このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 子ども・子育て支援新制度
  4. 子ども・子育て支援新制度について
  5. 子ども・子育て支援新制度に係る教育事業者向けのページ

本文ここから

子ども・子育て支援新制度に係る教育事業者向けのページ

最終更新日:2019年11月14日

子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」という。)においては、施設や事業の設備・運営に関する基準を、国の定める基準にもとづき、市が条例で定める必要があります。川越市子ども・子育て会議での審議を経て、以下の条例を制定しました。

関連条例

川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

認可を受けた施設等が、実際に市から給付を受けて運営していくにあたり遵守すべき基準です。市はこの基準をもとに確認し、適正な運営がなされているか指導監督を行っていきます。
新規ウインドウで開きます。条例:川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

幼保連携型認定こども園として運営していくにあたり尊守すべき基準です。市はこの基準をもとに認可し、適正な運営がなされているか指導監査を行っていきます。
新規ウインドウで開きます。条例:川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園については、この条例に定める要件をもとに認定します。各類型に応じた基準により指導監査が行われます。
新規ウインドウで開きます。条例:川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

認定こども園とは

「認定こども園」は、幼稚園や保育所等のうち以下の機能を備え幼保連携型認定こども園としての認可基準またはその他の類型の認定こども園としての認定の要件を満たす施設で、都道府県知事(政令市・中核市に所在する施設においては市長)から「認定こども園」の認可・認定を受けた施設です。

  • 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能

保護者が働いている、いないに関わらず受入れて、教育・保育を一体的に行う機能

  • 地域における子育て支援を行う機能

すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能

認定こども園の類型

認定こども園には、次の4つのタイプがあります。

  1. 幼保連携型:幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ(学校及び児童福祉施設としての位置付けをもつ単一の施設となります。)
  2. 幼稚園型:幼稚園が預かり保育事業の実施や認可外保育施設を整備することにより、長時間利用する児童のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
  3. 保育所型:認可保育所が保育の必要性のある子ども以外の子どもも受け入れて、幼児教育を行うことにより、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
  4. 地方裁量型:幼稚園・保育所として認可されていない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

「認可」、「認定」と「確認」

施設や事業者が新制度における公費の給付対象である「特定教育・保育施設」又は「特定地域型保育事業」として位置づけられるためには、児童福祉法等を根拠とする施設・事業の「認可」、または認定こども園法等を根拠とする施設の要件を満たす「認定」と、子ども・子育て支援法による「確認」(子ども・子育て支援法第31条、43条)の両方を受けることが必要になります。

公定価格

教育・保育、地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額です。市町村の確認を受けた施設・事業には、公定価格により財政支援します。
なお、公定価格から利用者負担額(保育料)を差し引いた施設型給付費については保護者に対する個人給付を基礎としますが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受領の仕組みとして施設に支給されます。(保育料等は施設が利用者から徴収)
「給付費」=「公定価格」-「利用者負担額」
(注)私立保育所は、公定価格全体を委託費として施設に支払う。
利用者負担額:政令で定める額を限度として保護者の世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

施設型給付費等における国と地方の費用負担について

子ども・子育て支援法附則第9条の規定により、教育標準時間認定子どもの施設型給付費等の費用負担は、国が2分の1、都道府県が4分の1、市区町村が4分の1ずつ負担することとなっていますが、当分の間は「全国統一費用部分」(国2分の1、都道府県4分の1、市区町村4分の1)と「地方単独費用部分」(都道府県2分の1、市区町村2分の1)に分けられ、「地方単独費用部分」の額については、市区町村が定めることとされています。
「全国統一費用部分」の額については、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号)により、公定価格の額に1000分の734を乗じた額と定められており、川越市では国の定める公定価格は特定教育・保育施設の運営に必要な標準的な経費であることを鑑み、「地方単独費用部分」の額を「公定価格の額に1000分の266を乗じた額」と定めています。

  • 試算シート、収入比較チェックポイント、事業者向けFAQ、公定価格は下記ダウンロードから閲覧できます。
  • さらに詳しい情報をご覧になりたい方は内閣府子ども・子育て支援のページをご覧ください。

ダウンロード

記入例として入力されていますので、上書きしてご利用ください。

記入例として入力されていますので、上書きしてご利用ください。

公定価格の単価等を確認できます。(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(内閣府告示第49号))

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

子ども・子育て支援新制度について

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る