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開発許可等の審査基準と添付書類

最終更新日:2023年10月23日

開発許可及び各種許可申請にあたっては、開発指導課を含む関係各所と事前に相談・協議の上で、提出ください。

【都市計画法第29条】開発行為の許可

【都市計画法第36条】工事完了の検査

【都市計画法第37条】完了広告前の建築制限等

【都市計画法第34条】市街化調整区域の立地基準

【法第34条第1号】

開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等

【法第34条第2号】

鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設

【法第34条第3号】

特別の自然的条件を必要とする施設
※該当地なしのため審査基準なし

【法第34条第4号】

農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設

【法第34条第5号】

特定農山村地域における農林業等活性化施設
※該当地なしのため審査基準なし

【法第34条第6号】

中小企業の共同化・集団化のための施設

【法第34条第7号】

市街化調整区域内の既存工場の関連施設

【法第34条第8号】

危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設

【法第34条第9号】

市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設(休憩所・給油所・火薬類製造所)

【法第34条第10号】

地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為
※審査基準なし

【法第34条第11号】

条例で指定した集落区域における開発行為
※平成23年度で廃止済み

【法第34条第12号】

市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
※以下の川越市開発許可等の基準に関する条例の審査基準を参照のこと

【法第34条第13号】

既存権利の届け出に基づく開発行為
※審査基準なし

【法第34条第14号】

開発審査会の議を経て許可する開発行為
※附議基準なし

川越市開発許可等の基準に関する条例

【市条例第4条第1号イ】

区域区分日前所有地における自己用住宅

【市条例第4条第1号ロ】

市内、隣接市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者の、自己又は親族の所有地における自己用住宅

【市条例第4条第1号ハ】

市内、隣接市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者の、区域区分日前所有地における自己用住宅

【市条例第4条第2号】

市街化調整区域に20年以上居住する者の自己業務用建築物の開発行為

【市条例第4条第3号】

既存住宅団地における開発行為

【市条例第4条第4号】

収用事業にかかる開発行為

【市条例第4条第5号】

地域集会施設の開発行為

【市条例第4条第6号】

建築基準法第51条ただし書きの規定による建築物、又は第1種特定工作物の開発行為

【市条例第4条第7号】

自己居住用、自己業務用の敷地拡張による開発行為

【市条例第4条第8号】

区域区分日前から建築物の敷地である土地(旧既存宅地)において、建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム及び公衆浴場は除く。)を建築する目的の開発行為

【都市計画法第42条】予定建築物以外の建築等の制限

【都市計画法第43条】開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

【市条例第5条第1号】

市条例第4条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築、用途の変更
※審査基準は条例第4条第1号から第6号まで及び第8号の規定に係るそれぞれの審査基準を準用する。

【市条例第5条第2号】

1ヘクタール未満の墓地、運動・レジャー施設の管理施設の新築

【市条例第5条第3号】

建築後20年経過した建築物、又は5年を経過し破産等やむを得ない事由を有する場合の新築、改築、用途の変更

【都市計画法第45条】許可に基づく地位の承継

【都市計画法施行規則第60条】開発行為又は建築に関する証明書等の交付(適合証明書・省令60条証明)

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お問い合わせ

都市計画部 開発指導課 開発指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978(直通)
ファクス:049-225-9800

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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