○川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 療養介護(第3条―第25条)
第3章 生活介護(第26条―第39条)
第4章 自立訓練(機能訓練)(第40条―第43条)
第5章 自立訓練(生活訓練)(第44条―第46条)
第5章の2 就労選択支援(第46条の2―第46条の5)
第6章 就労移行支援(第47条―第53条)
第7章 就労継続支援A型(第54条―第62条)
第8章 就労継続支援B型(第63条・第64条)
第9章 多機能型に関する特例(第65条)
第10章 雑則(第66条・第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令3規則18・令6規則8・一部改正)
第2章 療養介護
(基本方針)
第3条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第2条の2に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第4条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(運営規程)
第5条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービス利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第6条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(記録の整備)
第7条 療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 条例第8条第2項に規定する身体的拘束等の記録
(2) 条例第10条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 第13条第1項に規定する療養介護計画
(4) 第24条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(設備の基準)
第8条 療養介護事業所の設備の基準は、条例第5条に規定する病室のほか、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(心身の状況等の把握)
第9条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第10条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第11条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(療養介護の取扱方針)
第12条 療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 療養介護事業所の従業者は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令6規則8・一部改正)
(療養介護計画の作成等)
第13条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「基準命令」という。)第12条第1項第5号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第46条の3第2項及び第46条の4第2項において「法」という。)第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。第52条の2において同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(第46条の3第3項及び第4項においてこれらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令3規則18・令6規則8・一部改正)
(サービス管理責任者の責務)
第14条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令6規則8・一部改正)
(相談及び援助)
第15条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第16条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第17条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 療養介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第18条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第19条 従業者は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第20条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者に条例第2章及びこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第21条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の従業者によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(定員の遵守)
第22条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第23条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(苦情解決)
第24条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第25条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
第3章 生活介護
(基本方針)
第26条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第27条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(運営規程)
第28条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(設備の基準)
第29条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 第1項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(従たる事業所の設置)
第30条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。
(サービス提供困難時の対応)
第31条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護)
第32条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
(生産活動)
第33条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第33条の2 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同令第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。第51条第2項及び第54条の3第2項において同じ。)との連絡調整に努めなければならない。
(平30規則34・追加、令3規則18・一部改正)
(食事)
第34条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士又は管理栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(令7規則17・一部改正)
(健康管理)
第35条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(緊急時等の対応)
第36条 従業者は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第37条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(協力医療機関)
第38条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(準用)
第39条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条及び第25条の規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第17条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第17条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第39条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第39条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第39条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第39条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第3章」と読み替えるものとする。
(令6規則8・一部改正)
第4章 自立訓練(機能訓練)
(基本方針)
第40条 自立訓練(機能訓練)(省令第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30規則34・一部改正)
(訓練)
第41条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
(地域生活への移行のための支援)
第42条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第48条第1項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第43条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第31条まで及び第33条の2から第38条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第20条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第20条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第43条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第43条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第43条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第43条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第4章」と読み替えるものとする。
(平30規則34・令6規則8・一部改正)
第5章 自立訓練(生活訓練)
(基本方針)
第44条 自立訓練(生活訓練)(省令第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平30規則34・一部改正)
(設備の基準)
第45条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(1) 居室 一の居室の定員は、1人とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(準用)
第46条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条の2から第38条まで、第41条及び第42条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第24条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第24条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第46条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第46条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第46条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第46条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第5章」と読み替えるものとする。
(平30規則34・令6規則8・一部改正)
第5章の2 就労選択支援
(令6規則8・追加)
(基本方針)
第46条の2 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の7の2に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに省令第6条の7の3に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、省令第6条の7の4に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。
(令6規則8・追加)
2 障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)その他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。
3 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。
4 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。
(令6規則8・追加)
(関係機関との連絡調整等の実施)
第46条の4 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。
2 就労選択支援事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(令6規則8・追加)
(準用)
第46条の5 第6条、第7条(第2項第3号を除く。)、第9条から第12条まで、第15条、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第31条、第33条、第34条から第38条までの規定は、就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第24条の5において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第24条の5において準用する条例第10条第2項」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第46条の5において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。
(令6規則8・追加)
第6章 就労移行支援
(基本方針)
第47条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の9に規定する者に対して、省令第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(通勤のための訓練の実施)
第48条の2 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
(平30規則34・追加)
2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第50条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第51条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(就職状況の報告)
第52条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(就労選択支援に関する情報提供)
第52条の2 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
(令6規則8・追加)
(準用)
第53条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第31条まで、第33条、第34条から第38条まで及び第41条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第27条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第27条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第53条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第53条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第53条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第53条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第6章」と、第30条中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(条例第26条に規定する認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
(平30規則34・令6規則8・一部改正)
第7章 就労継続支援A型
(基本方針)
第54条 就労継続支援A型(省令第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(運営規程)
第54条の2 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(6) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び条例第34条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
(7) 通常の事業の実施地域
(8) サービスの利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(平29規則20・追加)
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第54条の3 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として基準命令第72条の3に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(令3規則18・追加、令6規則8・一部改正)
(設備の基準)
第55条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第1項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平29規則20・一部改正)
(従たる事業所の設置)
第56条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。
(就労)
第57条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
(平29規則20・一部改正)
2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第59条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第60条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令3規則18・一部改正)
(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数
(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
(準用)
第62条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条、第31条、第34条から第38条まで、第41条及び第52条の2の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第35条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第35条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第62条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第62条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第62条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第62条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第7章」と読み替えるものとする。
(平29規則20・令6規則8・一部改正)
第8章 就労継続支援B型
(基本方針)
第63条 就労継続支援B型(省令第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(準用)
第64条 第6条、第7条、第9条から第15条まで、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第31条、第33条、第34条から第38条まで、第41条、第52条の2、第55条、第56条及び第58条から第60条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第7条第2項第1号中「第8条第2項」とあるのは「第37条において準用する条例第8条第2項」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第37条において準用する条例第10条第2項」と、同項第3号中「第13条第1項」とあるのは「第64条において準用する第13条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第4号中「第24条第2項」とあるのは「第64条において準用する第24条第2項」と、第12条第1項中「次条第1項」とあるのは「第64条において準用する次条第1項」と、第13条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第14条第1項中「前条」とあるのは「第64条において準用する前条」と、第20条第2項中「第2章」とあるのは「第8章」と、第58条第1項中「第62条」とあるのは「第64条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(令3規則18・令6規則8・一部改正)
第9章 多機能型に関する特例
(設備の特例)
第65条 条例第38条に規定する多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
第10章 雑則
(電磁的記録等)
第66条 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3規則50・追加)
(その他)
第67条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則50・旧第66条繰下)
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、条例第13条第1項第3号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。
ア 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数
イ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数
ウ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数
(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数
(平26規則36・令6規則8・一部改正)
附則(平成26年3月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和3年6月30日規則第50号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。