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自動車の臨時運行許可制度について

最終更新日:2023年1月20日

自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査・継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行許可の対象となるもの

  • 試運転
  • 陸運支局等へ検査、登録に行くための回送(再封印、ナンバー再交付)
  • 検査、登録を受けることを前提とする回送
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送
  • 制作を業とする者が行う回送
  • その他(廃棄処分、自動車の輸出等)

検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗)等は許可できません。

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。また以下のPDFファイルから印刷いただくことが可能です。)
  2. 自動車の同一性を確認できる書類
    ・自動車検査証※令和5年1月4日以降に発行される電子車検証をご持参される場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご持参ください。
    ・抹消登録証明書
    ・自動車検査証返納証明書
    ・通関証明書、等
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    コピー不可。臨時運行許可期間をカバーするものであること。
    ただし、許可期間内に保険期間の最終日が来る場合は許可できません。
  4. 来庁者の本人確認書類(法人の申請の場合も必要です)
    自動車運転免許証、等
  5. 手数料:750円

運行の期間

申請日を初日とした5日間(土日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数

運行の経路

運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。運行経路に川越市が含まれない場合は許可の対象とはなりません。

返却及び注意事項

  • 許可証の有効期間が満了した翌日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を貸し出した窓口に返してください。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。
  • 許可証は、有効期間を表側とし前面ガラスの見やすい所に表示してください。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失または損傷した場合は速やかに申し出てください。実費で弁償していただくことになります。

罰則

返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となることがあります。

申請窓口

市民部市民課(本庁舎1階)及び各市民センター
(川越駅西口連絡所では取り扱いしておりません。)

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お問い合わせ

市民部 市民課 庶務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5739(直通)
ファクス:049-225-5371

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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