○市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長に委任する規則
平成十五年三月三十一日
規則第八十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第九条及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を川越市保健所長(以下「保健所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 第二十条第一項に規定する療育の給付に関すること。
二 法第五十六条第二項の規定による費用の徴収に関すること。
三 省令第十条第一項の規定による療育の給付の申請の受理に関すること。
四 省令第十条第二項に規定する療育券の交付に関すること。
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第八条第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。
二 法第八条第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による医師の団体からの意見の聴取に関すること。
三 法第九条の二第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
四 法第九条の二第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
五 法第九条の三(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による出張業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
六 法第九条の四(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による滞在業務の開始の届出の受理に関すること。
七 法第十条第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。
八 法第十一条第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び衛生上必要な措置の命令に関すること。
3 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この項において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この項において「省令」という。)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号)及び川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和三年条例第二十八号。以下この項において「一部改正条例」という。)による改正前の川越市食品衛生法施行条例(以下この項において「旧条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第八条第一項の規定による届出の受理に関すること。
二 法第八条第三項の規定による調査及び当該調査に関し必要な協力の要請に関すること。
三 法第二十六条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査の命令に関すること。
四 法第二十八条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、臨検検査及び収去に関すること。
五 法第三十条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の監視及び指導に関すること。
六 法第四十八条第八項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
七 法第五十五条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に関すること。
八 法第五十六条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条各項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者(以下この項において「旧法許可営業者」という。)に係る食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(以下この項において「旧法」という。)第五十三条第二項の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
九 法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。
十 法第五十七条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第五十六条第二項の規定による届出営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
十一 法第五十八条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による回収の届出の受理に関すること。
十二 法第五十九条(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第五十四条の規定による廃棄及び処置命令に関すること。
十三 法第六十条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第五十五条第一項の規定による営業の許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。
十四 法第六十一条(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)及び旧法許可営業者に係る旧法第五十六条の規定による施設の整備改善の命令並びに営業の許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。
十五 法第六十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に関すること。
十六 省令第七十一条及び旧法許可営業者に係る食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和元年厚生労働省令第八十七号)第一条の規定による改正前の省令第七十一条の規定による変更の届出の受理に関すること。
十七 省令第七十一条の二の規定による廃業の届出の受理に関すること。
十八 省令別表第十七第七号ロの規定による食品等取扱者に対する指示に関すること。
十九 省令別表第十七第九号ロ及びハの規定による情報提供の受理に関すること。
二十 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令第三条の規定による変更の届出の受理に関すること。
二十一 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令第四条の規定による回収の終了の届出の受理に関すること。
二十二 一部改正条例附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第四条の規定による届出の受理に関すること。
二十三 一部改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第五条第二項の規定による届出の受理に関すること。
二十四 一部改正条例附則第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第七条第四項の規定による届出の受理に関すること。
4 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この項において「法」という。)及び川越市理容師法施行条例(平成二十四年条例第五十五号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十条第二項の規定による業務の停止に関すること。
二 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出の受理に関すること。
三 法第十一条第二項の規定による届出事項の変更及び理容所の廃止の届出の受理に関すること。
四 法第十一条の二の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
五 法第十一条の三第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
六 法第十三条第一項の規定による立入検査に関すること。
七 法第十四条の規定による閉鎖命令に関すること。
八 条例第六条第一項の規定による出張理容の届出の受理に関すること。
九 条例第六条第二項の規定による届出事項の変更及び出張理容の廃止の届出の受理に関すること。
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)及び川越市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成二十二年条例第九号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十条第一項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。
二 法第十条第二項の規定による墓地の区域並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更並びに墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可に関すること。
三 法第十八条第一項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。
四 法第十九条の規定による命令及び許可の取消しに関すること。
五 条例第三条の規定による協議に関すること。
六 条例第四条第二項の規定による標識の設置の届出の受理に関すること。
七 条例第五条第二項の規定による説明会の開催の報告の受理に関すること。
八 条例第六条第一項の規定による意見書の経由に関すること。
九 条例第六条第三項の規定による報告の受理に関すること。
十 条例第七条の規定による勧告に関すること。
十一 条例第八条第一項の規定による公表に関すること。
十二 条例第十一条の規定による都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出の受理に関すること。
十三 条例第十二条の規定による名称等の変更の届出の受理に関すること。
6 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十五条第一項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可に関すること。
二 法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可の条件の付加及びこれの変更に関すること。
三 法第十六条第一項の規定による温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認に関すること。
四 法第十七条第一項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認に関すること。
五 法第十八条第四項の規定による掲示内容の届出の受理に関すること。
六 法第十八条第五項の規定による掲示内容の変更命令に関すること。
七 法第三十一条第一項の規定による温泉を公共の浴用又は飲用に供することの許可の取消しに関すること。
八 法第三十一条第二項の規定による温泉の利用の制限及び措置命令に関すること。
九 法第三十三条第一項の規定による聴聞の実施(法第三十一条第二項の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。
十 法第三十四条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
十一 法第三十五条第一項の規定による立入検査及び質問(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所について行うものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
十二 法第三十六条第二項の規定による通知に関すること。
7 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二条の規定による営業の許可に関すること。
二 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
三 法第五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
四 法第六条の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
8 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この項において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下この項において「省令」という。)及び川越市旅館業法施行条例(平成十五年条例第七号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第三条の規定による営業の許可に関すること。
二 法第三条の二から第三条の四までの規定による営業者の地位の承継の承認に関すること。
三 法第六条第一項の規定による宿泊者名簿の提出の要求に関すること。
四 法第七条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者に対する質問に関すること。
五 法第七条の二第一項及び第二項の規定による措置命令に関すること。
六 法第七条の二第三項の規定による旅館業の停止命令及び措置命令に関すること。
七 法第八条の規定による法第三条第一項の許可の取消し及び旅館業の停止命令に関すること。
八 法第八条の二の規定による意見の聴取に関すること。
九 省令第四条の規定による届出の受理に関すること。
十 条例第十一条の規定による日常の衛生管理に係る責任者の選任及び変更の届出の受理に関すること。
9 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下この項において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下この項において「省令」という。)及び川越市公衆浴場法施行条例(平成二十四年条例第五十八号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二条の規定による営業の許可に関すること。
二 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
三 法第四条ただし書の規定による許可に関すること。
四 法第六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
五 法第七条第一項の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
六 省令第四条の規定による届出の受理に関すること。
七 条例第六条の規定による日常の衛生管理に係る責任者の選任及び変更の届出の受理に関すること。
10 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二条第二項ただし書の規定による許可に関すること。
二 法第六条第一項(法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
三 法第六条の二(法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。
四 法第九条第一項の規定による動物の飼養及び収容の許可に関すること。
五 法第九条第四項の規定による動物の飼養及び収容の届出の受理に関すること。
11 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この項において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第四条第一項の規定による地域医療支援病院の承認に関すること。
二 法第五条第二項の規定による報告の徴収及び物件の提出命令に関すること。
三 法第六条の八第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
四 法第六条の八第二項の規定による広告の中止又は是正の命令に関すること。
五 法第七条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の開設許可に関すること。
六 法第七条第二項の規定による病院、診療所及び助産所の病床数等の変更許可に関すること。
七 法第七条第三項の規定による診療所の病床の設置及び病床数等の変更の許可に関すること。
八 法第八条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理に関すること。
九 法第八条の二第二項の規定による病院、診療所及び助産所の休止及び再開の届出の受理に関すること。
十 法第九条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の廃止の届出の受理に関すること。
十一 法第九条第二項の規定による病院、診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
十二 法第十二条第一項ただし書の規定による病院、診療所及び助産所の開設者以外の者を管理者とすることの許可に関すること。
十三 法第十二条第二項の規定による二以上の病院、診療所又は助産所の管理の許可に関すること。
十四 法第十二条の二の規定による地域医療支援病院の業務に関する報告書の受理に関すること。
十五 法第十五条第三項の規定による病院及び診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
十六 法第十八条ただし書の規定による病院及び診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。
十七 法第二十三条の二の規定による病院又は療養病床を有する診療所に係る人員の増員の命令及び業務の停止命令に関すること。
十八 法第二十四条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕又は改築の命令に関すること。
十九 法第二十四条の二第一項の規定による措置命令に関すること。
二十 法第二十四条の二第二項の規定による業務の停止命令に関すること。
二十一 法第二十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
二十二 法第二十五条第二項の規定による物件の提出命令に関すること。
二十三 法第二十七条の規定による病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の構造設備の使用前の検査及び許可証の交付に関すること。
二十四 法第二十八条の規定による病院、診療所及び助産所の管理者の変更の命令に関すること。
二十五 法第二十九条第一項の規定による病院、診療所及び助産所の開設の許可の取消し及び閉鎖の命令に関すること。
二十六 法第二十九条第二項の規定による許可の取消しに関すること。
二十七 法第二十九条第三項の規定による地域医療支援病院の承認の取消しに関すること。
二十八 法第三十条の規定による弁明の機会の付与に関すること。
二十九 政令第三条の三の規定による診療所の病床の設置の届出の受理に関すること。
三十 政令第四条第一項の規定による病院等の開設者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
三十一 政令第四条第二項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理に関すること。
三十二 政令第四条第三項の規定による届出事項の変更の届出の受理に関すること。
三十三 政令第四条の二第一項の規定による病院、診療所及び助産所の開設後の届出の受理に関すること。
三十四 政令第四条の二第二項の規定による病院、診療所及び助産所の開設後の届出事項の変更の届出の受理に関すること。
三十五 省令第六条の二ただし書の規定による地域医療支援病院における施設の数の特例の認定に関すること。
三十六 省令第九条の十五の二の規定による病院の診療を行う体制の確保の特例の認定に関すること。
12 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第十九条第一項の規定による死体の保存の許可に関することとする。
13 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理に関すること。
二 法第五条第二項の規定による無店舗取次店営業の営業方法等の届出の受理に関すること。
三 法第五条第三項の規定による届出事項の変更並びにクリーニング所及び無店舗取次店営業の廃止の届出の受理に関すること。
四 法第五条の二の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
五 法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
六 法第九条の規定による業務の停止に関すること。
七 法第十条第一項の規定による立入検査に関すること。
八 法第十条の二の規定による措置命令に関すること。
九 法第十一条の規定による営業の停止命令並びに閉鎖命令及び使用の停止命令に関すること。
14 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第六条第二項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による捕獲人の指定に関すること。
二 法第六条第五項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間及び区域の指定に関すること。
三 法第六条第八項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による犬の抑留の公示に関すること。
四 法第十四条第一項の規定による許可に関すること。
五 法第十五条の規定による移動等の禁止及び制限に関すること。
六 法第十六条の規定による交通の遮断及び制限に関すること。
七 法第十八条第一項の規定による犬の抑留に関すること。
八 法第十八条の二の規定による犬の薬殺に関すること。
九 政令第七条第四項の規定による巡視及び毒えさの回収に関すること。
15 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この項において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第四条の規定による販売業の登録に関すること。
二 法第七条第三項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者及び業務上取扱者の氏名の届出及びこれらの者の変更の届出の受理に関すること。
三 法第十条第一項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名、住所等の変更及び営業の廃止の届出の受理に関すること。
四 法第十五条の三(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の回収等の命令に関すること。
五 法第十七条第二項(法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。
六 法第十九条第一項及び第二十二条第六項の規定による措置命令に関すること。
七 法第十九条第二項の規定による登録の取消しに関すること。
八 法第十九条第三項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更命令に関すること。
九 法第十九条第四項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
十 法第二十一条第一項の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。
十一 法第二十二条第一項及び第二項の規定による業務上取扱者の届出の受理に関すること。
十二 法第二十二条第三項の規定による業務上取扱者に係る事業の廃止及び毒物又は劇物の取扱いの中止並びに業務上取扱者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
十三 政令第三十三条の規定による販売業の登録票の交付に関すること。
十四 政令第三十五条第二項の規定による販売業の登録票の書換え交付に関すること。
十五 政令第三十六条第二項の規定による販売業の登録票の再交付に関すること。
十六 政令第三十六条第三項及び第三十六条の二第一項の規定による販売業の登録票の返納受理に関すること。
16 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第二十八条第二項の規定による照射録の受理及び検査に関することとする。
17 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二十一条第一項の規定による歯科技工所の開設の届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
二 法第二十一条第二項の規定による歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
三 法第二十四条の規定による構造設備の改善命令に関すること。
四 法第二十五条の規定による歯科技工所の使用禁止命令に関すること。
五 法第二十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
18 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この項において「法」という。)及び川越市美容師法施行条例(平成二十四年条例第五十六号。以下この項において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十条第二項の規定による業務の停止に関すること。
二 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出の受理に関すること。
三 法第十一条第二項の規定による届出事項の変更及び美容所の廃止の届出の受理に関すること。
四 法第十二条の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。
五 法第十二条の二第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
六 法第十四条第一項の規定による立入検査に関すること。
七 法第十五条の規定による閉鎖命令に関すること。
八 条例第六条第一項の規定による出張美容の届出の受理に関すること。
九 条例第六条第二項の規定による届出事項の変更及び出張美容の廃止の届出の受理に関すること。
19 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項において「法」という。)に関する事務(川越市が経営するものを除く。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第三十二条の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に関すること。
二 法第三十三条第一項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認の申請の受理に関すること。
三 法第三十三条第三項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認の申請書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
四 法第三十三条第五項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知に関すること。
五 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出の受理に関すること。
六 法第三十六条第一項の規定による水道施設の改善の指示に関すること。
七 法第三十六条第二項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関すること。
八 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の管理に係る措置の指示に関すること。
九 法第三十七条の規定による専用水道又は簡易専用水道の設置者に対する給水の停止命令に関すること。
十 法第三十九条第二項及び第三項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
20 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この項において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二十条の三の規定による衛生検査所の登録に関すること。
二 法第二十条の四第一項の規定による登録の変更に関すること。
三 法第二十条の四第三項の規定による衛生検査所の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理に関すること。
四 法第二十条の四第四項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えようとするとき等の届出の受理に関すること。
五 法第二十条の五第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
六 法第二十条の六の規定による指示に関すること。
七 法第二十条の七の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
八 省令第十三条の規定による登録証明書の交付に関すること。
九 省令第十四条第一項の規定による登録の変更の申請の受理に関すること。
十 省令第十四条第二項の規定による変更した登録証明書の交付に関すること。
十一 省令第十八条第二項の規定による登録証明書の書換え交付の申請の受理に関すること。
十二 省令第十九条第二項の規定による登録証明書の再交付の申請の受理に関すること。
十三 省令第十九条第三項及び省令第二十条の規定による登録証明書の返納受理に関すること。
21 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この項において「政令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第四条第一項の規定による薬局の開設の許可に関すること。
二 法第四条第四項の規定による薬局の開設の許可の更新に関すること。
三 法第七条第四項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可に関すること。
四 法第十条第一項の規定による薬局の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
五 法第十条第二項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理に関すること。
六 法第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
七 法第十二条第四項の規定による医薬品の製造販売業の許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
八 法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
九 法第十三条第四項の規定による医薬品の製造業の許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
十 法第十四条第一項の規定による医薬品の製造販売の承認(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
十一 法第十四条第十五項の規定による医薬品の製造販売の承認事項の変更の承認(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
十二 法第十四条第十六項の規定による医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
十三 法第十四条の九第一項の規定による医薬品の製造販売の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
十四 法第十四条の九第二項の規定による医薬品の製造販売の届出事項の変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
十五 法第十七条第八項において準用する法第七条第四項ただし書の規定による医薬品製造管理者の兼務の許可(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
十六 法第十九条第一項の規定による医薬品の製造販売業者の事業の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
十七 法第十九条第二項の規定による医薬品の製造所の廃止、休止及び再開並びに変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
十八 法第二十四条第一項の規定による医薬品の販売業の許可に関すること。
十九 法第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業の許可の更新に関すること。
二十 法第二十八条第四項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可に関すること。
二十一 法第三十五条第四項ただし書の規定による医薬品営業所管理者の兼務の許可に関すること。
二十二 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定による店舗販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
二十三 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理に関すること。
二十四 法第三十八条第二項において準用する法第十条第一項の規定による卸売販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
二十五 法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可に関すること。
二十六 法第三十九条第六項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に関すること。
二十七 法第三十九条の二第二項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可に関すること。
二十八 法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。
二十九 法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
三十 法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
三十一 法第四十条の五第一項の規定による再生医療等製品の販売業の許可に関すること。
三十二 法第四十条の五第六項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新に関すること。
三十三 法第四十条の六第二項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務の許可に関すること。
三十四 法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定による再生医療等製品の販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理に関すること。
三十五 法第六十八条の六の規定による指導及び助言(特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に係るものに限る。)に関すること。
三十六 法第六十八条の八の規定による指導及び助言(再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に係るものに限る。)に関すること。
三十七 法第六十八条の十一の規定による報告の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
三十八 法第六十八条の二十三の規定による指導及び助言(生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に係るものに限る。)に関すること。
三十九 法第六十九条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問(薬局製造販売医薬品の製造販売業者又は製造業者に係るものに限る。)に関すること。
四十 法第六十九条第二項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
四十一 法第六十九条第三項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問(地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局に係るものを除く。)に関すること。
四十二 法第六十九条第四項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
四十三 法第六十九条第六項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
四十四 法第七十条第一項の規定による医薬品等の廃棄等の措置命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。)及び製造業者(薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。)、配置販売業者並びに医療機器の修理業者に係るものを除く。)に関すること。
四十五 法第七十条第三項の規定による医薬品等の廃棄等の処分に関すること。
四十六 法第七十一条の規定による検査命令(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものに限る。)に関すること。
四十七 法第七十二条第三項の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用禁止(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。)に関すること。
四十八 法第七十二条第四項の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用禁止に関すること。
四十九 法第七十二条の二第一項の規定による業務体制の整備等命令に関すること。
五十 法第七十二条の二の二の規定による法令遵守体制の改善の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
五十一 法第七十二条の四第一項の規定による業務の運営の改善の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
五十二 法第七十二条の四第二項の規定による許可等に付した条件に違反する行為の是正の措置命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
五十三 法第七十二条の五第一項の規定による違反広告に係る措置命令に関すること。
五十四 法第七十二条の五第二項の規定による法第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反する広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置の要請に関すること。
五十五 法第七十三条の規定による管理者の変更命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
五十六 法第七十四条の二第一項の規定による承認の取消し(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
五十七 法第七十四条の二第二項の規定による承認事項の一部の変更命令(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
五十八 法第七十四条の二第三項の規定による承認の取消し及び承認事項の一部の変更命令(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
五十九 法第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び業務の停止命令(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
六十 法第七十六条の規定による許可の更新を拒否する場合の通知及び弁明等の機会の付与(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、店舗販売業者、卸売販売業者、高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)に関すること。
六十一 法第七十九条第一項の規定による許可及び承認(この項の規定により保健所長に委任されたものに限る。)に対する条件及び期限の付与並びにその変更に関すること。
六十二 政令第二条の二の規定による許可証の交付に関すること。
六十三 政令第二条の三第一項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理に関すること。
六十四 政令第二条の四第一項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。
六十五 政令第二条の四第三項及び第二条の五の規定による許可証の返納に関すること。
六十六 政令第二条の十三の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。
六十七 政令第四条第一項の規定による許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
六十八 政令第五条第一項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
六十九 政令第六条第一項の規定による許可証の再交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
七十 政令第六条第四項及び政令第七条第一項の規定による許可証の返納(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に関すること。
七十一 政令第十一条第一項の規定による許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
七十二 政令第十二条第一項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
七十三 政令第十三条第一項の規定による許可証の再交付の申請の受理(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
七十四 政令第十三条第四項及び政令第十四条第一項の規定による許可証の返納(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。)に関すること。
七十五 政令第四十四条の規定による許可証の交付に関すること。
七十六 政令第四十五条第一項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理に関すること。
七十七 政令第四十六条第一項の規定による許可証の再交付の申請の受理に関すること。
七十八 政令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による許可証の返納に関すること。
22 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二十条第一項の規定による養育医療の給付及び養育医療に要する費用の支給に関すること。
二 法第二十一条の四の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関すること。
三 省令第九条第一項の規定による養育医療の給付の申請の受理に関すること。
四 省令第九条第二項の規定による養育医療券の交付に関すること。
23 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十八条第一項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
二 法第十八条第二項の規定による医師の団体からの意見の聴取に関すること。
三 法第十九条第一項の規定による施術所の開設及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。
四 法第十九条第二項の規定による施術所の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
五 法第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
六 法第二十二条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善及び衛生上必要な措置の命令に関すること。
24 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項の規定による特定建築物が使用されるに至ったことの届出の受理に関すること。
二 法第五条第二項の規定による新たに特定建築物に該当することとなったことの届出の受理に関すること。
三 法第五条第三項の規定による届出事項の変更の届出及び特定建築物に該当しないこととなったことの届出の受理に関すること。
四 法第五条第四項の規定による通知に関すること。
五 法第十一条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
六 法第十二条の規定による措置命令並びに特定建築物の使用の停止及び制限に関すること。
七 法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
八 法第十三条第二項の規定による説明及び資料の提出の要求に関すること。
九 法第十三条第三項ただし書の規定による通知及び勧告に関すること。
十 省令第三十三条第一項の規定による届出の受理に関すること。
25 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録に関すること。
二 法第十一条第一項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿の登録に関すること。
三 法第十一条第二項(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
四 法第十四条第一項から第三項まで、第十六条第一項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項、第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十八条第三項の規定による届出の受理に関すること。
五 法第十五条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。
六 法第十七条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。
七 法第十九条第一項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。
八 法第二十二条の六、第二十三条第四項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第二項、第二十五条第三項及び第三十二条の規定による命令に関すること。
九 法第二十三条第一項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十四条の二第一項並びに第二十五条第二項の規定による勧告に関すること。
十 法第二十四条第一項(法第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項、第二十五条第五項及び第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
十一 法第二十五条第一項の規定による指導及び助言に関すること。
十二 法第二十五条第四項の規定による措置命令及び勧告に関すること。
十三 法第三十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取りに関すること。
十四 法第三十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取場所の指定に関すること。
十五 法第三十五条第四項の規定による犬及び猫の返還及び譲渡に関すること。
十六 法第三十五条第六項の規定による犬及び猫の引取り及び譲渡しの委託に関すること。
十七 法第三十六条第一項の規定による通報の受理に関すること。
十八 法第三十六条第二項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、猫等の動物の収容に関すること。
十九 法第三十七条第二項の規定による指導及び助言に関すること。
二十 省令第二条第三項、第五条第六項及び第十条の六第三項の規定による書類の提出要求に関すること。
二十一 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録証の交付に関すること。
二十二 省令第二条第六項の規定による第一種動物取扱業の登録証の再交付に関すること。
二十三 省令第二条第八項、第十五条第八項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二十条第三号の規定による届出の受理に関すること。
二十四 省令第二条第九項の規定による第一種動物取扱業の登録証の返納に関すること。
二十五 省令第十二条の規定による苦情の申出等の受理に関すること。
二十六 省令第十五条第九項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の返納に関すること。
二十七 省令に基づく事務のうち、省令第十条第一項の規定による通知に係る書類の受理、送付その他の行為に関すること。
26 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第六条の規定による措置命令に関すること。
二 法第七条第一項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
27 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十二条第六項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。
二 法第十四条の規定による食鳥処理場の休止及び再開の届出の受理に関すること。
三 法第十五条の規定による食鳥検査に関すること。
四 法第十六条第七項の規定による報告の受理に関すること。
五 法第十六条第九項の規定による技術的な指導及び助言に関すること。
六 法第十七条第一項第四号の規定による届出の受理に関すること。
七 法第三十七条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
八 法第三十八条第一項の規定による立入検査、質問及び収去に関すること。
九 法第三十九条第一項に規定する食鳥処理に関する指導(法第十六条第九項の規定による技術的な指導に係る部分を除く。)であって、食品衛生法第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより行うものに関すること。
28 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第十四条第二項の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理に関すること。
二 法第十五条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)の規定による質問及び調査に関すること。
三 法第十六条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)の規定による情報の分析及び公表に関すること。
四 法第十七条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第四十五条第一項の規定による健康診断の勧告に関すること。
五 法第十七条第二項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第四十五条第二項の規定による健康診断の措置の実施に関すること。
六 法第十七条第三項及び第四項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令、法第二十三条(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)、法第四十五条第三項及び法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び措置の実施の理由その他の事項の書面による通知に関すること。
七 法第十八条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)の規定による医師の届出の内容等の事項の書面による通知に関すること。
八 法第十八条第三項及び第四項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)の規定による就業制限の対象者ではなくなったことの確認の求めがあったときの当該請求に対する確認に関すること。
九 法第十九条第一項及び法第二十条第一項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)並びに法第四十六条第一項の規定による入院の勧告に関すること。
十 法第十九条第三項及び第五項、法第二十条第二項及び第三項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)並びに法第四十六条第二項及び第三項の規定による入院の措置に関すること。
十一 法第二十条第四項(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)及び法第四十六条第四項の規定による入院期間の延長に関すること。
十二 法第二十条第五項(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による川越市感染症診査協議会への意見の聴取に関すること。
十三 法第二十一条(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
十四 法第二十二条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の退院に関すること。
十五 法第二十二条第二項(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による病院又は診療所の管理者からの通知の受理に関すること。
十六 法第二十二条第三項及び第四項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求に対する病原体の保有の確認に関すること。
十七 法第二十七条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による消毒の命令に関すること。
十八 法第二十八条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令に関すること。
十九 法第二十九条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る措置命令に関すること。
二十 法第二十九条第二項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る措置の実施に関すること。
二十一 法第三十条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による死体の移動の制限及び禁止に関すること。
二十二 法第三十条第二項ただし書(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による埋葬の許可に関すること。
二十三 法第三十二条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による建物への立入りの制限及び禁止に関すること。
二十四 法第三十二条第二項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による建物の封鎖等の措置に関すること。
二十五 法第三十五条第一項(法第七条第一項の規定により定められた政令において準用する場合を含む。)及び法第五十条第一項の規定による立入調査に関すること。
二十六 法第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による消毒等の措置を実施する旨及びその理由その他の事項の書面による通知に関すること。
二十七 法第三十六条第三項(法第七条第一項の規定により定められた政令及び法第五十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による掲示に関すること。
二十八 法第三十八条第七項の規定による指導に関すること。
二十九 法第四十三条第一項の規定による報告の請求及び検査に関すること。
三十 法第四十七条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
三十一 法第四十八条第一項の規定による法第四十六条の規定により入院している者の退院に関すること。
三十二 法第四十八条第二項の規定による病院の管理者からの意見の聴取に関すること。
三十三 法第四十八条第三項及び第四項の規定による退院の請求に対する新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことの確認に関すること。
29 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第二十条第一項の規定による特定給食施設の設置の届出の受理に関すること。
二 法第二十条第二項の規定による届出事項の変更並びに事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること。
三 法第二十一条第一項の規定による特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定に関すること。
四 法第二十二条の規定による栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言に関すること。
五 法第二十三条第一項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告に関すること。
六 法第二十三条第二項の規定による特定給食施設の設置者に対する措置命令に関すること。
七 法第二十四条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。
八 法第六十一条第一項の規定による立入検査及び収去に関すること。
30 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この項において「法」という。)に関する事務(食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第七条第一項本文の内閣府令で定める事項に係るものに限る。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 法第六条第一項又は第三項の規定による指示に関すること。
二 前号の指示に係る法六条第五項の規定による命令に関すること。
三 法第六条第八項の規定による命令に関すること。
四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
六 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関すること。
七 法第十条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
31 埼玉県自家用水道条例(昭和三十二年埼玉県条例第二号。以下この項において「県条例」という。)及び埼玉県自家用水道条例施行規則(昭和三十二年埼玉県規則第八号。以下この項において「県規則」という。)に関する事務(川越市が経営するものを除く。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 県条例第四条第一項の規定による確認に関すること。
二 県条例第四条第二項の規定による承認に関すること。
三 県条例第五条の規定による届出の受理及び検査に関すること。
四 県条例第六条第一項の規定による検査に関すること。
五 県条例第六条第三項の規定による措置に関すること。
六 県条例第九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
七 県条例第十条の規定による命令に関すること。
八 県条例第十一条の規定による停止命令に関すること。
九 県規則第四条の規定による交付に関すること。
十 県規則第五条の規定による届出の受理に関すること。
32 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十年埼玉県条例第十九号。以下この項において「県条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 県条例第七条の二及び第十五条第一項の規定による届出の受理に関すること。
二 県条例第九条第一項の規定による野犬等の収容に関すること。
三 県条例第九条第二項の規定による立入りに関すること。
四 県条例第十条第一項の規定による通知及び公示に関すること。
五 県条例第十条第三項の規定による野犬等の処分に関すること。
六 県条例第十条第三項ただし書の規定による申出の受理に関すること。
七 県条例第十二条第一項の規定による野犬等の掃とう及び周知に関すること。
八 県条例第十六条の規定による命令に関すること。
九 県条例第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
33 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例(平成十四年埼玉県条例第七十八号。以下この項において「県条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。
一 県条例第十三条の規定による認定に関すること。
二 県条例第十四条第二項及び第十六条第三項の規定による認定書の交付に関すること。
三 県条例第十五条第一項の規定による認定の取消しに関すること。
四 県条例第十五条第二項、第十七条第三項及び第十九条の規定による認定書の返納の受理に関すること。
五 県条例第十五条第三項の規定による命令に関すること。
六 県条例第十六条第二項及び第十七条第一項の規定による申請の受理に関すること。
七 県条例第十七条第二項の規定による認定書の再交付に関すること。
八 県条例第十八条及び第十九条の規定による届出の受理に関すること。
九 県条例第二十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平一五規則九九・平一六規則一〇・平一六規則一一・平一六規則三〇・平一六規則四八・平一七規則一七・平一八規則三三・平一八規則五〇・平一八規則七一・平一八規則八六・平一九規則三〇・平一九規則五三・平二〇規則三一・平二〇規則五〇・平二〇規則四八・平二〇規則四九・平二一規則三九・平二一規則四五・平二二規則五一・平二四規則五三・平二五規則五九・平二六規則二六・平二六規則四九・平二六規則六三・平二六規則六七・平二七規則四四・平二七規則五八・平二七規則六五・平二八規則五・平三〇規則一七・平三〇規則五七・平三一規則二二・令二規則四五・令三規則三四・令三規則四六・令三規則六三・令三規則七二・令三規則七九・令四規則一一・令五規則一二・令五規則七六・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月三〇日規則第九九号)抄
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一六年二月二七日規則第一〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年二月二七日規則第一一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年九月三〇日規則第四八号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二八日規則第一七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月一八日規則第八六号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一〇月一九日規則第五三号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日規則第五〇号)
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日規則第四八号)抄
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月三〇日規則第四九号)抄
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二八日規則第三九号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第二条第十一項及び第十五項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年七月一四日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年六月三〇日規則第五一号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二四年五月二八日規則第五三号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第五九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月一〇日規則第四九号)
この規則は、平成二十六年六月十二日から施行する。
附則(平成二六年一〇月二一日規則第六三号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二六年一二月一二日規則第六七号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第四四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月三〇日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年八月二八日規則第六五号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年二月二九日規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月一三日規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第二二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月二九日規則第四五号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第三四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月二七日規則第四六号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年七月二八日規則第六三号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和三年一一月二九日規則第七二号)
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二四日規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二二日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月一二日規則第七六号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。