○川越市職員表彰規則

平成二十九年三月三十一日

規則第三十九号

(目的)

第一条 この規則は、川越市職員定数条例(平成二十七年条例第四十三号)第二条に定める職員(以下「職員」という。)で、職務に精励し、他の職員の模範となるものを表彰し、その功労をたたえ、もって職員の勤労意欲の高揚及び事務能率の向上に資することを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第二条 表彰の種類は、功績表彰及び勤続表彰とする。

2 功績表彰は、職務の遂行に際して顕著な功績のあった職員、人命救助、災害防止等に特別の貢献のあった職員その他職務上特に他の職員の模範となるべき功績があったと市長が認める職員に対して行う。

3 勤続表彰は、在職期間(職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項及び第三項の規定により任期を定めた採用をされた職員及び臨時的に任用された職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項及び第二項並びに第四条並びに第七条第一項及び第二項の規定により任期を定めた採用をされた職員を除く。以下この項において同じ。)となった日から勤続表彰を行う年度の前年度の三月三十一日までの期間において、市長の定める計算方法により算出した期間をいう。)が二十年に達し、その間において、誠実に勤め、職務に精励した職員に対して行う。

4 前二項の規定にかかわらず、表彰することが不適当として市長の定める事由に職員が該当するときは、当該職員を表彰しない。

(令二規則三〇・一部改正)

(功績表彰の内申)

第三条 任命権者は、前条第二項の規定に該当する職員があると思料されるときは、市長に内申するものとする。

(功績表彰の審査)

第四条 功績表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。

3 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

4 会長は総務部を担任する副市長を、副会長は他の副市長をもって充てる。

5 委員は、上下水道事業管理者、教育長、総合政策部長及び総務部長をもって充てる。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(表彰の方法)

第五条 表彰は、市長が表彰状を授与することにより行う。

2 被表彰者が表彰前に死亡したときは、表彰状はその遺族に授与する。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、本市市制施行記念日において行うものとする。ただし、市長が特にその必要を認めたときは、この限りでない。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 川越市表彰規則(昭和三十九年規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

川越市職員表彰規則

平成29年3月31日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)