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人権擁護委員

最終更新日:2024年6月6日

人権擁護委員とは

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしています。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間のボランティアの方々で、全国の各市町村に配置されています。

人権擁護委員委嘱の流れ

法務大臣が人権擁護委員を委嘱するに当たっては、まず市町村長が、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある候補者を選び、議会の意見を聞いた上で法務局へ推薦します。そして、法務局において弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後、法務大臣が委嘱します。

主な活動内容

人権擁護委員は主に、「常設人権相談」、「特設人権相談」、「子どもの人権SOSミニレター」などの人権相談活動や、「人権の花運動」、「人権教室」、「全国中学生人権作文コンテスト」、「駅頭啓発」などの啓発活動を行っています。


川越駅での駅頭啓発の様子

問い合わせ先

さいたま地方法務局川越支局(川越市豊田本1丁目19番地8)
電話:049-243-3824

お問い合わせ

総務部 人権推進課 人権推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5579(直通)
ファクス:049-223-1726

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