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マイナンバーカード(個人番号カード)

最終更新日:2024年2月20日

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードです。
本人確認書類やマイナンバーの証明書類として利用できます。
表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真が表示されます。裏面には個人番号が表示されます。
住民票の旧氏登録後にマイナンバーカードに旧氏を記載することができます。詳しくは「住民票等に旧氏が併記できます」をご確認ください。
マイナンバーカードの申請は任意で、初回の交付手数料は無料です。

顔認証マイナンバーカードがはじまりました

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
詳しくは「顔認証マイナンバーカード」をご確認ください。

マイナンバーカードの申請方法

詳しくは「マイナンバーカードの申請方法」をご確認ください。

マイナンバーカードの受取方法

詳しくは「マイナンバーカードの受取方法」をご確認ください。

マイナンバーカードの紛失

マイナンバーカードが紛失、盗難にあった場合は、カードの機能を一時停止するため、ただちに以下のいずれかの電話番号へご連絡ください。
365日24時間対応しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120‐95‐0178

個人番号カードコールセンター(地方公共団体情報システム機構が設置)
電話:0570‐783‐578(ナビダイヤル)

外で紛失された場合は、交番または警察署で遺失届出の受理番号を受け取り、紛失の届出をしてください。
自宅で紛失された場合は、窓口に直接紛失の届出をしてください。
カードが見つかった場合は、市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターにマイナンバーカードを持参のうえ、一時停止解除の届出をしてください。
見つからなかった場合、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

マイナンバーカードの再交付

紛失、盗難、破損、失効などで再交付申請する場合

マイナンバーカードの紛失等により、再交付を希望される場合は、再交付申請に必要な物をお持ちのうえ、市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターの窓口にお越しください。
手数料は、1枚につき800円(電子証明書搭載の場合は1,000円)です。

必要な持ち物
本人が再交付申請をする場合

本人確認書類

代理人の方が再交付申請をする場合

本人確認書類
代理人の本人確認書類
法定代理人の場合(注1)
法定代理人であることを証する書類(注2)
任意代理人の場合
委任状

(注1)「法定代理人」は成年後見人や15歳未満の本人の親権者である方、「任意代理人」は「法定代理人」以外の代理人の方です。
(注2)親権者について、「本籍地が川越市の場合」または「ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は、法定代理人であることを証する書類は不要です。

有効期間の満了に伴う再交付申請の場合

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2、3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構より有効期限通知書(普通郵便・転送不要)が送付されます。
更新手続きはマイナンバーカード総合サイトの「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。更新手続きについて(外部サイト)」をご参照ください。
申請後は約1ヶ月後に市から交付通知書を送付します。

  • 新カード受取時に旧カードの持参がない場合は手数料がかかります。
  • ここでいう有効期間の満了とは、マイナンバーカード発行後10回目の誕生日(未成年は5回目)まで使用して満了したことを指します。
  • 外国籍の方(永住者、高度専門技術第2号または特別永住者を除く)で在留期限が経過した後の再交付申請は有料となります。

マイナンバーカードの返納

以下の場合には、マイナンバーカードを返納していただく必要があります。
市民課、川越駅西口連絡所または各市民センターの窓口にお越しください。

  • 住民異動等に係る事由
  1. 国外に転出したとき
  2. 転入届をしないまま転出予定日から30日を経過したとき
  3. 転入日(新しい住所に住み始めた日)から転入届をしないまま14日を経過したとき
  4. 転入届出後、マイナンバーカードの住所変更(継続利用手続き)をしないまま90日を経過したとき
  5. 住民票が消除されたとき
  6. 住民票コードまたは個人番号が変更になったとき
  • マイナンバーカードの利用に係る事由
  1. マイナンバーカードの有効期限が満了したとき
  2. マイナンバーカードの再交付後、紛失した従前のマイナンバーカードが見つかったとき

マイナンバーカードと住民基本台帳カードについて

平成28年1月以降、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始されたことにより、「住民基本台帳カード」の新規発行および更新は平成27年12月28日をもって終了いたしました。

  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、券面に記載されている有効期限までご利用いただけます。
  • 住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を所持することはできません。
  • 有効な住民基本台帳カードをお持ちの状態でマイナンバーカードを申請された場合は、受取時に住民基本台帳カードを返納していただきます。

関連情報

お問い合わせ

川越市マイナンバーカードコールセンター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:0570-055822(ナビダイヤル)
ファックス:049-225-5371

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以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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