○川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第三十八号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 人員に関する基準(第三条―第五条)

第二節 運営に関する基準(第六条―第十一条)

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第十一条の二―第十一条の四)

第三章 療養介護

第一節 人員に関する基準(第十二条・第十三条)

第二節 設備に関する基準(第十四条)

第三節 運営に関する基準(第十五条―第十七条)

第四章 生活介護

第一節 人員に関する基準(第十八条―第二十条)

第二節 運営に関する基準(第二十一条―第二十三条)

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第二十三条の二―第二十三条の五)

第四節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第二十四条・第二十五条)

第五章 短期入所

第一節 人員に関する基準(第二十六条・第二十七条)

第二節 設備に関する基準(第二十八条)

第三節 運営に関する基準(第二十九条)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第二十九条の二―第二十九条の四)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第三十条)

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 人員に関する基準(第三十一条・第三十二条)

第二節 運営に関する基準(第三十三条・第三十四条)

第七章 自立訓練(機能訓練)

第一節 人員に関する基準(第三十五条・第三十六条)

第二節 運営に関する基準(第三十七条・第三十八条)

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第三十八条の二―第三十八条の四)

第四節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第三十九条・第三十九条の二)

第八章 自立訓練(生活訓練)

第一節 人員に関する基準(第四十条・第四十一条)

第二節 設備に関する基準(第四十二条)

第三節 運営に関する基準(第四十三条)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第四十三条の二―第四十三条の四)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第四十四条・第四十四条の二)

第九章 就労移行支援

第一節 人員に関する基準(第四十五条―第四十七条)

第二節 運営に関する基準(第四十八条)

第十章 就労継続支援A型

第一節 人員に関する基準(第四十九条・第五十条)

第二節 運営に関する基準(第五十一条―第五十四条)

第十一章 就労継続支援B型

第一節 人員に関する基準(第五十五条)

第二節 運営に関する基準(第五十六条・第五十七条)

第三節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第五十八条―第六十条)

第十二章 就労定着支援

第一節 人員に関する基準(第六十条の二・第六十条の三)

第二節 運営に関する基準(第六十条の四・第六十条の五)

第十三章 自立生活援助

第一節 人員に関する基準(第六十条の六・第六十条の七)

第二節 運営に関する基準(第六十条の八・第六十条の九)

第十四章 共同生活援助

第一節 人員に関する基準(第六十一条・第六十二条)

第二節 設備に関する基準(第六十三条)

第三節 運営に関する基準(第六十四条・第六十五条)

第四節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨(第六十五条の二)

第二款 人員に関する基準(第六十五条の三・第六十五条の四)

第三款 設備に関する基準(第六十五条の五)

第四款 運営に関する基準(第六十五条の六・第六十五条の七)

第五節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨(第六十六条)

第二款 人員に関する基準(第六十七条・第六十八条)

第三款 設備に関する基準(第六十九条)

第四款 運営に関する基準(第七十条・第七十一条)

第十五章 多機能型に関する特例(第七十二条)

第十六章 雑則(第七十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平三〇条例六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

 指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

 指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

 基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

 共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

 多機能型 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業、自立訓練(生活訓練)(省令第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業、就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業、就労継続支援A型(省令第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業及び就労継続支援B型(省令第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第五十五条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平二五条例六・平二五条例二八・平三〇条例六・一部改正)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第三条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この章及び第六十六条において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準命令」という。)第五条第一項に規定する従業者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

(平二五条例六・平二六条例八・令五条例二四・一部改正)

(管理者)

第四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(準用)

第五条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第二節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第六条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等(法第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。)が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平二六条例八・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第七条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第八条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第八条の二 指定居宅介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例二・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第八条の三 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三条例二・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第八条の四 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令三条例二・追加)

(秘密保持等)

第九条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、本市、その他の市町村(特別区を含む。)、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例二・追加)

(準用)

第十一条 第六条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第十一条の二 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の和用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第十一条の三 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第十一条の四 第三条第二項及び第三項第四条並びに前節(第十一条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加)

第三章 療養介護

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第十二条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上

 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

 サービス管理責任者(基準命令第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、同法第二十四条の十二第一項に基づき児童福祉法施行条例(平成二十四年埼玉県条例第六十八号)に定める人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二六条例八二・平二八条例一五・令元条例三五・令五条例二四・一部改正)

(管理者)

第十三条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

(病室の基準)

第十四条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる病室を備えなければならない。

第三節 運営に関する基準

(看護及び介護)

第十五条 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第十六条 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令三条例二・全改)

(準用)

第十七条 第六条第七条第八条の二及び第八条の四から第十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。

(令三条例二・一部改正)

第四章 生活介護

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第十八条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第七章及び第八章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(基準命令第七十八条第一項第二号イに規定する平均障害支援区分をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数とする。

(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上

(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上

(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上

 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。

 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。

 サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項第二号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第一項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二六条例八・令五条例二四・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第十九条 従たる事業所(指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所をいう。以下この条において同じ。)を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第二十条 第十三条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第二節 運営に関する基準

(介護)

第二十一条 指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

2 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(工賃の支払)

第二十二条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第二十二条の二 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令三条例二・追加)

(準用)

第二十三条 第六条第七条第八条の二及び第八条の四から第十条の二までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。

(令三条例二・一部改正)

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第二十三条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第七十二条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第七十二条において同じ。)(以下この号において「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下この号において「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第二十三条の三 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第二十三条の四 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第三十八条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第四十三条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第三十八条の三及び第四十三条の三において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第三十八条の三及び第四十三条の三において同じ。)の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第二十五条において同じ。)をいう。以下同じ。)にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第二十三条の五 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第十三条第十九条及び第二十一条から第二十二条の二までの規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第四節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・旧第三節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第二十四条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平二八条例一五・平三〇条例六・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第二十五条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第三十条第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第三十条第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第三十条第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第三十五号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第六十六条の規定により基準該当児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)とみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第三十条第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。第三十条第三十九条の二及び第四十四条の二において同じ。)にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第二十三条又は第五十九条に規定する基準を満たしていること。

 その他規則で定める事項

(平二五条例二八・平二七条例六・平二八条例一五・平三〇条例六・令元条例三五・一部改正)

第五章 短期入所

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第二十六条 法第五条第八項に規定する施設が短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

 第四十条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第六十一条第一項に規定する指定共同生活援助事業者、第六十五条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第六十七条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)第六十一条第一項に規定する指定共同生活援助、第六十五条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第六十六条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第四十条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第六十一条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第六十五条の三第一項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第六十七条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 法第五条第八項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第六十五条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(第六十五条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

 指定生活介護事業所、第三十五条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第四十条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第四十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業所、第四十九条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 又はに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれ又はに定める数

 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、第六十一条第一項に規定する指定共同生活援助、第六十五条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第六十六条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、に掲げる時間以外の時間 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の利用者の数が七以上 一に当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号ロ(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号ロ(1)又は(2)に定める数

(平二六条例八・平三〇条例六・一部改正)

(準用)

第二十七条 第十三条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平二六条例八・一部改正)

第二節 設備に関する基準

(居室の基準)

第二十八条 単独型事業所は、居室を設けなければならない。

2 単独型事業所の居室の利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、八平方メートル以上とする。

第三節 運営に関する基準

(準用)

第二十九条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで及び第二十二条の二の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(令三条例二・一部改正)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第二十九条の二 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下この条において「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下この条において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下この条において「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。

 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第二十九条の三 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第二十九条の四 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第十三条及び第二十二条の二の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・旧第四節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第三十条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

 その他規則で定める事項

(平二五条例二八・平二七条例六・平二八条例一五・平三〇条例六・令元条例三五・一部改正)

第六章 重度障害者等包括支援

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第三十一条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。

3 前項のサービス提供責任者は、基準命令第百二十七条第三項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 第二項のサービス提供責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二六条例八・平三〇条例六・令五条例二四・一部改正)

(準用)

第三十二条 第四条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第二節 運営に関する基準

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第三十三条 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

(準用)

第三十四条 第六条第七条及び第八条の二から第十条の二までの規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

(令三条例二・一部改正)

第七章 自立訓練(機能訓練)

(平二六条例八・旧第八章繰上)

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第三十五条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。

 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

 理学療法士又は作業簾法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

 サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項第一号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第一項第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

8 第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二六条例八・旧第四十条繰上)

(準用)

第三十六条 第十三条及び第十九条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第四十一条繰上)

第二節 運営に関する基準

(訓練)

第三十七条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(平二六条例八・旧第四十二条繰上)

(準用)

第三十八条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで及び第二十二条の二の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第四十三条繰上、令三条例二・一部改正)

第三節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第三十八条の二 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第三十八条の三 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第二十三条若しくは第五十九条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第十三条に規定する基準を満たしていること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第三十八条の四 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第十三条第十九条第二十二条の二及び第三十七条の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第四節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・旧第三節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第三十九条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条及び次条において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平二六条例八・旧第四十四条繰上、平二八条例一五・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第三十九条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第四十四条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第二十三条又は第五十九条に規定する基準を満たしていること。

 その他規則で定める事項

(平二八条例一五・追加、平三〇条例六・令元条例三五・一部改正)

第八章 自立訓練(生活訓練)

(平二六条例八・旧第九章繰上)

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第四十条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を六で除した数とに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、省令第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者

 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

 サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

4 第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第一項第一号又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例八・旧第四十五条繰上)

(準用)

第四十一条 第十三条及び第十九条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第四十六条繰上)

第二節 設備に関する基準

(居室の基準)

第四十二条 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、居室を設けるものとし、一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とする。

(平二六条例八・旧第四十七条繰上)

第三節 運営に関する基準

(準用)

第四十三条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第二十二条の二及び第三十七条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第四十八条繰上・一部改正、令三条例二・一部改正)

第四節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第四十三条の二 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第四十三条の三 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第二十三条若しくは第五十九条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第十三条に規定する基準を満たしていること。

 その他規則で定める事項

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第四十三条の四 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第十三条第十九条第二十二条の二及び第三十七条の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇条例六・旧第四節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第四十四条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 その他規則で定める事項

(平二六条例八・旧第四十九条繰上、平二八条例一五・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第四十四条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この号において同じ。)の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第二十五条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第三十九条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第八十九条において準用する指定通所支援基準条例第六十六条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第二十三条又は第五十九条に規定する基準を満たしていること。

 その他規則で定める事項

(平二八条例一五・追加、平三〇条例六・令元条例三五・一部改正)

第九章 就労移行支援

(平二六条例八・旧第十章繰上)

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第四十五条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。

 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上

 サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二六条例八・旧第五十条繰上、令三条例二・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)

第四十六条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。

 サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の従業者及びその員数については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。

(平二六条例八・旧第五十一条繰上、令三条例二・一部改正)

(準用)

第四十七条 第十三条及び第十九条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第十九条の規定は、適用しない。

(平二六条例八・旧第五十二条繰上)

第二節 運営に関する基準

(準用)

第四十八条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第二十二条第二十二条の二及び第三十七条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第五十三条繰上・一部改正、令三条例二・一部改正)

第十章 就労継続支援A型

(平二六条例八・旧第十一章繰上)

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第四十九条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。

 サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二六条例八・旧第五十四条繰上)

(準用)

第五十条 第十三条及び第十九条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第五十五条繰上)

第二節 運営に関する基準

(実施主体)

第五十一条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(平二六条例八・旧第五十六条繰上)

(雇用契約の締結等)

第五十二条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、省令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

(平二六条例八・旧第五十七条繰上)

(賃金及び工賃)

第五十三条 指定就労継続支援A型事業者は、前条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、前条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。

6 賃金及び第三項に規定する工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(平二六条例八・旧第五十八条繰上、平二九条例五・一部改正)

(準用)

第五十四条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第二十二条の二及び第三十七条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第五十九条繰上・一部改正、令三条例二・一部改正)

第十一章 就労継続支援B型

(平二六条例八・旧第十二章繰上)

第一節 人員に関する基準

(準用)

第五十五条 第十三条第十九条及び第四十九条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第六十条繰上・一部改正)

第二節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第五十六条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、埼玉県及び本市に報告しなければならない。

(平二六条例八・旧第六十一条繰上)

(準用)

第五十七条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第二十二条の二及び第三十七条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第六十二条繰上・一部改正、令三条例二・一部改正)

第三節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(実施主体等)

第五十八条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第二条第二項第七号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第四号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所ごとに、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第三十七号)第十二条に掲げる職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

(平二六条例八・旧第六十三条繰上)

(工賃の支払)

第五十九条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

(平二六条例八・旧第六十四条繰上)

(準用)

第六十条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第十三条第二十二条の二及び第三十七条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第六十五条繰上・一部改正、令三条例二・一部改正)

第十二章 就労定着支援

(平三〇条例六・追加)

第一節 人員に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(従業者の員数)

第六十条の二 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この条において「指定就労定着支援事業所」という。)に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除した数以上とする。

2 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。

 利用者の数が六十以下 一以上

 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 前二項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項に規定する就労定着支援員及び第二項に規定するサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第二項に規定するサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第六十条の三 第十三条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加)

第二節 運営に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(実施主体)

第六十条の四 指定就労定着支援事業者は、過去三年間において平均一人以上・通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第六十条の五 第六条第七条第八条の二第八条の三及び第九条から第十条の二までの規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第十三章 自立生活援助

(平三〇条例六・追加)

第一節 人員に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(従業者の員数)

第六十条の六 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この条において「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、一以上

 サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が三十以下 一以上

 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第六十条の七 第十三条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加)

第二節 運営に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(実施主体)

第六十条の八 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。)でなければならない。

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第六十条の九 第六条第七条第八条の二第八条の三及び第九条から第十条の二までの規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第十四章 共同生活援助

(平二六条例八・旧第十三章繰上、平三〇条例六・旧第十二章繰下)

第一節 人員に関する基準

(従業者)

第六十一条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

 サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 利用者の数が三十以下 一以上

 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例八・旧第六十六条繰上・一部改正、平三〇条例六・令五条例二四・一部改正)

(管理者)

第六十二条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平二六条例八・追加)

第二節 設備に関する基準

(平二六条例八・全改)

(共同生活住居等の基準)

第六十三条 共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(市長が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

2 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

3 共同生活住居は、一以上のユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)を有するほか、居室を設けなければならない。

4 ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

5 ユニットの一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とする。

6 サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 入居定員を一人とすること。

 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

(平二六条例八・全改)

第三節 運営に関する基準

(介護及び家事等)

第六十四条 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平二六条例八・旧第六十九条繰上・一部改正、平三〇条例六・一部改正)

(準用)

第六十五条 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで及び第二十二条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例八・旧第七十条繰上、令三条例二・一部改正)

第四節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平三〇条例六・追加)

第一款 この節の趣旨

(平三〇条例六・追加)

第六十五条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平三〇条例六・追加)

第二款 人員に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(従業者の員数)

第六十五条の三 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上

 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

 サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が三十以下 一以上

 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・令五条例二四・一部改正)

(準用)

第六十五条の四 第六十二条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加)

第三款 設備に関する基準

(平三〇条例六・追加)

第六十五条の五 共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とする。

2 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(市長が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

3 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

4 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、居室を設けなければならない。

5 ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

6 ユニットの一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とする。

(平三〇条例六・追加)

第四款 運営に関する基準

(平三〇条例六・追加)

(介護及び家事等)

第六十五条の六 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平三〇条例六・追加)

(準用)

第六十五条の七 第六条第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで及び第二十二条の二の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平三〇条例六・追加、令三条例二・一部改正)

第五節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平二六条例八・追加、平三〇条例六・旧第四節繰下)

第一款 この節の趣旨

(平二六条例八・追加)

第六十六条 第一節から第三節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(規則に定める外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(次条第一項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平二六条例八・追加、平三〇条例六・一部改正)

第二款 人員に関する基準

(平二六条例八・追加)

(従業者)

第六十七条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が三十以下 一以上

 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二六条例八・追加、令三条例二・一部改正)

(準用)

第六十八条 第六十二条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

第三款 設備に関する基準

(平二六条例八・追加)

(準用)

第六十九条 第六十三条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平二六条例八・追加)

第四款 運営に関する基準

(平二六条例八・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第七十条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平二六条例八・追加)

(準用)

第七十一条 第七条第八条の二第八条の四から第十条の二まで、第二十二条の二及び第六十四条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第六十四条中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは、「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平二六条例八・追加、令三条例二・一部改正)

第十五章 多機能型に関する特例

(平二六条例八・旧第十四章繰上、平三〇条例六・旧第十三章繰下)

(従業者の員数等に関する特例)

第七十二条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五十六条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が二十人未満である場合は、第十八条第六項第三十五条第六項及び第七項第四十条第六項第四十五条第四項並びに第四十九条第四項(第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。

2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第十八条第一項第三号及び第七項第三十五条第一項第二号及び第八項第四十条第一項第三号及び第七項第四十五条第一項第三号及び第五項並びに第四十九条第一項第二号及び第五項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準命令第二百十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

 利用者の数の合計が六十以下 一以上

 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(平二五条例二八・一部改正、平二六条例八・旧第七十一条繰下・一部改正、平三〇条例六・令三条例二・令五条例二四・一部改正)

第十六章 雑則

(平二六条例八・旧第十六章繰上、平三〇条例六・旧第十四章繰下)

(委任)

第七十三条 この条例に定めるもののほか、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、基準命令を参酌して規則で定める。

(平二六条例八・旧第七十四条繰上、令五条例二四・一部改正)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第二八号)

この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第八号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第三十五条第一項に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第七十二条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所は、第一条の規定による改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(次項において「新条例」という。)第六十一条第一項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この条例の施行の際現に存する旧条例第六十六条第一項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新条例第六十七条第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

(平成二六年一二月一九日条例第八二号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年三月一七日条例第六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日条例第五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二四日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第八条の二(新条例第十一条、第十一条の四、第十七条、第二十三条、第二十三条の五、第二十九条、第二十九条の四、第三十四条、第三十八条、第三十八条の四、第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十条の五、第六十条の九、第六十五条、第六十五条の七及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第八条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第八条の三(新条例第十一条、第十一条の四、第三十四条、第六十条の五及び第六十条の九において準用する場合を含む。)、第十六条及び第二十二条の二(新条例第二十三条の五、第二十九条、第二十九条の四、第三十八条、第三十八条の四、第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十五条、第六十五条の七及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体的拘束等の禁止に係る経過措置)

4 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新条例第八条の四第三項(新条例第十一条、第十一条の四、第十七条、第二十三条、第二十三条の五、第二十九条、第二十九条の四、第三十四条、第三十八条、第三十八条の四、第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十五条、第六十五条の七及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新条例第十条の二(新条例第十一条、第十一条の四、第十七条、第二十三条、第二十三条の五、第二十九条、第二十九条の四、第三十四条、第三十八条、第三十八条の四、第四十三条、第四十三条の四、第四十八条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十条の五、第六十条の九、第六十五条、第六十五条の七及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和五年六月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第38号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第38号
平成25年3月26日 条例第6号
平成25年9月27日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第82号
平成27年3月17日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第35号
令和3年3月23日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第24号