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「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」平成18年9月25日施行!

最終更新日:2015年1月3日

 「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」が平成18年9月25日に議会で議決され、施行されました。今後は、この条例に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

条例制定までの経緯

年月日 会議名等
平成17年10月14日から平成18年4月18日 第36から40回川越市環境審議会(計5回審議)
平成18年1月25日から2月24日まで パブリックコメント(5名から36件の意見)
平成18年5月9日 川越市環境審議会から市長に答申
平成18年9月25日 条例の施行

条例の特徴

  • 前文を置き、市民総意で取り組む決意を示しています。(前文)
  • 市民、事業者のほか、民間団体及び滞在者の責務を規定しています。(第7条、第8条)
  • 環境の保全に関して、市民等との協働を謳っています。(第20条)
  • 環境審議会の委員に公募委員を明記しています。(第31条)
  • 特に、地球環境保全の推進を章立てしています。(第4章)
  • さらに、新エネルギーの活用の促進を規定しています。(第30条)

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環境部 環境政策課 環境推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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