○川越市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成二十二年三月十九日

条例第九号

川越市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十四年条例第三十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る手続及び基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(市長との協議)

第三条 法第十条第一項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第二項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。

 申請予定者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 協議の区分

 墓地等の名称

 墓地等の用地の所在地、地目及び面積

 墓地等の管理事務所の所在地

 計画の概要

 その他市長が必要と認める事項

3 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

 墓地等の周囲三百メートル以内の区域の規則で定める施設等の状況を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の概況図

 墓地等を設置する場所を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地図

 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに緑地帯、生け垣等、ごみ集積所、給排水設備、便所、管理事務所、駐車場等の平面図及び配置図

 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図、配置図及び設計図

 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び土地所有者が記名押印した土地売渡し承諾書の写し(登記事項証明書により申請予定者が土地を所有していること又は所有する見込みがあることが証明できない場合に限る。)

 地方公共団体以外の法人にあっては、当該法人の定款又は規則の写し及び当該法人の登記事項証明書並びに当該法人が墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

 墓地等の管理運営計画書、収支予算書、資金計画書その他墓地等の経営に関する書類

 その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第一項本文の規定による協議があった場合において、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置等)

第四条 申請予定者は、墓地等の経営の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 申請予定者は、前項本文の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第五条 申請予定者は、規則で定めるところにより、次に掲げる者(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。ただし、第三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

 墓地又は納骨堂にあっては、当該墓地の区域又は当該納骨堂の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の土地又は建物の所有者

 火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線からの水平距離が三百メートル以内の土地又は建物の所有者

2 申請予定者は、前項本文の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(近隣住民等との協議等)

第六条 近隣住民等は、申請予定者に対し、規則で定める日までに市長を経由して墓地等の経営の計画について意見書を提出することができる。ただし、第三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 申請予定者は、前項本文の規定による意見書の提出があったときは、これに対する見解書を当該意見書を提出した者に送付するとともに協議を行うものとする。この場合において、当該者に十分理解が得られるよう努めなければならない。

3 申請予定者は、前項前段の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。

(勧告)

第七条 市長は、第三条から前条までに規定する手続がされていないと認めるときは、申請予定者に対し、相当な期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告をすることができる。

(公表)

第八条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとする場合は、当該公表の相手方に対し、意見を述べる機会を付与しなければならない。

(経営許可の申請)

第九条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 第三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項

 墓地等の管理者の氏名

 墓地等の施設の概要

 墓地等を経営しようとする理由

 その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

 第三条第三項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる書類

 墓地等に係る土地の登記事項証明書

 地方公共団体にあっては、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(変更許可等の申請)

第十条 変更許可又は法第十条第二項の規定による墓地等の廃止の許可 (以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 変更許可又は廃止許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 第三条第二項第三号及び第四号に掲げる事項

 変更の内容

 変更前及び変更後の施設(廃止許可にあっては、廃止しようとする施設)の概要

 変更許可又は廃止許可を受けようとする理由

 その他市長が必要と認める事項

2 前条第二項の規定は、変更許可について準用する。

3 廃止許可を受けようとする場合は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。

 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、規則で定める改葬に係る事項を記載した報告書

 地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

 地方公共団体以外の法人にあっては、当該法人が墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出)

第十一条 法第十一条第一項又は第二項の規定により、法第十条の許可があったものとみなされたときは、墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(名称等の変更の届出)

第十二条 墓地等の経営者は、変更許可を受ける必要がある場合を除き、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を証する書類を添付し、市長に届け出なければならない。

 墓地等の名称

 経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地

 墓地にあっては、墳墓の区画数

(墓地等の経営の基準等)

第十三条 墓地等の経営の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

3 前項の規定は、変更許可について準用する。

4 法第十条第二項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可基準は、改葬が完了していることとする。

(許可書の交付等)

第十四条 市長は、経営許可の申請があった場合において、許可の決定をしたときは許可書を交付し、不許可の決定をしたときは書面によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定は、変更許可又は廃止許可について準用する。

(工事の着手の届出)

第十五条 経営許可を受けた者は、当該経営許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、変更許可について準用する。

(工事の完了の届出等)

第十六条 経営許可を受けた者は、前条第一項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、当該工事に係る検査を受けなければならない。

2 経営許可を受けた者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等を使用してはならない。

3 前二項の規定は、変更許可について準用する。

(経営者等の遵守事項)

第十七条 墓地等の経営者又は管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 二千平方メートル以上の墓地にあっては、規則で定めるところにより、当該墓地の出入口等の利用者の見やすい位置に規則で定める事項を表示すること。

 墓地等の清潔を保持し、清掃、補修等の管理を怠らないこと。

 墓石が倒壊したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓地の使用者に同様の措置を講ずるよう求めること。

 生け垣等が損壊したとき又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前に経営許可又は変更許可を受けた墓地等(法第十一条及び第二十六条の規定により墓地等の経営の許可を受けたものとみなされたものを含む。)及びこの条例の施行の際現に経営許可、変更許可又は廃止許可の申請がなされている墓地等については、第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

別表(第十三条関係)

一 経営者の基準

墓地等を経営することができる者は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

イ 次のいずれかに該当する者であること。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する法人(第二号ロ(1)において「宗教法人」という。)で、主たる事務所を市内に五年以上有するもの

(3) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人

ロ 安定的な経営管理のための資力を有する者であること(地方公共団体の場合を除く。)。

二 設置場所の基準

墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

イ 墓地

(1) 墓地の区域の境界線と河川又は沼との水平距離が二十メートル以上離れていること。

(2) 墓地の区域の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の規則で定める施設の敷地の境界線との水平距離が百メートル以上離れていること。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 墓地を経営しようとする者(地方公共団体の場合を除く。)が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

ロ 納骨堂

(1) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合に限る。)。

(2) 納骨堂を経営しようとする者(地方公共団体の場合を除く。)が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

三 施設の基準

墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、特別な理由がある場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

イ 墓地

(1) 墓地の区域の境界の内側に、規則で定めるところにより、当該境界に接し三メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生け垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。

(2) 墳墓を設ける区域内には、規則で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。

(3) 各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で舗装された幅員一メートル以上の通路を設けること。

(4) 雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。

(5) ごみ集積所、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場(墳墓の区画数に百分の五を乗じて得た数(その値に一未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有するものに限る。)を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地の近隣の場所において、当該墓地の利用者が使用できるこれらの施設の全部又は一部を所有する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(6) 出入口には、門扉を設けること。

ロ 納骨堂

(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造とし、納骨装置(棚等で骨つぼを納めることができるものをいう。(4)において同じ。)は、同条第九号に規定する不燃材料を用いること。

(2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

(3) 除湿装置を設けること。

(4) 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

ハ 火葬場

(1) 境界には、障壁及び門扉を設けること。

(2) 火葬炉には、防じん及び防臭のために必要な装置を設けること。

(3) 便所、待合室、管理事務所及び灰庫を設けること。

川越市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成22年3月19日 条例第9号

(平成22年7月1日施行)