児童扶養手当
最終更新日:2023年3月25日
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる方
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。または、20歳未満で心身に一定の程度の障害がある者)を監護している父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消し、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障害がある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日以降、対象となります)
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
- 父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
手当を受けられない場合
- 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合を含みます)
- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
手当額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 月額44,140円 | 所得に応じ月額10,410円から44,130円 |
2人 | 月額54,560円 | 児童1人の場合の月額に5,210円から10,410円を加算した額 |
3人以上 |
児童2人の場合の月額に1人につき6,250円を加算した額 | 児童2人の場合の月額に |
支払回数と支給月
- 支払回数:年6回(2か月分ずつ)
- 支給月:11月・1月・3月・5月・7月・9月
令和5年度の支給について
支給月 | 支給対象月 | 内訳 | 所得審査 |
---|---|---|---|
令和5年5月期 | 令和5年3月・4月 | 2か月分 |
令和3年中所得 |
令和5年7月期 |
令和5年5月・6月 |
2か月分 |
令和3年中所得 |
令和5年9月期 |
令和5年7月・8月 |
2か月分 |
令和3年中所得 |
令和5年11月期 |
令和5年9月・10月 |
2か月分 |
令和3年中所得 |
令和6年1月期 |
令和5年11月・12月 |
2か月分 |
令和4年中所得 |
令和6年3月期 |
令和6年1月・2月 |
2か月分 |
令和4年中所得 |
- 8月の現況届の提出により、翌年1月期支給分から手当額の変更を行います。
- 手当は原則として、支給月の11日に前月分までが支給されます(11日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。)。
一部支給停止
支給開始から5年又は支給要件を満たしてから7年を経過すると、手当額が減額(支給額の2分の1を支給停止)の対象になります。ただし、就業中や就職活動中などの場合は、確認書類の提出により一部支給停止の適用除外となり、減額されません。
所得制限
受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、手当額の支給に制限があります。
所得制限額
年間の所得が、次の表以上の場合は、一部支給または全部支給停止となります。
扶養人数 | 本人 | 配偶者、扶養義務者 孤児などの養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 所得とは→給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額が該当し、確定申告をしている方は申告書の所得金額の合計額が該当します。
- 所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
- 受給資格者は毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 養育費はその8割が所得として算入されます。
手続き(新規請求)
手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
窓口での申請の場合、こども家庭課(市役所3階)に次の書類を添付して、請求者本人が認定請求書を提出してください(郵送申請不可)。各市民センター、川越駅西口連絡所では受付できません。
なお、手当は請求月の翌月分から支給されます。
- 請求者と児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日記載のもの)
※離婚後に請求する場合、受理証明を提出し、後日戸籍謄本を提出することもできます。 - 預金通帳(請求者名義のもの)
- 公的年金等の受給状況がわかるもの(父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給している場合)
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- その他
その他の手続き
この他に住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種届出が必要となります。
マイナンバー制度が始まりました
番号確認・身元確認にご協力をお願いします。
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、次の書類等をそれぞれ忘れずにご持参ください。
※個人番号カードの交付には申請が必要です。
お問い合わせ
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821(直通)
ファクス:049-225-5218
