更新日:2022年4月1日
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができます。なお、事前(工事を計画する段階)の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
次のいずれにも該当する方(ただし、過去に当該制度による補助金の交付を受けている方は対象外)。
(注記)介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築(当該工事の前後1月の間に行われる工事を含む。)は除きます。また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要となります。
(1)リフト等の設置にかかる工事
(2)自動ドアの設置にかかる工事
(3)水洗化にかかる水周り等の工事
(注記)その他の工事も対象となる場合があります。
市役所に相談後、下記の書類を提出してください。
(1)川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書
(2)川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金事業計画書
(3)見積書
(4)図面
(5)預金口座振込依頼書
40万円(上限)
重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付事業のご案内(PDF:93KB)
川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(PDF:97KB)
川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助事業計画書(PDF:69KB)
障害者福祉課で取り扱うもうひとつの住宅改修費支給制度になります。
「居宅介護住宅改修」の項目にてご確認ください。
産業振興課で取り扱う住宅改修費補助金制度になります。
ページ下部「ダウンロード」の項目には「住宅改修費助成制度一覧(PDF)」の掲載があります。
65歳以上で介護保険法の要介護・要支援に該当しない方向け(詳細はリンク先でご確認ください。)。
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033
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