介護扶助の申請書類について
最終更新日:2024年8月5日
生活保護の介護扶助に関する書類は以下のとおりです。
介護券の発券に関する書類
介護券とは
被保護者の介護扶助の申請に基づき、福祉事務所で介護扶助の決定を行います。
介護扶助の決定にはケアプランの写しが必要になります。
介護券は歴月を単位として発行されますので、介護報酬の請求の際には福祉事務所から送付した介護券を毎月必ず確認し、介護給付費明細書等に必要事項を正確に転記してください。
なお被保護者であっても、年金等の収入がある方については自己負担が生じる場合があります。
自己負担については、介護券の「本人支払額」の欄にてご確認いただくと共に、介護報酬の請求に際しては「公費本人負担」の欄にその金額を記入の上、その額を差し引いた額を、埼玉県国民健康保険団体連合会へ請求してください。
特定福祉用具購入・住宅改修の申請に関する書類
特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入
- 腰掛便座(水洗ポータブルトイレを含む)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(可搬式のものは除く)
- 歩行器(固定式又は交互式歩行器のみ)
- 歩行補助づえ(カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)
※介護保険において給付対象として規定された品目と同様です。
※令和6年4月1日より、「固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」は貸与と販売の選択制になりました。
住宅改修(介護予防住宅改修)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
対象者
要支援1・2、要介護1から5の認定を受けた方
支給限度額
福祉用具10万円(年度:4月1日から翌年3月31日)同一種目は1年度に1回限りです。
住宅改修20万円(ただし転居及び要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度支給を受けることができます。)
手順
- 介護保険基準内であることを条件として、販売または施工する事業者(以下「販売事業者」という。)は被保護者に見積書を発行します。
- 被保護者は見積書を添付し担当CWへ申請します。
- 決定処理後、福祉事務所から福祉用具購入または住宅改修にかかった費用の全額が、販売等事業者に支払われます。
- 支払いが完了した後、販売事業者は川越市長宛の領収書を発行します。(その後、介護保険課に対し、保険給付分の9割の償還請求をするため必要になります。)
※40から64歳の被保険者以外の者からの申請の場合4の手続きは不要です。また障害福祉サービスである補装具の支給または日常生活用具の給付(住宅改修費含む)を受けることができる場合は、障害福祉サービスが優先になります。
※上記の1から4の手続きを販売事業者が代行して行う場合、委任状が必要になります。
※介護保険の保険給付による9割の償還を受けるため、1から4以外に介護保険法上の必要書類を川越市(介護保険課)にも提出する必要があります。
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148