○川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第四十号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 療養介護(第三条―第十条の二)
第三章 生活介護(第十一条―第十七条)
第四章 自立訓練(機能訓練)(第十八条―第二十条)
第五章 自立訓練(生活訓練)(第二十一条―第二十四条)
第六章 就労移行支援(第二十五条―第二十七条)
第七章 就労継続支援A型(第二十八条―第三十五条)
第八章 就労継続支援B型(第三十六条・第三十七条)
第九章 多機能型に関する特例(第三十八条・第三十九条)
第十章 雑則(第四十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十条第一項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
三 多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、医療型児童発達支援(同条第三項に規定する医療型児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第六項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
(平二五条例六・平二六条例八二・平三〇条例八・一部改正)
第二章 療養介護
(管理者の資格要件)
第三条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の管理者は、医師でなければならない。
(規模)
第四条 療養介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(病室の基準)
第五条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる病室を備えなければならない。
(従業者)
第六条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
三 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
四 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第五号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二五条例六・一部改正)
(看護及び介護)
第七条 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(業務継続計画の策定等)
第七条の二 療養介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例四・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第七条の三 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例四・追加)
(身体的拘束等の禁止)
第八条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 療養介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令三条例四・一部改正)
(秘密保持等)
第九条 療養介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 療養介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第十条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、本市、その他の市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第十条の二 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該療養介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例四・追加)
第三章 生活介護
(管理者の資格要件)
第十一条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の管理者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(規模)
第十二条 生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(従業者)
第十三条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上
ロ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ニ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
4 第一項第三号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二六条例八・一部改正)
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(介護)
第十五条 生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
2 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(工賃の支払)
第十六条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第十六条の二 生活介護事業者は、当該生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例四・追加)
(令三条例四・一部改正)
第四章 自立訓練(機能訓練)
(従業者)
第十八条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
ロ 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ニ 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第二号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第二号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
9 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(訓練)
第十九条 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(令三条例四・一部改正)
第五章 自立訓練(生活訓練)
(規模)
第二十一条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練(省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る十人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(居室の基準)
第二十二条 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては居室を備えるものとし、一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とする。
(従業者)
第二十三条 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
イ ロに掲げる利用者以外の利用者
ロ 宿泊型自立訓練の利用者
三 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第二号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二六条例八・一部改正)
(令三条例四・一部改正)
第六章 就労移行支援
(従業者)
第二十五条 就労移行支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
三 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(令三条例四・一部改正)
(認定就労移行支援事業所の従業者)
第二十六条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下「認定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(令三条例四・一部改正)
(令三条例四・一部改正)
第七章 就労継続支援A型
(管理者の資格要件)
第二十八条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に二年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(規模)
第二十九条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 就労継続支援A型事業者が第三十三条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十を下回ってはならない。
3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の百分の五十及び九を超えてはならない。
(従業者)
第三十条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(実施主体)
第三十二条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。
(雇用契約の締結等)
第三十三条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、省令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(賃金及び工賃)
第三十四条 就労継続支援A型事業者は、前条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、前条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5 第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。
(平二九条例六・一部改正)
(令三条例四・一部改正)
第八章 就労継続支援B型
(工賃の支払等)
第三十六条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、埼玉県及び本市に報告しなければならない。
(令三条例四・一部改正)
第九章 多機能型に関する特例
(規模に関する特例)
第三十八条 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び就労継続支援B型事業者が就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)の事業、指定医療型児童発達支援(指定通所支援基準第五十五条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。)の事業又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)の事業(以下「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。
一 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 六人以上
二 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 六人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が十人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が六人以上とする。
三 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 十人以上
3 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第十二条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。
(従業者の員数等の特例)
第三十九条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第十三条第七項、第十八条第七項及び第八項、第二十三条第七項、第二十五条第五項並びに第三十条第五項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる従業者(指定通所支援基準第五条第一項第二号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2 多機能型事業所は、第十三条第一項第四号及び第八項、第十八条第一項第三号及び第九項、第二十三条第一項第四号及び第八項、第二十五条第一項第四号及び第六項並びに第三十条第一項第三号及び第六項(これらの規定を第三十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令第九十条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(令三条例四・一部改正)
第十章 雑則
(委任)
第四十条 この条例に定めるもののほか、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準については、基準省令を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日条例第六号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第八号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日条例第八二号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日条例第六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第七条の二(新条例第十七条、第二十条、第二十四条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第七条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第七条の三及び第十六条の二(新条例第二十条、第二十四条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)
4 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新条例第八条第三項(新条例第十七条、第二十条、第二十四条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新条例第十条の二(新条例第十七条、第二十条、第二十四条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。