○川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第二十六号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針(第四条)

第二節 設備に関する基準(第五条)

第三節 運営に関する基準(第六条―第三十五条)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第三十五条の二―第三十五条の四)

第三章 療養介護

第一節 基本方針(第三十六条)

第二節 設備に関する基準(第三十七条)

第三節 運営に関する基準(第三十八条―第六十一条)

第四章 生活介護

第一節 基本方針(第六十二条)

第二節 人員に関する基準(第六十三条)

第三節 設備に関する基準(第六十四条)

第四節 運営に関する基準(第六十五条―第七十五条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第七十五条の二―第七十五条の五)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第七十六条―第七十八条)

第五章 短期入所

第一節 基本方針(第七十九条)

第二節 設備に関する基準(第八十条)

第三節 運営に関する基準(第八十一条―第八十八条)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第八十八条の二―第八十八条の四)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第八十九条・第九十条)

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針(第九十一条)

第二節 設備に関する基準(第九十二条)

第三節 運営に関する基準(第九十三条―第九十九条)

第七章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針(第百条)

第二節 人員に関する基準(第百一条)

第三節 設備に関する基準(第百二条)

第四節 運営に関する基準(第百三条―第百六条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百六条の二―第百六条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百七条―第百八条)

第八章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針(第百九条)

第二節 人員に関する基準(第百十条)

第三節 設備に関する基準(第百十一条)

第四節 運営に関する基準(第百十二条―第百十六条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百十六条の二―第百十六条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百十七条―第百十八条)

第九章 就労移行支援

第一節 基本方針(第百十九条)

第二節 人員に関する基準(第百二十条)

第三節 設備に関する基準(第百二十一条・第百二十二条)

第四節 運営に関する基準(第百二十二条の二―第百二十七条)

第十章 就労継続支援A型

第一節 基本方針(第百二十八条)

第二節 人員に関する基準(第百二十九条)

第三節 設備に関する基準(第百三十条)

第四節 運営に関する基準(第百三十一条―第百三十六条)

第十一章 就労継続支援B型

第一節 基本方針(第百三十七条)

第二節 人員に関する基準(第百三十八条)

第三節 設備に関する基準(第百三十九条)

第四節 運営に関する基準(第百四十条)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百四十一条―第百四十三条)

第十二章 就労定着支援

第一節 基本方針(第百四十三条の二)

第二節 設備に関する基準(第百四十三条の三)

第三節 運営に関する基準(第百四十三条の四―第百四十三条の九)

第十三章 自立生活援助

第一節 基本方針(第百四十三条の十)

第二節 設備に関する基準(第百四十三条の十一)

第三節 運営に関する基準(第百四十三条の十二―第百四十三条の十四)

第十四章 共同生活援助

第一節 基本方針(第百四十四条)

第二節 設備に関する基準(第百四十五条)

第三節 運営に関する基準(第百四十六条―第百五十八条)

第四節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十八条の二・第百五十八条の三)

第二款 設備に関する基準(第百五十八条の四)

第三款 運営に関する基準(第百五十八条の五―第百五十八条の九)

第五節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十九条・第百六十条)

第二款 設備に関する基準(第百六十一条)

第三款 運営に関する基準(第百六十二条―第百六十六条)

第十五章 多機能型に関する特例(第百六十七条)

第十六章 雑則(第百六十八条・第百六十九条)

附則

第一章 総則

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 支給決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する支給決定をいう。

 支給決定障害者等 法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。

 支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。

 受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。

 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。

 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。

 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

 法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

(平二六規則三六・平三〇規則三二・令五規則三二・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章第四章及び第七章から第十四章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平二六規則三六・平三〇規則三二・令三規則一六・一部改正)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針

第四条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章及び第百六十四条において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・一部改正)

第二節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第百五十九条及び第百六十四条において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章、第百五十九条及び第百六十四条において「指定居宅介護事業所」という。)は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

(平二六規則三六・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(契約支給量の報告等)

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(連絡調整に対する協力)

第七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第十条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十三条 指定居宅介護事業者は、従業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準命令」という。)第五条第一項に規定する従業者をいう。以下この節において同じ。)に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(令五規則五七・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十五条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第十七条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第十八条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第十六条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第十九条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第二十条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(居宅介護計画の作成)

第二十一条 サービス提供責任者(条例第三条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画(以下この章において「居宅介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(緊急時等の対応)

第二十二条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)

第二十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第二十四条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に条例第二章及びこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十一条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)

第二十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第二十九条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(令三規則一六・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第二十七条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則一六・一部改正)

(衛生管理等)

第二十八条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則一六・一部改正)

(情報の提供等)

第三十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第三十一条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第三十二条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により市長又はその他の市町村長(特別区の区長を含む。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長又はその他の市町村長が行う調査に協力するとともに、市長又はその他の市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定居宅介護事業者は、市長、その他の市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を市長、その他の市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(会計の区分)

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

(準用)

第三十五条 第六条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第三十五条第一項において準用する次条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第三十五条第一項において準用する第十六条第二項」と、第二十条第一号中「次条第一項」とあるのは「第三十五条第一項において準用する次条第一項」と、第二十一条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第五条において準用する条例第三条第二項」と、第二十四条第三項中「第二十一条」とあるのは「第三十五条第一項において準用する第二十一条」と、第二十五条中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十五条第一項において準用する第二十九条第一項」と、第二十六条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

2 第六条から第二十五条まで及び第二十七条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する次条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する第十六条第二項」と、第二十条第一号中「次条第一項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する次条第一項」と、第二十一条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第五条において準用する条例第三条第二項」と、第二十四条第三項中「第二十一条」とあるのは「第三十五条第二項において準用する第二十一条」と、第二十五条中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する第二十九条第一項」と読み替えるものとする。

(令三規則一六・一部改正)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第三十五条の二 条例第十一条の二第二号に規定する規則で定める事項は、居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(第三十五条の四において「共生型居宅介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第三十五条の三 条例第十一条の三第二号に規定する規則で定める事項は、重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(第三十五条の四において「共生型重度訪問介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第三十五条の四 第四条(第三項及び第四項を除く。)及び前節(第三十五条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第三章 療養介護

第一節 基本方針

第三十六条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

(設備)

第三十七条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)は、条例第十四条に規定する病室のほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

2 病室及び前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、同法第二十四条の十二第二項の規定に基づき児童福祉法施行条例(平成二十四年埼玉県条例第六十八号)に定める設備に関する基準を満たすことをもって、条例第十四条及び前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二八規則四七・令元規則三〇・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(契約支給量の報告等)

第三十八条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

3 前二項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(サービスの提供の記録)

第三十九条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第四十条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

3 指定療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 日用品費

 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定療養介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定療養介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令五規則三二・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第四十一条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令五規則三二・一部改正)

(介護給付費の額に係る通知等)

第四十二条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、第四十条第二項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定療養介護の取扱方針)

第四十三条 指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画の作成等)

第四十四条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者(基準命令第五十第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第百四十三条の五第二項において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令三規則一六・令五規則五七・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第四十五条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第四十六条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第四十七条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第四十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定療養介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第四十九条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第五十条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第五十二条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者に条例第三章及びこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第五十三条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第五十八条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(令三規則一六・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十四条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則一六・一部改正)

(定員の遵守)

第五十五条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第五十六条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則一六・一部改正)

(衛生管理等)

第五十七条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則一六・一部改正)

(掲示)

第五十八条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則一六・一部改正)

(地域との連携等)

第五十九条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第六十条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

 条例第十七条において準用する条例第八条の四第二項に規定する身体的拘束等の記録

 条例第十七条において準用する条例第十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第四十四条第一項に規定する療養介護計画

 第三十九条第一項に規定するサービスの提供の記録

 第五十一条に規定する市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(令三規則一六・一部改正)

(準用)

第六十一条 第七条第九条から第十二条まで、第十五条第三十条第一項第三十一条及び第三十二条の規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。

第四章 生活介護

第一節 基本方針

第六十二条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従たる事業所の設置)

第六十三条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第六十四条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第六十五条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 創作的活動に係る材料費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、基準命令第八十二条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令五規則五七・一部改正)

(介護)

第六十六条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

(生産活動)

第六十七条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第六十七条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第百四十三条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百四十三条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇規則三二・追加、令三規則一六・一部改正)

(食事)

第六十八条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第六十九条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第七十条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第七十一条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第七十四条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

(令三規則一六・一部改正)

(衛生管理等)

第七十二条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則一六・一部改正)

(協力医療機関)

第七十三条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第七十四条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則一六・一部改正)

(準用)

第七十五条 第六条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条及び第六十条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第六十五条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第七十五条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第七十五条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第四章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第二十三条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第二十三条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十五条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第七十五条」と読み替えるものとする。

(令三規則一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第七十五条の二 条例第二十三条の二第二号に規定する規則で定める事項は、生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第七十五条の三 条例第二十三条の三第三号に規定する規則で定める事項は、共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第七十五条の四 条例第二十三条の四第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百十六条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援((児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。))第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六条の三及び第百十六条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第七十七条において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第七十五条の五 第六条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条第六十二条第六十三条及び前節(第七十五条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・旧第五節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第七十六条 条例第二十四条第二号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)を提供するものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当生活介護」という。)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則四七・平三〇規則三二・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第七十七条 条例第二十五条第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第百七条の二及び第百十七条の二において同じ。)の数と条例第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)条例第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第三十五号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第六十六条の規定により基準該当児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)とみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第八十九条第百七条の二及び第百十七条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂を除く。第百七条の二及び第百十七条の二において同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 条例第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則七〇・平二七規則二六・平二八規則四七・平三〇規則三二・令元規則三〇・一部改正)

(準用)

第七十八条 第六十五条第二項から第六項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第五章 短期入所

第一節 基本方針

第七十九条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第八十条 法第五条第八項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)は、指定短期入所事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 法第五条第八項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

4 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)は、条例第二十八条に規定する居室のほか、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。

5 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 食堂

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

 洗面所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

 便所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

第三節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)

第八十一条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第八十二条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第八十三条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 日用品費

 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、基準命令第百二十条第四項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定短期入所事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

6 指定短期入所事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(令五規則五七・一部改正)

(指定短期入所の取扱方針)

第八十四条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)

第八十五条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(運営規程)

第八十六条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(条例第二十六条第二項の規定の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第八十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第百四十五条第二項に規定する指定共同生活援助事業所又は第百六十三条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(平二六規則三六・一部改正)

(準用)

第八十八条 第七条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第二十三条第三十条から第三十四条まで、第四十六条第五十二条第五十四条第五十六条第五十九条第六十九条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十三条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第八十三条第二項」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第五章」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第八十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(令三規則一六・一部改正)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第八十八条の二 条例第二十九条の二第三号に規定する規則で定める事項は、短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第八十八条の三 条例第二十九条の三第三号に規定する規則で定める事項は、共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第八十八条の四 第七条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第二十三条第三十条から第三十四条まで、第四十六条第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十九条第七十二条から第七十四条まで、第七十九条及び前節(第八十七条及び第八十八条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・旧第四節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第八十九条 条例第三十条第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者であって、条例第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。)を提供するものであること。

 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(次条において「基準該当短期入所」という。)の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則七〇・平二七規則二六・平二八規則四七・令元規則三〇・一部改正)

(準用)

第九十条 第八十三条第二項から第六項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針

第九十一条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

(準用)

第九十二条 第五条第一項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第三節 運営に関する基準

(実施主体)

第九十三条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この節において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)又は指定障害者支援施設でなければならない。

(平二六規則三六・一部改正)

(事業所の体制)

第九十四条 指定重度障害者等包括支援事業者が指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この節において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第九十五条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第四十号)及び川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十五年規則第二十八号)又は川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第四十三号)及び川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十一号)に規定する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、条例及びこの規則に規定する基準を満たさなければならない。

(平二六規則三六・一部改正)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第九十六条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第一項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇規則三二・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

第九十七条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

(平三〇規則三二・一部改正)

(運営規程)

第九十八条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 事業の主たる対象とする利用者

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(準用)

第九十九条 第六条から第十六条まで、第十八条第二十二条第二十三条第二十七条(第一項及び第二項を除く。)から第三十四条まで及び第五十二条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第九十九条において準用する次条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第九十九条において準用する第十六条第二項」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第六章」と読み替えるものとする。

(令三規則一六・一部改正)

第七章 自立訓練(機能訓練)

(平二六規則三六・全改)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百条 自立訓練(機能訓練)(省令第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百一条 第六十三条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第三節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百二条 第六十四条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(利用者負担額等の受領)

第百三条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、基準命令第百五十九条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二六規則三六・全改、令五規則五七・一部改正)

(訓練)

第百四条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(地域生活への移行のための支援)

第百五条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は「社会生活を営むことができるよう、第百二十三条第一項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百六条 第六条から第十五条まで、第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条及び第六十七条の二から第七十四条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百六条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第七章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第三十八条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第三十八条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百六条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百六条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百六条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百六条」と、第七十一条中「第七十四条第一項」とあるのは「第百六条において準用する第七十四条第一項」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・令三規則一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百六条の二 条例第三十八条の二第三号に規定する規則で定める事項は、自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百六条の三 条例第三十八条の三第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第百六条の四 第六条から第十五条まで、第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条第六十三条第六十七条の二から第七十四条まで、第百条及び前節(第百六条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第百七条 条例第三十九条第二号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業者が指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二六規則三六・全改、平二八規則四七・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百七条の二 条例第三十九条の二第三号に規定する規則で定める事項は次のとおりとする。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と条例第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、条例第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは条例第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 条例第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則四七・追加、平三〇規則三二・令元規則三〇・一部改正)

(準用)

第百八条 第百三条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第八章 自立訓練(生活訓練)

(平二六規則三六・全改)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百九条 自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第二号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百十条 第六十三条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第三節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(設備)

第百十一条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、条例第四十二条に規定する居室及び第一項に規定する設備のほか、浴室を設けるものとし、居室及び浴室の基準は、条例第四十七条に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

 居室 一の居室の定員は、一人とすること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三六・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(サービスの提供の記録)

第百十二条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(利用者負担額等の受領)

第百十三条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び第二項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 光熱水費

 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

5 第三項第一号及び前項第一号から第三号までに掲げる費用については、基準命令第百七十条第五項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第一項から第四項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

7 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第三項及び第四項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二六規則三六・全改、令五規則五七・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第百十四条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平二六規則三六・全改、令五規則五七・一部改正)

(記録の整備)

第百十五条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。

 条例第四十三条において準用する条例第十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 条例第四十三条において準用する条例第八条の四第二項に規定する身体的拘束等の記録

 次条において準用する第四十四条第一項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画

 第百十二条第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録

 次条において準用する第七十条に規定する市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

(準用)

第百十六条 第六条から第十三条まで、第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十七条の二から第七十四条まで、第百四条及び第百五条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百十三条第一項から第四項まで」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百十六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百十六条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第八章」と、第七十一条中「第七十四条第一項」とあるのは「第百十六条において準用する第七十四条第一項」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・令三規則一六・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百十六条の二 条例第四十三条の二第三号に規定する規則で定める事項は、自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていることとする。

(平三〇規則三二・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百十六条の三 条例第四十三条の三第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第百十六条の四 第六条から第十三条まで、第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十三条第六十七条の二から第七十四条まで、第百四条第百五条第百九条及び前節(第百十六条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第百十七条 条例第四十四条第二号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二六規則三六・全改、平二八規則四七・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百十七条の二 条例第四十四条の二第三号に規定する規則で定める事項は次のとおりとする。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と条例第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、条例第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは条例第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 条例第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八規則四七・追加、平三〇規則三二・令元規則三〇・一部改正)

(準用)

第百十八条 第百三条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第九章 就労移行支援

(平二六規則三六・全改)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百十九条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の九に規定する者に対して、省令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第二節 人員に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百二十条 第六十三条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、条例第四十六条第一項に規定する認定指定就労移行支援事業所(次条において「認定指定就労移行支援事業所」という。)については、第六十三条の規定は、適用しない。

(平二六規則三六・全改)

第三節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第百二十一条 次条において準用する第六十四条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百二十二条 第六十四条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(通勤のための訓練の実施)

第百二十二条の二 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(実習の実施)

第百二十三条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)は、利用者が第百二十七条において準用する第四十四条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(求職活動の支援等の実施)

第百二十四条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(職場への定着のための支援等の実施)

第百二十五条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第百四十三条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百四十三条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

(就職状況の報告)

第百二十六条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百二十七条 第六条から第十二条まで、第十四条第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条第六十七条第六十八条から第七十四条まで、第百三条第百四条及び百十四条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十七条において準用する第百三条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百二十七条において準用する第百三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百二十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百二十七条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第九章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第四十八条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第四十八条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百二十七条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百二十七条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百二十七条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百二十七条」と、第七十一条中「第七十四条第一項」とあるのは「第百二十七条において準用する第七十四条第一項」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百二十七条において準用する前条」と、第百十四条第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。」とあるのは「支給決定障害者(基準命令第百八十四条において読み替えて準用する基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。」とあるのは「支給決定障害者(基準命令第百八十四条において読み替えて準用する基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・令三規則一六・令五規則五七・一部改正)

第十章 就労継続支援A型

(平二六規則三六・全改)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百二十八条 省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第二節 人員に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百二十九条 第六十三条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第三節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(設備)

第百三十条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三六・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(就労)

第百三十一条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平二六規則三六・全改、平二九規則一九・一部改正)

(実習の実施)

第百三十二条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百三十六条において準用する第四十四条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(求職活動の支援等の実施)

第百三十三条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(職場への定着のための支援等の実施)

第百三十四条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第百四十三条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第百四十三条の三に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第百三十五条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(平二六規則三六・全改)

(運営規程)

第百三十五条の二 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び条例第五十三条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

(平二九規則一九・追加)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第百三十五条の三 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として基準命令第百九十六条の三に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令三規則一六・追加、令五規則五七・一部改正)

(準用)

第百三十六条 第六条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十四条まで、第百三条及び第百四条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する第百三条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第百三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百三十六条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第十章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第五十四条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百三十六条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百三十六条」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百三十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、平二九規則一九・令三規則一六・一部改正)

第十一章 就労継続支援B型

(平二六規則三六・全改)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百三十七条 省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第二節 人員に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百三十八条 第六十三条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第三節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百三十九条 第百三十条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第四節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百四十条 第六条から第十二条まで、第十四条第十五条第十七条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十二条第五十四条から第五十六条まで、第五十九条第六十条第六十七条から第七十四条まで、第百三条第百四条及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十条において準用する第百三条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百四十条において準用する第百三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百四十条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百四十条において準用する前条」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第十一章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第五十七条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第五十七条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百四十条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百四十条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百四十条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百四十条」と、第七十一条中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十条において準用する第七十四条第一項」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百四十条において準用する前条」と、第百三十二条第一項中「第百三十六条」とあるのは「第百四十条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平二六規則三六・全改)

(設備)

第百四十一条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)は、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第三十七号)に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(運営規程)

第百四十二条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百四十三条 第六条第七条第九条から第十二条まで、第十四条第十五条第十八条(第一項を除く。)第二十二条第三十条から第三十三条まで、第四十三条から第四十六条まで、第五十四条第五十六条第五十九条第六十条第六十七条第六十九条第七十条第七十二条から第七十四条まで、第百三条(第一項を除く。)第百四条第百三十二条から第百三十四条まで及び第百三十七条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十三条において準用する第百三条第二項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百四十三条において準用する第百三条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百四十三条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第四十五条中「前条」とあるのは「第百四十三条において準用する前条」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第六十条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第六十条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百四十三条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百四十三条において準用する第十四条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百四十三条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百四十三条」と、第七十四条第一項中「前条」とあるのは「第百四十三条において準用する前条」と、第百三十二条第一項中「第百三十六条」とあるのは「第百四十三条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

第十二章 就労定着支援

(平三〇規則三二・追加)

第一節 基本方針

(平三〇規則三二・追加)

第百四十三条の二 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として省令第六条の十の二に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、省令第六条の十の三に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

第二節 設備に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

第百四十三条の三 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(平三〇規則三二・追加、令三規則一六・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第百四十三条の四 サービス管理責任者は、第百四十三条の九において準用する第四十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平三〇規則三二・追加)

(職場への定着のための支援等の実施)

第百四十三条の五 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、一月に一回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、一月に一回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

(平三〇規則三二・追加、令三規則一六・一部改正)

(サービス利用中に離職する者への支援)

第百四十三条の六 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(運営規程)

第百四十三条の七 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平三〇規則三二・追加)

(記録の整備)

第百四十三条の八 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

 条例第六十条において準用する条例第十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十四条第一項に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な記録事項

 次条において読み替えて準用する第四十四条第一項に規定する就労定着支援計画

 次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第百四十三条の九 第六条から第十八条まで、第二十三条第二十七条から第三十三条まで、第四十三条第四十四条第四十六条及び第五十二条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十三条の九において準用する次条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百四十三条の九において準用する第十六条第二項」と、第四十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百四十三条の九において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三二・追加)

第十三章 自立生活援助

(平三〇規則三二・追加)

第一節 基本方針

(平三〇規則三二・追加)

第百四十三条の十 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

第二節 設備に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

第百四十三条の十一 第百四十三条の三の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇規則三二・追加)

第三節 運営に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(定期的な訪問による支援)

第百四十三条の十二 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に一回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(随時の通報による支援等)

第百四十三条の十三 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第百四十三条の十四 第六条から第十八条まで、第二十三条第二十七条から第三十三条まで、第四十三条第四十四条第四十六条第五十二条第百四十三条の四第百四十三条の七及び第百四十三条の八の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十三条の十四において準用する次条第一項」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三二・追加)

第十四章 共同生活援助

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第十二章繰下)

第一節 基本方針

(平二六規則三六・全改)

第百四十四条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第二節 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(設備)

第百四十五条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第四項において同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、条例第六十三条第三項に規定する居室のほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

5 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

6 サテライト型住居には、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第三節 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(入退居)

第百四十六条 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(入退居の記録の記載等)

第百四十七条 指定共同生活援助事業者は、入居者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(利用者負担額等の受領)

第百四十八条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定共同生活援助事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 食材料費

 家賃(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

 光熱水費

 日用品費

 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平二六規則三六・全改)

(指定共同生活援助の取扱方針)

第百四十九条 指定共同生活援助事業者は、第百五十八条において読み替えて準用する第四十四条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

3 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(サービス管理責任者の責務)

第百五十条 サービス管理責任者は、第百五十八条において準用する第四十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平二六規則三六・全改)

(介護及び家事等)

第百五十一条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(社会生活上の便宜の供与等)

第百五十二条 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(運営規程)

第百五十三条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 入居に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平二六規則三六・全改)

(勤務体制の確保等)

第百五十四条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

(支援体制の確保)

第百五十五条 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(定員の遵守)

第百五十六条 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二六規則三六・全改)

(協力医療機関等)

第百五十七条 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百五十八条 第七条第九条から第十二条まで、第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第三十九条第四十四条第四十六条第五十二条第五十六条第五十九条第六十条第七十条第七十二条第七十四条及び第百十四条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百四十八条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百四十八条第二項」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第五十二条第二項中「第三章」とあるのは「第十二章」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第六十五条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第六十五条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百五十八条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百五十八条において準用する第三十九条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百五十八条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百五十八条」と、第七十四条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百五十七条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百十四条第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・令五規則五七・一部改正)

第四節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平三〇規則三二・追加)

(この節の趣旨)

第百五十八条の二 条例第六十一条から第六十五条まで及びこの規則第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平三〇規則三二・追加)

(基本方針)

第百五十八条の三 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

第二款 設備に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

第百五十八条の四 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、条例第六十五条の五第四項に規定する居室のほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

5 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(平三〇規則三二・追加)

第三款 運営に関する基準

(平三〇規則三二・追加)

(実施主体)

第百五十八条の五 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第七十九条に規定する指定短期入所(条例第二十六条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。

(平三〇規則三二・追加)

(介護及び家事等)

第百五十八条の六 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時一人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(社会生活上の便宜の供与等)

第百五十八条の七 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(協議の場の設置等)

第百五十八条の八 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(平三〇規則三二・追加)

(準用)

第百五十八条の九 第七条第九条から第十二条まで、第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第三十九条第四十四条第四十六条第五十二条第五十六条第五十九条第六十条第七十条第七十二条第七十四条第百十四条第百四十六条から第百五十条まで及び第百五十三条から第百五十七条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十八条の九において準用する第百四十八条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百五十八条の九において準用する第百四十八条第二項」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共周生活援助計画」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第百五十八条の九において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「条例第十七条」とあるのは「第百五十八条の九」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百五十八条の九において読み替えて準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百五十八条の九において準用する第三十九条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百五十八条の九において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百五十八条の九」と、第七十四条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百五十八条の九において準用する第百五十七条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百十四条第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三二・追加、令三規則一六・令五規則五七・一部改正)

第五節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第四節繰下)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平二六規則三六・全改)

(この節の趣旨)

第百五十九条 条例第六十一条から第六十五条まで及びこの規則第一節から第三節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第百六十六条において読み替えて準用する第四十四条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、条例第六十七条から第七十一条までに規定するもののほか、この節に定めるところによる。

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・一部改正)

(基本方針)

第百六十条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二六規則三六・全改)

第二款 設備に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(準用)

第百六十一条 第百四十五条の規定は、外部サービス科用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六規則三六・全改)

第三款 運営に関する基準

(平二六規則三六・全改)

(受託居宅介護サービスの提供)

第百六十二条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(運営規程)

第百六十三条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称及び所在地

 入居に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平二六規則三六・全改)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第百六十四条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護とする。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二六規則三六・全改)

(勤務体制の確保等)

第百六十五条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・一部改正)

(準用)

第百六十六条 第七条第九条から第十二条まで、第十五条第十八条第二十二条第三十条から第三十三条まで、第三十九条第四十四条第四十六条第五十二条第五十六条第五十九条第六十条第七十条第七十二条第七十四条第百十四条第百四十六条から第百五十二条及び第百五十五条から第百五十七条までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百六十六条において準用する第百四十八条第一項」と、第十八条第二項中「第十六条第二項」とあるのは「第百六十六条において準用する第百四十八条第二項」と、第四十四条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第五十二条第二項中「第三章及びこの章」とあるのは「第十二章第四節及びこの節」と、第六十条第二項第一号中「第十七条において準用する条例第八条の四第二項」とあるのは「第七十一条において準用する条例第八条の四第二項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「第七十一条」と、同項第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「第百六十六条において準用する第四十四条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第四号中「第三十九条第一項」とあるのは「第百六十六条において準用する第三十九条第一項」と、同項第五号中「第五十一条」とあるのは「第百六十六条において準用する第七十条」と、同項第六号中「次条」とあるのは「第百六十六条」と、第七十四条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第百六十六条において準用する第百五十七条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百十四条第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第百七十条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。」と読み替えるものとする。

(平二六規則三六・全改、令三規則一六・令五規則五七・一部改正)

第十五章 多機能型に関する特例

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第十三章繰下)

(設備の特例)

第百六十七条 条例第七十二条第一項に規定する多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(平二六規則三六・全改)

第十六章 雑則

(平二六規則三六・全改、平三〇規則三二・旧第十四章繰下)

(電磁的記録等)

第百六十八条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第六条第一項(第三十五条第一項及び第二項第三十五条の四第七十五条第七十五条の五第九十九条第百六条第百六条の四第百十六条第百十六条の四第百二十七条第百三十六条第百四十条第百四十三条第百四十三条の九並びに第百四十三条の十四において準用する場合を含む。)第九条(第三十五条第一項及び第二項第三十五条の四第六十一条第七十五条第七十五条の五第八十八条第八十八条の四第九十九条第百六条第百六条の四第百十六条第百十六条の四第百二十七条第百三十六条第百四十条第百四十三条第百四十三条の九第百四十三条の十四第百五十八条第百五十八条の九並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)第三十八条第一項第八十二条第一項(第八十八条の四において準用する場合を含む。)第百四十七条第一項(第百五十八条の九及び第百六十六条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則四八・追加)

(その他)

第百六十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平二六規則三六・全改、令三規則四八・旧第百六十八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)

2 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、条例第十八条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

 次のからまでに掲げる利用者(基準命令附則第四条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数

 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数

 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数

 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数

(平二六規則三六・令五規則五七・一部改正)

3 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数による。

(地域移行支援型ホームの特例)

4 次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合においては、平成三十七年三月三十一日までの間、第百四十五条第一項(第百六十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。

 本市における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画において定める本市の指定共同生活援助等の必要な量に満たない場合に事業を行うものであること。

 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。

(平二七規則二六・追加)

5 前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第百四十五条第二項(第百六十一条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同項中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十人以下」とする。

(平二七規則二六・追加)

(地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)

6 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。

(平二七規則二六・追加)

(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)

7 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、二年を超えて指定共同生活援助等を提供してはならない。

(平二七規則二六・追加)

(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)

8 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下この項において「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。

(平二七規則二六・追加)

(地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)

9 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第百五十八条又は第百六十六条において準用する第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第七項に定める期間内に附則第八項に規定する住宅等に移行すること」と、同条第四項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。

(平二七規則二六・追加)

(地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)

10 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下この項において「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

(平二七規則二六・追加)

11 地域移行支援型ホーム事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下この項において「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

(平二七規則二六・追加)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

12 条例第六十四条及び条例第六十五条の六の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。次項において「区分命令」という。)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活支援事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、平成三十三年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

(平二六規則三六・一部改正、平二七規則二六・旧第四項繰下・一部改正、平三〇規則三二・令五規則五七・一部改正)

13 条例第六十四条及び条例第六十五条の六の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活支援事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、平成三十三年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること

 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること

(平二六規則三六・一部改正、平二七規則二六・旧第五項繰下・一部改正、平三〇規則三二・令五規則五七・一部改正)

14 前二項の場合において、条例第六十一条第一項第二号ロからまで及び条例第六十五条の三第一項第二号ロからまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十五年規則第二十六号)附則第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。

(平二六規則三六・一部改正、平二七規則二六・旧第六項繰下、平三〇規則三二・一部改正)

(平成二五年九月三〇日規則第七〇号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下この項及び次項において「旧規則」という。)第百条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧規則第百六十五条に規定する指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業を一体的に行う指定共同生活介護事業所及び指定共同生活援助事業所については、第一条の規定による改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(次項及び第四項において「新規則」という。)第百四十四条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則第百五十九条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新規則第百五十九条に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

4 前項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新規則第百六十四条第四項の規定を適用する場合においては、この規則の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平成二七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第一九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年四月一日規則第三二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二四日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一六号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第三条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年六月三〇日規則第四八号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月二七日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第26号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第26号
平成25年9月30日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第47号
平成29年3月24日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第32号
令和元年12月24日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年6月30日 規則第48号
令和5年3月31日 規則第32号
令和5年6月27日 規則第57号