○川越市公衆浴場法施行条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

 その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。

 ろ過器 浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子、繊維等を除去する装置をいう。

 上がり用湯 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

 上がり用水 洗い場又はシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

 原湯 浴用に使用した湯水(ろ過器でろ過した湯水を含む。次号並びに別表第一第十九号及び第三十号において同じ。)を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調節する目的で浴用に使用した湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(令四条例七・一部改正)

(設置の場所の配置の基準)

第三条 法第二条第三項の規定により条例で定める設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、三百五十メートル以上保たれていることとする。

2 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により測定したものとする。

3 新たに設置しようとする一般公衆浴場が次のいずれかに該当する場合においては、第一項の規定は、適用しない。

 営業の譲渡がなされた場合において、その譲受人が引き続き同一の場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

 一般公衆浴場の用に供している建物が滅失し、損傷し、老朽化した等のため、その営業者がこれを新築し、又は改築して、引き続き同一の場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による土地の収用により従前の場所において経営ができなくなったため、その営業者が、市長が公衆衛生上支障がないと認める場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

(衛生及び風紀に必要な措置の基準)

第四条 法第三条第二項の規定により条例で定める措置の基準のうち一般公衆浴場に係るものは、別表第一のとおりとする。

2 法第三条第二項の規定により条例で定める措置の基準のうちその他の公衆浴場に係るものは、次のとおりとする。

 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に規定する営業に係る公衆浴場における措置の基準は、別表第一(第二号第二十二号及び第三十一号を除く。)及び別表第二のとおりとする。

 その他の公衆浴場のうち、前号に規定する公衆浴場以外の公衆浴場における措置の基準は、別表第一のとおりとする。

 前号に規定する公衆浴場のうち、熱気、砂等を使用する入浴設備(以下「サウナ室」という。)のみを入浴設備として利用させる公衆浴場における措置の基準は、同号の規定にかかわらず、別表第一第一号から第十一号まで、第十七号及び第三十二号から第三十七号までに定めるとおりとするほか、シャワーを設けることとする。

(令四条例七・一部改正)

(衛生及び風紀に必要な措置の基準の特例)

第五条 前条の規定にかかわらず、別表第一第一号、第三十一号ロ、第三十二号イ及び第三十五号の規定については、市長は、これらの規定の一部を適用しない場合においても施設の利用形態から衛生及び風紀に支障がないと認めるときは、当該一般公衆浴場又はその他の公衆浴場に対しては、当該一部の規定を適用しないこととすることができる。

(令四条例七・一部改正)

(責任者の選任等の届出)

第六条 営業者は、別表第一第三十七号の規定により日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したときは、責任者の氏名その他規則で定める事項を、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(令四条例七・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年十月一日において現に法第二条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る公衆浴場に別表第一第十号、第十三号、第二十四号イ、ロ、ホ、ト及びリ、第二十六号、第二十八号イ及びハ並びに第二十九号(イを除く。)の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分が変更されるまでの間は、公衆浴場法施行条例(平成二十年埼玉県条例第十九号。次項において「県条例」という。)附則第二項の規定の例による。

3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前において県条例第七条の規定による届出をした者で施行日において当該届出に係る営業者である者は、第六条の規定による届出をした者とみなす。

(令和四年三月二三日条例第七号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けている者の当該許可又は同項の許可の申請をしている者の当該申請に係る公衆浴場について、改正後の別表第一第二十号、第二十一号ロ、第二十七号又は第二十九号イに規定する基準に適合しない部分がある場合においては、当該部分が増築、改築、大規模の修繕等により変更されるまでの間、当該規定は、適用しない。

別表第一(第四条―第六条関係)

(令四条例七・一部改正)

一 浴室及び脱衣室は、男女別に設け、外部から及び男女各室相互に見通すことができないようにし、かつ、その出入口を男女別にすること。

二 玄関又はこれに類する場所には、通常の入浴者数に応じた十分な数の履物を保管することができる設備を設けること。

三 入浴者の利用しやすい場所に、男女別に客用便所を設け、これに流水式の手洗い設備を設けること。

四 浴室、脱衣室、客用便所その他の入浴者が直接利用する場所は、防虫設備を有する換気用設備(開放できる窓を含む。)を設けて換気を十分に行い、床面において二十ルクス以上の照度を確保すること。

五 入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、浴槽水の誤飲をしないこと、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと等の注意事項並びに入浴料金及び営業時間を表示すること。

六 浴場の施設は、常に清潔を保ち、毎日一回以上清掃すること。ただし、ろ過器を設置して浴槽水をろ過する浴槽にあっては、毎週一回以上清掃すること。

七 浴場の施設は、ねずみ、衛生害虫等の生息状況等について毎月一回以上点検し、その結果に応じた適切な措置を講ずること。

八 浴場の施設内には、善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真等の物品を掲げ、又は備えないこと。

九 浴室又は脱衣室には、一個以上の飲料水(水道水(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道(同法第十四条第二項第五号に規定する貯水槽水道を含む。)、同法第三条第六項に規定する専用水道若しくは同条第七項に規定する簡易専用水道又は埼玉県自家用水道条例(昭和三十二年埼玉県条例第二号)第二条に規定する自家用水道から供給される水をいう。)その他飲用に適する水をいう。)を供給する設備を設け、当該水は飲用に適するものである旨を表示すること。

十 脱衣室の床には、耐水性材料を用いること。

十一 脱衣室には、通常の入浴者数に応じた十分な数の入浴者の衣類及び携帯品を保管することができる設備を設けること。

十二 浴室の床、周囲の腰張り及び浴槽には、耐水性材料を用いること。

十三 浴室の床面は、滑りにくい仕上げとするとともに、適当な勾配を設け、使用後の湯水が停滞することなく排出できる構造であること。

十四 浴室には、通常の入浴者数に応じた十分な数の上がり用湯栓及び上がり用水栓の設備を設けること。

十五 浴室には、通常の入浴者数に応じた十分な数の腰掛けを備えること。

十六 浴室には、入浴者の見やすい位置に浴槽水の温度を明示する温度計を設けること。

十七 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の水質は、規則で定める基準に適合していること。

十八 浴槽水は、規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を三年間保存すること。

十九 上がり用湯及び上がり用水には、浴用に使用した湯水を使用しないこと。

二十 配管内の湯水を完全に排水することができる構造であること。

二十一 貯湯槽(原湯等を貯留する槽をいう。以下この号において同じ。)を設置する場合は、次のとおりとすること。

イ 貯湯槽内の温水の温度は、通常の使用状態において、温水の補給口、底部等全ての箇所において摂氏六十度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏五十五度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の温水の消毒を行うこと。

ロ 完全に排水することができる構造であること。

ハ 定期的に貯湯槽内の生物膜の状況を監視し、生物膜の除去を行うために貯湯槽内の清掃及び消毒を行うこと。

二十二 浴槽は、営業時間中常に湯水が満たされているようにすること。

二十三 飲用に適さない原湯又は原水を浴槽の水面上部から浴槽に落とし込むときは、その流出口付近に当該原湯又は原水は飲用に適さないものである旨の表示をすること。

二十四 浴槽水は、毎日完全に換水すること。ただし、ろ過器を設置して浴槽水をろ過する浴槽にあっては、毎週一回以上完全に換水すること。

二十五 ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。

イ ろ過器の一時間当たりの処理能力は、当該ろ過器により湯水の供給を受ける全ての浴槽の容量の合計以上であること。

ロ ろ過器は、逆洗浄(湯水を逆流させることにより、ろ過器のろ材の汚れを排出させることをいう。ハにおいて同じ。)が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

ハ ろ過器は、毎週一回以上、逆洗浄その他の適切な方法で生物膜等の汚れを除去するとともに適切な方法で消毒すること。

ニ 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管(第二十七号イにおいて「循環配管」という。)は、毎週一回以上消毒し、必要に応じて付着した生物膜を適切な方法で除去すること。

ホ ろ過器に毛髪等が流入しないように浴槽水がろ過器に流入する前の位置に集毛器(浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪及び比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。ヘにおいて同じ。)を設けること。

ヘ 集毛器は、毎日一回以上清掃すること。

ト ろ過器により供給される湯水の誤飲、飛まつの吸引等を防止するため、当該湯水を浴槽に供給する部分が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。ただし、これにより難い場合には、誤飲、飛まつの吸引等を防止することができる構造であること。

チ 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。

リ 浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けること。

ヌ 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

二十六 浴槽からあふれ出た湯水(以下この号及び次号において「オーバーフロー水」という。)及びオーバーフロー水を回収する槽(以下この号及び次号において「回収槽」という。)の湯水を浴用に使用しないこと。ただし、オーバーフロー水の還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽の湯水を浴槽水とは別に適切な方法で消毒する場合は、この限りでない。

二十七 オーバーフロー水及び回収槽の湯水を浴用に供する構造でないこと。ただし、これにより難い場合には、次のとおりとすること。

イ オーバーフロー水の還水管は、循環配管に直接接続しないこと。

ロ 回収槽は、内部の清掃を容易に行うことができる位置に設け、又は構造とすること。

ハ 回収槽の湯水を浴槽水とは別に消毒することができる設備を設けること。

二十八 水位計配管を設置する場合は、適切な方法により、毎週一回以上付着した生物膜等の汚れの除去及び必要に応じた消毒をすること。

二十九 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下この号において「気泡発生装置等」という。)を設置する場合は、次のとおりとすること。

イ 浴槽水を二十四時間以上完全に換水することなく循環させて使用する浴槽には、設置しないこと。

ロ 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

ハ 気泡発生装置等は、必要に応じて清掃及び消毒をすること。

三十 打たせ湯には、浴用に使用した湯水を使用しないこと。

三十一 屋外に浴槽を設置する場合は、前各号の規定に準ずるほか、次のとおりとすること。

イ 屋外の浴槽に附帯する通路等は、浴室、脱衣室等屋内の保温されている部分から直接出入りする構造であること。

ロ 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等(以下ロにおいて「屋外浴槽等」という。)は、男女別に設け、かつ、外部から及び男女各屋外浴槽等相互に見通すことができないようにすること。

ハ 屋外の浴槽の浴槽水が屋内の浴槽に流入する構造でないこと。

三十二 サウナ室を設ける場合は、次のとおりとすること。

イ サウナ室、入浴者用の休憩場所及びサウナ室に附帯する通路等(以下イにおいて「サウナ室等」という。)は、男女別に設け、かつ、外部から及び男女各サウナ室等相互に見通すことができないようにすること。

ロ サウナ室の床面、内壁及び天井には、必要に応じて耐熱性材料を用いること。

ハ サウナ室の床面は、隙間がなく、清掃が容易に行える構造とし、必要に応じて排水が容易に行えるように適当な勾配及び排水口を設けること。

ニ サウナ室は、換気を適切に行える構造であること。

ホ サウナ室には、必要に応じて非常用ブザー等を入浴者の見やすい位置に設けること。

ヘ サウナ室には、入浴者の見やすい位置に温度計を設け、必要に応じて湿度計を設けること。

三十三 調節箱(洗い場の湯栓又はシャワーに供給する温水の温度を調節するための槽をいう。以下この号において同じ。)を設ける場合は、当該調節箱を定期的に清掃すること。

三十四 シャワーを設ける場合は、次のとおりとすること。

イ シャワーは、毎週一回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。

ロ シャワーヘッド及びホースは、定期的に点検すること。

ハ シャワーヘッド及びホースは、毎年一回以上、内部の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒をすること。

三十五 七歳以上の男女を混浴させないこと。

三十六 タオル、くし等を入浴者に貸与する場合は未使用のもの又は消毒したものとし、かみそりを入浴者に貸与する場合は未使用のものとすること。

三十七 営業者は、自主管理を行うため、施設の配置図、給排水の配管図等浴場の構造設備に係る図面を備えるとともに、自主管理の手引書及び点検表を作成して従業員に周知徹底させ、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係る責任者を選任すること。

別表第二(第四条関係)

一 個室の有効面積は、おおむね八・二五平方メートル以上とすること。

二 個室は、脱衣場所と入浴場所との境を透明材料で区画し、その出入口から内部を見通すことができる構造であること。

三 個室の出入口の扉等には、適当な位置に内部を見通すことができる窓を設けてこれを有効に保ち、鍵を付けないこと。

四 個室には、サウナ室又は使用のたびに浴槽水を換水することができる浴槽を設け、かつ、サウナ室のみを設ける場合にあっては、シャワーを設けること。

五 入浴者に使用させる布片類は、常に清潔を保ち、入浴者一人ごとに取り替えること。

六 従業員には、風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。

川越市公衆浴場法施行条例

平成24年12月21日 条例第58号

(令和4年10月1日施行)