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子ども・子育て支援新制度概要

最終更新日:2016年7月25日

 幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための、子ども・子育て支援新制度が、平成27年度にスタートしました。(平成24年8月に関連法が国会で成立しました。)
 このページでは、「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」を、分かりやすくご紹介します。

<新たな制度の目的>

 「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます。)は、「社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。

  • 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  • 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
  • 地域の子ども・子育て支援の充実

<子ども・子育て関連3法>

 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとなります。「子ども・子育て関連3法」とは、新制度の創設に関する次の3つの法律を指します。
 各法律の内容は内閣府の新制度ページから閲覧できます。

  • 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)
  • 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)

<制度の主な内容>

推進体制

 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備しました。(内閣府に子ども・子育て本部を設置)
市町村は新制度の実施主体として、地域住民の子ども・子育て支援の利用状況や利用希望を把握し、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を作成したうえで、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施します。

子ども・子育て会議の設置

 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして子ども子育て会議を設置しました。市町村も地方版子ども・子育て会議の設置が努力義務とされています。

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

 幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」制度の改善を目指すこととされています。
 具体的には、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設を見直し、これまで非常に複雑だった設置のための手続きを簡素化することにより、施設の整備と幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ることとされています。

保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

 新制度の創設のために、約0.7兆円の財源が充てられることとなっています。この0.7兆円のうち、約0.4兆円が保育等の量の拡充に充てられることとなっており、待機児童が発生している地域での施設整備等を促進することとされています。
 また、行政による設置の「認可」のしくみを改善し、保育所などの施設が設置されやすくしたり、「小規模保育」、「家庭的保育(「保育ママ」)」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されています。
 なお、保育の「量」とともに、「質」も確保するため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとされています。

地域の子ども・子育て支援の充実

 地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ(学童保育)」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図ることとされています。
 また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指されています。

<川越市の対応>

子ども・子育て会議の設置

 川越市では、「川越市社会福祉審議会」に「地方版子ども・子育て会議」の機能を付与する形で「川越市子ども・子育て会議」を設置しました。学識経験者、教育・保育や子育て支援の関係機関の代表者、子育て中の方などで構成しており、新制度に係る事項は、平成25年度から当会議において、審議しております。
 本市の新制度に関する審議内容等は、川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会(川越市子ども・子育て会議)のページをご参照ください。

ニーズ調査の実施

 市民の教育、保育、子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の利用希望」を把握することを目的として、就学前児童保護者や放課後児童クラブ(学童保育室)利用保護者、幼稚園利用保護者を対象とし、平成25年6月から10月にニーズ調査を行いました。
 ニーズ調査結果は、子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果のページをご参照ください。

事業計画の策定

 新制度の実施にあたり、子ども・子育て支援の取り組みをより一層促進するために、平成27年度~31年度までを計画期間とする「川越市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。策定に当たっては川越市子ども・子育て会議での意見のほか、平成25年度に実施したニーズ調査結果や、意見公募での結果など市民の利用希望なども踏まえております。
 この計画は幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の需要に対する提供体制の確保方策等を定めており、本市の子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に実施します。
 事業計画は、川越市子ども・子育て支援事業計画の公表のページをご参照ください。

<新制度で増える教育・保育の場>

 幼稚園と保育所、両方の良さを併せ持つ「認定こども園」を普及していきます。
 また、待機児童の多い2歳児までを対象に少人数の子どもを保育する事業を創設し、身近な保育の場を確保していきます。

認定こども園(0から5歳)

 保護者の就労に関わらず利用でき、幼児期の教育と保育を一体的に行う施設。新規設置や幼稚園・保育所からの移行を促進し、普及を図ります。

幼稚園(3から5歳)

 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設
 新制度に対応する施設かどうかは各園の運営方針により異なります。
  平成28年度は新制度に対応する市内の幼稚園はありません。

保育所(0から5歳)

 就労などのため家庭において必要な保育を受けることが困難である場合に保護者に代わって保育する施設。

地域型保育

家庭的保育(0から2歳)

 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)で保育を行います。

小規模保育(0から2歳)

 少人数(定員6から19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、保育を行います。

事業所内保育(0から2歳)

 会社や事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

居宅訪問型保育(0から2歳)

 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

<3つの認定区分>

 新制度では、下表のとおり子どもの年齢や保育の必要性、利用希望する施設に応じて1号認定・2号認定・3号認定の3つの認定区分が設けられます。
 なお、2号認定・3号認定(=保育認定)では、保護者の就労、妊娠、出産など「保育の必要性」の認定申請が必要になります。
 また、就労を理由とする保育の場合は、保護者の月の就労時間に応じて、利用時間が変わります。

区分 子の年齢 保育の必要性 施設等 利用時間
1号認定 満3歳以上 なし(教育を希望) 幼稚園、認定こども園 教育標準時間
保育認定 2号認定 満3歳以上 あり 保育所、認定こども園 保育標準時間
保育短時間
3号認定 満3歳未満 あり 保育所、認定こども園、
地域型保育
保育標準時間
保育短時間

1号認定

 教育標準時間・・・1日4時間程度の幼児教育

2号・3号認定

 保育標準時間・・・最大11時間の保育。主にフルタイムの就労を想定
 保育短時間・・・最大8時間の保育。主にパートタイムの就労を想定

<新制度の施設の利用手続きの流れ>

 下図のとおり利用希望する施設によって異なります。 なお、すでに幼稚園・保育園等を利用している場合でも、それぞれの施設に応じた認定を受ける必要があります。
 幼稚園は、新制度に移行する施設を利用する方のみ1号認定が必要です。新制度に移行しない施設の場合は必要ありません。

幼稚園等を利用希望(1号認定) 保育所等で保育を希望(2号認定・3号認定)
 1 利用したい施設に直接申し込み  1 市に「保育の必要性」の認定を申請
 ※3の利用希望申し込みも同時にできます。
 2 施設から入園の内定を受ける
 ※定員超過の場合などは、面接などの選考があります。
 2 市から認定証が交付される(2号認定・3号認定)
 3 施設を通じて、利用のための認定を申請  3 市に保育所等の利用希望を申し込む
 ※希望する施設名などを記載します。
 4 施設を通じて、市から認定証が交付される(1号認定)  4 申請者の希望、保育所等の状況に応じて市が利用調整
 5 施設と契約  5 利用先の決定後、市や施設と契約

<子ども・子育て支援新制度に関するQ&A>

Q1:保護者は幼稚園を選択することができるの?

 幼稚園については、保護者が自ら施設を選択し、保護者と施設との直接契約を原則としております。施設型給付を受ける場合は、これまでの私的契約から市が関与する公的契約となります。公的契約となった場合でも、保護者と施設との直接契約が原則です。希望する幼稚園に入園できない場合としては、入園希望者が定員を上回る場合であり、その場合については、選考基準に基づき、選考を行うこととされています。
 なお、定員割れをしている幼稚園の場合は、市が利用調整を行う際、保育園希望者の方をあっせんする場合も想定されます。公的契約となるしばりとしては、幼稚園は「正当な理由がない場合は、応諾義務が生じることになっており、幼稚園は、正当な理由がない場合は、必ず、入園させなければなりません。正当な理由がある場合とは、「定員を上回る応募がある場合」であり、その場合は、選考基準により選考することになります。

Q2:入所・入園などの手続きはどう変わるの?

 幼児教育・保育を受けることを希望される場合は、川越市に申請して保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただきます。(川越市が認定結果に応じて「認定証」を発行します。)
 認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
 保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、川越市がお受けして、ニーズに応じた施設や事業を探したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。
 これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望されるすべての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。

Q3:利用料金はどうなるの?

 利用者の皆様にご負担いただく利用者負担額(保育料等)は、利用者の負担能力をもとに市が定めます。
 幼稚園の入園料については、毎月の保育料に含まれているため、基本的にはありませんが、バス代など保育料以外の部分については施設によって実費徴収することもあります。
 なお、新制度に移行しない幼稚園については、各園が設定した入園料・保育料等を納付していただきます。 

Q4:今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?

 既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行する場合もあります。幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では、「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。
 「幼稚園」は、新制度に移行せず、これまでどおりの「幼稚園」として継続することも可能です。新制度への移行については、各幼稚園にお問い合わせください。

Q5:他市町村の施設を利用することはできるの?

 他市町村の新制度に対応した施設を希望する場合は、川越市の認定を受けた上で利用していただくことができます。基本的には川越市のルールに基づいた手続きや利用者負担となります。
 新制度に移行しない幼稚園については、これまでどおり直接園に申し込んでいただくことになります。

Q6:待機児童は解消されるの?

 待機児童の解消は、新制度の大きな目的のひとつです。新制度では、約0.4兆円の財源が、保育に関する施設・事業の拡充を含めた保育等の量の拡充に投じられます。また、認可制度の改善によって事業者が認可を受けやすくすることや、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などに対する財政措置の充実なども、保育の量的拡大に効果があると考えられています。
 地域のニーズを的確に反映して策定された「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、市町村がこれらの施策を推進することで、待機児童の解消につなげることが期待されています。

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