○川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

平成三十年十二月二十一日

条例第六十号

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。

 幼稚園であって、次条第一号に掲げる要件に適合しているもの

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、第四条第一号イ又はに掲げる要件に適合しているもの

 保育所型認定こども園 保育所であって、次条第二号に掲げる要件に適合しているものをいう。

 地方裁量型認定こども園 保育機能施設であって、次条第二号に掲げる要件に適合しているものをいう。

 園児 認定こども園に在籍する子どもをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(法第三条第一項の条例で定める要件)

第三条 法第三条第一項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

 法第三条第一項の認定を受けようとする施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条第一項の規定により幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第十条第一項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。

 法第三条第一項の認定を受けようとする施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、市における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

 この条例で定める施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。

(令五条例三・令五条例一七・一部改正)

(法第三条第三項の条例で定める要件)

第四条 法第三条第三項の条例で定める要件は、次のとおりとする。

 法第三条第三項の認定を受けようとする連携施設が、次のいずれかに該当する施設であること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

 この条例で定める施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。

(令五条例一七・一部改正)

(職員の配置)

第五条 認定こども園に置く教育及び保育に従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上でなければならない。ただし、当該教育及び保育に従事する職員の数は、常時二人を下ってはならない。

園児の区分

員数

満四歳以上の園児

おおむね三十人につき一人

満三歳以上満四歳未満の園児

おおむね二十人につき一人

満一歳以上満三歳未満の園児

おおむね六人につき一人

満一歳未満の園児

おおむね三人につき一人

2 認定こども園には、多様な機能を一体的に提供するため、認定こども園の長(以下「園長」という。)を置かなければならない。この場合において、第二条第一項第一号ロの規定に該当する幼稚園型認定こども園にあっては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に園長を置くほか、これらの施設長のいずれかが園長を兼ねることができる。

3 認定こども園には、第七条第一項の規定により編制された学級ごとに当該学級を担任する職員(次条第三項及び第七条第三項において「学級担任」という。)を一人以上置かなければならない。

(職員の資格)

第六条 前条第一項の規定により認定こども園に置かれる職員のうち満三歳未満の園児の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。

2 前条第一項の規定により認定こども園に置かれる職員のうち満三歳以上の園児の教育及び保育に従事する職員は、幼稚園の教員の免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(以下「普通免許状」という。)又は同条第四項に規定する臨時免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有する者とすることが困難であると市長が認めるときは、幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者とすることができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であると市長が認めるときは、保育士の資格を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるもの(その者が幼稚園の教員の免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限る。)とすることができる。

4 第二項ただし書の規定にかかわらず、満三歳以上の園児のうち保育所と同様に一日に八時間程度利用する園児の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該園児の保育に従事する職員を保育士の資格を有する者とすることが困難であると市長が認めるときは、幼稚園の教員の免許状を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるもの(その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限る。)とすることができる。

5 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。

(令五条例一七・一部改正)

(学級の編制)

第七条 満三歳以上の園児であって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通する四時間程度の利用時間については、学級を編制しなければらない。

2 一学級の園児数は、満三歳以上満四歳未満の園児にあっては二十人以下、満四歳以上の園児にあっては三十五人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、満三歳以上満四歳未満の園児の学級について、学級担任を二人以上置く場合には、一学級の園児数を三十五人以下とすることができる。

(施設設備)

第八条 第二条第一項第一号ロの規定に該当する幼稚園型認定こども園は、その用に供される建物及びその附属設備を同一の又は隣接する敷地内に設けなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

 園児の移動時の安全が確保されていること。

2 認定こども園の園舎の面積(満三歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の園児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の園児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第四項ただし書において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第四項本文(満二歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、同項本文及び第七項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)

3 認定こども園には、次に掲げる施設設備(第四号に掲げる施設設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を設けなければならない。

 保育室又は遊戯室

 屋外遊戯場

 調理室

 乳児室又はほふく室

4 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の園児一人につき一・九八平方メートル以上でなければならない。ただし、満三歳以上の園児については、既存施設が幼稚園型認定こども園又は、地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が第二項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

5 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第一号に掲げる基準を満たすときは第二号に掲げる基準を満たすことを要せず、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第二号に掲げる基準を満たすときは第一号に掲げる基準を満たすことを要しない。

 満二歳以上の園児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積に、満二歳以上満三歳未満の園児について前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

6 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物及びその附属設備と同一の又は隣接する敷地内に設けなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

 園児が安全に利用できる場所であること。

 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

 前項に規定する屋外遊戯場の面積の基準を満たす場所であること。

7 乳児室又はほふく室の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 保育所型認定こども園にあっては、満一歳未満の園児一人につき五平方メートル以上

 幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、満一歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上

 満一歳以上満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上

 第一号の規定にかかわらず、保護者から保育の実施の申込みがあり、同号に規定する基準に従うことにより当該申込みに係る園児の保育を当該申込みに係る保育所型認定こども園において行うことができない場合において、当該保育所型認定こども園における園児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が保育を行うことが適当と認めるときは、当該保育所型認定こども園の乳児室又はほふく室の面積は、満一歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上とする。

(食事の提供等)

第九条 認定こども園において、園児に食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす認定こども園にあっては、当該認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。

 園児に対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等の業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者については、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、前項ただし書に規定する方法により行う認定こども園にあっては、前条第三項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

3 幼稚園型認定こども園の園児に対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、前条第三項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(教育及び保育の内容)

第十条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第六条の規定により幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園における教育及び保育の内容は、市長が別に定める事項に配慮したものでなければならない。

(令五条例二四・一部改正)

(職員の資質の向上)

第十一条 認定こども園は、市長が別に定める事項に留意して、園児の教育及び保育に従事する職員の資質の向上を図らなければならない。

(子育て支援事業の実施)

第十二条 認定こども園は、市長が別に定める事項に留意して、子育て支援事業を実施しなければならない。

(教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間)

第十三条 認定こども園における保育を必要とする園児に対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、園児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする園児に対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

(情報開示)

第十四条 認定こども園は、保護者が多様な施設から適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

(公正な選考等)

第十五条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等の特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

2 認定こども園は、市との連携を図り、前項の特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

(園児の健康及び安全の確保等)

第十六条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等の園児の健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

2 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えなければならない。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第十六条の二 認定こども園は、園児の通園、園外における学習のための移動その他の園児の移動のために自動車を運行するときは、園児の乗車及び降車の際に、点呼その他の園児の所在を確実に把握することができる方法により、園児の所在を確認しなければならない。

2 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(園児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令五条例一七・追加)

(運営状況の評価等)

第十七条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において園児の視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

(掲示)

第十八条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令五条例一七・旧附則・一部改正)

(認定こども園の職員の数等に係る特例)

2 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第五条第一項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人となる場合には、当分の間、第六条第一項第二項及び第四項の規定にかかわらず、第五条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち一人は、市長が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(令五条例一七・追加)

3 第六条第一項及び第四項(ただし書を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員の免許状又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第七項において同じ。)をもって代えることができる。

(令五条例一七・追加)

4 第六条第二項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例一七・追加)

5 一日につき八時間を超えて開園する認定こども園において、開園時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第六条第一項第二項及び第四項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開園時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令五条例一七・追加)

6 第六条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項及び次項において「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例一七・追加)

7 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合における同欄に掲げる者の総数は、第五条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。

附則第三項

第六条第一項及び第四項(ただし書を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園の教員の免許状又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第四項

第六条第二項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者

小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

第六条第一項第二項及び第四項の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者

市長が幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

前項

第六条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(令五条例一七・追加)

(令和五年三月二二日条例第三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月二二日条例第一七号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の第十六条の二第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第一条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において同項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えて同項に規定する所在の確認(以下「所在の確認」という。)を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて所在の確認を行わなければならない。

(令和五年六月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を…

平成30年12月21日 条例第60号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月21日 条例第60号
令和5年3月22日 条例第3号
令和5年3月22日 条例第17号
令和5年6月27日 条例第24号