○川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第三十七号
目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 救護施設(第四条―第七条の二)
第三章 更生施設(第八条―第十条の二)
第四章 授産施設(第十一条―第十三条の二)
第五章 宿所提供施設(第十四条―第十六条の二)
第六章 医療保護施設(第十七条)
第七章 社会福祉法に基づく授産施設(第十八条)
第八章 雑則(第十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第一項の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、同法に基づく医療保護施設及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(職員の資格要件)
第二条 救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第三条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(業務継続計画の策定等)
第三条の二 救護施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例三四・追加)
第二章 救護施設
(規模)
第四条 救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
(居室の基準)
第五条 救護施設には、居室を設けなければならない。
2 救護施設の居室の入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とする。
(サテライト型施設の居室の基準)
第六条 サテライト型施設の居室の基準については、前条の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第七条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 介護職員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士
七 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第七条の二 救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例三四・追加)
第三章 更生施設
(規模)
第八条 更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(居室の基準)
第九条 更生施設には、居室を設けなければならない。
2 更生施設の居室の基準については、第五条第二項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第十条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 作業指導員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士
七 調理員
2 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあっては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあっては六人に百五十人を超える部分四十人につき、一人を加えた数以上とする。
(準用)
第十条の二 第七条の二の規定は、更生施設について準用する。
(令三条例三四・追加)
第四章 授産施設
(規模)
第十一条 授産施設は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
(職員の配置の基準)
第十二条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長
二 作業指導員
(工賃の支払)
第十三条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(準用)
第十三条の二 第七条の二の規定は、授産施設について準用する。
(令三条例三四・追加)
第五章 宿所提供施設
(規模)
第十四条 宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
(居室の基準)
第十五条 宿所提供施設には、居室を設けなければならない。
2 宿所提供施設の居室の基準については、第五条第二項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第十六条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(準用)
第十六条の二 第七条の二の規定は、宿所提供施設について準用する。
(令三条例三四・追加)
第六章 医療保護施設
(医療保護施設の設備及び運営に関する基準)
第十七条 医療保護施設は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他医療に関する法令に基づき適切に運営しなければならない。
第七章 社会福祉法に基づく授産施設
(社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準)
第十八条 社会福祉法に基づく授産施設の設備及び運営に関する基準については、生活保護法に基づく授産施設の例による。
第八章 雑則
(委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、救護施設等の設備及び運営に関する基準については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月二五日条例第三四号)
1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間における改正後の川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(同項において「新条例」という。)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第七条の二(新条例第十条の二、第十三条の二及び第十六条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第七条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。