鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について
最終更新日:2015年7月23日
今般、鳥獣による農作物等の被害防止を目的とした電気さく施設による感電死亡事故が発生しました。
電気さくの設置にあたっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
具体的には、下記のとおり感電防止に向けた措置を講じてください。
既存の電気さくについても、点検を実施するようお願いします。
1.電気さくを施設した場合には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。 |
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リンク
農林水産省ホームページ(鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について)(外部サイト)
経済産業省ホームページ(鳥獣被害対策の電気さく施設における安全確保について)(外部サイト)
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