○川越市旅館業法施行条例

平成15年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例60・一部改正)

(学校等に類する施設の指定)

第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により設置された公民館

(4) 前3号に掲げる施設のほか、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、市長が告示で指定するもの

(平24条例60・追加、令5条例10・令5条例32・一部改正)

(意見を求める者)

第3条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 市長

(平24条例60・追加、令5条例32・一部改正)

(旅館業の施設について講ずべき衛生上の措置の基準)

第4条 法第4条第2項の規定により条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 換気のために設けられた窓等は、適宜開放すること。

(2) 機械換気の設備は、適宜運転を行うこと。

(3) 旅館業の施設内の採光及び照明は、それぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上必要な照度を確保すること。

(4) 雨水及び汚水は、流通を常に良好にし、排水に支障のないようにしておくこと。

(5) 客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと。

(6) 客室は、定期的に清掃し、常に清潔にしておくこと。

(7) 客室には、紙くず等を入れる容器を備え、紙くず等は、衛生的に処理すること。

(8) 寝具類は、常に清潔にし、宿泊者の定員に応じて十分な数量を備え、敷布、浴衣及び枕のカバーは、客1人ごとに取り替えること。

(9) 広間、ロビー、食堂、玄関帳場、廊下、階段等は、定期的に清掃し、常に清潔にしておくこと。

(10) 入浴設備については、次の措置を講じること。

 浴室、脱衣室及び衣類の保管設備は、常に清潔にしておくこと。

 原湯(浴用に使用した湯水(ろ過器(浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子、繊維等を除去する装置をいう。以下同じ。)でろ過した湯水を含む。以下及びにおいて同じ。)を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調節する目的で浴用に使用した湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水の水質は、規則で定める基準に適合するように管理すること。

 浴槽水は、規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を3年間保存すること。

 上がり用湯及び上がり用水には、浴用に使用した湯水を使用しないこと。

 貯湯槽(原湯等を貯留する槽をいう。以下同じ。)を設置する場合は、次のとおりとすること。

(ア) 貯湯槽内の温水の温度は、通常の使用状態において、温水の補給口、底部等全ての箇所において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の温水の消毒を行うこと。

(イ) 定期的に貯湯槽内の生物膜の状況を監視し、生物膜の除去を行うために貯湯槽内の清掃及び消毒を行うこと。

 浴槽水は、毎日完全に換水すること。ただし、ろ過器を設置して浴槽水をろ過する浴槽にあっては、毎週1回以上完全に換水すること。

 ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。

(ア) ろ過器は、毎週1回以上、逆洗浄(湯水を逆流させることにより、ろ過器のろ材の汚れを排出させることをいう。以下同じ。)その他の適切な方法で生物膜等の汚れを除去するとともに適切な方法で消毒すること。

(イ) 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)は、毎週1回以上消毒し、必要に応じて付着した生物膜を適切な方法で除去すること。

(ウ) 集毛器(浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪及び比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。以下同じ。)は、毎日1回以上清掃すること。

(エ) 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。

(オ) 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

 浴槽からあふれ出た湯水(以下「オーバーフロー水」という。)及びオーバーフロー水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に使用しないこと。ただし、オーバーフロー水の還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽の湯水を浴槽水とは別に適切な方法で消毒する場合は、この限りでない。

 水位計配管を設置する場合は、適切な方法により、毎週1回以上付着した生物膜等の汚れの除去及び必要に応じた消毒をすること。

 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合は、必要に応じて清掃及び消毒をすること。

 打たせ湯には、浴用に使用した湯水を使用しないこと。

 調節箱(洗い場の湯栓又はシャワーに供給する温水の温度を調節するための槽をいう。以下において同じ。)を設ける場合は、当該調節箱を定期的に清掃すること。

 シャワーは、次のとおりとすること。

(ア) 毎週1回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。

(イ) シャワーヘッド及びホースは、定期的に点検すること。

(ウ) シャワーヘッド及びホースは、毎年1回以上、内部の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒をすること。

 タオル、くし等を入浴者に貸与する場合は未使用のもの又は消毒したものとし、かみそりを入浴者に貸与する場合は未使用のものとすること。

 営業者は、自主管理を行うため、入浴設備の配置図、給排水の配管図等の構造設備に係る図面を備えるとともに、自主管理の手引書及び点検表を作成して従業員に周知徹底させ、営業者又は従業員のうちから日常の衛生管理に係る責任者を選任すること。

 浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の入浴設備については、からまで及びの規定は、適用しないこと。

(11) 洗面所は、常に清潔にしておくこと。

(12) 洗面に供する水は、飲用に適する水であること。

(13) 便所は、毎日1回以上清掃し、常に清潔にしておくこと。

(14) 便所の手洗い設備には、消毒液等を十分に供給しておくこと。

(15) くみ取り式便所は、殺虫剤の散布等により、ねずみ族、昆虫等の発生の防止に努めること。

(16) 井戸及び貯水槽は、常に清潔にしておくこと。

(17) 廃棄物容器並びにし尿及び排水の処理設備は、常に清潔にし、ねずみ族、昆虫等の発生の防止に努めること。

(18) 客室の定員は、旅館・ホテル営業及び下宿営業にあっては寝室その他宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積(以下「有効面積」という。)3.5平方メートルにつき1人、簡易宿所営業にあっては有効面積1.5平方メートルにつき1人を基準とすること。

(平24条例60・追加、平30条例45・令4条例6・一部改正)

(旅館業の施設について講ずべき衛生上の措置の基準の特例)

第5条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設に係る法第4条第2項の規定により条例で定める措置の基準については、市長が別に定める。

(平24条例60・追加、平30条例45・一部改正)

(宿泊を拒むことのできる事由)

第6条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) その他宿泊を拒む正当な事由があるとき。

(平24条例60・追加、令5条例32・一部改正)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第7条 政令第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の外壁、屋根、広告物等の形態及び色調は、善良の風俗を害することがないよう周辺の環境と調和するものであること。

(2) 動力により振動し、又は回転する寝台、横している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝台に取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるために設けられた設備がないこと。

(3) 玄関帳場を設置する場合は、次の要件を満たすものであること。

 宿泊しようとする者の出入りを容易に見通すことができる場所に設けられていること。

 宿泊しようとする者が自動車等から降車しないで宿泊手続(宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し、客室の鍵の授受その他の宿泊に関する手続をいう。以下同じ。)を行うことができる場所に設けられていないこと。

 事務を行うのに適した広さの受付台が宿泊しようとする者との面接に適する高さに設けられていること。

 受付台の上方にはめ込まれ、かつ、開閉できない窓が設けられていない等宿泊しようとする者と直接面接することを妨げることができる構造設備を有しないこと。

(4) エアシュート(気送管路を用いた宿泊料金等の受渡しを行うための装置をいう。以下同じ。)その他の宿泊手続のための構造設備で善良の風俗を害するおそれのあるものを有しないこと。

(5) 入浴設備を設置する場合は、次の要件を満たすものであること。

 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質は、規則で定める基準に適合していること。

 配管内の湯水を完全に排水することができる構造であること。

 貯湯槽を設置する場合は、完全に排水することができる構造であること。

 飲用に適さない原湯又は原水を浴槽の水面上部から浴槽に落とし込むときは、その流出口付近に当該原湯又は原水は飲用に適さないものである旨の表示をすること。

 ろ過器を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(ア) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器により湯水の供給を受ける全ての浴槽の容量の合計以上であること。

(イ) ろ過器は、逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) ろ過器に毛髪等が流入しないように浴槽水がろ過器に流入する前の位置に集毛器を設けること。

(エ) ろ過器により供給される湯水の誤飲、飛まつの吸引等を防止するため、当該湯水を浴槽に供給する部分が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。ただし、これにより難い場合には、誤飲、飛まつの吸引等を防止することができる構造であること。

(オ) 浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けること。

 オーバーフロー水及び回収槽の湯水を浴用に供する構造でないこと。ただし、これにより難い場合には、次のとおりとすること。

(ア) オーバーフロー水の還水管は、循環配管に直接接続しないこと。

(イ) 回収槽は、内部の清掃を容易に行うことができる位置に設け、又は構造とすること。

(ウ) 回収槽の湯水を浴槽水とは別に消毒することができる設備を設けること。

 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次のとおりとすること。

(ア) 浴槽水を24時間以上完全に換水することなく循環させて使用する浴槽には、設置しないこと。

(イ) 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 屋外に浴槽を設置する場合は、その浴槽の浴槽水が屋内の浴槽に流入する構造でないこと。

(6) 便所には、消毒液等を入れる専用の容器が附属した流水式手洗い設備があること。

(7) くみ取り式便所には、防虫設備があること。

(8) 性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものを提供する自動販売機その他の設備がないこと。

 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物

 に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集

 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体

 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

(平20条例24・一部改正、平24条例60・旧第3条繰下・一部改正、平30条例45・旧第8条繰上・一部改正、令4条例6・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第8条 政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の外壁、屋根、広告物等の形態及び色調は、善良の風俗を害することがないよう周辺の環境と調和するものであること。

(2) 階層式寝台は、2層までであること。

(3) 動力により振動し、又は回転する寝台、特定用途鏡で面積が1平方メートル以上のもの又は2以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝台に取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるために設けられた設備がないこと。

(4) 玄関帳場を設置する場合は、次の要件を満たすものであること。

 宿泊しようとする者の出入りを容易に見通すことができる場所に設けられていること。

 宿泊しようとする者が自動車等から降車しないで宿泊手続を行うことができる場所に設けられていないこと。

 事務を行うのに適した広さの受付台が宿泊しようとする者との面接に適する高さに設けられていること。

 受付台の上方にはめ込まれ、かつ、開閉できない窓が設けられていない等宿泊しようとする者と直接面接することを妨げることができる構造設備を有しないこと。

(5) エアシュートその他の宿泊手続のための構造設備で善良の風俗を害するおそれのあるものを有しないこと。

(6) 入浴設備を設置する場合は、次の要件を満たすものであること。

 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質は、規則で定める基準に適合していること。

 配管内の湯水を完全に排水することができる構造であること。

 貯湯槽を設置する場合は、完全に排水することができる構造であること。

 飲用に適さない原湯又は原水を浴槽の水面上部から浴槽に落とし込むときは、その流出口付近に当該原湯又は原水は飲用に適さないものである旨の表示をすること。

 ろ過器を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(ア) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器により湯水の供給を受ける全ての浴槽の容量の合計以上であること。

(イ) ろ過器は、逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) ろ過器に毛髪等が流入しないように浴槽水がろ過器に流入する前の位置に集毛器を設けること。

(エ) ろ過器により供給される湯水の誤飲、飛まつの吸引等を防止するため、当該湯水を浴槽に供給する部分が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。ただし、これにより難い場合には、誤飲、飛まつの吸引等を防止することができる構造であること。

(オ) 浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けること。

 オーバーフロー水及び回収槽の湯水を浴用に供する構造でないこと。ただし、これにより難い場合には、次のとおりとすること。

(ア) オーバーフロー水の還水管は、循環配管に直接接続しないこと。

(イ) 回収槽は、内部の清掃を容易に行うことができる位置に設け、又は構造とすること。

(ウ) 回収槽の湯水を浴槽水とは別に消毒することができる設備を設けること。

 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次のとおりとすること。

(ア) 浴槽水を24時間以上完全に換水することなく循環させて使用する浴槽には、設置しないこと。

(イ) 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 屋外に浴槽を設置する場合は、その浴槽の浴槽水が屋内の浴槽に流入する構造でないこと。

(7) 便所には、消毒液等を入れる専用の容器が附属した流水式手洗い設備があること。

(8) くみ取り式便所には、防虫設備があること。

(9) 性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものを提供する自動販売機その他の設備がないこと。

 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物

 に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集

 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体

 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

(平20条例24・一部改正、平24条例60・旧第4条繰下・一部改正、平30条例45・旧第9条繰上・一部改正、令4条例6・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第9条 政令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 入浴設備を設置する場合は、次の要件を満たすものであること。

 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質は、規則で定める基準に適合していること。

 配管内の湯水を完全に排水することができる構造であること。

 貯湯槽を設置する場合は、完全に排水することができる構造であること。

 飲用に適さない原湯又は原水を浴槽の水面上部から浴槽に落とし込むときは、その流出口付近に当該原湯又は原水は飲用に適さないものである旨の表示をすること。

 ろ過器を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であること。

(ア) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器により湯水の供給を受ける全ての浴槽の容量の合計以上であること。

(イ) ろ過器は、逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。

(ウ) ろ過器に毛髪等が流入しないように浴槽水がろ過器に流入する前の位置に集毛器を設けること。

(エ) ろ過器により供給される湯水の誤飲、飛まつの吸引等を防止するため、当該湯水を浴槽に供給する部分が浴槽の底部に近い部分に設けられていること。ただし、これにより難い場合には、誤飲、飛まつの吸引等を防止することができる構造であること。

(オ) 浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水がろ過器に流入する直前の位置に設けること。

 オーバーフロー水及び回収槽の湯水を浴用に供する構造でないこと。ただし、これにより難い場合には、次のとおりとすること。

(ア) オーバーフロー水の還水管は、循環配管に直接接続しないこと。

(イ) 回収槽は、内部の清掃を容易に行うことができる位置に設け、又は構造とすること。

(ウ) 回収槽の湯水を浴槽水とは別に消毒することができる設備を設けること。

 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次のとおりとすること。

(ア) 浴槽水を24時間以上完全に換水することなく循環させて使用する浴槽には、設置しないこと。

(イ) 気泡発生装置等の空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 屋外に浴槽を設置する場合は、その浴槽の浴槽水が屋内の浴槽に流入する構造でないこと。

(2) 便所には、消毒液等を入れる専用の容器が附属した流水式手洗い設備があること。

(3) くみ取り式便所には、防虫設備があること。

(平20条例24・一部改正、平24条例60・旧第5条繰下・一部改正、平30条例45・旧第10条繰上・一部改正、令4条例6・一部改正)

(適用除外)

第10条 第7条第2号第3号エ第4号及び第8号並びに第8条第3号第4号エ第5号及び第9号の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による商業地域として定められている地域(次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域を除く。)内に存する旅館業の施設

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

 図書館法第2条第1項に規定する図書館

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第28条第3項の規定により、同条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の適用を受けないこととされた店舗型性風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第55号)附則第4条第2項の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなされた者に係る営業を含む。)のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号の営業の施設を用いて営む旅館業の当該施設

(平18条例35・平20条例24・平22条例36・一部改正、平24条例60・旧第6条繰下・一部改正、平30条例45・旧第11条繰上・一部改正)

(責任者の選任等の届出)

第11条 営業者は、第4条第10号ソの規定により日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したときは、責任者の氏名その他規則で定める事項を、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(平24条例60・追加、平30条例45・旧第12条繰上、令4条例6・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例60・追加、平30条例45・旧第13条繰上)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第24号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項本文の許可を受けている者の当該許可又は同項本文の許可の申請をしている者の当該申請に係る旅館業の施設の構造設備のうち、改正後の第2条第6号イからエまで、第3条第6号、第4条第8号及び第5条第3号の規定に係る部分については、この条例の施行の日から当該部分が変更されるまでの間は、これらの規定は、適用しない。

(平成22年12月17日条例第36号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第60号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旅館業法施行条例(昭和33年埼玉県条例第14号)第1条の2第4号の規定により知事が告示で指定している施設は、この条例の施行の日において、第2条第4号の規定により市長が告示した施設とみなす。

(平成30年6月29日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項本文の許可を受けている者の当該許可又は同項本文の許可の申請をしている者の当該申請に係る旅館業の施設の構造設備について、改正後の第7条第5号イ、ウ、カ若しくはキ(ア)、第8条第6号イ、ウ、カ若しくはキ(ア)又は第9条第1号イ、ウ、カ若しくはキ(ア)に規定する基準に適合しない部分がある場合においては、当該部分が増築、改築、大規模の修繕等により変更されるまでの間、当該規定は、適用しない。

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第32号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

川越市旅館業法施行条例

平成15年3月18日 条例第7号

(令和5年12月13日施行)