○市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則
平成15年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長(以下「保健所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 第20条第1項に規定する療育の給付に関すること。
(2) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(3) 省令第10条第1項の規定による療育の給付の申請の受理に関すること。
(4) 省令第10条第2項に規定する療育券の交付に関すること。
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。
(2) 法第8条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による医師の団体からの意見の聴取に関すること。
(3) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による出張業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在業務の開始の届出の受理に関すること。
(7) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。
(8) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び衛生上必要な措置の命令に関すること。
3 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第11号)及び川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和3年条例第28号。第22号及び第23号において「一部改正条例」という。)による改正前の川越市食品衛生法施行条例(平成14年条例第34号。第22号及び第23号において「旧条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第8条第3項の規定による調査及び当該調査に関し必要な協力の要請に関すること。
(3) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の命令に関すること。
(4) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、臨検検査及び収去に関すること。
(5) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の監視及び指導に関すること。
(6) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第55条(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に関すること。
(8) 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者(以下この項において「旧法許可営業者」という。)に係る食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下この項において「旧法」という。)第53条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(9) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。
(10) 法第57条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第56条第2項の規定による届出営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(11) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による回収の届出の受理に関すること。
(12) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第54条の規定による廃棄及び処置命令に関すること。
(13) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第55条第1項の規定による営業の許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。
(14) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第56条の規定による施設の整備改善の命令並びに営業の許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。
(15) 法第64条第1項及び第2項(これらの規定を法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に関すること。
(16) 省令第71条及び旧法許可営業者に係る食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和元年厚生労働省令第87号)第1条の規定による改正前の省令第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(17) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。
(18) 省令別表第17第7号ロの規定による食品等取扱者に対する指示に関すること。
(19) 省令別表第17第9号ロ、ハ及びニの規定による情報提供の受理に関すること。
(20) 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令第3条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(21) 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令第4条の規定による回収の終了の届出の受理に関すること。
(22) 一部改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第4条の規定による届出の受理に関すること。
(23) 一部改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第7条第4項の規定による届出の受理に関すること。
4 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)及び川越市理容師法施行条例(平成24年条例第55号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び理容所の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第11条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。
(7) 法第14条の規定による閉鎖命令に関すること。
(8) 条例第6条第1項の規定による出張理容の届出の受理に関すること。
(9) 条例第6条第2項の規定による届出事項の変更及び出張理容の廃止の届出の受理に関すること。
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)及び川越市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年条例第9号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。
(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更並びに墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。
(4) 法第19条の規定による命令及び許可の取消しに関すること。
(5) 条例第3条の規定による協議に関すること。
(6) 条例第4条第2項の規定による標識の設置の届出の受理に関すること。
(7) 条例第5条第2項の規定による説明会の開催の報告の受理に関すること。
(8) 条例第6条第1項の規定による意見書の経由に関すること。
(9) 条例第6条第3項の規定による報告の受理に関すること。
(10) 条例第7条の規定による勧告に関すること。
(11) 条例第8条第1項の規定による公表に関すること。
(12) 条例第11条の規定による都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出の受理に関すること。
(13) 条例第12条の規定による名称等の変更の届出の受理に関すること。
6 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第1項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可に関すること。
(2) 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可の条件の付加及びこれの変更に関すること。
(3) 法第16条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認に関すること。
(4) 法第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認に関すること。
(5) 法第18条第4項の規定による掲示内容の届出の受理に関すること。
(6) 法第18条第5項の規定による掲示内容の変更命令に関すること。
(7) 法第31条第1項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可の取消しに関すること。
(8) 法第31条第2項の規定による温泉の利用の制限及び措置命令に関すること。
(9) 法第33条第1項の規定による聴聞の実施(法第31条第2項の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。
(10) 法第34条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
(11) 法第35条第1項の規定による立入検査及び質問(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所について行うものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
(12) 法第36条第2項の規定による通知に関すること。
7 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
8 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この項において「省令」という。)及び川越市旅館業法施行条例(平成15年条例第7号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第3条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第3条の2から第3条の4までの規定による営業者の地位の承継の承認に関すること。
(3) 法第6条第1項の規定による宿泊者名簿の提出の要求に関すること。
(4) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者に対する質問に関すること。
(5) 法第7条の2第1項及び第2項の規定による措置命令に関すること。
(6) 法第7条の2第3項の規定による旅館業の停止命令及び措置命令に関すること。
(7) 法第8条の規定による法第3条第1項の許可の取消し及び旅館業の停止命令に関すること。
(8) 法第8条の2の規定による意見の聴取に関すること。
(9) 省令第4条の規定による届出の受理に関すること。
(10) 条例第11条の規定による日常の衛生管理に係る責任者の選任及び変更の届出の受理に関すること。
9 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この項において「省令」という。)及び川越市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条ただし書の規定による許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(5) 法第7条第1項の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
(6) 省令第4条の規定による届出の受理に関すること。
(7) 条例第6条の規定による日常の衛生管理に係る責任者の選任及び変更の届出の受理に関すること。
10 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第2項ただし書の規定による許可に関すること。
(2) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(3) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
(4) 法第9条第1項の規定による動物の飼養及び収容の許可に関すること。
(5) 法第9条第4項の規定による動物の飼養及び収容の届出の受理に関すること。
11 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の承認に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出命令に関すること。
(3) 法第6条の8第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第6条の8第2項の規定による広告の中止又は是正の命令に関すること。
(5) 法第7条第1項の規定による病院、診療所及び助産所の開設許可に関すること。
(6) 法第7条第2項の規定による病院、診療所及び助産所の病床数等の変更許可に関すること。
(7) 法第7条第3項の規定による診療所の病床の設置及び病床数等の変更の許可に関すること。
(8) 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理に関すること。
(9) 法第8条の2第2項の規定による病院、診療所及び助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。
(10) 法第9条第1項の規定による病院、診療所及び助産所の廃止の届出の受理に関すること。
(11) 法第9条第2項の規定による病院、診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
(12) 法第12条第1項ただし書の規定による病院、診療所及び助産所の開設者以外の者を管理者とすることの許可に関すること。
(13) 法第12条第2項の規定による2以上の病院、診療所又は助産所の管理の許可に関すること。
(14) 法第12条の2の規定による地域医療支援病院の業務に関する報告書の受理に関すること。
(15) 法第15条第3項の規定による病院及び診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
(16) 法第18条ただし書の規定による病院及び診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。
(17) 法第23条の2の規定による病院又は療養病床を有する診療所に係る人員の増員の命令及び業務の停止命令に関すること。
(18) 法第24条第1項の規定による病院、診療所及び助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕又は改築の命令に関すること。
(19) 法第24条の2第1項の規定による措置命令に関すること。
(20) 法第24条の2第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
(21) 法第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(22) 法第25条第2項の規定による物件の提出命令に関すること。
(23) 法第27条の規定による病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の構造設備の使用前の検査及び許可証の交付に関すること。
(24) 法第28条の規定による病院、診療所及び助産所の管理者の変更の命令に関すること。
(25) 法第29条第1項の規定による病院、診療所及び助産所の開設の許可の取消し及び閉鎖の命令に関すること。
(26) 法第29条第2項の規定による許可の取消しに関すること。
(27) 法第29条第3項の規定による地域医療支援病院の承認の取消しに関すること。
(28) 法第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(29) 政令第3条の3の規定による診療所の病床の設置の届出の受理に関すること。
(30) 政令第4条第1項の規定による病院等の開設者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(31) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理に関すること。
(32) 政令第4条第3項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(33) 政令第4条の2第1項の規定による病院、診療所及び助産所の開設後の届出の受理に関すること。
(34) 政令第4条の2第2項の規定による病院、診療所及び助産所の開設後の届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(35) 省令第6条の2ただし書の規定による地域医療支援病院における施設の数の特例の認定に関すること。
(36) 省令第9条の15の2の規定による病院の診療を行う体制の確保の特例の認定に関すること。
12 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第19条第1項の規定による死体の保存の許可に関することとする。
13 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による無店舗取次店営業の営業方法等の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第3項の規定による届出事項の変更並びにクリーニング所及び無店舗取次店営業の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第5条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。
(7) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
(8) 法第10条の2の規定による措置命令に関すること。
(9) 法第11条の規定による営業の停止命令並びに閉鎖命令及び使用の停止命令に関すること。
14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第2項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による捕獲人の指定に関すること。
(2) 法第6条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定に関すること。
(3) 法第6条第8項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による犬の抑留の公示に関すること。
(4) 法第14条第1項の規定による許可に関すること。
(5) 法第15条の規定による移動等の禁止及び制限に関すること。
(6) 法第16条の規定による交通の遮断及び制限に関すること。
(7) 法第18条第1項の規定による犬の抑留に関すること。
(8) 法第18条の2の規定による犬の薬殺に関すること。
(9) 政令第7条第4項の規定による巡視及び毒えさの回収に関すること。
15 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条の規定による販売業の登録に関すること。
(2) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者及び業務上取扱者の氏名の届出及びこれらの者の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名、住所等の変更及び営業の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の回収等の命令に関すること。
(5) 法第17条第2項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。
(6) 法第19条第1項及び第22条第6項の規定による措置命令に関すること。
(7) 法第19条第2項の規定による登録の取消しに関すること。
(8) 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更命令に関すること。
(9) 法第19条第4項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
(10) 法第21条第1項の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。
(11) 法第22条第1項及び第2項の規定による業務上取扱者の届出の受理に関すること。
(12) 法第22条第3項の規定による業務上取扱者に係る事業の廃止及び毒物又は劇物の取扱いの中止並びに業務上取扱者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(13) 政令第33条の規定による販売業の登録票の交付に関すること。
(14) 政令第35条第2項の規定による販売業の登録票の書換え交付に関すること。
(15) 政令第36条第2項の規定による販売業の登録票の再交付に関すること。
(16) 政令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による販売業の登録票の返納受理に関すること。
16 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第28条第2項の規定による照射録の受理及び検査に関することとする。
17 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第24条の規定による構造設備の改善命令に関すること。
(4) 法第25条の規定による歯科技工所の使用禁止命令に関すること。
(5) 法第27条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
18 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)及び川越市美容師法施行条例(平成24年条例第56号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定による届出事項の変更及び美容所の廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第12条の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
(5) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(6) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。
(7) 法第15条の規定による閉鎖命令に関すること。
(8) 条例第6条第1項の規定による出張美容の届出の受理に関すること。
(9) 条例第6条第2項の規定による届出事項の変更及び出張美容の廃止の届出の受理に関すること。
19 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に関する事務(川越市が経営するものを除く。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に関すること。
(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認の申請の受理に関すること。
(3) 法第33条第3項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認の申請書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知に関すること。
(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理に関すること。
(6) 法第36条第1項の規定による水道施設の改善の指示に関すること。
(7) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関すること。
(8) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理に係る措置の指示に関すること。
(9) 法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の設置者に対する給水の停止命令に関すること。
(10) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
20 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第20条の3の規定による衛生検査所の登録に関すること。
(2) 法第20条の4第1項の規定による登録の変更に関すること。
(3) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えようとするとき等の届出の受理に関すること。
(5) 法第20条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(6) 法第20条の6の規定による指示に関すること。
(7) 法第20条の7の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
(8) 省令第13条の規定による登録証明書の交付に関すること。
(9) 省令第14条第1項の規定による登録の変更の申請の受理に関すること。
(10) 省令第14条第2項の規定による変更した登録証明書の交付に関すること。
(11) 省令第18条第2項の規定による登録証明書の書換え交付の申請の受理に関すること。
(12) 省令第19条第2項の規定による登録証明書の再交付の申請の受理に関すること。
(13) 省令第19条第3項及び省令第20条の規定による登録証明書の返納受理に関すること。
21 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。
(2) 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新に関すること。
(3) 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可に関すること。
(4) 法第10条第1項の規定による薬局の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第10条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。
(6) 法第12条第1項の規定による医薬品の製造販売業の許可(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(7) 法第12条第4項の規定による医薬品の製造販売業の許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(8) 法第13条第1項の規定による医薬品の製造業の許可(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(9) 法第13条第4項の規定による医薬品の製造業の許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(10) 法第14条第1項の規定による医薬品の製造販売の承認(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(11) 法第14条第15項の規定による医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(12) 法第14条第16項の規定による医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(13) 法第14条の9第1項の規定による医薬品の製造販売の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(14) 法第14条の9第2項の規定による医薬品の製造販売の届出事項の変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(15) 法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書の規定による医薬品製造管理者の兼務の許可(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
(16) 法第19条第1項の規定による医薬品の製造販売業者の事業の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(17) 法第19条第2項の規定による医薬品の製造所の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
(18) 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業の許可に関すること。
(19) 法第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新に関すること。
(20) 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可に関すること。
(21) 法第35条第4項ただし書の規定による医薬品営業所管理者の兼務の許可に関すること。
(22) 法第38条第1項において準用する法第10条第1項の規定による店舗販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(23) 法第38条第1項において準用する法第10条第2項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理に関すること。
(24) 法第38条第2項において準用する法第10条第1項の規定による卸売販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(25) 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可に関すること。
(26) 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に関すること。
(27) 法第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可に関すること。
(28) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
(29) 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(30) 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(31) 法第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可に関すること。
(32) 法第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新に関すること。
(33) 法第40条の6第2項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務の許可に関すること。
(34) 法第40条の7第1項において準用する法第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
(35) 法第68条の6の規定による指導及び助言(特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に係るものに限る。)に関すること。
(36) 法第68条の8の規定による指導及び助言(再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に係るものに限る。)に関すること。
(37) 法第68条の11の規定による報告の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(38) 法第68条の23の規定による指導及び助言(生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に係るものに限る。)に関すること。
(39) 法第69条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問(薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に係るものに限る。)に関すること。
(40) 法第69条第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
(41) 法第69条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問(地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局に係るものを除く。)に関すること。
(42) 法第69条第4項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
(43) 法第69条第6項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
(44) 法第70条第1項の規定による医薬品等の廃棄等の措置命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。)及び製造業者(薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。)、配置販売業者並びに医療機器の修理業者に係るものを除く。)に関すること。
(45) 法第70条第3項の規定による医薬品等の廃棄等の処分に関すること。
(46) 法第71条の規定による検査命令(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(47) 法第72条第3項の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用禁止(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
(48) 法第72条第4項の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用禁止に関すること。
(49) 法第72条の2第1項の規定による業務体制の整備等命令に関すること。
(50) 法第72条の2の2の規定による法令遵守体制の改善の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(51) 法第72条の4第1項の規定による業務の運営の改善の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(52) 法第72条の4第2項の規定による許可等に付した条件に違反する行為の是正の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(53) 法第72条の5第1項の規定による違反広告に係る措置命令に関すること。
(54) 法第72条の5第2項の規定による法第66条第1項又は第68条の規定に違反する広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置の要請に関すること。
(55) 法第73条の規定による管理者の変更命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(56) 法第74条の2第1項の規定による承認の取消し(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(57) 法第74条の2第2項の規定による承認事項の一部の変更命令(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(58) 法第74条の2第3項の規定による承認の取消し及び承認事項の一部の変更命令(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(59) 法第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務の停止命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(60) 法第76条の規定による許可の更新を拒否する場合の通知及び弁明等の機会の付与(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
(61) 法第79条第1項の規定による許可及び承認(この項の規定により保健所長に委任されたものに限る。)に対する条件及び期限の付与並びにその変更に関すること。
(62) 政令第2条の2の規定による許可証の交付に関すること。
(63) 政令第2条の3第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理に関すること。
(64) 政令第2条の4第1項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。
(65) 政令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による許可証の返納に関すること。
(66) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
(67) 政令第4条第1項の規定による許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(68) 政令第5条第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(69) 政令第6条第1項の規定による許可証の再交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(70) 政令第6条第4項及び政令第7条第1項の規定による許可証の返納(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
(71) 政令第11条第1項の規定による許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(72) 政令第12条第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(73) 政令第13条第1項の規定による許可証の再交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(74) 政令第13条第4項及び政令第14条第1項の規定による許可証の返納(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
(75) 政令第44条の規定による許可証の交付に関すること。
(76) 政令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理に関すること。
(77) 政令第46条第1項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。
(78) 政令第46条第3項及び第47条の規定による許可証の返納に関すること。
22 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この項において「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第20条第1項の規定による養育医療の給付及び養育医療に要する費用の支給に関すること。
(2) 法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関すること。
(3) 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請の受理に関すること。
(4) 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付に関すること。
23 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
(2) 法第18条第2項の規定による医師の団体からの意見の聴取に関すること。
(3) 法第19条第1項の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(6) 法第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び衛生上必要な措置の命令に関すること。
24 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定による特定建築物が使用されるに至ったことの届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による新たに特定建築物に該当することとなったことの届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第3項の規定による届出事項の変更の届出及び特定建築物に該当しないこととなったことの届出の受理に関すること。
(4) 法第5条第4項の規定による通知に関すること。
(5) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
(6) 法第12条の規定による措置命令並びに特定建築物の使用の停止及び制限に関すること。
(7) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(8) 法第13条第2項の規定による説明及び資料の提出の要求に関すること。
(9) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び勧告に関すること。
(10) 省令第33条第1項の規定による届出の受理に関すること。
25 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録に関すること。
(2) 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業者登録簿の登録に関すること。
(3) 法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
(4) 法第14条第1項から第3項まで、第16条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)、第21条の5第2項、第24条の2の2、第24条の3及び第28条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第15条の規定による第1種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。
(6) 法第17条の規定による第1種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。
(7) 法第19条第1項の規定による第1種動物取扱業者の登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
(8) 法第22条の6、第23条第4項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)、第24条の2第2項、第25条第3項及び第32条の規定による命令に関すること。
(9) 法第23条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)及び第2項、第24条の2第1項並びに第25条第2項の規定による勧告に関すること。
(10) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(11) 法第25条第1項の規定による指導及び助言に関すること。
(12) 法第25条第4項の規定による措置命令及び勧告に関すること。
(13) 法第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取りに関すること。
(14) 法第35条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取場所の指定に関すること。
(15) 法第35条第4項の規定による犬及び猫の返還及び譲渡に関すること。
(16) 法第35条第6項の規定による犬及び猫の引取り及び譲渡しの委託に関すること。
(17) 法第36条第1項の規定による通報の受理に関すること。
(18) 法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、猫等の動物の収容に関すること。
(19) 法第37条第2項の規定による指導及び助言に関すること。
(20) 省令第2条第3項、第5条第6項及び第10条の6第3項の規定による書類の提出要求に関すること。
(21) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業の登録証の交付に関すること。
(22) 省令第2条第6項の規定による第1種動物取扱業の登録証の再交付に関すること。
(23) 省令第2条第8項、第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第20条第3号の規定による届出の受理に関すること。
(24) 省令第2条第9項の規定による第1種動物取扱業の登録証の返納に関すること。
(25) 省令第12条の規定による苦情の申出等の受理に関すること。
(26) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の返納に関すること。
(27) 省令に基づく事務のうち、省令第10条第1項の規定による通知に係る書類の受理、送付その他の行為に関すること。
26 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の規定による措置命令に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
27 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第14条の規定による食鳥処理場の休止及び再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第15条の規定による食鳥検査に関すること。
(4) 法第16条第7項の規定による報告の受理に関すること。
(5) 法第16条第9項の規定による技術的な指導及び助言に関すること。
(6) 法第17条第1項第4号の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。
(8) 法第38条第1項の規定による立入検査、質問及び収去に関すること。
(9) 法第39条第1項に規定する食鳥処理に関する指導(法第16条第9項の規定による技術的な指導に係る部分を除く。)であって、食品衛生法第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより行うものに関すること。
28 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理に関すること。
(2) 法第15条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による質問及び調査に関すること。
(3) 法第15条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応ずべきことの求めに関すること。
(4) 法第16条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による情報の分析及び公表に関すること。
(5) 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第44条の11第1項の規定による検体の提出又は採取に応ずべきことの勧告に関すること。
(6) 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第44条の11第3項の規定による検体の採取の措置に関すること。
(7) 法第16条の3第5項及び第6項(これらの規定を法第23条、第44条の11第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合並びに法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による勧告及び措置の実施の理由等の書面による通知に関すること。
(8) 法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第45条第1項の規定による健康診断の勧告に関すること。
(9) 法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第45条第2項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。
(10) 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による医師の届出の内容等の書面による通知に関すること。
(11) 法第18条第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による就業制限の対象者ではなくなったことの確認の求めがあったときの当該請求に対する確認に関すること。
(12) 法第19条第1項及び第20条第1項(これらの規定を法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)並びに第46条第1項の規定による入院の勧告に関すること。
(13) 法第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項(これらの規定を法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)並びに第46条第2項及び第3項の規定による入院の措置に関すること。
(14) 法第20条第4項(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第46条第4項の規定による入院期間の延長に関すること。
(15) 法第20条第5項(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による川越市感染症診査協議会への意見の聴取に関すること。
(16) 法第21条(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
(17) 法第22条第1項(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による入院患者の退院に関すること。
(18) 法第22条第2項(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による病院又は診療所の管理者からの通知の受理に関すること。
(19) 法第22条第4項(法第26条において準用する場合及び法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定による退院の請求に対する病原体の保有の確認に関すること。
(20) 法第27条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による消毒の命令に関すること。
(21) 法第28条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令に関すること。
(22) 法第29条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る措置命令に関すること。
(23) 法第29条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る措置の実施に関すること。
(24) 法第30条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による死体の移動の制限及び禁止に関すること。
(25) 法第30条第2項ただし書(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による埋葬の許可に関すること。
(26) 法第32条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による建物への立入りの制限及び禁止に関すること。
(27) 法第32条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による建物の封鎖等の措置に関すること。
(28) 法第35条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)及び第50条第1項の規定による立入調査に関すること。
(29) 法第36条第1項及び第2項(これらの規定を法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合及び法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による消毒等の措置を実施する旨、その理由等の書面による通知に関すること。
(30) 法第36条第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合及び法第50条第6項において準用する場合を含む。)の規定による掲示に関すること。
(31) 法第38条第9項の規定による指導に関すること。
(32) 法第43条第1項の規定による報告の請求及び検査に関すること。
(33) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(34) 法第48条第1項の規定による法第46条の規定により入院している者の退院に関すること。
(35) 法第48条第2項の規定による病院の管理者からの意見の聴取に関すること。
(36) 法第48条第4項の規定による退院の請求に対する新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことの確認に関すること。
29 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置の届出の受理に関すること。
(2) 法第20条第2項の規定による届出事項の変更並びに事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第21条第1項の規定による特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定に関すること。
(4) 法第22条の規定による栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言に関すること。
(5) 法第23条第1項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告に関すること。
(6) 法第23条第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する措置命令に関すること。
(7) 法第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
(8) 法第61条第1項の規定による立入検査及び収去に関すること。
30 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)に関する事務(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものに限る。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項又は第3項の規定による指示に関すること。
(2) 前号の指示に係る法6条第5項の規定による命令に関すること。
(3) 法第6条第8項の規定による命令に関すること。
(4) 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
(5) 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
(6) 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関すること。
(7) 法第10条の2第1項の規定による届出の受理に関すること。
31 埼玉県自家用水道条例(昭和32年埼玉県条例第2号。以下この項において「県条例」という。)及び埼玉県自家用水道条例施行規則(昭和32年埼玉県規則第8号。以下この項において「県規則」という。)に関する事務(川越市が経営するものを除く。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 県条例第4条第1項の規定による確認に関すること。
(2) 県条例第4条第2項の規定による承認に関すること。
(3) 県条例第5条の規定による届出の受理及び検査に関すること。
(4) 県条例第6条第1項の規定による検査に関すること。
(5) 県条例第6条第3項の規定による措置に関すること。
(6) 県条例第9条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(7) 県条例第10条の規定による命令に関すること。
(8) 県条例第11条の規定による停止命令に関すること。
(9) 県規則第4条の規定による交付に関すること。
(10) 県規則第5条の規定による届出の受理に関すること。
32 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号。以下この項において「県条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 県条例第7条の2及び第15条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 県条例第9条第1項の規定による野犬等の収容に関すること。
(3) 県条例第9条第2項の規定による立入りに関すること。
(4) 県条例第10条第1項の規定による通知及び公示に関すること。
(5) 県条例第10条第3項の規定による野犬等の処分に関すること。
(6) 県条例第10条第3項ただし書の規定による申出の受理に関すること。
(7) 県条例第12条第1項の規定による野犬等の掃とう及び周知に関すること。
(8) 県条例第16条の規定による命令に関すること。
(9) 県条例第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
33 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成14年埼玉県条例第78号。以下この項において「県条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 県条例第13条の規定による認定に関すること。
(2) 県条例第14条第2項及び第16条第3項の規定による認定書の交付に関すること。
(3) 県条例第15条第1項の規定による認定の取消しに関すること。
(4) 県条例第15条第2項、第17条第3項及び第19条の規定による認定書の返納の受理に関すること。
(5) 県条例第15条第3項の規定による命令に関すること。
(6) 県条例第16条第2項及び第17条第1項の規定による申請の受理に関すること。
(7) 県条例第17条第2項の規定による認定書の再交付に関すること。
(8) 県条例第18条及び第19条の規定による届出の受理に関すること。
(9) 県条例第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平15規則99・平16規則10・平16規則11・平16規則30・平16規則48・平17規則17・平18規則33・平18規則50・平18規則71・平18規則86・平19規則30・平19規則53・平20規則31・平20規則50・平20規則48・平20規則49・平21規則39・平21規則45・平22規則51・平24規則53・平25規則59・平26規則26・平26規則49・平26規則63・平26規則67・平27規則44・平27規則58・平27規則65・平28規則5・平30規則17・平30規則57・平31規則22・令2規則45・令3規則34・令3規則46・令3規則63・令3規則72・令3規則79・令4規則11・令5規則12・令5規則76・令6規則58・令6規則65・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第99号)抄
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第48号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第50号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第86号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第53号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第50号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第49号)抄
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月28日規則第39号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第2条第11項及び第15項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第51号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第53号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第59号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第49号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年10月21日規則第63号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第67号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第65号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第45号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第46号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第63号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第72号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第76号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第58号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。