令和8年度川越市住宅改修補助金制度
令和8年度川越市住宅改修補助金について
- 事前申請期間(前期):令和8年4月8日(水曜)から令和8年4月15日(水曜)まで
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令和8年度住宅改修パンフレット (PDF 2.0MB)
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川越市住宅改修補助金交付対象事業者届出申請(外部リンク)
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届出事業者リスト一覧 (PDF 177.0KB)
・現在届出を頂いている事業者のリストになります。
※ 川越市では業者のあっせん・仲介等は一切行なっておりませんので、詳しくは業者にお問い合わせください。
概要
- 市内の施工業者により、お住まいの住居をリフォームされる市民の方に対し、費用の一部を補助いたします。
- パンフレット及び申請書一式は産業振興課窓口でも配布しています。
- 着工した工事は対象外です。必ず工事着工前にお申し込みください。
- 下記の事前申請受付期間内において、申請額が予算の範囲を超えた場合には抽選で交付対象者を決定いたします。抽選実施の有無(抽選の場合は結果含む)は川越市公式ホームページに掲載します。受付・抽選番号は、事前申請受付時にご案内します。抽選状況は通知でお知らせしませんので、必ず川越市公式ホームページにてご確認ください。
- 令和8年度から市内に本店を有し要件を満たす事業者様に限定するとともに、事業者様からの補助金申請とする運用の見直しを予定しております。本補助金を申請される事業者様を把握したいため、事前に上部フォームより川越市住宅改修補助金交付対象事業者届出申請への御協力をよろしくお願いいたします。
住宅改修関係法令の遵守について
住宅改修関係法令を遵守してください。(※申請者及び施工業者に法令違反が確認された際は、補助金の返還の可能性がありますので、ご承知おきください。)
- 電線が足場に接近等している場合、足場に触れた方に感電災害の危険があります。事業者は作業従事者の感電防止措置を講じることが定められています(労働安全衛生規則)。
- 建築物等の改修工事の発注者は、工事の施工業者に対して次のような配慮、措置等を行うことが義務付けられています(石綿障害予防規則又は大気汚染防止法)。
- 工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書等) を施工業者に提供すること。
- 石綿除去等の工事を行う場合、施工業者に義務付けられる作業の実施状況の写真撮影について許可をする等の配慮をすること。
- 石綿が使われていることが明らかとなった場合、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた工事費用、工期、作業方法に係る発注条件について配慮すること。
事前申請 受付期間
- 前期:令和8年4月8日(水曜)から令和8年4月15日(水曜)まで
- 中期:令和8年7月1日(水曜)から令和8年7月8日(水曜)まで
- 後期:令和8年11月5日(木曜)から令和8年11月12日(木曜)まで
※いずれも受付は開庁時間まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
補助額
- 改修工事費用(税抜)の5パーセント(千円未満切捨て)
- 限度額 5万円
※補助対象工事の見積額と実際に要した工事金額が異なる場合、金額の低い方が補助金計算の対象額となります。
対象要件
次のすべてに該当する必要があります。
- 施工業者(申請者)が川越市内に本社・本店を有すること。
※本社・本店が市外で、支店・営業所等のみが市内にある場合は対象外です。 - 施工業者、住宅所有者共に市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民建国保険税等)に滞納がないこと。
- 川越市に住民登録があること。
- 過去にこの制度の補助金を利用していないこと。
- 市内に所有かつ居住する住宅のリフォーム工事であること。
※店舗・賃貸用住宅などは対象外です。
※マンション等の場合は個人の専有部分の工事のみ対象となります。 - 市内の施工業者が工事を行うこと(実績報告時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること)。
※見積書および領収書等が市内店舗から発行されることが条件となります。 - 工事費が20万円以上(税抜)であること。
- 工期が原則、以下の期間内であること。
前期:令和8年4月27日(月曜)~令和8年8月15日(土曜)
中期:令和8年7月21日(火曜)~令和8年10月31日(土曜)
後期:令和8年11月24日(火曜)~令和8年3月12日(金曜) - 別紙「補助対象・対象外工事一覧表」の内、対象となっている工事を行うこと。
抽選結果
4月17日(金曜)以降にお知らせします。
前期で当選された方につきましては、令和8年4月20日(月曜)から令和8年5月29日(金曜)までの期間に必要書類を準備したうえで、本申請をしていただきますようお願いいたします。
なお、本申請後、補助金の交付を決定するまでには1週間程度を要します。交付決定前に着工した工事は対象外となりますのでご注意ください。
事前申請について
申請方法
産業振興課窓口に書類を持参または電子申請でご申請ください。
なお、電子申請の場合は下記申請書類のうち「川越市住宅改修補助金事前申請書」は不要です。
電子申請フォームから利用者登録はせずに、お手続きをしてください。
※電子申請フォームは後日お知らせします。
申請書類
1 川越市住宅改修補助金事前申請書
申請者は川越市内に本店を有する施工業者としてください。
補助対象者一覧について、住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の氏名をご記入ください。
2 納税証明請求書兼証明書(事業者用)
事業者の未納がないことを証明する書類です。
3 商業登記簿
- 市内業者が法人である場合のみ提出が必要です。
- 年度内で1回提出が必要です。令和8年度中に複数回申請される場合、2回め以降は提出不要です。
- 登記内容に変更があった場合はご提出ください。
3 改修工事見積書の写し
施工業者の名称・所在地および工事内訳が記載されているもの。
- ※施工業者は市内の業者に限ります。
- ※支店等の場合には書類に、市内店舗の名称・所在地等の明記が必要です。
- ※諸経費が工事費に一定の割合でかかる場合、根拠を明記してください。(例:工事費の10%など)
4 委任状の写し
市内業者の代表者以外の方が納税証明請求書兼証明書を取得する場合にご利用ください。
注意点
事前申請提出後以降に、工事の中止等で工事を実施しない場合、別途必要な手続きがありますので、必ず産業振興課までご連絡ください。
ご連絡いただけなかった場合、申請したこととして、以降利用できない場合もあります。
本申請(工事着工前)について
申請方法
産業振興課窓口にて申請書類一式をご提出ください。
なお、郵送での申請は原則受け付けていませんのでご注意ください。
本申請受付期間
前期:令和8年4月20日(月曜)から令和8年5月29日(金曜)
中期:令和8年7月13日(月曜)から令和8年8月31日(月曜)
後期:令和8年11月17日(水曜)から令和7年12月28日(月曜)
※いずれも受付は開庁時間まで(土日祝を除く)
注意事項
- 必ず工事着工の5営業日前までにご提出ください。
- 交付決定前に着工した場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。
- 本申請に不備があった場合は工事着工に間に合わない場合がありますので、余裕をもったご申請をお願いいたします。
- 本申請受付期間は、工期の期間とは異なります。本申請受付期間を厳守するようお願いいたします。
申請書類
1 川越市住宅改修補助金交付申請書
住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の名義で申請してください。
2 川越市住宅改修補助金の申請に係る確認書
補助金相当額の還元方法について施工業者・住宅所有者の双方で確認し、自筆で署名し提出してください。
また、施工業者及び所有者は本書を2通作成し、それぞれ1通保管し、写しを市へご提出ください。
3 納税証明請求書兼証明書(所有者分)
取得に際しては、「証明書発行について」をご覧ください。
- ※住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の証明を受けてください。
- ※おおむね1か月以内に発行されたもの
4 所有者の確認ができる書類
以下のいずれかひとつ
- 令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書のうち、「表紙(P1)」および「課税資産(土地・家屋)明細書の工事箇所(P3)以降」の写し。ただし、所有者が共有の場合は「課税資産共有者一覧(P8)」の写しも必要となります。 ※例年5月中旬発送。発送前の申請の場合、令和7年度分で代用可
- 固定資産評価証明書(改修家屋分)(「証明書発行について」をご覧ください。)
※住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の証明を受けてください。 - 登記事項証明書(家屋)
※法務局でおおむね3か月以内に発行されたもの。登記事項証明書の発行に関しては法務局にお問い合わせください。 - 当該家屋の売買契約書の写し(購入間もない場合)
5 改修工事前の現場写真
着工前の見積書に記載されている全ての改修箇所の現場カラー写真をご提出ください。
6 委任状(事業者用・原本)
代表者以外の方が申請される場合のみ必要です。
7 委任状(所有者用)
業者の方が所有者の納税証明請求書兼証明書を申請される際にご使用ください。
8 見積書
事前申請時から工事金額や工事内容に変更があったときのみ必要。
※事前申請時から見積金額が減額となった場合は、減額後の見積書で交付金額を決定します。なお、増額になった場合は、事前申請時の見積金額が上限となります。
実績報告(改修工事後)について
提出方法
- 電子申請
- 産業振興課窓口
- 郵送
上記のいずれかでご提出下さい。
なお、電子申請の場合は下記提出書類のうち「川越市住宅改修補助金実績報告書」は不要です。
電子申請フォームから利用者登録はせずに、お手続きをしてください。
※電子申請フォームは後日お知らせします。
報告期限
工事完了後2週間以内を目安にご提出ください。
工事完了期限
前期:令和8年8月15日(土曜)
中期:令和8年10月31日(土曜)
後期:令和8年3月12日(金曜)
提出書類
1 川越市住宅改修補助金実績報告書
住宅の所有者が共有名義の場合は、居住している共有者全員の氏名をご記入ください。
2 領収書の写し
市内業者から発行されているもので、業者の押印のあるもの。
※支店等の場合には領収書に、市内店舗の名称・所在地等の明記が必要です。
3 改修工事後の現場写真(カラー)
改修工事完了後のすべての改修箇所のカラー写真。
※提出済みの改修工事前の写真と対比ができる写真をご提出ください。
※様式は任意です。必要であれば下記貼付用紙をご利用下さい。
4 口座振込依頼書
施工業者の代表者名義のものをご提出ください。
※年度内で1回提出が必要です。令和8年度中に複数回申請される場合、2回め以降は提出不要です。
5 変更後の見積書の写し
交付決定後に工事金額や工事内容に変更があったときのみ必要。
- ※工事金額が減額となった場合は、実際の工事金額を基に交付金額を確定します。
- ※工事金額が増額となった場合でも、補助金の確定額(振込額)は交付決定額が上限となります。
その他
- 施工業者のあっ旋は行っておりません。また、施工業者とのトラブルについてもお応えいたしかねます。
- 広聴課では、市内建設事業者団体による住宅の修繕・増改築・付帯設備工事に関する相談を行っています。詳しくは下記のリンクまたは広聴課(049-224-5022)までお問い合わせください。
- 改修工事の対象箇所を分けることで、川越市役所の他課で行っている住宅改修関連補助制度と併用できる場合があります。各制度の詳細については、住宅改修等助成制度一覧をご参照のうえ、各担当に直接お問い合わせください。
- アンケート用紙の提出は任意ですが、今後の制度の参考とさせていただくため、ご協力をお願いいたします。
- 令和6年度に実施したアンケートの集計結果については以下のファイルをご覧ください。
参考
- 住宅修繕・リフォーム相談
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住まいに関する相談(国の指定相談窓口)(外部リンク)
- ブロック塀等の撤去費用を補助します
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国における住宅省エネキャンペーン(国の事業)(外部リンク)
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ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(石綿)(外部リンク)
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感電災害を防止するために (PDF 743.1KB)
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架空電線等への防護措置に係る費用負担について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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