○川越市企業職員の任用に関する規程
平成28年3月25日
上下水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(標準的な職)
第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職は、別表第1のとおりとする。
(標準職務遂行能力)
第3条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
(採用試験の実施)
第4条 採用試験は、採用をしようとする職に係る職種及び受験の資格の区分ごとに行うものとする。
2 採用試験による採用は、採用試験の合格者のうちから行うものとする。
(採用試験の受験の資格)
第5条 法第18条の2に規定する受験の資格は、管理者が別に定める。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 適性検査
(4) 体力測定
(5) 作文試験
(6) 集団討論
(7) 実技試験
(8) その他実施する採用試験に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法
2 採用試験は、第1次試験及び第2次試験又は第1次試験、第2次試験及び第3次試験の段階に分けて実施するものとする。
(採用試験の告知)
第7条 採用試験の告知は、次に掲げる事項を広報紙への掲載その他管理者が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 採用試験を実施する職に係る概要
(2) 採用試験を受験することができる要件
(3) 採用試験の方法、時期及び実施する場所
(4) 採用試験を受験するための手続に関する事項
(5) その他管理者が必要と認める事項
(採用試験の結果)
第8条 第6条第2項の規定による段階ごとの採用試験の合格又は不合格の決定は、それぞれの段階の採用試験ごとに、当該段階の採用試験の成績の順位により行う。
2 前項の合格又は不合格の決定の結果は、それぞれの段階の採用試験ごとに、当該段階の受験者に通知するものとする。
(選考の実施)
第9条 選考は、次に掲げる事由に該当する場合に行うものとする。
(1) 管理者以外の任命権者に採用されている職員を採用する場合
(2) 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者を採用する場合
(3) 法令による免許又は資格を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(4) 特別の知識、技術又は経験を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認める場合
(選考の方法)
第10条 選考は、選考に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法により行う。
(昇任の方法)
第11条 法第21条の4第1項に規定する任命権者が定める職は、次に掲げる職とし、当該職に就こうとする者の昇任については、選考により行うものとする。
(1) 別表第2アの標準的な職に掲げる職のうち9の項に掲げる職以外の職
(2) 別表第2イの標準的な職に掲げる職のうち2の項に掲げる職以外の職
(条件付採用期間の延長)
第12条 法第22条に規定する条件付採用の期間(以下この条において「条件付採用期間」という。)にある職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条件付採用期間を6月以内の期間で延長することができる。
(1) 条件付採用期間において、実際に勤務した日が90日に満たない場合
(2) 標準職務試行能力の実証ができない場合
(令3(上)管規程3・一部改正)
(令3(上)管規程3・全改)
(臨時的任用)
第14条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的に任用する日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(令3(上)管規程3・追加)
(臨時的任用の期間の更新)
第15条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(令3(上)管規程3・追加)
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、企業職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令3(上)管規程3・旧第14条繰下)
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日(上)管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
(1) 川越市企業職員の給与に関する規程(昭和52年水道部管理規程第8号。以下「給与規程」という。)第6条第1項第1号の規程の適用を受ける職員の職務 | ア 局の局長の属する職制上の段階 | 局長 |
イ 局の副局長の属する職制上の段階 | 副局長 | |
ウ 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | |
エ 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | |
オ 課の副主幹の属する職制上の段階 | 副主幹 | |
カ 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
キ 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | |
ク 課の主事の属する職制上の段階 | 主事 | |
ケ 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事補 | |
(2) 給与規程第6条第1項第2号の適用を受ける職員の職務 | ア 総括補助作業員の属する職制上の段階 | 水道主任、水道副主任及び総括補助作業員 |
イ 技能労務職員の属する職制上の段階 | 水道技能士、水道技能士補、自動車運転手、検針員、集金員、業務員、下水道技師補、技術員及び工務員 |
別表第2(第3条関係)
ア 別表第1の(1)の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
(1) 局長 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部局を横断する課題や市の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 大局的な視野に立って、所管行政を推進するとともに、部局を横断する課題や局の重要な課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速に責任を持って判断することができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、非常に重要な課題に関し、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しを部局内で徹底することができる。 | |
オ 管理能力 | 所管行政の重大なリスクを管理するとともに、強い指導力を発揮し、部局の統率を行い、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 将来的な展望に立って、次世代を担う職員の育成及び人材育成の風土を醸成することができる。 | |
(2) 副局長 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、部局の重要課題について基本的方向性の決定に関与するとともに、所管する重要課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速に責任を持って判断することができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、重要な課題に関し、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しを率先して行うことができる。 | |
オ 管理能力 | 所管行政の各種のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、部下の士気を高め、組織を牽引し、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 次世代を担う職員の育成及び人材育成に関する職員の意識改革など人材育成の風土を醸成することができる。 | |
(3) 課長 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すとともに、課の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、厳しいコスト意識を持って、効率的に業務を進めることができる。 | |
オ 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、組織を牽引し、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 所属の人材育成責任者として、職員の業務遂行の状況を把握し、職員の能力を最大限引き出すことができる。 | |
(4) 副課長 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、課を掌握する者として、適切な判断を行うことができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、課長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って、効率的に業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
オ 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、所属全体の事務分担、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 所属全体を見渡して、職員の業務遂行の状況を把握し、リーダーシップを発揮し、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
(5) 副主幹 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当業務の困難な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、担当業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って、効率的に担当する業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
オ 管理能力及び監督能力 | 担当業務のリスクを管理するとともに、適切に事務を配分した上で、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 担当内職員の業務遂行状況を把握し、リーダーシップを発揮し、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
(6) 主査 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実務の中核を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
エ 政策形成能力 | 市民の視点に立ち、コスト意識を持って、計画的に担当業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | |
オ 監督能力 | 担当業務のリスクを把握するとともに、担当する事案の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げることができる。 | |
カ 人材育成能力 | 担当内職員と積極的に意思疎通を図り、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
(7) 主任 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実務を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、合意に向け、関係者と調整を行うことができる。 | |
エ 政策形成能力 | 担当業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、積極的に改善に取り組みながら業務を進めることができる。 | |
オ 人材育成能力及び自己成長力 | 所属職員と意思疎通を図り、同僚及び後輩への適切な助言並びに後輩の育成を行うとともに、自己啓発に努めることができる。 | |
(8) 主事 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 担当業務に必要な専門的な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 積極的なコミュニケーションを図り、上司、後輩等と協力的な関係を構築するとともに、担当する業務について分かりやすく説明することができる。 | |
エ 政策形成能力 | 担当業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、改善に取り組みながら業務を進めることができる。 | |
オ 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | |
(9) 主事補 | カ 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
キ 業務遂行能力 | 担当業務に必要な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
ク コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、業務の現状を分かりやすく説明することができる。 | |
ケ 政策形成能力 | 指示された具体的な業務を行う際に、問題意識を持って取り組むことができる。 | |
コ 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |
イ 別表第1の(2)の項に掲げる職務
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
(1) 水道主任、水道副主任及び総括補助作業員 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 担当業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、業務の安全衛生に配慮しつつ、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 積極的にコミュニケーションを図り、上司、後輩等と協力的な関係を構築するとともに、業務について分かりやすく十分な説明や誠実な対応を行うことができる。 | |
エ 政策形成能力 | 担当業務について、業務の効率性及び安全衛生の観点から、現状の問題点を把握し、改善に向け、積極的に取り組むことができる。 | |
オ 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | |
(2) 水道技能士、水道技能士補、自動車運転手、検針員、集金員、業務員、下水道技師補、技術員及び工務員 | ア 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
イ 業務遂行能力 | 担当業務に必要な知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | |
ウ コミュニケーション能力 | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図るとともに、業務について分かりやすい説明や適切な対応をすることができる。 | |
エ 政策形成能力 | 指示された具体的な業務を行う際に、改善や問題意識を持って取り組むことができる。 | |
オ 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、自己啓発に努めることができる。 |