○川越市企業職員就業規則

昭和四十八年十月一日

水道部管理規程第七号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 勤務

第一節 通則(第四条・第五条)

第二節 勤務時間(第六条―第十一条の三)

第三節 週休日、休日及び休暇(第十二条―第二十三条)

第三章 採用及び退職

第一節 採用(第二十四条・第二十五条)

第二節 退職(第二十六条)

第四章 表彰(第二十七条)

第五章 安全及び衛生(第二十八条―第三十条)

第六章 雑則(第三十一条・第三十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 川越市の企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平一〇(水)管規程一一・平一五(上)管規程八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、その権限に属する事務の執行を補助させるために任命した者をいう。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・平一五(上)管規程八・一部改正)

(服務の根本基準)

第三条 職員は、地方公営企業法第三条に規定する水道事業及び公共下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(平一五(上)管規程八・一部改正)

第二章 勤務

第一節 通則

(出勤及び退勤の記録等)

第四条 職員は、定刻までに出勤し、出退勤管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下この条において同じ。)にその時刻を記録し、又は出勤簿に押印しなければならない。

2 職員(出退勤管理システムが導入されている勤務場所に勤務する職員に限る。)は、退勤しようとするときは、当該システムにその時刻を記録しなければならない。

(平二二(上)管規程一四・全改)

(離席等の制限)

第五条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

第二節 勤務時間

(勤務時間)

第六条 職員の勤務時間は、一週間につき三十八時間四十五分とする。ただし、交替制勤務に従事する職員の勤務時間は、四週間を平均した一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内において、管理者が定める。

4 育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間の範囲内で、管理者が定める。

(平元(水)管規程八・全改、平五(水)管規程二・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・平一四(水)管規程三・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・令五(上)管規程七・一部改正)

(始業及び終業時刻)

第七条 職員の勤務時間の割振りは、次項に規定する始業及び終業時刻により行うものとする。ただし、交替制勤務に従事する職員については、別に定める基準に従い、第一直、第二直及び第三直のいずれかを所属長が割り当てることにより勤務時間を割り振るものとする。

2 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。

 普通勤務

月曜日から金曜日まで

始業 午前八時三十分

終業 午後五時十五分(上下水道管理センター、中福受水場及び霞ケ関第二浄水場に勤務する職員は、午後五時)

 交替制勤務

第一直

始業 午前零時

終業 午前八時四十五分

第二直

始業 午前八時三十分

終業 午後五時

第三直

始業 午後四時四十五分

終業 午前零時

3 前二項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平元(水)管規程八・平五(水)管規程二・平一〇(水)管規程一一・平一四(水)管規程三・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・平二五(上)管規程一二・平二八(上)管規程七・令五(上)管規程七・一部改正)

(休憩時間)

第八条 職員の休憩時間は、次に定めるところによる。

 第二号及び第三号以外の勤務 正午から一時間

 上下水道管理センター、中福受水場及び霞ヶ関第二浄水場に勤務 正午から四十五分間

 交替制勤務 一の直につき四十五分間とする。ただし、の直を継続して勤務する場合には、当該継続した勤務を一勤務として取り扱い一時間とする。

2 管理者は、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

3 第一項第三号に定める休憩時間の時限は、業務の実情に応じて所属長が割り振るものとする。

(平七(水)管規程三・全改、平一四(水)管規程三・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・平二五(上)管規程一二・平二八(上)管規程七・令四(上)管規程八・一部改正)

第九条 削除

(平二五(上)管規程一二)

(時間外勤務)

第十条 管理者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事由に該当する場合若しくは法第三十六条に基づく協定を締結した場合又は法第四十一条第二号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第六条及び第七条の規定により割り振られた勤務時間(第十二条第四項の規定により割振り変更を行つた場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(平元(水)管規程八・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一八(上)管規程一一・平二〇(上)管規程四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第十条の二 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条及び第十七条第二項第七号において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、三歳に満たない子のある職員が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、孫、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者若しくは配偶者の子で、負傷、疾病又は老齢により二週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第四項に規定する要介護者(以下この項から第三項までにおいて単に「要介護者」という。)のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 管理者は、第一項又は第四項において準用する第一項の規定による請求があつた場合においては、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 管理者は、第二項の規定による請求があつた場合においては、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

7 前項の規定は、第三項の規定による請求について準用する。

8 第五項の規定は、第四項において準用する第二項の規定による請求について準用する。

9 第六項の規定は、第四項において準用する第三項の規定による請求について準用する。

(平二〇(上)管規程四・追加、平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程一八・平二九(上)管規程八・令四(上)管規程八・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第十一条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 宿直及び日直の勤務時間は、宿直については午後五時から翌日の午前八時三十分まで、日直については午前八時三十分から午後五時までとする。

(平三(水)管規程四・全改、平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・平二〇(上)管規程四・一部改正)

(時間外勤務代替休暇)

第十一条の二 管理者は、川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年水道部管理規程第八号。以下「給与規程」という。)第六十条第五項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる休暇(以下「時間外勤務代替休暇」という。)として、第十一条の三第一項に定める期間内にある第七条及び第八条又は第十二条第二項から第四項までの規定により勤務時間が割り振られた日(第十二条第五項及び第十三条第二項において「勤務日等」という。)のうち第十三条第二項に規定する休日及び代休日を除いたものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

(平二二(上)管規程一〇・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

(時間外勤務代替休暇の指定)

第十一条の三 時間外勤務代替休暇を指定できる期間は、給与規程第六十条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から二箇月以内とする。

2 管理者は、時間外勤務代替休暇を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第十三条第二項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与規程第六十条第五項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与規程第六十条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)第八条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与規程第六十条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与規程第六十条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は一日となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、前条の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休暇を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。

6 管理者は、時間外勤務代替休暇が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平二二(上)管規程一〇・追加)

第三節 週休日、休日及び休暇

(平七(水)管規程三・改称)

(週休日)

第十二条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、第六条及び第七条並びに前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 管理者は、第七条及び前二項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては八日以上の週休日)を設けるようにし、かつ勤務日(第七条及び第八条又は第二項及び第三項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において「勤務日」という。)が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設けるようにし、かつ勤務日が引き続き十二日を超えないようにした場合には、この限りでない。

4 管理者は、職員に前三項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

5 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

6 管理者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平元(水)管規程八・平五(水)管規程二・平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一四(水)管規程三・平一五(上)管規程八・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一〇・令四(上)管規程八・令五(上)管規程七・一部改正)

(休日等)

第十三条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平七(水)管規程三・全改、平一〇(水)管規程三・平一四(水)管規程三・平二〇(上)管規程四・平二二(上)管規程一〇・令四(上)管規程八・一部改正)

(休暇の種類)

第十四条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平七(水)管規程三・全改、平二八(上)管規程一八・一部改正)

(年次有給休暇)

第十五条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

 当該年の前年において当該地方公共団体の一般職の職員(第二条に規定する職員を除く。以下「一般職職員」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他管理者が定める職員 一般職職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。ただし、半日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 二十日(一の年における年次有給休暇の残日数が二十日を超えない職員にあつては当該残日数)

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 第十五条第一項第一号の規定により管理者が定める日数(一の年における年次有給休暇の残日数が第十五条第一項第一号の規定により管理者が定める日数を超えない職員にあつては当該残日数)

3 年次有給休暇の単位は、一日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位については、管理者が別に定める。

5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えられることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 前項の規定にかかわらず、管理者は、第一項及び第二項の規定により付与された年次有給休暇の日数が十日以上である職員に対しては、その付与された日から一年以内に、当該職員の年次有給休暇の日数のうち五日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して使用させるものとする。ただし、当該職員が前項の規定による年次有給休暇を使用した場合においては、当該使用した日数分を五日から控除するものとする。

(平七(水)管規程三・全改、平一〇(水)管規程三・平一四(水)管規程三・平二〇(上)管規程四・令四(上)管規程八・令五(上)管規程七・一部改正)

(病気休暇)

第十六条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間

 結核性疾患の場合 一年

 前二号以外の負傷又は疾病の場合 九十日(管理者が必要と認めるときは、百八十日)

3 病気休暇は、必要に応じて一日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(平二八(上)管規程一八・追加)

(特別休暇)

第十七条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間又は日数、特別休暇を受けることができる。

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

 出産の場合 出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間。ただし、職員から請求があつた場合において、管理者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を合わせて二週間の範囲の期間を加算した期間

 妊娠中の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から出産までは一週間に一回とし、一回につき一日の範囲内でその都度必要と認める時間

 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のために勤務することが著しく困難な場合 十四日の範囲内においてその都度必要と認める日数

 妊娠中の職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

 生後一年に達しない子を育てる場合 一日二回それぞれ三十分間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年において五日(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の世話を行う職員が、当該世話を行う場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 生理日における勤務が著しく困難な場合 三日の範囲においてその都度必要と認める日数

十一 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から九月までの期間内において八日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し八日を超えない範囲内で管理者が定める日数)の範囲内でその都度必要と認める日数

十二 忌引の場合 別表第二に定める期間

十三 配偶者及び父母の命日の場合 それぞれ一日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

十五 災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める期間

十六 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

十七 婚姻の場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める日数

十八 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

十九 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める日数

二十 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において五日の範囲内でその都度必要と認める期間

二十一 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

二十二 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において五日の範囲内でその都度必要と認める日数

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 特別休暇は、管理者の定めるところにより、必要に応じて一日、半日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(平七(水)管規程三・全改、平九(水)管規程五・平九(水)管規程八・平一〇(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・平一一(水)管規程三・平一四(水)管規程九・平一四(水)管規程一五・平一七(上)管規程四・平一八(上)管規程一一・平二〇(上)管規程四・平二一(上)管規程五・平二二(上)管規程一二・平二五(上)管規程一二・平二八(上)管規程七・一部改正、平二八(上)管規程一八・旧第十六条繰下・一部改正、令四(上)管規程二・令四(上)管規程八・令四(上)管規程九・令五(上)管規程七・一部改正)

(介護休暇)

第十八条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 管理者は、第一項の規定による職員の申出があつた場合には、当該職員が同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

5 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十八条の四第三項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

9 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

10 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二八(上)管規程一八・全改、令四(上)管規程九・一部改正)

(介護時間)

第十八条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(第十九条の三第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間とする。

3 介護時間の単位は、三十分とする。

4 第一項に規定する連続する三年の期間は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法第百四十三条の例により計算するものとする。

(平二八(上)管規程一八・追加)

(組合休暇)

第十八条の三 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えるものとする。

3 組合休暇は、一の年につき三十日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、三十分を単位とする。

(平二八(上)管規程一八・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第十八条の四 病気休暇、特別休暇(第十七条第二項第三号の休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第十六条第二項各号又は第十七条第二項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇の請求について、第十八条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 前項の規定は、介護時間の承認について準用する。この場合において、同項中「第十八条第一項」とあるのは、「第十八条の二第一項」と読み替えるものとする。

5 管理者は、組合休暇の請求について、前条第二項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認することができる。

(平七(水)管規程三・追加、平一〇(水)管規程三・一部改正、平二八(上)管規程一八・旧第十八条の三繰下・一部改正、令四(上)管規程八・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第十八条の五 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の請求があつた場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めたときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平一七(上)管規程四・追加、平二八(上)管規程一八・旧第十八条の四繰下・一部改正、令四(上)管規程八・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)

第十九条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十条第三項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。

(平七(水)管規程三・全改、平一〇(水)管規程一一・平二〇(上)管規程四・平二八(上)管規程一八・一部改正)

(育児休業及び育児短時間勤務)

第十九条の二 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の例による。

(平二〇(上)管規程四・追加、令四(上)管規程八・一部改正)

(部分休業)

第十九条の三 管理者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

3 第十七条第二項第七号の規定による特別休暇又は第十八条の二の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該特別休暇の時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。

5 管理者は、部分休業をしている職員が次に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

 当該部分休業に係る子を養育しなくなつたこと。

 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。

 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

6 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(平四(水)管規程四・追加、平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・平一四(水)管規程三・平一四(水)管規程七・一部改正、平二〇(上)管規程四・旧第十九条の二繰下・一部改正、平二二(上)管規程一二・平二八(上)管規程一八・令四(上)管規程八・令五(上)管規程七・一部改正)

(配偶者同行休業)

第十九条の四 職員の配偶者同行休業については、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)の例による。

(平二七(上)管規程四・追加)

第二十条から第二十三条まで 削除

(平一一(水)管規程三)

第三章 採用及び退職

第一節 採用

(採用の条件)

第二十四条 管理者は就職を希望する者のうちから次の条件に該当した者を採用する。ただし、市長の事務部局の競争試験に合格した者又は選考の結果適格と認められた者は、その職に合格したものとみなす。

 事務職員 競争試験に合格した者

 技術職員 競争試験に合格した者又は選考により適格と認められた者

 技能労務職員 選考により適格と認められた者

2 前項の就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

 履歴書

 健康診断書

 最近の写真

 卒業(見込)及び学業成績証明書(技能労務職員を除く。)

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・平一〇(水)管規程一一・一部改正)

(新規採用者の提出書類)

第二十五条 新たに職員になつた者は、別に定める様式による次に掲げる書類を七日以内に、所属長を経て総務企画課長に提出しなければならない。ただし、新たに地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(第三十一条において「会計年度任用職員」という。)になつた者は、第一号に掲げる書類を提出することを要しない。

 履歴書

 住所届

 印鑑届

 その他必要とする書類

(令四(上)管規程九・全改)

第二節 退職

(退職の手続)

第二十六条 職員が退職を希望するときは、二週間前までに退職願により所属長を経て管理者に願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(平七(水)管規程三・平一〇(水)管規程三・令四(上)管規程八・一部改正)

第四章 表彰

(表彰)

第二十七条 職員の表彰については、川越市職員表彰規則(平成二十九年規則第三十九号)の例による。

(平七(水)管規程三・平二〇(上)管規程四・令五(上)管規程七・一部改正)

第五章 安全及び衛生

(職員の責務)

第二十八条 職員は、安全及び衛生に関する法律を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第二十九条 健康診断は、毎年一回以上期日を定めて実施するものとする。

(病者の就業制限)

第三十条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた職員については、就業を禁止するものとする。

(令四(上)管規程八・一部改正)

第六章 雑則

(令四(上)管規程八・追加)

(会計年度任用職員である職員の就業)

第三十一条 会計年度任用職員である職員の就業については、その職務の性質等を考慮して、別に定める。

(令四(上)管規程八・追加、令四(上)管規程九・一部改正)

(臨時的に任用された職員の休暇)

第三十二条 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員の休暇については、第十四条から第十九条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める。

(令四(上)管規程八・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二四(上)管規程三・旧附則・一部改正)

2 川越市企業職員就業規則の一部を改正する規程(平成二十四年規程第三号)の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第十六条第二項第二十号の規定の適用については、同号中「五日」とあるのは「五日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、イに掲げる活動を行う場合にあつては、七日)」と、同号イ中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平二四(上)管規程三・追加)

(昭和四九年一一月一日(水)管規程第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定は、昭和四十九年十二月二十六日から施行する。

(昭和六一年三月一日(水)管規程第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 産後の特別休暇の期間を経過する日が第十六条第一項第一号の改正規定の施行前である職員については、この規則による改正後の同号の規定は、適用しない。

(平成元年一二月二二日(水)管規程第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(川越市企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年(水)管理規程第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川越市企業職員服務規程の一部改正)

3 川越市企業職員服務規程(昭和五十三年(水)管理規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年五月一日(水)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年三月三一日(水)管規程第四号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日(水)管規程第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年九月二八日(水)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日(水)管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越市水道事業就業規則(以下「旧就業規則」という。)第七条第一項及び第二項の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において勤務時間が割り振られている職員について就業規則第十二条第一項本文及び第二項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第二条の規定による改正後の川越市水道事業就業規則(以下「新就業規則」という。)第十二条第一項本文及び第二項の規定に基づき所属長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規程の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧就業規則第十二条第一項ただし書の規定に定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新就業規則第十二条第一項ただし書又は第二項の規定に基づき市長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 第二項の規定が適用される職員について、旧就業規則第八条に基づき定められている休憩時間については、新就業規則第八条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新就業規則第十五条第一項の規定にかかわらず、旧就業規則第十五条第一項及び第二項に規定する年次有給休暇の残日数とする。

6 この規程の施行の際現に旧就業規則第十五条第四項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新就業規則第十五条第四項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この規程の施行の際現に旧就業規則第十六条第二項、第十七条及び第十八条第二項の規定に基づき市長又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新就業規則第十八条の三の規定に基づき市長が承認したものとみなす。

8 施行日前に使用された旧就業規則第十六条第一号、第二号、第五号、第七号、第八号、第十一号若しくは第十二号に規定する特別休暇又は旧就業規則第十六条の組合休暇であって、同一の事由について新就業規則第十六条第二項第三号、第四号、第十四号、第八号、第九号、第十二号若しくは第十三号に規定する場合に該当することとなる特別休暇又は新就業規則第十八条の組合休暇については、それぞれ新就業規則第十六条第二項第三号、第四号、第十四号、第八号、第九号、第十二号若しくは第十三号に規定する場合に該当することとなる特別休暇又は新就業規則第十八条の組合休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成九年六月二五日(水)管規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市水道事業管理規程(昭和四十二年水道部管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市企業職員服務規程(昭和五十三年水道部管理規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年一二月二五日(水)管規程第八号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日(水)管規程第三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月二四日(水)管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平一一年三月二五日(水)管規程第三号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 川越市企業職員服務規程(昭和五十三年管理規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年二月一八日(水)管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二〇日(水)管規程第七号)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の川越市水道事業就業規則(以下「新就業規則」という。)第十八条の二の規定は、第一条の規定による改正前の川越市水道事業就業規則(以下「旧就業規則」という。)第十八条の三の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新就業規則第十八条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

3 旧就業規則第十八条の三の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新就業規則第十八条の二第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(平成一四年六月一八日(水)管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市水道事業管理規程(昭和四十二年水道部管理規程第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年一二月二四日(水)管規程第一五号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二四日(上)管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日(上)管規程第一一号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年一二月一八日(上)管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二一日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二〇日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年三月二五日(上)管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(川越市企業職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の就業規則第十七条第一項の規定は、施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

4 この規程の施行の際現に改正前の就業規則第十七条第一項の規定により承認を受けている病気休暇の期間に連続する期間の病気休暇についての改正後の就業規則第十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは」とあるのは、「又は」と、同項第二号中「一年」とあるのは「一年に、病気休暇開始日前の勤続年数一年(一年未満の端数は一年とする。)につき二十日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成二十二年四月一日から起算して一年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第三号中「(管理者が必要と認めるときは、百八十日)」とあるのは「に、病気休暇開始日前の勤続年数一年(一年未満の端数は一年とする。)につき二十日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成二十二年四月一日から起算して九十日(管理者が必要と認めるときは、百八十日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(平成二二年三月三一日(上)管規程第一〇号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日(上)管規程第一二号)

1 この規程は、平成二十二年六月三十日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用されたこの規程による改正前の川越市企業職員就業規則第十六条第二項第八号の休暇については、この規程による改正後の川越市企業職員就業規則の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二二年一二月二八日(上)管規程第一四号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日(上)管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第一二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項第十九号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成二七年三月一七日(上)管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第七号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第十六条第二項第八号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二八年一二月二二日(上)管規程第一八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第十八条の四第一項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第十八条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(指定期間の指定)

3 管理者は、前項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

4 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは附則第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

5 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第三項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ施行日から附則第三項の申出における期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第三項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第十八条の四第三項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

(平成二九年六月二九日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日(上)管規程第二号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一日(上)管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日(上)管規程第九号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第七号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第十六号)附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、改正後の川越市企業職員就業規則(以下この項において「改正後の就業規則」という。)第六条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の就業規則の規定を適用する。

別表第一(第十五条関係)

(平七(水)管規程三・追加)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十六条関係)

(平七(水)管規程三・追加)

死亡した者

日数

配偶者

十日

一親等の直系尊属(父母)

血族

七日

姻族

三日

一親等の直系卑属(子)

血族

五日

姻族

一日

二親等の直系尊属(祖父母)

血族

三日

姻族

一日

二親等の直系卑属(孫)

血族

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族

三日

姻族

一日

三親等の傍系者(伯叔父母)

一日

備考

一 死亡した者が、職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。

二 職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。

三 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

川越市企業職員就業規則

昭和48年10月1日 水道部管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和48年10月1日 水道部管理規程第7号
昭和49年11月1日 水道部管理規程第6号
昭和61年3月1日 水道部管理規程第4号
平成元年12月22日 水道部管理規程第8号
平成3年5月1日 水道部管理規程第4号
平成4年3月31日 水道部管理規程第4号
平成5年3月31日 水道部管理規程第2号
平成5年9月28日 水道部管理規程第4号
平成7年7月1日 水道部管理規程第3号
平成9年6月25日 水道部管理規程第5号
平成9年12月25日 水道部管理規程第8号
平成10年3月31日 水道部管理規程第3号
平成10年6月24日 水道部管理規程第11号
平成11年3月25日 水道部管理規程第3号
平成14年2月18日 水道部管理規程第3号
平成14年3月20日 水道部管理規程第7号
平成14年6月18日 水道部管理規程第9号
平成14年12月24日 水道部管理規程第15号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第8号
平成17年3月24日 上下水道局管理規程第4号
平成18年9月29日 上下水道局管理規程第11号
平成18年12月18日 上下水道局管理規程第12号
平成20年3月21日 上下水道局管理規程第4号
平成21年5月20日 上下水道局管理規程第5号
平成22年3月25日 上下水道局管理規程第5号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成22年6月22日 上下水道局管理規程第12号
平成22年12月28日 上下水道局管理規程第14号
平成24年3月16日 上下水道局管理規程第3号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第12号
平成27年3月17日 上下水道局管理規程第4号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第7号
平成28年12月22日 上下水道局管理規程第18号
平成29年6月29日 上下水道局管理規程第8号
令和4年3月23日 上下水道局管理規程第2号
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第8号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第9号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第7号