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マイナンバー制度における情報連携について

最終更新日:2024年1月9日

平成29年11月13日から、国や地方公共団体などの行政機関の間で、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。

情報連携とは

情報連携とは、専用のネットワークシステムを使って、国や地方公共団体などの異なる行政機関の間で、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。

情報連携による添付書類の省略について

情報連携の本格運用に伴い、番号利用法に規定された行政手続において、必要な情報がほかの行政機関から取得できるようになるため、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの添付書類の一部が省略できるようになります。
事務の種類によっては、引き続き書類の提出が必要となる場合もありますので、詳しくは、お手続きをされる各窓口にお問い合わせください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、川越市では、川越市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用事務を規定しています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他の行政機関等との情報連携が可能となります。

川越市の独自利用事務一覧
執行機関

届出
番号

事務名称・届出書 担当部署 連絡先
市長 1 川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの こども政策課 049-224-6278
市長 2 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの こども政策課 049-224-6278
市長 3 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 高齢・障害医療課 049-224-6195
市長 4 川越市在宅心身障害者手当支給条例(昭和58年条例第10号)による在宅心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 障害者福祉課 049-224-5785
市長

5
(中止)

届出中止に伴い欠番 - -
市長 6 川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成4年条例第19号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの こども政策課 049-224-6278
市長 7 川越市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第27号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの こども政策課 049-224-6278
市長 8 生活に困窮する日本の国籍を有しない者に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じて行う措置に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課 049-224-5784
市長 9 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第37号)による重度心身障害者に対する医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 高齢・障害医療課 049-224-6195

教育委員会

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ同法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの 教育財務課 049-224-6083

届出書に関するお問い合わせは各担当部署へお願いします。

関連情報

お問い合わせ

総合政策部 情報政策課 情報システム担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5561(直通)
ファクス:049-224-2449

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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