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選挙権・被選挙権・選挙運動期間

最終更新日:2015年1月3日

選挙一覧
選挙 被選挙権 選挙権 選挙運動期間
市長 25歳 18歳 7日
市議会議員 25歳 18歳 7日
県知事 30歳 18歳 17日
県議会議員 25歳 18歳 9日
衆議院議員 25歳 18歳 12日
参議院議員 30歳 18歳 17日

選挙運動とは

特定の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるため直接又は間接に選挙人に働きかける一切の行為をいいます。選挙運動は、立候補の届出があった日からその選挙に期日の前日まででなければ、することができません。

関連情報

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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