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ルールを守って明るい選挙(寄附等の禁止)

最終更新日:2015年1月3日

政治家の寄附は禁止
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止

例えば、次のような寄附が禁止されます。

×お祭りへの寄附や差し入れ

×地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

×町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ

×お中元やお歳暮

×落成式・開店祝の花輪

×秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

×入学祝・卒業祝

×病気見舞い

×秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

×葬式の花輪・供花

(1)政治家の寄附の禁止

政治家(候補者・候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。また、政治教育集会に関する実費の補償であっても、食事や食事料の提供は禁止されています。

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。

(3)後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることも禁止されています。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合・当該政治家に対してする場合・設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(花輪・香典・祝儀などを出したり選挙前の一定期間内に行われるものは禁止され、罰則の対象となります)は、禁止されません。

(注)選挙前の一定期間:任期満了による選挙の場合は、任期満了の日前90日に当たる日から選挙期日までの間。任期満了以外の選挙の場合は、解散の日の翌日又は選挙事由発生の告示の日から選挙期日までの間。

(4)時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは禁止されています。

(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより、有料の広告を出すことは禁止されています。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

みんなで守ろう「三ない運動」

政治家は有権者に寄附を贈らない!
有権者は政治家に寄附を求めない!
政治家から有権者への寄附は受け取らない!

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713

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