○川越市美容師法施行条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)及び美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第二条 法第八条第三号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 就業中は、身体を清潔に保ち、清潔な作業衣を着用すること。

 客一人ごとに手指を石けん等で洗うこと。

 美容に直接使用する客用の布片は、清潔なものを使用すること。

 皮膚に接する布片等は、客一人ごとに、次に掲げる方法により消毒を行ったものと取り替えること。

 血液が付着しているもの又はその疑いがあるものは、美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第二十五条第一号に規定するいずれかの方法

 に規定するもの以外のものは、美容師法施行規則第二十五条第一号又は第二号ハ、若しくはへに規定するいずれかの方法

 紙製の首巻き、枕のカバー等は、客一人ごとに廃棄すること。

 消毒液は、毎週一回以上(汚濁した場合は、その都度)取り替えること。

 消毒済みの器具は、未消毒の器具と区別した場所に置き、これを標示しておくこと。

(美容所について講ずべき衛生上必要な措置)

第三条 法第十三条第四号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 美容所は、隔壁等により外部及び他の施設と区画すること。

 美容の作業をする場所(以下「作業所」という。)の面積は、九・九平方メートル以上であること。

 作業所に置くことができる美容に使用する椅子の数は、作業所の面積九・九平方メートルにつき四台以内とし、作業所の面積が九・九平方メートルを超え二十三・一平方メートル以下のときは、四台に九・九平方メートルを超える部分の面積に対して三・三平方メートルごとに一台を加えた台数以内とし、作業所の面積が二十三・一平方メートルを超えるときは、八台に二十三・一平方メートルを超える部分の面積に対して三・三平方メートルごとに二台を加えた台数以内とすること。

 洗顔及び洗髪を行うための流水式の設備を設けること。

 天井の高さは、床面から二・一メートル以上とすること。

 待合所は、作業に支障のない場所に設け、かつ、固定した〇・九メートル以上の高さを有する物により、作業所と区画すること。

 ねずみ、衛生害虫等の生息状況等について毎月一回以上点検し、その結果に応じた適切な措置を講ずること。

 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備え置くこと。

(出張美容を行うことができる場合)

第四条 政令第四条第三号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号に規定する被収容者又は同条第二号に規定する被留置者に対して美容を行う場合

 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に美容を行う場合

 社会福祉施設等において、その入所者に対して美容を行う場合

 前三号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(出張美容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第五条 法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所における業(以下「出張美容」という。)を行う美容師が講ずべき法第八条第三号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、第二条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること。

 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める措置

(出張美容を行う場合の届出)

第六条 美容師は、出張美容を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、第四条第二号又は政令第四条第二号に掲げる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした美容師は、その届出に係る事項を変更したとき又は出張美容を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(出張美容に関する講習)

第七条 前条第一項の規定による届出をした美容師(美容所の開設者及び従業者を除く。)は、規則で定めるところにより、出張美容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置に関し知識を修得するための市長が指定する講習を受けなければならない。

(平二九条例三〇・追加)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例三〇・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日において現に法第十一条第一項の規定による届出をしている者の当該届出に係る美容所が、第三条第二号又は第六号の規定に適合しない場合においては、これらの規定にかかわらず、当該美容所の構造設備を変更する場合を除き、美容師法施行条例(平成十二年埼玉県条例第二十四号)附則第二項の規定の例による。

3 平成二十一年十月一日において現に法第十一条第一項の規定による届出をしている者の当該届出に係る美容所が、第三条第四号の規定に適合しない場合においては、当該美容所が増築され、又は改築されるまでの間は、当該美容所については、同号の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際現に法第十一条第一項の規定による届出をしている者の当該届出に係る美容所が、第三条第一号の規定に適合しない場合においては、当該美容所が増築され、又は改築されるまでの間は、当該美容所については、同号の規定は適用しない。

5 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に出張美容を行おうとする美容師は、この条例の施行前においても、第六条第一項の規定の例により、市長に届け出ることができる。

6 前項の規定によりされた届出は、施行日において第六条第一項の規定によりされた届出とみなす。

(平成二九年一二月二二日条例第三〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

川越市美容師法施行条例

平成24年12月21日 条例第56号

(平成30年4月1日施行)