○川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 人員に関する基準(第3条―第5条)

第2節 運営に関する基準(第6条―第11条)

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第11条の2―第11条の4)

第3章 療養介護

第1節 人員に関する基準(第12条・第13条)

第2節 設備に関する基準(第14条)

第3節 運営に関する基準(第15条―第17条)

第4章 生活介護

第1節 人員に関する基準(第18条―第20条)

第2節 運営に関する基準(第21条―第23条)

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第23条の2―第23条の5)

第4節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第24条・第25条)

第5章 短期入所

第1節 人員に関する基準(第26条・第27条)

第2節 設備に関する基準(第28条)

第3節 運営に関する基準(第29条)

第4節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第29条の2―第29条の4)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第30条)

第6章 重度障害者等包括支援

第1節 人員に関する基準(第31条・第32条)

第2節 運営に関する基準(第32条の2―第34条)

第7章 自立訓練(機能訓練)

第1節 人員に関する基準(第35条・第36条)

第2節 運営に関する基準(第37条・第38条)

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第38条の2―第38条の5)

第4節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第39条―第39条の3)

第8章 自立訓練(生活訓練)

第1節 人員に関する基準(第40条・第41条)

第2節 設備に関する基準(第42条)

第3節 運営に関する基準(第43条)

第4節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第43条の2―第43条の4)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第44条・第44条の2)

第9章 就労移行支援

第1節 人員に関する基準(第45条―第47条)

第2節 運営に関する基準(第48条)

第10章 就労継続支援A型

第1節 人員に関する基準(第49条・第50条)

第2節 運営に関する基準(第51条―第54条)

第11章 就労継続支援B型

第1節 人員に関する基準(第55条)

第2節 運営に関する基準(第56条・第57条)

第3節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第58条―第60条)

第12章 就労定着支援

第1節 人員に関する基準(第60条の2・第60条の3)

第2節 運営に関する基準(第60条の4・第60条の5)

第13章 自立生活援助

第1節 人員に関する基準(第60条の6・第60条の7)

第2節 運営に関する基準(第60条の8)

第14章 共同生活援助

第1節 人員に関する基準(第61条・第62条)

第2節 設備に関する基準(第63条)

第3節 運営に関する基準(第63条の2―第65条)

第4節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨(第65条の2)

第2款 人員に関する基準(第65条の3・第65条の4)

第3款 設備に関する基準(第65条の5)

第4款 運営に関する基準(第65条の6―第65条の8)

第5節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨(第66条)

第2款 人員に関する基準(第67条・第68条)

第3款 設備に関する基準(第69条)

第4款 運営に関する基準(第70条・第71条)

第15章 多機能型に関する特例(第72条)

第16章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第41条の2第1項並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

(2) 指定障害福祉サービス事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

(3) 指定障害福祉サービス 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

(4) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(5) 共生型障害福祉サービス 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

(6) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(7) 多機能型 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業、自立訓練(生活訓練)(同条第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業、就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業、就労継続支援A型(省令第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業及び就労継続支援B型(同条第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平25条例6・平25条例28・平30条例6・令6条例8・一部改正)

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第3条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この章及び第66条において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準命令」という。)第5条第1項に規定する従業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

(平25条例6・平26条例8・令5条例24・一部改正)

(管理者)

第4条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令6条例8・一部改正)

(準用)

第5条 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平26条例8・令6条例8・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第7条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第8条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第8条の2 指定居宅介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例2・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第8条の3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例2・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第8条の4 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3条例2・追加)

(秘密保持等)

第9条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、本市、その他の市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第10条の2 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例2・追加)

(準用)

第11条 第6条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第11条の2 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の和用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第11条の3 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(準用)

第11条の4 第3条第2項及び第3項第4条並びに前節(第11条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平30条例6・追加)

第3章 療養介護

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第12条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上

(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

(4) サービス管理責任者(基準命令第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、同法第24条の12第1項に基づき児童福祉法施行条例(平成24年埼玉県条例第68号)に定める人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項において同じ。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平26条例82・平28条例15・令元条例35・令5条例24・令6条例8・一部改正)

(管理者)

第13条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第2節 設備に関する基準

(病室の基準)

第14条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる病室を備えなければならない。

第3節 運営に関する基準

(看護及び介護)

第15条 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第16条 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例2・全改)

(準用)

第17条 第6条第7条第8条の2及び第8条の4から第10条の2までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。

(令3条例2・一部改正)

第4章 生活介護

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第18条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第7章及び第8章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分(基準命令第78条第1項第2号イに規定する平均障害支援区分をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数とする。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上

 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とする。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とする。

(3) サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例8・令5条例24・令6条例8・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第19条 従たる事業所(指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所をいう。以下この条において同じ。)を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第20条 第13条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第2節 運営に関する基準

(介護)

第21条 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

2 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(工賃の支払)

第22条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第22条の2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例2・追加)

(準用)

第23条 第6条第7条第8条の2及び第8条の4から第10条の2までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。

(令3条例2・一部改正)

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第23条の2 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第72条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第72条において同じ。)(以下この号において「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下この号において「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第23条の3 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第23条の4 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第38条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第43条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条、第38条の4及び第43条の3において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第38条の4及び第43条の3において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第25条において同じ。)をいう。以下同じ。)にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加、令6条例8・一部改正)

(準用)

第23条の5 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第13条第19条及び第21条から第22条の2までの規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正)

第4節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・旧第3節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第24条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平28条例15・平30条例6・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第25条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。第39条の2及び第44条の2において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第30条第39条の2及び第44条の2において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第30条第39条の2及び第44条の2において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第30条第39条の2及び第44条の2において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第35号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第66条の規定により基準該当児童発達支援(指定通所支援基準第54条の6第1項に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービス(指定通所支援基準第71条の3第1項に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者を除く。第30条第39条の2及び第44条の2において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。第30条第39条の2及び第44条の2において同じ。)にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第23条又は第59条に規定する基準を満たしていること。

(3) その他規則で定める事項

(平25条例28・平27条例6・平28条例15・平30条例6・令元条例35・一部改正)

第5章 短期入所

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第26条 法第5条第8項に規定する施設が短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 第40条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(省令第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第61条第1項に規定する指定共同生活援助事業者、第65条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第67条第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(省令第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)第61条第1項に規定する指定共同生活援助、第65条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第66条第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第40条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第61条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第65条の3第1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第67条第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第65条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(第65条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 指定生活介護事業所、第35条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第40条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第45条第1項に規定する指定就労移行支援事業所、第49条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 又はに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、第61条第1項に規定する指定共同生活援助、第65条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第66条第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、に掲げる時間以外の時間 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 当該日の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号イ(ア)又は(イ)に定める数

(平26条例8・平30条例6・一部改正)

(準用)

第27条 第13条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平26条例8・一部改正)

第2節 設備に関する基準

(居室の基準)

第28条 単独型事業所は、居室を設けなければならない。

2 単独型事業所の居室の利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、8平方メートル以上とする。

第3節 運営に関する基準

(準用)

第29条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで及び第22条の2の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(令3条例2・一部改正)

第4節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第29条の2 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この条において「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下この条において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下この条において「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第29条の3 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハ若しくは第175条第2項第2号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第2号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項若しくは第171条第6項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(準用)

第29条の4 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第13条及び第22条の2の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・旧第4節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第30条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項又は第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハ又は第175条第2項第2号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平25条例28・平27条例6・平28条例15・平30条例6・令元条例35・一部改正)

第6章 重度障害者等包括支援

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第31条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所ごとに、サービス提供責任者を1以上置かなければならない。

3 前項のサービス提供責任者は、基準命令第127条第3項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 第2項のサービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例8・平30条例6・令5条例24・一部改正)

(準用)

第32条 第4条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第2節 運営に関する基準

(実施主体)

第32条の2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)又は指定障害者支援施設でなければならない。

(令6条例8・追加)

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第33条 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

(準用)

第34条 第6条第7条及び第8条の2から第10条の2までの規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

(令3条例2・一部改正)

第7章 自立訓練(機能訓練)

(平26条例8・旧第8章繰上)

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第35条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。

 理学療法士又は作業簾法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。

(2) サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項第2項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

8 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例8・旧第40条繰上、令6条例8・一部改正)

(準用)

第36条 第13条及び第19条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平26条例8・旧第41条繰上)

第2節 運営に関する基準

(訓練)

第37条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(平26条例8・旧第42条繰上)

(準用)

第38条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで及び第22条の2の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平26条例8・旧第43条繰上、令3条例2・一部改正)

第3節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第38条の2 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)

第38条の3 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下この条及び第39条において同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第39条第2号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。次号及び第39条において同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(令6条例8・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第38条の4 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第23条若しくは第59条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第13条に規定する基準を満たしていること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加、令6条例8・旧第38条の3繰下)

(準用)

第38条の5 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第13条第19条第22条の2及び第37条の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正、令6条例8・旧第38条の4繰下)

第4節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・旧第3節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第39条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第39条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この条及び次条において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平26条例8・旧第44条繰上、平28条例15・令6条例8・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第39条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第44条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第23条又は第59条に規定する基準を満たしていること。

(3) その他規則で定める事項

(平28条例15・追加、平30条例6・令元条例35・一部改正)

(病院又は診療所における自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービスに関する基準)

第39条の3 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して当該病院又は診療所が満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び次の又はに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はに定める基準を満たす人員を配置していること。

 利用者の数が10人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること。

 利用者の数が10人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(3) その他規則で定める事項

(令6条例8・追加)

第8章 自立訓練(生活訓練)

(平26条例8・旧第9章繰上)

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第40条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除した数とに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、省令第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者

(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上

(3) サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

4 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第1項及び第2項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号又は第2項の規定により読み替えて適用される第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例8・旧第45条繰上)

(準用)

第41条 第13条及び第19条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平26条例8・旧第46条繰上)

第2節 設備に関する基準

(居室の基準)

第42条 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、居室を設けるものとし、一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とする。

(平26条例8・旧第47条繰上)

第3節 運営に関する基準

(準用)

第43条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条の2及び第37条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平26条例8・旧第48条繰上・一部改正、令3条例2・一部改正)

第4節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第43条の2 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第43条の3 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第23条若しくは第59条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第13条に規定する基準を満たしていること。

(3) その他規則で定める事項

(平30条例6・追加)

(準用)

第43条の4 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第13条第19条第22条の2及び第37条の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例6・旧第4節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第44条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) その他規則で定める事項

(平26条例8・旧第49条繰上、平28条例15・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第44条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第25条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第39条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第89条において準用する指定通所支援基準条例第66条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第23条又は第59条に規定する基準を満たしていること。

(3) その他規則で定める事項

(平28条例15・追加、平30条例6・令元条例35・一部改正)

第9章 就労移行支援

(平26条例8・旧第10章繰上)

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第45条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上

(3) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例8・旧第50条繰上、令3条例2・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)

第46条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。

(2) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の従業者及びその員数については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平26条例8・旧第51条繰上、令3条例2・一部改正)

(準用)

第47条 第13条及び第19条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第19条の規定は、適用しない。

(平26条例8・旧第52条繰上)

第2節 運営に関する基準

(準用)

第48条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条第22条の2及び第37条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

(平26条例8・旧第53条繰上・一部改正、令3条例2・一部改正)

第10章 就労継続支援A型

(平26条例8・旧第11章繰上)

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第49条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。

(2) サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例8・旧第54条繰上)

(準用)

第50条 第13条及び第19条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(平26条例8・旧第55条繰上)

第2節 運営に関する基準

(実施主体)

第51条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(平26条例8・旧第56条繰上)

(雇用契約の締結等)

第52条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、省令第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

(平26条例8・旧第57条繰上)

(賃金及び工賃)

第53条 指定就労継続支援A型事業者は、前条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、前条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

6 賃金及び第3項に規定する工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(平26条例8・旧第58条繰上、平29条例5・一部改正)

(準用)

第54条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条の2及び第37条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(平26条例8・旧第59条繰上・一部改正、令3条例2・一部改正)

第11章 就労継続支援B型

(平26条例8・旧第12章繰上)

第1節 人員に関する基準

(準用)

第55条 第13条第19条及び第49条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

(平26条例8・旧第60条繰上・一部改正)

第2節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第56条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。

3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、埼玉県及び本市に報告しなければならない。

(平26条例8・旧第61条繰上)

(準用)

第57条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条の2第37条及び第53条第6項の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、同項中「賃金及び第3項」とあるのは、「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(平26条例8・旧第62条繰上・一部改正、令3条例2・令6条例8・一部改正)

第3節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(実施主体等)

第58条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所ごとに、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第37号)第12条に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

(平26条例8・旧第63条繰上)

(工賃の支払)

第59条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

(平26条例8・旧第64条繰上)

(準用)

第60条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第13条第22条の2第37条及び第53条第6項の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、同項中「賃金及び第3項」とあるのは、「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(平26条例8・旧第65条繰上・一部改正、令3条例2・令6条例8・一部改正)

第12章 就労定着支援

(平30条例6・追加)

第1節 人員に関する基準

(平30条例6・追加)

(従業者の員数)

第60条の2 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この条において「指定就労定着支援事業所」という。)に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上とする。

2 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。

(1) 利用者の数が60以下 1以上

(2) 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

3 前2項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項に規定する就労定着支援員及び第2項に規定するサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第2項に規定するサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平30条例6・追加)

(準用)

第60条の3 第13条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平30条例6・追加)

第2節 運営に関する基準

(平30条例6・追加)

(実施主体)

第60条の4 指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。)でなければならない。

(平30条例6・追加、令6条例8・一部改正)

(準用)

第60条の5 第6条第7条第8条の2第8条の3及び第9条から第10条の2までの規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正)

第13章 自立生活援助

(平30条例6・追加)

第1節 人員に関する基準

(平30条例6・追加)

(従業者)

第60条の6 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業を行う者(以下この条において「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この条において「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、1以上

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 サービス管理責任者が常勤である場合 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数

(ア) 利用者の数が60以下 1以上

(イ) 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて60又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 以外の場合 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数

(ア) 利用者の数が30以下 1以上

(イ) 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項第1号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする。

3 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下この項及び次項において「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第2項に規定する相談支援専門員をいう。次項において同じ。)第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

4 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第40条において準用する指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。

5 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

6 第1項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平30条例6・追加、令6条例8・一部改正)

(準用)

第60条の7 第13条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例6・追加)

第2節 運営に関する基準

(平30条例6・追加)

(準用)

第60条の8 第6条第7条第8条の2第8条の3及び第9条から第10条の2までの規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正、令6条例8・旧第60条の9繰上)

第14章 共同生活援助

(平26条例8・旧第13章繰上、平30条例6・旧第12章繰下)

第1節 人員に関する基準

(従業者)

第61条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下この章において「区分命令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例8・旧第66条繰上・一部改正、平30条例6・令5条例24・一部改正)

(管理者)

第62条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平26条例8・追加)

第2節 設備に関する基準

(平26条例8・全改)

(共同生活住居等の基準)

第63条 共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。

2 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

3 共同生活住居は、1以上のユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)を有するほか、居室を設けなければならない。

4 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。

5 ユニットの一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とする。

6 サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居定員を1人とすること。

(2) 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(平26条例8・全改)

第3節 運営に関する基準

(地域との連携等)

第63条の2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第65条の7において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、前項の規定による地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第2項の報告及び要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前3項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況を公表し、又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

(令6条例8・追加)

(介護及び家事等)

第64条 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平26条例8・旧第69条繰上・一部改正、平30条例6・一部改正)

(協力医療機関等)

第64条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症及び同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

(令6条例8・追加)

(準用)

第65条 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで及び第22条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例8・旧第70条繰上、令3条例2・一部改正)

第4節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平30条例6・追加)

第1款 この節の趣旨

(平30条例6・追加)

第65条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例6・追加、令6条例8・一部改正)

第2款 人員に関する基準

(平30条例6・追加)

(従業者の員数)

第65条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 区分命令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平30条例6・追加、令3条例2・令5条例24・一部改正)

(準用)

第65条の4 第62条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平30条例6・追加)

第3款 設備に関する基準

(平30条例6・追加)

第65条の5 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。

2 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。

3 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

4 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、居室を設けなければならない。

5 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。

6 ユニットの一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とする。

(平30条例6・追加)

第4款 運営に関する基準

(平30条例6・追加)

(介護及び家事等)

第65条の6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平30条例6・追加)

(地域との連携等)

第65条の7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の規定による地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第2項の報告及び要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前3項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況を公表し、又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適用しない。

6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下この項及び次項において「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況並びに第2項の報告及び要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告及び評価並びに要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(令6条例8・追加)

(準用)

第65条の8 第6条第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条の2及び第64条の2の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平30条例6・追加、令3条例2・一部改正、令6条例8・旧第65条の7繰下・一部改正)

第5節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平26条例8・追加、平30条例6・旧第4節繰下)

第1款 この節の趣旨

(平26条例8・追加)

第66条 第1節から第3節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(規則に定める外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助(次条第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平26条例8・追加、平30条例6・令6条例8・一部改正)

第2款 人員に関する基準

(平26条例8・追加)

(従業者)

第67条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上

(2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例8・追加、令3条例2・一部改正)

(準用)

第68条 第62条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

第3款 設備に関する基準

(平26条例8・追加)

(準用)

第69条 第63条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例8・追加)

第4款 運営に関する基準

(平26条例8・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第70条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平26条例8・追加)

(準用)

第71条 第7条第8条の2第8条の4から第10条の2まで、第22条の2及び第63条の2から第64条の2までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第64条中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは、「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平26条例8・追加、令3条例2・令6条例8・一部改正)

第15章 多機能型に関する特例

(平26条例8・旧第14章繰上、平30条例6・旧第13章繰下)

(従業者の員数等に関する特例)

第72条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第18条第6項第35条第6項及び第7項第40条第6項第45条第4項並びに第49条第4項(第55条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。

2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第18条第1項第3号及び第7項第35条第1項第2号及び第8項第40条第1項第3号及び第7項第45条第1項第3号及び第5項並びに第49条第1項第2号及び第5項(これらの規定を第55条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準命令第215条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(平25条例28・一部改正、平26条例8・旧第71条繰下・一部改正、平30条例6・令3条例2・令5条例24・令6条例8・一部改正)

第16章 雑則

(平26条例8・旧第16章繰上、平30条例6・旧第14章繰下)

(委任)

第73条 この条例に定めるもののほか、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、基準命令を参酌して規則で定める。

(平26条例8・旧第74条繰上、令5条例24・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第28号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第35条第1項に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第72条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所は、第1条の規定による改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(次項において「新条例」という。)第61条第1項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この条例の施行の際現に存する旧条例第66条第1項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新条例第67条第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

(平成26年12月19日条例第82号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第8条の2(新条例第11条、第11条の4、第17条、第23条、第23条の5、第29条、第29条の4、第34条、第38条、第38条の4、第43条、第43条の4、第48条、第54条、第57条、第60条、第60条の5、第60条の9、第65条、第65条の7及び第71条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第8条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間における新条例第8条の3(新条例第11条、第11条の4、第34条、第60条の5及び第60条の9において準用する場合を含む。)、第16条及び第22条の2(新条例第23条の5、第29条、第29条の4、第38条、第38条の4、第43条、第43条の4、第48条、第54条、第57条、第60条、第65条、第65条の7及び第71条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

4 施行日から令和4年3月31日までの間における新条例第8条の4第3項(新条例第11条、第11条の4、第17条、第23条、第23条の5、第29条、第29条の4、第34条、第38条、第38条の4、第43条、第43条の4、第48条、第54条、第57条、第60条、第65条、第65条の7及び第71条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和4年3月31日までの間における新条例第10条の2(新条例第11条、第11条の4、第17条、第23条、第23条の5、第29条、第29条の4、第34条、第38条、第38条の4、第43条、第43条の4、第48条、第54条、第57条、第60条、第60条の5、第60条の9、第65条、第65条の7及び第71条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第10条の2中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和5年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間における改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第63条の2(同条例第71条において準用する場合を含む。)及び第65条の7の規定の適用については、同条例第63条の2第2項及び第3項並びに第65条の7第2項及び第3項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条例第63条の2第4項及び第65条の7第4項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第38号
平成25年3月26日 条例第6号
平成25年9月27日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第82号
平成27年3月17日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第35号
令和3年3月23日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第24号
令和6年3月19日 条例第8号