生活保護法等指定施術機関について
最終更新日:2022年7月1日
生活保護法等指定施術機関の申請・届出について
助産師・施術者の皆さまへ
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする施術者は、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、指定施術者となった後にも、指定施術者の名称所在地(氏名居住地)等や開設者の名称所在地(氏名居住地)等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。
施術者の申請書等の提出先
※施術所の所在地と施術者の居住地がどちらも川越市内の場合は、川越市に提出してください。
上記以外
- 施術者が開設者であれば、施術所の所在地の福祉事務所へ提出してください。
- 施術者が開設者でなければ、施術者の居住地の福祉事務所へ提出してください。
助産師、施術者(柔道整復師、あんま・マッサージ師、はり・きゅう師)がはじめて指定を受けるとき
提出書類
指定助産機関・施術機関指定申請書
誓約書(助産師・施術者)
※助産師、施術者の免許証写しを添付してください
助産師、施術者が業務を休止・廃止したとき
提出書類
指定(施術者・助産師)休止(廃止)届出書
助産師、施術者の指定内容に変更があったとき
提出書類
指定(施術者・助産師)変更届出書
生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください。
提出書類
指定(施術者・助産師)辞退届出書
業務を休止した助産師、施術者が業務を再開した時
提出書類
指定(施術者・助産師)再開届出書
提出書類ダウンロード
※押印廃止に伴う各種様式の変更について
令和4年7月1日より、各種様式の押印を廃止することになりました。
なお、変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。
お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148
