○川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第二十八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 療養介護(第三条―第二十五条)

第三章 生活介護(第二十六条―第三十九条)

第四章 自立訓練(機能訓練)(第四十条―第四十三条)

第五章 自立訓練(生活訓練)(第四十四条―第四十六条)

第六章 就労移行支援(第四十七条―第五十三条)

第七章 就労継続支援A型(第五十四条―第六十二条)

第八章 就労継続支援B型(第六十三条・第六十四条)

第九章 多機能型に関する特例(第六十五条)

第十章 雑則(第六十六条・第六十七条)

附則

第一章 総則

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第二条 障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)(次章から第八章までに掲げる事業を行う者に限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

第二章 療養介護

(基本方針)

第三条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(構造設備)

第四条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(運営規程)

第五条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員

 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第六条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(記録の整備)

第七条 療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

 条例第八条第二項に規定する身体的拘束等の記録

 条例第十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第十三条第一項に規定する療養介護計画

 第二十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(設備の基準)

第八条 療養介護事業所の設備の基準は、条例第五条に規定する病室のほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(心身の状況等の把握)

第九条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十一条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(療養介護の取扱方針)

第十二条 療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 療養介護事業所の従業者は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画の作成等)

第十三条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「基準省令」という。)第十二条第一項第五号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令三規則一八・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第十四条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第十五条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第十六条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第十七条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 療養介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第十八条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第十九条 従業者は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第二十条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者に条例第二章及びこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第二十一条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の従業者によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(定員の遵守)

第二十二条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十三条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(苦情解決)

第二十四条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第二十五条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

第三章 生活介護

(基本方針)

第二十六条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(構造設備)

第二十七条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(運営規程)

第二十八条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

(設備の基準)

第二十九条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(従たる事業所の設置)

第三十条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。

(サービス提供困難時の対応)

第三十一条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護)

第三十二条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

(生産活動)

第三十三条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第三十三条の二 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百六条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同令第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。第五十一条第二項及び第五十四条の三第二項において同じ。)との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇規則三四・追加、令三規則一八・一部改正)

(食事)

第三十四条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第三十五条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(緊急時等の対応)

第三十六条 従業者は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第三十七条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(協力医療機関)

第三十八条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(準用)

第三十九条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十五条の規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第十七条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十七条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第三十九条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第十四条中「前条」とあるのは「第三十九条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第三章」と読み替えるものとする。

第四章 自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第四十条 自立訓練(機能訓練)(省令第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇規則三四・一部改正)

(訓練)

第四十一条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

(地域生活への移行のための支援)

第四十二条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第四十八条第一項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第四十三条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十七条から第三十一条まで及び第三十三条の二から第三十八条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第二十条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第二十条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第四十三条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第四十三条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十四条中「前条」とあるのは「第四十三条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第四章」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三四・一部改正)

第五章 自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第四十四条 自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の六第二号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇規則三四・一部改正)

(設備の基準)

第四十五条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 宿泊型自立訓練(省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、条例第二十二条に規定する居室及び第一項に規定する設備のほか、浴室を備えるものとし、居室及び浴室の基準は、次のとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

 居室 一の居室の定員は、一人とすること。

 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。同項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。同項において同じ。)でなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(準用)

第四十六条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十七条第二十八条第三十条第三十一条第三十三条の二から第三十八条まで、第四十一条及び第四十二条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第二十四条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第二十四条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第四十六条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第四十六条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第四十六条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十四条中「前条」とあるのは「第四十六条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第五章」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三四・一部改正)

第六章 就労移行支援

(基本方針)

第四十七条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の九に規定する者に対して、省令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(認定就労移行支援事業所の設備)

第四十八条 第五十三条において準用する第二十九条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(通勤のための訓練の実施)

第四十八条の二 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平三〇規則三四・追加)

(実習の実施)

第四十九条 就労移行支援事業者は、利用者が第五十三条において準用する第十三条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第五十条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第五十一条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(就職状況の報告)

第五十二条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。

(準用)

第五十三条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十七条から第三十一条まで、第三十三条第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第二十七条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第二十七条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第五十三条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第五十三条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第五十三条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十四条中「前条」とあるのは「第五十三条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第六章」と、第三十条中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(条例第二十六条に規定する認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

(平三〇規則三四・一部改正)

第七章 就労継続支援A型

(基本方針)

第五十四条 就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(運営規程)

第五十四条の二 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び条例第三十四条第三項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 その他運営に関する重要事項

(平二九規則二〇・追加)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第五十四条の三 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として基準省令第七十二条の三に規定する厚生労働大臣が定める事項について、同条の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令三規則一八・追加)

(設備の基準)

第五十五条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二九規則二〇・一部改正)

(従たる事業所の設置)

第五十六条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。

(就労)

第五十七条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平二九規則二〇・一部改正)

(実習の実施)

第五十八条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第六十二条において準用する第十三条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第五十九条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第六十条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令三規則一八・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第六十一条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第六十二条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十七条第三十一条第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第三十五条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第六十二条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十二条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第十四条中「前条」とあるのは「第六十二条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第七章」と読み替えるものとする。

(平二九規則二〇・一部改正)

第八章 就労継続支援B型

(基本方針)

第六十三条 就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(準用)

第六十四条 第六条第七条第九条から第十五条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条第二十七条第二十八条第三十一条第三十三条第三十四条から第三十八条まで、第四十一条第五十五条第五十六条及び第五十八条から第六十条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第七条第二項第一号中「第八条第二項」とあるのは「第三十七条において準用する条例第八条第二項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第三十七条において準用する条例第十条第二項」と、同項第三号中「第十三条第一項」とあるのは「第六十四条において準用する第十三条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第四号中「第二十四条第二項」とあるのは「第六十四条において準用する第二十四条第二項」と、第十二条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十四条において準用する次条第一項」と、第十三条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十四条中「前条」とあるのは「第六十四条において準用する前条」と、第二十条第二項中「第二章」とあるのは「第八章」と、第五十八条第一項中「第六十二条」とあるのは「第六十四条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令三規則一八・一部改正)

第九章 多機能型に関する特例

(設備の特例)

第六十五条 条例第三十八条に規定する多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

第十章 雑則

(電磁的記録等)

第六十六条 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則五〇・追加)

(その他)

第六十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令三規則五〇・旧第六十六条繰下)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、条例第十三条第一項第三号イの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計以上の数とする。

 次のからまでに掲げる利用者(基準省令附則第三条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数

 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数

 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数

 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数

(平二六規則三六・一部改正)

3 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合の同項の利用者の数は、推定数による。

(平成二六年三月三一日規則第三六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第三四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第二条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年六月三〇日規則第五〇号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第36号
平成29年3月24日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年6月30日 規則第50号