○川越市表彰規則
昭和三十九年十一月十六日
規則第三十五号
(目的)
第一条 この規則は、本市の自治の振興を図り、市政に功労のあつたもの及び社会文化の興隆に寄与し、公益上功労又は善行があつたものを表彰することを目的とする。
(平一九規則一五・一部改正)
(表彰の種類及び基準)
第二条 表彰は有功表彰、善行表彰及び文化表彰の三種類とする。
2 有功表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一 市議会議員としての在職期間が十二年に達した者
二 市長又は副市長としての在職期間が十二年に達した者
三 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員としての在職期間が十六年に達した者
四 上下水道事業の管理者としての在職期間が十六年に達した者
3 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人に対して行う。
一 産業、学術、教化、慈善、衛生、土木、交通、消防、水防等の事業又は業務の振興を図り、かつ、公共の福祉に寄与し、その功績が顕著であるもの
二 自己の生命又は利害を省みることなく、一般の儀表となるような善行をしたもの
三 徳行が特に優れ、他の模範となるもの
四 市の公益のため、多額の金品を寄附したもの
4 文化表彰は、初雁文化章とし、我が国文化の興隆に著しく貢献し、郷土の誇りとなるべき功績をあげた者について行う。
5 有功表彰の在職年数は月をもつて計算し、中断した場合はその前後を、第二項各号にまたがる場合は年数の比率によりそれぞれ通算し、同時に二以上を兼ねる場合は最も長い期間を採り、重複する期間は算入しない。
(昭五九規則三五・平一〇規則二七・平一五規則二五・平一九規則一五・平二〇規則六五・平二九規則三九・一部改正)
(表彰の方法)
第三条 表彰は市長が行い、有功表彰及び善行表彰については表彰状に金品を添えてこれを授与し、文化表彰については表彰状及び初雁文化章を授与する。
2 一度表彰を受けたものが更に表彰に値する事由が生じたときは、表彰することがある。ただし、初雁文化章の再度の授与は、行わない。
3 表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状、初雁文化章及び金品はその遺族に与える。
(昭五九規則三五・平一九規則一五・平二〇規則三四・一部改正)
(表彰の登録及び待遇)
第四条 有功表彰、善行表彰及び文化表彰を受けたもの(以下「被表彰者」という。)は、被表彰者名簿に登録し、終身市の重要な儀式において特別の待遇を受ける。
2 被表彰者が死亡したときは、市長は、弔意を表する。
3 被表彰者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人となる等市長が不適当と認めたときは、その間第一項の規定による待遇を停止する。
一 国籍を失つたとき。
二 懲戒処分により解職されたとき。
三 有功表彰者が職務上の犯罪により刑に処せられたとき。
四 禁錮以上の刑に処せられたとき。
5 前項により待遇を廃止して表彰状及び初雁文化章の返還を命じたときは、その者の氏名を被表彰者名簿から削除する。
(昭五九規則三五・平一二規則二〇・平一九規則一五・平二〇規則三四・一部改正)
(表彰の特例)
第五条 功績の著しい者が危篤又は退職の際は、第二条第二項の適用についての在職年数を短縮し表彰することができる。
(平一九規則一五・一部改正)
(表彰の時期)
第六条 表彰は、本市市制施行記念日において行うものとする。ただし、市長が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
(平一九規則一五・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平一九規則一五・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市表彰規則(昭和十九年告示第十八号)は、廃止する。
附則(昭和五九年一一月一〇日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一五号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 改正後の第二条第二項及び第五項の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づく助役として在職していた期間は、副市長として在職していた期間とみなす。
附則(平成二〇年五月一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)抄
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第三九号)抄
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。