○川越市理容師法施行条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第五十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第二条 法第九条第三号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 就業中は、身体を清潔に保ち、清潔な作業衣を着用すること。
二 客一人ごとに手指を石けん等で洗うこと。
三 顔そりのときは、清潔なマスクを使用すること。
四 理容に直接使用する客用の布片は、清潔なものを使用すること。
五 皮膚に接する布片等は、客一人ごとに、次に掲げる方法により消毒を行ったものと取り替えること。
イ 血液が付着しているもの又はその疑いがあるものは、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第二十五条第一号に規定するいずれかの方法
六 紙製の首巻き、枕のカバー等は、客一人ごとに廃棄すること。
七 毛をそるために用いる石けん水は、客一人ごとに廃棄すること。
八 消毒液は、毎週一回以上(汚濁した場合は、その都度)取り替えること。
九 消毒済みの器具は、未消毒の器具と区別した場所に置き、これを標示しておくこと。
(理容所について講ずべき衛生上必要な措置)
第三条 法第十二条第四号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 理容所は、隔壁等により外部及び他の施設と区画すること。
二 理容の作業をする場所(以下「作業所」という。)の面積は、九・九平方メートル以上であること。
三 作業所に置くことができる理容に使用する椅子の数は、作業所の面積九・九平方メートルにつき二台以内とし、作業所の面積が九・九平方メートルを超えるときは、二台に九・九平方メートルを超える部分の面積に対して三・三平方メートルごとに一台を加えた台数以内とすること。
四 洗顔及び洗髪を行うための流水式の設備を設けること。
五 天井の高さは、床面から二・一メートル以上とすること。
六 待合所は、作業に支障のない場所に設け、かつ、固定した〇・九メートル以上の高さを有する物により、作業所と区画すること。
七 ねずみ、衛生害虫等の生息状況等について毎月一回以上点検し、その結果に応じた適切な措置を講ずること。
八 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備え置くこと。
(出張理容を行うことができる場合)
第四条 政令第四条第三号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。
一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号に規定する被収容者又は同条第二号に規定する被留置者に対して理容を行う場合
二 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容を行う場合
三 社会福祉施設等において、その入所者に対して理容を行う場合
四 前三号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合
(出張理容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第五条 法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所における業(以下「出張理容」という。)を行う理容師が講ずべき法第九条第三号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、第二条に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること。
二 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める措置
(出張理容を行う場合の届出)
第六条 理容師は、出張理容を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、第四条第二号又は政令第四条第二号に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした理容師は、その届出に係る事項を変更したとき又は出張理容を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(出張理容に関する講習)
第七条 前条第一項の規定による届出をした理容師(理容所の開設者及び従業者を除く。)は、規則で定めるところにより、出張理容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置に関し知識を修得するための市長が指定する講習を受けなければならない。
(平二九条例三〇・追加)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二九条例三〇・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二二日条例第三〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。