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在外選挙制度

最終更新日:2018年6月1日

在外選挙とは、海外に住所を置く日本国民の方が、在外公館や郵送などで投票する制度です。
投票できるのは国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限られています。
投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

<在外選挙人名簿への登録申請について>

1.在外選挙人名簿の登録地

平成6年(1994年)5月1日以後に国外へ転出された方(転出届を提出した方)は国内における最終住所地の市区町村の選挙管理委員会、それ以外の方は本籍地の市区町村の選挙管理委員会です。

2.登録申請の受付窓口

登録地となる選挙管理委員会に直接提出できる方法(公職選挙法令改正平成30年6月1日施行)と在外公館を経由して提出する従来の方法の2種類です。
詳細は下記の表1のとおりです。

[表1]
受付窓口 受付期間 登録資格

川越市選挙管理委員会事務局
→下記3.A

転出届の届出日から転出予定日(転出届に記載した予定日)までに申請する方
(転出予定日以後は在外公館が受付窓口です)

・日本国籍をお持ちの方
・年齢満18歳以上の方
・川越市の選挙人名簿に登録されている方(川越市に引き続き3か月以上住民登録をされている方)
(申請については転出予定日までに登録資格を満たす方であれば可能です。)

在外公館
(住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館)
→下記3.B

転出予定日または転出日以後に申請する方

・日本国籍をお持ちの方
・年齢満18歳以上の方
・海外に3か月以上継続して住所を有している方
(申請については3か月以上住所を有していなくても可能です。申請した方が海外に住所を有してから3か月経過した後に在外公館が申請者に住所を確認し、その後、登録手続きが開始されます。)

※転出届の提出が必要です(国内の最終住所地に転出届が未提出の方は在外選挙人名簿に登録できません)。
※在外公館へ在留届を提出する必要があります。
※登録の申請から在外選挙人証の交付まで2か月程度の時間がかかります(在外公館経由での申請は海外に住所を有してから3か月経過することが登録資格となるため、さらに時間がかかることがあります)。

3.登録申請の方法・必要書類

登録申請者本人、または登録申請者から委任を受けた方(申出書により委任を受けた方)が、受付窓口へ下記の必要書類の提出、提示等を直接(郵送不可)行う必要があります。

A.選挙管理委員会事務局で登録申請する方

【本人が手続きを行う場合の必要書類】

(1)登録移転申請書の提出(署名欄は登録申請者本人の自署であることが必要)

(2)登録申請者の本人確認書類の提示(下記の表2参照)


【委任を受けた方(申出書により委任を受けた方)が手続きを行う場合の必要書類】

(1)登録移転申請書の提出(署名欄は登録申請者本人の自署であることが必要)

(2)登録申請者の本人確認書類の提示(下記の表2参照)

(3)申出書の提出(署名欄は登録申請者本人の自署であることが必要)

(4)登録申請者から委任を受けた方の本人確認書類の提示(旅券、運転免許証、官公庁の身分証など)

[表2]
本人確認書類必要数 本人確認書類の例

確認書類1点
(可能ならば旅券が望ましいです)

・官公庁が発行した顔写真付きの身分証
旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

上記を持参できない場合は、確認書類2点
(区分ア、区分イからそれぞれ1点、または区分アから2点)

区分ア

・官公庁が発行した身分証
(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など)

区分イ

・民間企業等が発行した顔写真付きの身分証
(企業の社員証、顔写真付クレジットカードなど)


【登録移転申請書の記載事項等変更】
登録移転申請書を提出してから在外選挙人証の受領までに下記の事項に該当する場合は、「登録移転申請書記載事項等変更届出書(署名欄は登録申請者本人の自署であることが必要)」「証する文書」を添付し、川越市選挙管理委員会へ提出する必要があります。この提出については郵送も可能です。

  • 申請時とは異なる国外に住所を定めた場合(在外公館へ「住所」を変更した旨の在留届が既に提出されているときは「証する文書」の添付不要)
  • 氏名を変更した場合(戸籍法の届出をされた方は「証する文書」の添付不要)
  • 本籍を変更した場合(戸籍法の届出をされた方は「証する文書」の添付不要)
  • 住所以外の送付先を変更した場合(在外公館へ「緊急連絡先」を変更する旨の在留届が既に提出されているときは「証する文書」の添付不要)

B.在外公館で登録申請する方

詳しくは各在外公館へお問い合わせいただくか、下記の外務省ホームページをご覧ください。

<在外選挙人証について>

在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録地の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管しましょう。

登録の抹消

在外選挙人名簿に登録されている方が国内に転入の届出(住民票の作成)をして4か月が経過すると、登録地の在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後に在外投票を希望する場合は、再び登録申請の手続きを行い、新しい在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
なお、抹消された在外選挙人証を提示して行った投票は登録地の選挙管理委員会で不受理となります。

※公職選挙法令の一部が改正(平成30年6月1日施行)されたため、在外選挙人名簿に登録されている方が登録地の市区町村に転入の届出をし、4か月以内に再び海外へ転出した場合は抹消されないことになりました。

<投票の方法について>

(1)在外公館等で、在外選挙人証と旅券等を提示して行う在外公館投票

(2)市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙を請求し行う郵便投票

(3)国内で、在外選挙人証を提示して投票(期日前投票・不在者投票・当日投票)を行う帰国投票

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713

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