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課税・所得・非課税証明交付申請書

最終更新日:2024年2月22日

内容

下記の証明書を請求する場合に使用

課税証明書(税額、所得額、控除内容、扶養人数等を記載)
所得証明書(所得額のみを記載)
非課税証明書

取扱窓口

市役所本庁舎2階市民税課
市役所本庁舎1階市民課
川越駅西口連絡所
各市民センター

受付時間

市民税課、市民課、各市民センター

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

川越駅西口連絡所

月曜日から土曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時30分から午後6時15分まで

申請対象者

証明が必要となる年度の1月1日に川越市に住所を有する方
かつ収入申告等が済んでいる方
例:令和5年度(令和4年中所得)証明書の場合、令和5年1月1日に川越市に住民登録がある方

窓口で申請する際に必要なもの

本人又は同居の親族が申請する場合

  • 窓口に来られた方の身分証明書(市外在住の方は下記の注意点をご確認ください。)

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等)

注記:同居の親族とは、住民登録上同一世帯の親族です。同居でも別世帯の方が申請する場合には、委任状が必要です。

同居の親族以外の方が申請する場合

  • 委任状及び身分証明書

手数料

1部につき200円

郵送申請の場合

宛先

〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所市民税課税制担当

送付していただくもの

  • 申請書
  • 手数料(郵便局で、定額小為替に替えて同封してください。)
  • 返信用封筒(切手を貼り、宛先に申請者の氏名・住所地を記入してください。)
  • 身分証明書の写し(市外在住の方は下記の注意点をご確認ください。)
  • 委任状と代理人の身分証明書の写し(代理申請の場合)

郵送申請する場合の注意事項

  • 郵送での申請は原則、本人に限られますが、やむを得ず代理人が申請する場合は、委任状(本人自署によるもの)が必要です。
  • 返送する宛先は、原則として住民登録のある本人の現住所地となります。なお、代理人申請の場合は、代理人の住民登録のある現住所地となります。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。

(窓口申請との共通事項として)

  • 市町村によって証明書の名称が異なる場合があります。証明する内容をよく確認して申請してください。
  • 収入の申告をしていないと証明書は発行できません。(被扶養者の方は扶養者の方から申告がしてあれば、非課税証明書は発行されます。)
  • 相続人が申請する場合には、別途被相続人との続柄が分かる戸籍謄本・遺産分割協議書等の写しが必要です。

市外在住の方が取得する場合の注意事項

  • 川越市から転出した後に、さらに転出や転居をしている場合は、最初の転出先から現在の住所までの履歴がわかるものが必要です。身分証明書の裏面や住民票など、必要に応じて準備をお願いします。

コンビニ等での取得(コンビニ交付)〈令和5年9月1日から〉

コンビニ交付とは

マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、多機能端末機(マルチコピー機)の設置してある全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しなどを取得できるサービスです。

申請対象者

以下のいずれにも当てはまる方

  1. 証明が必要となる年度の1月1日(賦課期日)に川越市に住民登録している方で収入申告等が済んでおり、現在も川越市に住民登録をしている方。
    • 例:令和5年度(令和4年中所得)証明書の場合、令和5年1月1日に川越市に住民登録があり、現在も川越市に住民登録をしている方
  2. 有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの方。

注記:申請は本人に限られます。

次に当てはまる方は窓口又は郵送で申請してください。

  1. 証明が必要となる年度の1月1日(賦課期日)に川越市に住民登録していたが、現在、川越市に住民登録をしていない(川越市から転出した)方。
  2. 他の納税義務者の方の税法上の扶養となっており、自身の収入申告等がない方。
  3. 事業所課税・家屋敷課税の証明書が必要な方。
  4. 支援措置を申し出ている方。

取得できる証明書

最新年度および過去4年度分の課税・所得・非課税証明書

証明書に記載される内容

  • 窓口で取得する証明書と同等の内容となります。ただし、減免および租税条約の適用に関する記載はされません。
  • 高等学校就学支援用および大学就学支援用の証明書に必要になる事項は、あらかじめ記載がされます。

手数料

1部につき200円

注意事項

  • 証明書を誤って取得してしまった場合や手数料免除の対象になっている方がコンビニ交付を利用した場合、差し替えや返金はできません。
  • 証明書が複数枚になる場合、ホチキス留めはされません。お取り忘れのないようご注意ください。
  • 住民基本台帳カードではコンビニ交付は利用できません。
  • 暗証番号の入力を3回連続して間違えた場合、マイナンバーカードにロックがかかり、使用できなくなります。
  • マイナンバーカードの交付を受けた日や、住所異動による継続手続き等をした当日はコンビニ交付は利用できません。通常、手続きの翌営業日から利用できます。

注記:不明な点について、詳しくはお尋ねください。

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お問い合わせ

課税・所得・非課税証明に関すること

財政部 市民税課 税制担当
電話:049-224-5637(直通)
ファックス:049-226-2540

マイナンバーカードに関すること

市民部 市民課 住民記録担当
電話:049-224-5744(直通)
ファックス:049-225-5371

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お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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