○川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程

令和四年九月一日

上下水道局管理規程第六号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 勤務

第一節 通則(第四条・第五条)

第二節 勤務時間(第六条―第十一条)

第三節 週休日、休日及び休暇(第十二条―第二十四条)

第三章 採用及び退職

第一節 採用(第二十五条・第二十六条)

第二節 退職(第二十七条)

第四章 安全及び衛生(第二十八条―第三十条)

第五章 雑則(第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員である企業職員(以下「会計年度任用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年条例第一号)第二条第一項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第四項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。

(服務の根本基準)

第三条 会計年度任用職員は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三条に規定する水道事業及び公共下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第二章 勤務

第一節 通則

(出勤及び退勤の記録等)

第四条 会計年度任用職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。

(離席等の制限)

第五条 会計年度任用職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退をし、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

第二節 勤務時間

(勤務時間)

第六条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(休憩時間)

第七条 会計年度任用職員の休憩時間については、川越市企業職員就業規則(昭和四十八年水道部管理規程第七号)の適用を受ける職員(以下「就業規則適用職員」という。)の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、就業規則適用職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第九条 会計年度任用職員の第六条及び第十二条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、就業規則適用職員の例による。

(時間外勤務代替休暇)

第十条 管理者は、川越市企業職員である会計年度任用職員の給与に関する規程(令和四年上下水道局管理規程第七号。以下この条及び次条において「会計年度給与規程」という。)第三十条第三項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員及び会計年度給与規程第四十五条第五項の規定により時間外勤務に係る報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当又は当該時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる休暇(次条において「時間外勤務代替休暇」という。)として、次条第一項に定める期間内にある第十二条第二項第三項第四項第五項又は第六項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第十三条第二項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いたものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

(時間外勤務代替休暇の指定)

第十一条 時間外勤務代替休暇を指定できる期間は、フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第三十条第三項に、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第四十五条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から二箇月以内とする。

2 管理者は、時間外勤務代替休暇を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等のうち第十三条第二項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いたものに割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休暇の指定に代えようとするフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当又はパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給に係る六十時間超過月におけるフルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第三十条第三項の、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第四十五条第五項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第七項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第三十条第一項第一号に、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第四十五条第一項第一号に、それぞれ掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第八条第二項に規定する割振り変更前の第九条に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 会計年度給与規程第四十五条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第三十条第一項第二号に、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度給与規程第四十五条第一項第二号に、それぞれ掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員のうち割り振られた一日の勤務時間が全て七時間四十五分である者の時間外勤務代替休暇の指定は、半日又は一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は一日となる時間)を単位として行うものとする。

4 第二項の場合において、パートタイム会計年度任用職員のうち前項に規定する者以外の者の時間外勤務代替休暇の指定は、一日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が一日となる時間)を単位として行うものとする。

5 管理者は、前条の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休暇を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 管理者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。

7 管理者は、時間外勤務代替休暇が六十時間超過時間の勤務をした会計年度任用職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該会計年度任用職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。

8 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

第三節 週休日、休日及び休暇

(週休日及び勤務時間の割振り)

第十二条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき午前八時三十分から午後五時十五分(上下水道管理センター、中福受水場及び霞ケ関第二浄水場に勤務する会計年度任用職員は、午後五時)までの七時間四十五分とする。

3 パートタイム会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前三項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを就業規則適用職員の例により定めることができる。

5 管理者は、前各項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、週休日が毎四週間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)となるようにし、かつ、勤務日(第二項第三項又は第四項又はこの項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において「勤務日」という。)が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、別に定めるところにより、管理者の承認を得て、毎四週間につき四日以上となるように週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き十二日を超えないようにした場合には、この限りでない。

6 管理者は、会計年度任用職員に第一項第四項又は第五項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日(パートタイム会計年度任用職員にあっては七時間四十五分の勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間のうち、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

7 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(次項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

8 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休日等)

第十三条 会計年度任用職員の休日については、就業規則適用職員の例による。

2 管理者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項及び第二十二条において「祝日法による休日」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。第二十二条において「年末年始の休日」という。)(以下この項においてこれらを「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第三項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条及び第二十二条において「代休日」という。)として、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。ただし、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(休暇の種類)

第十四条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第十五条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員(一週間当たりの勤務日数が一日に満たないパートタイム会計年度任用職員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、当該年度の初日において新たに会計年度任用職員となる者 二十日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、当該パートタイム会計年度任用職員の任期及び一週間当たりの勤務日数に応じ、別表第一に定める日数)

 当該年度の中途において新たに会計年度任用職員となる者 当該会計年度任用職員の任期及び一週間当たりの勤務日数に応じ、別表第二に定める日数

2 前項第一号又は第二号に掲げる会計年度任用職員であって、会計年度任用職員となる日前三月以内において次に掲げる職員(管理者以外の者が任命権者であった場合を含む。)であった者に係る年次有給休暇の日数は、同項第一号又は第二号に定める日数に二十日を限度として、当該職員であった任期の末日における年次有給休暇の残日数(半日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。以下この項及び次項において同じ。)(残日数が当該任期及び当該任期における一週間当たりの勤務日数に応じ別表第一に定める日数を超える場合は、当該別表第一に定める日数を限度とする。)を加えた日数とする。

 会計年度任用職員

 地方公務員法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第一号の規定により任期を定めた採用をされた職員

3 地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新する場合における会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、当該更新する任期及び当該更新する任期における一週間当たりの勤務日数に応じて別表第二に定める日数に、当該更新する前の任期の末日における年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。ただし、その日数は、当該更新前の任期の初日における年次有給休暇の日数と合算して四十日を超えてはならない。

4 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、一日又は半日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、一時間を単位とすることができる。

5 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、次の各号に掲げる勤務日の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

 割り振られた勤務時間が七時間四十五分である勤務日 一日又は半日

 前号以外の勤務日 一日

6 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

7 前項の規定にかかわらず、管理者は、第一項から第三項までの規定により付与された年次有給休暇の日数が十日以上である会計年度任用職員に対しては、その付与された日から一年以内に、当該会計年度任用職員の年次有給休暇の日数のうち五日について、当該会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して使用させるものとする。ただし、当該会計年度任用職員が前項の規定による年次有給休暇を使用した場合においては、当該使用した日数分を五日から控除するものとする。

(病気休暇)

第十六条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 管理者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間の病気休暇を与えることができる。

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間

 前号以外の負傷又は疾病の場合 九十日(任期(地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新した場合にあっては、当該更新後の任期をいう。以下同じ。)の末日が九十日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)

3 その任期の末日までに前項第二号に掲げる場合の病気休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後引き続き新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期の初日から前項第二号に掲げる場合の病気休暇を承認した場合における当該病気休暇に係る期間については、新たな任期の初日前の引き続く前項第二号に掲げる場合の病気休暇の期間を通算するものとする。

4 第二項第一号に掲げる場合における病気休暇であって労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第二号に掲げる休業補償給付、同法第二十一条第二号に掲げる休業給付、地方公務員災害補償法第二十五条第一項第二号に掲げる休業補償又は川越市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年条例第二十七号)第六条第二号に掲げる休業補償を受けることができる期間に係る病気休暇については、その勤務しない一時間につき、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与規程第六条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額(次条第五項において「フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額」という。)を、パートタイム会計年度任用職員にあっては給与規程第四十一条第二項に規定する勤務一時間当たりの報酬額(次条第五項において「パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額」という。)をそれぞれ減額する。

5 病気休暇は、必要に応じて一日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第十七条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間、時間又は日数の特別休暇を受けることができる。

 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

 出産の場合 出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間

 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から出産までは一週間に一回とし、一回につき一日の範囲内でその都度必要と認める時間

 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 十四日の範囲内においてその都度必要と認める日数

 妊娠中の会計年度任用職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

 生後一年に達しない子を育てる場合 一日二回それぞれ三十分間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が四時間以下の日にあっては、一日一回三十分間)(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間(パートタイム会計年度任用職員に係る正規の勤務時間が四時間以下の日にあっては、一日一回三十分から当該承認又は請求に係る一回当たりの時間を差し引いた時間を超えない時間))

 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年度において五日(その養育する義務教育終了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

 次に掲げる者(からまでに掲げる者にあっては、当該会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が当該世話を行う場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 生理日における勤務が著しく困難な場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める期間

十一 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から九月までの期間内において次に掲げる日数の範囲内でその都度必要と認める日数

 フルタイム会計年度任用職員 八日にその者の六月から九月までの間における任期の月数(任期に一月に満たない期間がある場合であって、当該期間における勤務日の日数が十五日以上あるときは、一月とする。において同じ。)を四で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。において同じ。)

 パートタイム会計年度任用職員 八日にその者の一週間当たりの勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た数に六月から九月までの間における任期の月数を四で除して得た数を乗じて得た日数

ただし、六月から九月までの間において、会計年度任用職員であった者を当該任期の満了後新たに会計年度任用職員として採用する場合又は地方公務員法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新する場合における新たな同号に掲げる場合の特別休暇の日数は、新たに採用し、又は同法第二十二条の二第四項の規定により任期を更新した会計年度任用職員の同号イ、に掲げる区分に応じ、六月から九月まで任期があったとした場合の日数を超えてはならない。

十二 忌引の場合 別表第三に定める期間

十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

十四 災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める期間

十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

十六 婚姻の場合 七日の範囲内においてその都度必要と認める日数

十七 不妊治療に係る通院等をする場合、一の年度において五日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内でその都度必要と認める日数

十八 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 三日の範囲内においてその都度必要と認める日数

十九 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、その出産予定日六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において五日の範囲内でその都度必要と認める日数

二十 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の任期の満了後、当該任期の末日の属する年度において新たに会計年度任用職員となった場合における同項第八号第九号及び第十七号に規定する特別休暇の日数については、当該各号に定める日数から新たに会計年度任用職員となった日が属する年度において承認を受けた日数を減ずるものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の任期の満了後、新たに会計年度任用職員となった場合における同項第五号第十号第十二号第十四号第十六号第十八号及び第十九号に規定する特別休暇の日数又は期間については、次の各号に掲げる特別休暇の区分に応じ、当該各号に定める日数又は期間とする。

 第二項第五号に掲げる場合の特別休暇 十四日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数

 第二項第十号に掲げる場合の特別休暇 三日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間

 第二項第十二号に掲げる場合の特別休暇 別表第三に定める期間から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間

 第二項第十四号に掲げる場合の特別休暇 七日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された期間を減じた期間

 第二項第十六号に掲げる場合の特別休暇 七日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数

 第二項第十八号に掲げる場合の特別休暇 三日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数

 第二項第十九号に掲げる場合の特別休暇 五日から新たに会計年度任用職員となった日前において同一の事由により承認された日数を減じた日数

5 第二項第七号に規定する特別休暇については、その勤務しない一時間につき、フルタイム会計年度任用職員にあってはフルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額を、パートタイム会計年度任用職員にあってはパートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額をそれぞれ減額する。

6 特別休暇は、管理者の定めるところにより、必要に応じて一日、半日、一時間又は一分を単位として取り扱うものとする。

(令四(上)管規程九・一部改正)

(介護休暇)

第十八条 介護休暇は、会計年度任用職員(通算して九十三日(任期の末日が九十三日に達する日前となるときは、当該任期の末日までの間)を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その任期が満了することが明らかでない会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)が要介護者の介護をするため、管理者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 管理者は、第一項の規定による会計年度任用職員の申出があった場合には、当該会計年度任用職員が指定期間の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

5 管理者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十条第三項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

9 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

10 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

11 介護休暇の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護休暇と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護休暇を承認した場合における当該新たな介護休暇に係る回数及び期間については、新たな任期の初日前の当該介護休暇の回数及び期間を通算するものとする。

(介護時間)

第十九条 介護時間は、会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。以下この条において同じ。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除き一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 一週間当たりの勤務日数が二日以上であること。

 一日の正規の勤務時間が六時間十五分以上であること。

2 介護時間の時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(第二十四条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該減じた時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間とする。

3 介護時間の単位は、三十分とする。

4 介護時間の承認を受けた会計年度任用職員であった者を新たに会計年度任用職員として採用する場合において、新たな任期において当該介護時間と同一の要介護者であって、同一の事由に係る新たな介護休暇を承認した場合における当該新たな介護時間に係る期間については、新たな任期の初日前の当該介護時間の期間を通算するものとする。

5 前項の規定により介護時間を通算した場合における期間は、連続する三年を限度とする。

6 前項に規定する連続する三年の期間は、第一項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法第百四十三条の例により計算するものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第二十条 病気休暇、特別休暇(第十七条第二項第三号の休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第十六条第二項各号又は第十七条第二項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇の請求について、第十八条第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 前項の規定は、介護時間の承認について準用する。この場合において、同項中「第十八条第一項」とあるのは、「第十九条第一項」と読み替えるものとする。

(休暇の承認の決定等)

第二十一条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った会計年度任用職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)

第二十二条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を含むものとする。

(育児休業)

第二十三条 会計年度任用職員の育児休業については、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号)の例による。

(部分休業)

第二十四条 管理者は、一日に割り振られた勤務時間が六時間十五分以上である日があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会計年度任用職員に該当する会計年度任用職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該会計年度任用職員がその三歳に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

 週を単位として勤務日が割り振られている場合 一週間に割り振られた勤務日が三日以上の会計年度任用職員

 週以外の期間を単位として勤務日が割り振られている場合 一の年度において割り振られた勤務日が百二十一日以上の会計年度任用職員

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

3 第十七条第二項第七号の規定による特別休暇又は第十九条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 部分休業の承認は、当該部分休業をしている会計年度任用職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該会計年度任用職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該会計年度任用職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

5 管理者は、部分休業をしている会計年度任用職員が次に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

 部分休業をしている会計年度任用職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。

 部分休業をしている会計年度任用職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

6 会計年度任用職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

第三章 採用及び退職

第一節 採用

(採用の方法等)

第二十五条 会計年度任用職員の採用については、川越市企業職員の任用に関する規程(平成二十八年上下水道局管理規程第十号)の定めるところによる。

(採用後の提出書類)

第二十六条 新たに採用された会計年度任用職員は、管理者が指定する書類を管理者に提出しなければならない。

第二節 退職

第二十七条 会計年度任用職員は、退職しようとするときは、二週間前までに退職願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 会計年度任用職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第四章 安全及び衛生

(会計年度任用職員の責務)

第二十八条 会計年度任用職員は、安全及び衛生に関する法律を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第二十九条 健康診断は、一週間当たりの勤務時間が十九時間以上の会計年度任用職員を対象として、毎年一回以上期日を定めて実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の健康診断については、適用職員の例による。

(病者の就業制限)

第三十条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった会計年度任用職員については、就業を禁止するものとする。

第五章 雑則

第三十一条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の就業に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年九月三〇日(上)管規程第九号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第十五条関係)

一週間当たりの勤務日数

任期

一日

二日

三日

四日

五日

一月に達するまでの期間

一日

一日

一日

一日

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

一日

一日

二日

三日

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

一日

二日

三日

四日

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

一日

三日

四日

五日

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

二日

三日

五日

七日

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

二日

四日

六日

八日

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

二日

五日

七日

九日

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

三日

五日

八日

十一日

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

三日

六日

九日

十二日

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

三日

七日

十日

十三日

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

四日

七日

十一日

十五日

十八日

十一月を超え一年に達するまでの期間

四日

八日

十二日

十六日

二十日

別表第二(第十五条関係)

一週間当たりの勤務日数

任期

一日

二日

三日

四日

五日

一月に達するまでの期間

一日

一日

一日

一日

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

一日

一日

二日

三日

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

一日

二日

三日

四日

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

一日

三日

四日

五日

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

二日

三日

五日

七日

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

二日

四日

六日

八日

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

二日

五日

七日

九日

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

三日

五日

八日

十一日

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

三日

六日

九日

十二日

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

三日

七日

十日

十三日

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

四日

七日

十一日

十五日

十八日

十一月を超え一年に達するまでの期間

四日

八日

十二日

十六日

二十日

別表第三(第十七条関係)

死亡した者

日数

配偶者

十日

一親等の直系尊属(父母)

血族

七日

姻族

三日

一親等の直系卑属(子)

血族

五日

姻族

一日

二親等の直系尊属(祖父母)

血族

三日

姻族

一日

二親等の直系卑属(孫)

血族

一日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族

三日

姻族

一日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

一日

備考

一 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。

二 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。

三 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

川越市会計年度任用職員である企業職員就業規程

令和4年9月1日 上下水道局管理規程第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和4年9月1日 上下水道局管理規程第6号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第9号