○川越市企業職員服務規程

昭和五十三年二月二十三日

水道部管理規程第一号

(趣旨)

第一条 川越市上下水道局の職員(以下「職員」という。)の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(平一五(上)管規程八・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、常に市民全体の奉仕者としての使命を自覚し、業務の民主的及び能率的な運営を図り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(平七(水)管規程三・一部改正)

(執務態度)

第三条 職員は、応接に当たつては懇切丁寧を旨としなければならない。

(平一四(水)管規程一〇・一部改正)

(財産の取扱い)

第四条 職員は、市の財産を大切にし、節用に努めなければならない。

2 職員は、市の財産を私用に供してはならない。

(平一四(水)管規程一〇・全改)

(職場の整備)

第五条 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

2 職員は、常に職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等を清潔に保たなければならない。

(離席の制限)

第五条の二 職員は、勤務時間中は職務遂行に努め、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(平七(水)管規程三・追加)

(不在の場合の処置)

第六条 職員は、出張又は休暇等により出勤できない場合において、担当事務で急を要するものについては、これを上司に申し出て、その指示により引継ぎをしなければならない。

(相互応援)

第七条 職員は、事務の緊急又は繁忙により、上司から指示のあつたときは、相互に応援しなければならない。

(秘密の保持)

第八条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、所属長の許可を受けなければ、文書を庁外に持ち出してはならない。

(秘密事項発表許可願)

第九条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十四条第二項の規定により職務上の秘密に属する事項を発表することについて許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可願を所属長に提出しなければならない。

(平二六(上)管規程九・一部改正)

(退庁時の心得)

第十条 職員は、退庁するときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、火気に注意し、戸締り、消灯及び機械の停止を確認しなければならない。

(履歴事項等変更届等)

第十一条 職員は、住所、氏名、学歴、免許、資格等その身上又は届出印鑑に変更を生じたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める変更届等にその事実を証明する書類を添付の上、所属長を経て総務企画課長に提出するものとする。

 住所又は氏名を変更した場合 住所・氏名変更届

 免許又は資格を取得した場合 免許・資格取得届

 結婚した場合 結婚届

 離婚した場合 離婚届

 届出をした印鑑を変更した場合 印鑑変更届

 前各号に掲げるもの以外を変更した場合 履歴事項変更届

(昭五八(水)管規程一・平一四(水)管規程一〇・平一五(上)管規程八・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程一七・一部改正)

(旧姓等使用の届出等)

第十一条の二 職員は、その職務の遂行において、管理者が別に定めるところにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後における当該婚姻等の前の戸籍上の氏の使用又は住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第二項の規定により住民票に記載された通称の使用(以下これらを「旧姓等使用」という。)を行おうとするときは、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、旧姓等使用届により行うものとする。

3 管理者は、職員の旧姓等使用に関し、職務遂行上若しくは事務処理上支障があると認めるとき又は不正行為があつたと認めるときは、当該職員の旧姓等使用を中止させることができる。

4 第一項の規定により旧姓等使用を届け出た職員は、同項の規定による届出をした日から旧姓等使用を行うものとする。

5 前項の職員は、旧姓等使用を中止しようとするときは、速やかに旧姓等使用中止届を、所属長を経て管理者に提出しなければならない。

6 第四項の職員は、旧姓等使用に当たり、市民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

7 任命権者を異にする異動があつた職員で、現に異動前の任命権者に対し第一項の規定による届出に相当する行為を行つた者(当該任命権者により旧姓等使用を中止され、戸籍上の氏を使用している職員を除く。)は、管理者が別に定めるところにより、引き続き旧姓等使用を行うものとする。

(令四(上)管規程八・追加、令四(上)管規程一一・一部改正)

(職員証)

第十二条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証を携帯し、勤務時間中は次に掲げる場合を除き、見やすい位置に付けなければならない。

 市外に出張する場合

 その他特に管理者が認める場合

2 職員証は、新たに職員になつたときに交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは毀損したときは、職員証再交付申請書により、速やかに総務企画課長に再交付の申請をしなければならない。

4 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに職員証を総務企画課長に返納しなければならない。

(昭五八(水)管規程一・平一四(水)管規程一〇・平一五(上)管規程八・平二二(上)管規程一二・平二二(上)管規程一四・平二八(上)管規程六・令四(上)管規程一一・一部改正)

(職員記章)

第十三条 職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、勤務時間中常に職員記章を付けなければならない。

2 職員記章は、新たに職員となつたときに貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は毀損したときは、職員記章再貸与申請書により、速やかに総務企画課長に再貸与の申請をしなければならない。

4 職員は、職員記章を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに職員記章を総務企画課長に返納しなければならない。

(昭五八(水)管規程一・平一四(水)管規程一〇・平一五(上)管規程八・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程六・令四(上)管規程八・令四(上)管規程一一・一部改正)

(出勤の確認等)

第十四条 所属長(受水場及び浄水場にあつては所属長が指名する者)は、毎日出勤時限後に速やかに職員の出勤状況を出退勤管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。)又は出勤簿により確認し、必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、一月ごとに出勤状況を整理し、翌日五日までに勤務状況報告書を総務企画課長に提出しなければならない。

3 総務企画課長は、必要と認めるときは、所属長に対し、その所属職員の勤務状況について随時報告を求めることができる。

(平二二(上)管規程一四・全改、平二五(上)管規程六・平二八(上)管規程六・一部改正)

(週休日の振替)

第十五条 週休日の振替は、週休日振替簿により行うものとする。

(平七(水)管規程三・追加、平一四(水)管規程一〇・一部改正、平二二(上)管規程一四・旧第十五条の二繰上)

(時間外勤務代替休暇の指定等)

第十五条の二 時間外勤務代替休暇(川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号。以下「規則」という。)第十一条の二及び川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程(令和四年上下水道局管理規程第六号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)第十条に規定する休暇をいう。以下この条において同じ。)の指定は、時間外勤務代替休暇指定簿により、原則としてその指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月(規則第十一条の三第一項及び会計年度任用職員就業規程第十一条第一項に規定する六十時間超過月をいう。)の翌月の三日までに行うものとする。

2 職員が時間外勤務代替休暇の指定を希望しない場合は、当該時間外勤務代替休暇の指定前に時間外勤務代替休暇指定簿により所属長に申し出るものとする。

(平二二(上)管規程一〇・追加、平二二(上)管規程一四・旧第十五条の三繰上、平二六(上)管規程九・令四(上)管規程八・一部改正)

(代休日の指定)

第十五条の三 代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとする。

(平七(水)管規程三・追加、平二二(上)管規程一〇・旧第十五条の三繰下、平二二(上)管規程一四・旧第十五条の四繰上)

(休暇の届出)

第十六条 職員は、規則及び会計年度任用職員就業規程の規定に基づき、年次有給休暇及び特別休暇(規則第十七条第二項第三号及び会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第三号に規定する休暇に限る。)の届出をし、又は特別休暇(規則第十七条第二項第三号及び会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第三号に規定する休暇を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇(次項において「病気休暇等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の表に掲げる休暇の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる書類を所属長に提出しなければならない。

休暇の種類

提出する書類

添付する書類

年次有給休暇

年次有給休暇簿

 

規則第十七条第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号第十号及び第十二号から第二十二号まで並びに会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号第十号及び第十二号から第二十号までに規定する特別休暇

特別休暇届

1 規則第十七条第二項第三号又は会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第三号に該当する場合は、出産予定日又は出産した日を証明する医師等の書類

2 規則第十七条第二項第九号又は会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第九号に該当する場合は、要介護者の状態等申出書

3 規則第十七条第二項第十四号又は会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第十三号に該当する場合は、これを証明する書類

4 規則第十七条第二項第二十二号に該当する場合は、社会貢献活動計画書

規則第十七条第二項第四号及び会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第四号に規定する特別休暇

通院休暇届

母子健康手帳の写し

規則第十七条第二項第八号及び会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第八号に規定する特別休暇

子育て休暇届


規則第十七条第二項第十一号及び会計年度任用職員就業規程第十七条第二項第十一号に規定する特別休暇

夏季休暇届


介護休暇

介護休暇簿


介護時間

介護時間簿


病気休暇

病気休暇届

療養を要することを証明する医師又は歯科医師の診断書(管理者が認める場合を除く。)

組合休暇

組合休暇届

規則第十八条の三第二項に規定する業務に従事することを証明する労働組合等の確認書

2 総務企画課長は、病気休暇等の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該承認を受けようとする職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 病気その他やむを得ない理由により事前に第一項に規定する手続をとることができなかつたときは、電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、同項に規定する手続をとらなければならない。

4 職員は、特別休暇、病気休暇、介護休暇又は組合休暇の期間中に出勤したときは、直ちに出勤届を所属長に提出しなければならない。

(平七(水)管規程三・平九(水)管規程五・平一〇(水)管規程三・平一一(水)管規程三・平一四(水)管規程一〇・平一四(水)管規程一六・平一五(上)管規程八・平一七(上)管規程四・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程六・平二八(上)管規程一七・令四(上)管規程三・令四(上)管規程八・一部改正)

(介護休暇の指定期間の指定の申出)

第十六条の二 職員は、指定期間(規則第十八条第一項及び会計年度任用職員就業規程第十八条第一項に規定する指定期間をいう。以下同じ。)について、規則第十八条第一項及び会計年度任用職員就業規程第十八条第一項に規定する申出をしようとするときは、指定期間として指定することを希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

2 規則第十八条第四項及び会計年度任用職員就業規程第十八条第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出は指定期間の末日から起算して一週間前の日までに、規則第十八条第四項及び会計年度任用職員就業規程第十八条第四項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は当該申出に係る末日から起算して一週間前の日までに、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(平二八(上)管規程一七・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

(介護休暇の請求手続)

第十六条の三 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して承認の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認に係る一回の指定期間の初日から末日までの期間が次の各号に掲げる期間である場合においては、それぞれ当該各号に定める期間について、一括して承認の請求をしなければならない。

 二週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

 二週間以上である場合であつて、初日請求日から二週間を経過する日(次号において「二週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

 二週間以上である場合であつて、二週間経過日が規則第十八条第六項及び会計年度任用職員就業規程第十八条第六項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から二週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(平二八(上)管規程一七・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第十六条の四 職員は、育児休業の承認の請求をしようとするときは、育児休業に係る期間の初日の一月(当該請求に係る子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。次条第一項において「育児休業条例」という。)第七条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、二週間)前までに育児休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 総務企画課長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平四(水)管規程四・追加、平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一四(水)管規程七・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程六・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の二繰下・一部改正、令四(上)管規程一一・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第十六条の五 育児休業をしている職員は、育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業の期間の延長に係る期間の初日の一月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに育児休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平四(水)管規程四・追加、平二二(上)管規程一二・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の三繰下・一部改正、令四(上)管規程一一・一部改正)

(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第十六条の六 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第十六条の四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平四(水)管規程四・追加、平一四(水)管規程七・平一四(水)管規程一〇・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一二・平二七(上)管規程四・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の四繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第十六条の七 職員は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認の請求をしようとするときは、育児短時間勤務に係る期間の初日の一月前までに育児短時間勤務承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第十六条の四第二項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平二〇(上)管規程四・追加、平二二(上)管規程一二・平二七(上)管規程四・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の五繰下・一部改正、令四(上)管規程八・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第十六条の八 育児短時間勤務をしている職員は、育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとするときは、育児短時間勤務の期間の延長に係る期間の初日の一月前までに育児短時間承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第十六条の四第二項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平二二(上)管規程一二・全改、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の六繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十六条の九 第十六条の六の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平二〇(上)管規程四・追加、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の七繰下・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第十六条の十 職員は、部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下この条及び次条において同じ。)の承認の請求をしようとするときは、部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 第十六条の四第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平四(水)管規程四・追加、平一四(水)管規程七・一部改正、平二〇(上)管規程四・旧第十六条の五繰下・一部改正、平二二(上)管規程一二・平二六(上)管規程九・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の八繰下・一部改正、令四(上)管規程八・一部改正)

(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第十六条の十一 第十六条の六の規定は、部分休業について準用する。

(平四(水)管規程四・追加、平二〇(上)管規程四・旧第十六条の六繰下・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の九繰下・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第十六条の十二 職員は、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号。次条第一項において「配偶者同行休業条例」という。)第五条の申請をしようとするときは、配偶者同行休業に係る期間の初日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 総務企画課長は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二七(上)管規程四・追加、平二八(上)管規程六・一部改正、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の十繰下)

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第十六条の十三 配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業条例第六条第一項の規定による申請をしようとするときは、配偶者同行休業の期間の延長に係る期間の初日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二七(上)管規程四・追加、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の十一繰下)

(配偶者同行休業期間中に配偶者が死亡した場合等の届出)

第十六条の十四 配偶者同行休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合

 配偶者と生活を共にしなくなつた場合

 配偶者が外国に滞在しないこととなつた場合

 配偶者が外国に滞在する事由が配偶者同行休業の対象となる事由に該当しないこととなつた場合

 配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更があつた場合

2 前項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届により行うものとする。

3 第十六条の十二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平二七(上)管規程四・追加、平二八(上)管規程一七・旧第十六条の十二繰下・一部改正、令四(上)管規程八・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第十七条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十二年条例第二十八号)第二条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十二年規則第二十八号)第二条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願及びその事実を証明する書類を所属長に提出しなければならない。ただし、天災その他の非常事態の発生により、職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における職務専念義務免除願及びその事実を証明する書類の提出は、職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号に規定する非常勤の消防団員の職務が終了した後、速やかに行わなければならない。

(平二六(上)管規程九・一部改正)

(欠勤届)

第十八条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届を所属長に提出しなければならない。

2 事前に前項に規定する手続をとることができなかつたときには、所属長にその旨を連絡するとともに遅滞なく欠勤届を提出しなければならない。

3 所属長は、欠勤した職員が第一項に規定する手続をしなかつた場合には、その旨を速やかに総務企画課長に報告しなければならない。

(昭五八(水)管規程一・平七(水)管規程三・平一四(水)管規程一〇・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程六・一部改正)

(私事旅行届)

第十九条 職員は、五日を超えて旅行しようとするときは、私事旅行届を所属長に提出しなければならない。

2 私事旅行届には、行先及び連絡先を記載しなければならない。

(営利企業従事等許可願等)

第二十条 職員(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、法第三十八条第一項の規定による営利企業への従事等をするための許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を所属長に提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、法第三十八条第一項の規定による営利企業への従事等をしようとするときは、あらかじめ営利企業従事等届を所属長に提出しなければならない。

(令四(上)管規程八・全改)

(非常勤消防団員兼職承認願)

第二十条の二 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定による非常勤の消防団員と兼職することの承認を受けようとするときは、非常勤消防団員兼職承認願を所属長に提出しなければならない。

(平二六(上)管規程九・追加)

(出張)

第二十一条 出張は、旅行命令書により命ずるものとする。

2 職員は、出張を終わり帰庁したときは、出張中取り扱つた事項を文書をもつて復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもつて復命することができる。

(平一一(水)管規程三・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第二十一条の二 職員は、規則第十条の二第一項(会計年度任用職員就業規程第八条においてその例による場合を含む。第二十一条の四第一項及び第二十一条の六第一項第五号において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の一月前までに深夜勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日を明らかにして行わなければならない。

3 総務企画課長は、第一項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二二(上)管規程一二・全改、平二八(上)管規程六・令四(上)管規程八・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第二十一条の三 職員は、規則第十条の二第二項又は第三項(会計年度任用職員就業規程第八条においてその例による場合を含む。第二十一条の五第一項において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間について、その初日及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして行わなければならない。

3 総務企画課長は、第一項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二二(上)管規程一二・追加、平二八(上)管規程六・令四(上)管規程八・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)

第二十一条の四 職員は、規則第十条の二第四項において準用する同条第一項の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の一月前までに深夜勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第二十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平二二(上)管規程一二・追加)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続)

第二十一条の五 職員は、規則第十条の二第四項において準用する同条第二項又は第三項の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。

2 第二十一条の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平二二(上)管規程一二・追加、平二八(上)管規程一七・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第二十一条の六 第二十一条の二第一項又は第二十一条の四第一項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届を所属長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則第十条の二第一項各号に掲げる事項のいずれにも該当することとなつた場合

 当該請求に係る子(規則第十条の二第一項において子に含まれるものとされる者に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が規則第十条の二第一項(同条第四項において準用し、及び会計年度任用職員就業規程第八条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 第二十一条の三第一項又は第二十一条の五第一項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届を所属長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁若しくは養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る子が、民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が規則第十条の二第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用し、及び会計年度任用職員就業規程第八条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

(平一一(水)管規程三・追加、平一四(水)管規程七・平一八(上)管規程一二・平二〇(上)管規程四・一部改正、平二二(上)管規程一二・旧第二十一条の三繰下・一部改正、平二八(上)管規程一七・令四(上)管規程八・一部改正)

(休日及び時間外勤務)

第二十二条 休日勤務及び時間外勤務は、時間外勤務等命令簿により命ずるものとする。

(平元(水)管規程八・平一一(水)管規程三・平一四(水)管規程一〇・平二〇(上)管規程四・一部改正)

(勤務時間外等の登退庁)

第二十三条 職員は、休日又は勤務時間外に登退庁するときは、当直員にその旨届け出なければならない。

(平元(水)管規程八・平一四(水)管規程一〇・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第二十四条 職員(管理者が別に定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、退職し、休職し、又は転任するときは、事務引継書により辞令を受けた日から五日以内に、その担任する事務を後任者又は所属長が指定した職員に引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が認めるときは口頭をもつてこれに代えることができる。

(平一四(水)管規程一〇・令四(上)管規程八・一部改正)

(転任の場合の着任期間)

第二十五条 職員は、転任を命ぜられた場合は、その命令を受けた日から五日以内に着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により前項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(退職)

第二十五条の二 職員は、退職しようとするときは、二週間前までに退職願を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平七(水)管規程三・追加、平二〇(上)管規程四・一部改正)

(非常の場合)

第二十六条 職員は、休日又は勤務時間外において、庁舎又はその近傍に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、警戒、防護にあたらなければならない。

(平元(水)管規程八・平一四(水)管規程一〇・一部改正)

(事故報告)

第二十七条 職員は、勤務時間の内外を問わず交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を所属長に報告しなければならない。

(願い等の処置)

第二十八条 所属長は、この規程により提出された職員の願い、届出、請求又は申請について、特に定めるもののほか総務企画課長に提出するものとする。

(昭五八(水)管規程一・平一五(上)管規程八・平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程六・令四(上)管規程八・一部改正)

(準用)

第二十九条 この規程による職員の願い、届出、請求及び申請についての様式は、川越市職員服務規程(昭和五十一年訓令第一号)の相当規定の例による。

(令四(上)管規程八・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市水道部の企業管理等に関する規程(昭和三十九年(水)管理規程第一号)は、廃止する。

(昭和五八年四月一日(水)管規程第一号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二二日(水)管規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日(水)管規程第四号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年七月一日(水)管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年六月二五日(水)管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日(水)管規程第三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日(水)管規程第三号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二〇日(水)管規程第七号)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年六月一八日(水)管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日(水)管規程第一六号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年二月一九日(上)管規程第三号)

この規程は、平成十六年三月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日(上)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一八日(上)管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二一日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日(上)管規程第一〇号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日(上)管規程第一二号)

1 この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年一二月二八日(上)管規程第一四号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第六号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年六月六日(上)管規程第九号)

この規程は、平成二十六年六月十三日から施行する。

(平成二七年三月一七日(上)管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一七号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 川越市企業職員就業規則の一部を改正する規程(平成二十八年上下水道局管理規程第十八号)附則第二項に規定する職員が同項に規定する申出をしようとするときは、当該職員は、指定期間(同規程による改正後の川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号)第十八条第一項に規定する指定期間をいう。次項において同じ。)の末日とすることを希望する日を川越市企業職員服務規程第二十九条の規定によりその例によることとされた川越市職員服務規程(昭和五十一年訓令第一号)第二十一条に規定する介護休暇簿(次項において「介護休暇簿」という。)に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

3 川越市企業職員就業規則の一部を改正する規程附則第四項の規定による申出をしようとする職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(令和四年三月二三日(上)管規程第三号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日(上)管規程第一一号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

川越市企業職員服務規程

昭和53年2月23日 水道部管理規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和53年2月23日 水道部管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道部管理規程第1号
平成元年12月22日 水道部管理規程第8号
平成4年3月31日 水道部管理規程第4号
平成7年7月1日 水道部管理規程第3号
平成9年6月25日 水道部管理規程第5号
平成10年3月31日 水道部管理規程第3号
平成11年3月25日 水道部管理規程第3号
平成14年3月20日 水道部管理規程第7号
平成14年6月18日 水道部管理規程第10号
平成14年12月24日 水道部管理規程第16号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第8号
平成16年2月19日 上下水道局管理規程第3号
平成17年3月24日 上下水道局管理規程第4号
平成18年12月18日 上下水道局管理規程第12号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第4号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成22年6月22日 上下水道局管理規程第12号
平成22年12月28日 上下水道局管理規程第14号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第6号
平成26年6月6日 上下水道局管理規程第9号
平成27年3月17日 上下水道局管理規程第4号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第17号
令和4年3月23日 上下水道局管理規程第3号
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第8号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第11号