○川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十六年十月一日

条例第六十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。

(設備運営基準の目的)

第二条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(設備運営基準の向上)

第三条 市長は、川越市社会福祉審議会の意見を聴き、幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(業務継続計画の策定等)

第三条の二 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)を継続的に実施し、並びに非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令五条例一六・追加)

(学級の編制の基準)

第四条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 一学級の園児数は、満三歳以上満四歳未満の園児にあっては二十人以下、満四歳以上の園児にあっては三十五人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、満三歳以上満四歳未満の園児の学級について、学級を担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次条第一項及び第二項において「保育教諭等」という。)を二人以上置く場合には、一学級の園児数を三十五人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(職員の数等)

第五条 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに、当該学級を担当する専任の保育教諭等を一人以上置かなければならない。

2 特別の事情があるときは、学級を担当する専任の保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。

園児の区分

員数

一 満四歳以上の園児

おおむね三十人につき一人

二 満三歳以上満四歳未満の園児

おおむね二十人につき一人

三 満一歳以上満三歳未満の園児

おおむね六人につき一人

四 満一歳未満の園児

おおむね三人につき一人

備考

一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事するものの数をいう。

二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。

三 この表の第一号及び第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。

4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項において読み替えて準用する川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第五十三号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第十九条(後段を除く。第七条第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

 副園長又は教頭

 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

 事務職員

(令五条例一六・一部改正)

(園舎及び園庭)

第六条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、一階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第十八条第八号イ及びに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第十八条第八号イからまでに掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)

 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

(令元条例二一・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第七条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

 職員室

 乳児室又はほふく室

 保育室

 遊戯室

 保健室

 調理室

 便所

 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。

3 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第十九条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

 乳児室又はほふく室 満一歳未満の園児一人につき五平方メートル、満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル

 保護者から保育の実施の申込みがあり、前号に規定する基準に従うことにより当該申込みに係る園児の保育を当該申込みに係る幼保連携型認定こども園において行うことができない場合において、当該幼保連携型認定こども園における園児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が保育を行うことが適当と認めるときは、当該幼保連携型認定こども園の乳児室又はほふく室の面積は、満一歳未満の園児又は満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートルとする。

 保育室又は遊戯室 満二歳以上の園児一人につき一・九八平方メートル

7 第一項各号に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

 放送聴取設備

 映写設備

 水遊び場

 園児清浄用設備

 図書室

 会議室

(園具及び教具)

第八条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第九条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。

 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。

2 前項第三号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(子育て支援事業の内容)

第十条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

(掲示)

第十一条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(学校教育法施行規則の準用)

第十二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

(児童福祉施設基準条例の準用)

第十三条 児童福祉施設基準条例第四条第四条の二第一項第二項及び第四項第四条の五第六条第七条第九条(第四項ただし書を除く。)第十条第十条の二第十八条第八号第十九条(後段を除く。)並びに第二十一条の二の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える児童福祉施設基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四条の見出し及び同条第二項

最低基準

設備運営基準

第四条第一項

最低基準

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三条第一項の規定により条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)

第四条の二第一項

入所している者

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下「園児」という。)

第四条の二第二項及び第九条第五項

児童の

園児の

第四条の五第一項

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第六条の見出し

入所した者

園児

第六条並びに第九条第二項及び第三項

入所している者

園児

第六条

又は入所

又は入園

第七条

入所中の児童

園児

当該児童

当該園児

第九条第一項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する園児

第五条

川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第二項において読み替えて準用する第五条

社会福祉施設

学校、社会福祉施設等

第十条

利用者

園児

第十条の二第一項

援助

教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)並びに子育ての支援

入所している者

園児

第十条の二第二項

援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、

第十八条第八号

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第十八条第八号イ

耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下このイにおいて同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上の階に設ける建物にあっては、耐火建築物)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物

第十八条第八号ロ

施設又は設備

設備

第十八条第八号ハ

施設及び設備

設備

第十八条第八号ヘ

乳幼児

園児

第十九条

第九条第一項

川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条第一項において読み替えて準用する第九条第一項

幼児

園児

乳幼児

園児

第二十一条の二

保育所の長

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長

入所している乳幼児

園児

保育

教育及び保育

2 児童福祉施設基準条例第五条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、同項ただし書中「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と読み替えるものとする。

(令元条例二一・令四条例四・令五条例一六・一部改正)

(幼稚園設置基準の準用)

第十四条 幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。次条第一項において「一部改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年間は、第五条第三項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第三条第一項の規定により法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第七条第一項に規定する認定こども園である法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

2 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第六条から第八条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

第三条 施行日から起算して十年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

(令二条例七・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

第四条 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項及び第七項並びに第七条第六項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項

第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第十八条第八号イ、ロ及びへに掲げる要件を満たす

耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

第六条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積








学級数

面積(平方メートル)



学級数

面積(平方メートル)


二学級以下

330+30×(学級数-1)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

三学級以上

400+80×(学級数-3)


ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

第七条第六項

一 乳児室又はほふく室 満一歳未満の園児一人につき五平方メートル、満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル

二 保護者から保育の実施の申込みがあり、前号に規定する基準に従うことにより当該申込みに係る園児の保育を当該申込みに係る幼保連携型認定こども園において行うことができない場合において、当該幼保連携型認定こども園における園児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が保育を行うことが適当と認めるときは、当該幼保連携型認定こども園の乳児室又はほふく室の面積は、満一歳未満の園児又は満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートルとする。

三 保育室又は遊戯室 満二歳以上の園児一人につき一・九八平方メートル

一 乳児室又はほふく室 満一歳未満の園児一人につき五平方メートル、満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル

二 保護者から保育の実施の申込みがあり、前号に規定する基準に従うことにより当該申込みに係る園児の保育を当該申込みに係る幼保連携型認定こども園において行うことができない場合において、当該幼保連携型認定こども園における園児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が保育を行うことが適当と認めるときは、当該幼保連携型認定こども園の乳児室又はほふく室の面積は、満一歳未満の園児又は満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートルとする。

2 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項

第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例

児童福祉施設基準条例

第六条第六項

一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 満三歳以上の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積





学級数

面積(平方メートル)


一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)


第六条第七項

一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

一 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積





学級数

面積(平方メートル)


二学級以下

330+30×学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

3 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第六条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

 園児が安全に移動できる場所であること。

 園児が安全に利用できる場所であること。

 園児が日常的に利用できる場所であること。

 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

第五条 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第五条第三項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が一人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち一人は、同項の表備考第一号の規定にかかわらず、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(令五条例一六・追加)

第六条 第五条第三項の表備考第一号に規定する者については、当分の間、小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下この条及び附則第九条において「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例一六・追加)

第七条 一日につき八時間を超えて開園する幼保連携型認定こども園において、開園時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第五条第三項の表備考第一号に規定する者については、当分の間、開園時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例一六・追加)

第八条 第五条第三項の表備考第一号に規定する者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この条及び次条において「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同号に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

2 前項の場合において、当該看護師等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例一六・追加)

第九条 前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に規定する者を小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合における当該小学校教諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。

(令五条例一六・追加)

(川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第十条 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令五条例一六・旧第五条繰下)

(令和元年九月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第四号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二二日条例第一六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定(同項中「、第四条の三」を「、第四条の五」に改める部分及び同項の表第四条の三第一項の項中「第四条の三第一項」を「第四条の五第一項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月1日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月1日 条例第63号
令和元年9月27日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第7号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第16号