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都市計画法第34条第1号川越市審査基準を一部改正しました

最終更新日:2015年1月3日

1.改正の趣旨

 平成18年の都市計画法改正により、従来は開発許可不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校が開発許可等の規制を受ける建築物に変更となりました。
 改正法の施行(平成19年11月30日)から5年が経過したことから、運用の実績を踏まえ、許可基準について見直しを行いました。
 今回、市街化調整区域内における社会福祉施設の立地の許可基準について、他の行政庁の運用実態や川越市の地域性を考慮し、許可対象施設の拡大を行いました。

2.改正の内容

 都市計画法第34条第1号に該当する開発行為について、川越市審査基準を改正し、次の施設を許可対象に追加しました。

【1】特別養護老人ホーム

 川越市介護保険事業計画に基づき整備する施設であり、立地場所についても地域的な偏りが生じないよう配慮しています。
 このことは、法第34条第1号の趣旨である「主として周辺住民の利用に供する施設」に合致するものと解されるため、基準に追加しました。

【2】短期入所施設

 在宅生活の支援施設であり、入所者の生活環境の変化や心情に配慮し、自宅の近隣が望ましいと考えられる施設であるため、基準に追加しました。

【3】利用者が通所する施設

 国土交通省の「開発許可制度運用指針」において、主として周辺の居住者が利用する生活関連施設として広く許可対象とされているため、基準に追加しました。

※改正の詳細については、開発指導課にお尋ねください。

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お問い合わせ

都市計画部 開発指導課 開発指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5978(直通)
ファクス:049-225-9800

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