○川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十九日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者支援施設の一般原則)
第二条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第十四条第一項において「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(構造設備)
第三条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(運営規程)
第四条 障害者支援施設は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 障害者支援施設の目的及び運営の方針
二 提供する施設障害福祉サービスの種類
三 従業者の職種、員数及び職務の内容
四 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
五 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
六 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
七 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。第九条第一項において同じ。)
八 サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第五条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 障害者支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(記録の整備)
第六条 障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
一 条例第十三条第二項に規定する身体的拘束等の記録
二 条例第十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
三 第十四条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画
四 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録
(設備の基準)
第七条 障害者支援施設は、条例第五条第一項に規定する居室のほか、訓練・作業室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
ロ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ハ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ヘ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
三 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
五 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
六 便所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
七 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
八 廊下幅
イ 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
ロ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。
3 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設が就労移行支援を行う場合は、前項に規定するほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
(従たる事業所)
第八条 障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所を設置することができる。
(サービス提供困難時の対応)
第九条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援又は就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十一条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十二条 障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第十三条 障害者支援施設は、次条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第十四条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(3)に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて科用者の希望する生活及び課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。
5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 サービス管理責任者は、第四項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
7 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令三規則二一・一部改正)
(サービス管理責任者の責務)
第十五条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(相談等)
第十六条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。
(介護)
第十七条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
(訓練)
第十八条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
(生産活動)
第十九条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。
2 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(実習の実施)
第二十条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第二十一条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
3 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第二十二条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
4 障害者支援施設は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第二項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(就職状況の報告)
第二十三条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(食事)
第二十四条 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。
2 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
3 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
5 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第二十五条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第二十六条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第二十七条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第二十八条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る省令第三十三条の二に規定する厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
四 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。
(施設長の責務)
第二十九条 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第三十条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 障害者支援施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(定員の遵守)
第三十一条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第三十二条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
(令三規則二一・一部改正)
(協力医療機関等)
第三十三条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(苦情解決)
第三十四条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十五条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(電磁的記録等)
第三十六条 障害者支援施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 障害者支援施設及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三規則五三・追加)
(その他)
第三十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令三規則五三・旧第三十六条繰下)
附則
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第一条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下この項において「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。次項において「知的障害者更生施設」という。)であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第二条の規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるその施設の建物(この規則の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。次項において同じ。)について、条例第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「九・九平方メートル」とあるのは、「三・三平方メートル」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際現に存する知的障害者更生施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるその施設の建物については、当分の間、第七条第二項第二号ヘのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
附則(令和三年三月三一日規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第二条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和三年六月三〇日規則第五三号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。