新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
最終更新日:2022年8月17日
新型コロナウイルス感染症に関連し、感染した方やその家族、海外から帰国された方、外国人の方、医療従事者等に対する誹謗中傷や、根拠のない差別的な書き込みがインターネット等で広がっていると報道されています。
不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう、公的機関の提供する正確な情報に基づき、冷静な行動をお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症に関連して人権侵害を受けた場合は、以下の相談窓口で相談を受けつけています。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月13日に施行されました。内容については、以下をご覧ください。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました」(PDF:592KB)
新型コロナワクチン接種に関する差別等の防止について
新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
体質や持病などの理由で接種できない方もいます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
職場におけるいじめや嫌がらせなどの相談窓口
埼玉労働局総合労働センター 電話:048-600-6262
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お問い合わせ
総務部 人権推進課 人権推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5579(直通)
ファクス:049-223-1726