川越市

こども医療費の支給

更新日:2023年12月26日

令和6年4月からこども医療費の対象年齢を18歳の年度末まで拡大します

令和6年4月診療分から、こども医療費の対象年齢を18歳の年度末まで拡大します。
詳細はこちら(こども医療費の対象年齢を拡大します)をご覧ください。

令和4年10月から埼玉県内全域で現物給付方式に変わりました

令和4年10月診療分から、医療機関の窓口で川越市のこども医療費の資格証を提示することにより、原則、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます。
詳細はこちら(福祉3医療の制度(現物給付の対象範囲拡大・導入等)が変わります)をご覧ください。

こども医療費について

川越市に住所があり、健康保険に加入している15歳の年度末(中学校3年生)までのこどもの保険適用分の医療費について、通院・入院ともに支給します。

(注)以下に該当する場合は支給の対象外となります。

  • 保険外費用(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代等)及び、食事療養標準負担額。
  • 他の市区町村の重度心身障害者医療費助成等の対象となっている場合。
  • 日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となっている場合。

(保育園、学校などの管理下での事故等一定の災害に対しては、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が行われる場合があり、こども医療費に優先して適用されます。加入の有無を保育園、学校などに確認していただき、災害共済給付に該当する場合は、保険医療機関にこども医療費受給資格証を提示せず、健康保険証のみで受診してください。)

登録手続きについて(こども医療費の支給を受けるにあたって)

【1】こども医療費登録申請書の手続き

出生・転入により新たに川越市のこども医療を受けられる15歳の年度末(中学校3年生)までのこどもについては、受給資格の登録をしていただく必要があります。
登録に必要なこども医療費登録申請書を、出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に下記の通りご提出ください。

出生届・転入届を川越市役所市民課(本庁舎1階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に提出する場合

出生届・転入届提出時に、川越市こども医療費登録申請書をお渡しいたします。必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いいたします。

出生届・転入届をを休日・夜間・他市に提出する場合

川越市こども医療費登録申請書を後日ご自宅へ郵送いたします。必要事項をご記入の上、下記の方法でご提出ください。

  • 窓口:川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、各市民センター、川越駅西口連絡所
  • 郵送:〒3508601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 こども政策課宛

登録申請書については、関連情報の「川越市こども医療費受給資格登録申請書」のページをご確認ください。

【2】登録に必要なもの

  • 対象となるこどもの健康保険証・または健康保険証に代わる証明書
  • 振込先口座の内容がかわるもの
  • 番号確認書類
  • 身元確認書類

個人番号カードがあれば番号確認と身元確認が1枚で行えます。お持ちでない場合は、通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等の番号確認書類と運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード等の身元確認書類が必要になります。
 

※郵送で申請等をする場合は、番号確認書類および身元確認書類のそれぞれの写しが必要です。
※代理人からの申請の場合は、委任状と受任者の身元確認書類および委任者の番号確認書類または、その写しが必要です。ただし、委任者の通知カードや健康保険証等の原本で委任状に代えることができます。
(例)委任者の通知カード原本と代理人の運転免許証

【3】川越市こども医療費受給資格証の交付

こども医療費登録申請書の提出後、川越市こども医療費受給資格証を交付いたします。
有効期間は15歳の年度末(中学校3年生)までのものです。

市外へ転出の場合は、転出日以降は使用できませんのでご注意ください

例:4月1日転出の場合は、3月31日まで使用可能です。

支給の方法について

〈1〉現物給付(保険適用分について、保険医療機関の窓口での支払いが不要)

埼玉県内の保険医療機関を受診するとき、健康保険証と川越市こども医療費受給資格証を提示すれば、保険適用分の医療費について、保険医療機関の窓口での支払いが不要となります。
※令和4年10月診療分から、現物給付の対象となる保険医療機関の範囲が、川越市内から埼玉県内へ拡大しました。詳細はこちら(福祉3医療の制度(現物給付の対象範囲拡大・導入等)が変わります)をご覧ください。
ただし、1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上のときは〈2〉の償還払いとなります。
窓口無料扱いとなった診療に関して、加入医療保険より高額療養費・家族療養附加金等の支給を受けた場合、市に返還していただくことになりますので、こども政策課へ届け出てください。

〈2〉償還払い

かかった医療費を保険医療機関に一旦支払い、保険適用分の医療費について川越市こども医療費支給申請書により市へ申請し、支給を受ける方法です。

  • 埼玉県外の医療機関で受診のとき
  • 埼玉県内の医療機関で一部負担金の額が21,000円以上のとき
  • 受給資格証の未提示で窓口無料扱いにならなかったとき
  • コルセットなどの治療用装具を購入したとき

など

支給申請書については、関連情報の「川越市こども医療費支給申請書」のページをご確認ください。

申請時期

診療を受けた月の翌月以降から申請受付となります。
医療費を支払ってから5年で時効となりますのでご注意ください。

提出先

こども政策課(郵送可)、各市民センター又は川越駅西口連絡所に提出してください。

ご持参いただくもの

こども医療費受給資格証、健康保険証、領収書原本
川越市こども医療費支給申請書に領収書原本を添付しての申請となります。なお、領収書原本は原則返却できません。
保険外費用の計上された領収書を確定申告等で使用する場合は、原本証明を行いますので領収書のコピーをご用意ください。

支給時期

目安として申請の2か月後となります。
ただし、高額療養費等に該当する可能性のあるものについては、その決定後になることがあります。

支給額

ご加入の健康保険組合等より高額療養費・家族療養附加金が支給される場合には、その金額を除いた額がこども医療費の支給額となります。審査を行い、高額療養費の確認ができない場合は、支給決定通知書や不支給決定通知書等の提出をお願いすることがあります。家族療養附加金の金額や支給方法は、健康保険組合ごとに異なりますので、医療費が高額になった場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

【コルセットなどの治療用装具を購入した場合】
【やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けた場合】
市役所に申請する前に、加入している健康保険に対して手続き(療養費の申請)をとることが必要になります。加入している健康保険によりこども医療費の申請手続きが異なりますので、事前にこども政策課にお問い合わせください。

健康保険への申請は2年で時効となりますので、お早めに申請をしてください。申請ができないと保険診療を特定できないため、こども医療費の助成対象外になってしまいますので、ご注意ください。

届出が必要な場合について

  • 健康保険証が変更したとき(こどもの健康保険証をお持ちください。)
  • 登録金融機関の内容が変更したとき(変更する振込先口座の預金通帳等をお持ちください。)
  • 婚姻、離婚等で保護者が変わったとき
  • 生活保護が開始されたとき
  • 交通事故など他人による事故で医療機関等にかかるとき
  • 保育園、幼稚園、学校の管理下における怪我等により医療機関等にかかるとき

健康保険証、振込先口座の変更には「川越市こども医療費受給資格内容等変更届」の提出が必要です。

かぜをひかないよう「手洗い」、「うがい」を励行して予防を徹底しましょう。
病気になったら早めにかかりつけ医にみてもらいましょう。

関連情報

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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