○川越地区消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程
令和7年9月30日
消防局訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号。以下この条において「準用条例」という。)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川越市条例第17号。第3条及び第5条において「川越市勤務時間条例」という。)及び川越地区消防組合において制定すべき規則のうち川越市規則を準用する規則(昭和60年規則第1号。以下この条において「準用規則」という。)第2条において準用する川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年川越市規則第21号)並びに準用条例第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(令和元年川越市条例第13号。第5条において「川越市会計年度職員勤務時間条例」という。)及び準用規則第2条において準用する川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年川越市規則第28号)に基づき、職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、普通勤務と交替制勤務に区分し、それぞれ当該区分に勤務する職員は別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、週休日及び休憩時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、川越市勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等で1日につき5時間以内の勤務時間が割り振られているものの休憩時間については、これを置かないことができる。
3 勤務の特殊性その他の理由により第1項の規定によることができないときは、消防長は、管理者の承認を受け、法令又は条例の規定の範囲内において別段の勤務時間、週休日及び休憩時間の割振りを定めることができる。
(休憩時間の割振りの特例)
第4条 災害等への対処その他特段の事情により、前条第1項に規定する休憩時間を割り振ることが困難なときは、別に休憩時間を割り振ることができる。
(短時間勤務職員等の勤務時間等)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、川越市勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員並びに川越市会計年度職員勤務時間条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員及び同条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等については、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 普通勤務 | 交替制勤務 | |
二部制勤務 | 三部制勤務 | ||
消防局 | 消防局に勤務する職員(交替制勤務の欄に掲げる職員を除く。) | 指揮統制課指揮担当に勤務する職員及び当該所属の長が指定する職員 | 指揮統制課指令担当に勤務する職員及び当該所属の長が指定する職員 |
消防署 | 各消防署及び分署に勤務する職員(交替制勤務の欄に掲げる職員を除く。) | 各消防課(消防課長及び川越北消防署第3救急担当に属する職員(当該担当の職を兼ねる職員を含む。)を除く。)及び分署(分署長を除く。)に勤務する職員 | |
別表第2(第3条関係)
種別 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 | |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び土曜日 | 正午から1時間 | |
交替制勤務 | 二部制勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間の15時間30分 | 4週間を通じて8日 | 正午から1時間及び午後5時から翌日の午前6時30分までの間に7時間30分(仮眠時間を含む。)を割り振るものとする。 |
三部制勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間の15時間30分。ただし、3週間に1日は、午前8時30分から午後5時15分まで | 4週間を通じて8日 | 午前11時から午後2時までの間で1時間及び午後5時から翌日の午前6時30分までの間に7時間30分(仮眠時間を含む。)を割り振るものとする。ただし、午前8時30分から午後5時15分までの勤務日にあっては、正午から1時間とする。 | |