○川越市企業職員就業規則
昭和48年10月1日
水道部管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条・第5条)
第2節 勤務時間(第6条―第11条の3)
第3節 週休日、休日及び休暇(第12条―第23条)
第3章 採用及び退職
第1節 採用(第24条・第25条)
第2節 退職(第26条)
第4章 表彰(第27条)
第5章 安全及び衛生(第28条―第30条)
第6章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川越市の企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平10(水)管規程11・平15(上)管規程8・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、その権限に属する事務の執行を補助させるために任命した者をいう。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平10(水)管規程11・平15(上)管規程8・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び公共下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(平15(上)管規程8・一部改正)
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤及び退勤の記録等)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、出退勤管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下この条において同じ。)にその時刻を記録し、又は出勤簿に押印しなければならない。
2 職員(出退勤管理システムが導入されている勤務場所に勤務する職員に限る。)は、退勤しようとするときは、当該システムにその時刻を記録しなければならない。
(平22(上)管規程14・全改)
(離席等の制限)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、交替制勤務に従事する職員の勤務時間は、4週間を平均した1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、管理者が定める。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間の範囲内で、管理者が定める。
(平元(水)管規程8・全改、平5(水)管規程2・平7(水)管規程3・平10(水)管規程11・平14(水)管規程3・平15(上)管規程8・平20(上)管規程4・令5(上)管規程7・一部改正)
(始業及び終業時刻)
第7条 職員の勤務時間の割振りは、次項に規定する始業及び終業時刻により行うものとする。ただし、交替制勤務に従事する職員については、別に定める基準に従い、第1直、第2直及び第3直のいずれかを所属長が割り当てることにより勤務時間を割り振るものとする。
2 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。
(1) 普通勤務
月曜日から金曜日まで
始業 午前8時30分
終業 午後5時15分(上下水道管理センター、中福受水場及び霞ケ関第二浄水場に勤務する職員は、午後5時)
(2) 交替制勤務
第1直
始業 午前零時
終業 午前8時45分
第2直
始業 午前8時30分
終業 午後5時
第3直
始業 午後4時45分
終業 午前零時
3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平元(水)管規程8・平5(水)管規程2・平10(水)管規程11・平14(水)管規程3・平15(上)管規程8・平20(上)管規程4・平25(上)管規程12・平28(上)管規程7・令5(上)管規程7・一部改正)
(休憩時間)
第8条 職員の休憩時間は、次に定めるところによる。
(2) 上下水道管理センター、中福受水場及び霞ヶ関第二浄水場に勤務 正午から45分間
(3) 交替制勤務 一の直につき45分間とする。ただし、二の直を継続して勤務する場合には、当該継続した勤務を1勤務として取り扱い1時間とする。
2 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項第3号に定める休憩時間の時限は、業務の実情に応じて所属長が割り振るものとする。
(平7(水)管規程3・全改、平14(水)管規程3・平15(上)管規程8・平20(上)管規程4・平25(上)管規程12・平28(上)管規程7・令4(上)管規程8・一部改正)
第9条 削除
(平25(上)管規程12)
(時間外勤務)
第10条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合若しくは法第36条に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第12条第4項の規定により割振り変更を行つた場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
(平元(水)管規程8・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平18(上)管規程11・平20(上)管規程4・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この条及び第17条第2項第7号において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、孫、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者若しくは配偶者の子で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者(以下この項から第3項までにおいて単に「要介護者」という。)のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(平20(上)管規程4・追加、平22(上)管規程12・平28(上)管規程18・平29(上)管規程8・令4(上)管規程8・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第11条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 宿直及び日直の勤務時間は、宿直については午後5時から翌日の午前8時30分まで、日直については午前8時30分から午後5時までとする。
(平3(水)管規程4・全改、平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平10(水)管規程11・平20(上)管規程4・一部改正)
(平22(上)管規程10・追加、令4(上)管規程8・一部改正)
(時間外勤務代替休暇の指定)
第11条の3 時間外勤務代替休暇を指定できる期間は、給与規程第60条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2箇月以内とする。
(1) 給与規程第60条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第1号)第8条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第60条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第60条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休暇の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代替休暇の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代替休暇を指定しないものとする。
6 管理者は、時間外勤務代替休暇が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代替休暇を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代替休暇の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平22(上)管規程10・追加)
第3節 週休日、休日及び休暇
(平7(水)管規程3・改称)
(週休日)
第12条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
3 管理者は、第7条及び前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けるようにし、かつ勤務日(第7条及び第8条又は第2項及び第3項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設けるようにし、かつ勤務日が引き続き12日を超えないようにした場合には、この限りでない。
4 管理者は、職員に前3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
5 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
6 管理者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(平元(水)管規程8・平5(水)管規程2・平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平14(水)管規程3・平15(上)管規程8・平20(上)管規程4・平22(上)管規程10・令4(上)管規程8・令5(上)管規程7・一部改正)
(休日等)
第13条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平7(水)管規程3・全改、平10(水)管規程3・平14(水)管規程3・平20(上)管規程4・平22(上)管規程10・令4(上)管規程8・一部改正)
(休暇の種類)
第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平7(水)管規程3・全改、平28(上)管規程18・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数)
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 第15条第1項第1号の規定により管理者が定める日数(一の年における年次有給休暇の残日数が第15条第1項第1号の規定により管理者が定める日数を超えない職員にあつては当該残日数)
3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位については、管理者が別に定める。
5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えられることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平7(水)管規程3・全改、平10(水)管規程3・平14(水)管規程3・平20(上)管規程4・令4(上)管規程8・令5(上)管規程7・一部改正)
(病気休暇)
第16条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日(管理者が必要と認めるときは、180日)
3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(平28(上)管規程18・追加)
(特別休暇)
第17条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間又は日数、特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間。ただし、職員から請求があつた場合において、管理者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を合わせて2週間の範囲の期間を加算した期間
(4) 妊娠中の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のために勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(6) 妊娠中の職員がその母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(7) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(8) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合に該当するとき 一の年において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
ア その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)を行う場合
イ その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合
ウ その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際に付き添う場合
エ その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合
オ 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合
(9) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の世話を行う職員が、当該世話を行う場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
(10) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲においてその都度必要と認める日数
(11) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内において8日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し8日を超えない範囲内で管理者が定める日数)の範囲内でその都度必要と認める日数
(12) 忌引の場合 別表第2に定める期間
(13) 配偶者及び父母の命日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(15) 災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(17) 婚姻の場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(18) 不妊治療に係る通院等をする場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日数
(19) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産した場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める日数
(20) 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき 当該期間内において5日の範囲内でその都度必要と認める期間
(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認める期間
(22) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日の範囲内でその都度必要と認める日数
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が定めるものにおける活動
3 特別休暇は、管理者の定めるところにより、必要に応じて1日、半日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(平7(水)管規程3・全改、平9(水)管規程5・平9(水)管規程8・平10(水)管規程3・平10(水)管規程11・平11(水)管規程3・平14(水)管規程9・平14(水)管規程15・平17(上)管規程4・平18(上)管規程11・平20(上)管規程4・平21(上)管規程5・平22(上)管規程12・平25(上)管規程12・平28(上)管規程7・一部改正、平28(上)管規程18・旧第16条繰下・一部改正、令4(上)管規程2・令4(上)管規程8・令4(上)管規程9・令5(上)管規程7・令6(上)管規程11・一部改正)
(介護休暇)
第18条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条の4第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下この項及び次項において「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28(上)管規程18・全改、令4(上)管規程9・一部改正)
(介護時間)
第18条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
(平28(上)管規程18・追加)
(組合休暇)
第18条の3 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えるものとする。
3 組合休暇は、一の年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とする。
(平28(上)管規程18・追加)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第18条の4 病気休暇、特別休暇(第17条第2項第3号の休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は、介護休暇の請求について、第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
5 管理者は、組合休暇の請求について、前条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認することができる。
(平7(水)管規程3・追加、平10(水)管規程3・一部改正、平28(上)管規程18・旧第18条の3繰下・一部改正、令4(上)管規程8・一部改正)
(休暇の承認の決定等)
第18条の5 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の請求があつた場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めたときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平17(上)管規程4・追加、平28(上)管規程18・旧第18条の4繰下・一部改正、令4(上)管規程8・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の期間の計算)
第19条 病気休暇及び特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日並びに川越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含むものとする。
(平7(水)管規程3・全改、平10(水)管規程11・平20(上)管規程4・平28(上)管規程18・一部改正)
(育児休業及び育児短時間勤務)
第19条の2 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の例による。
(平20(上)管規程4・追加、令4(上)管規程8・一部改正)
(部分休業)
第19条の3 管理者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
3 第17条第2項第7号の規定による特別休暇又は第18条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。
5 管理者は、部分休業をしている職員が次に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなつたこと。
(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。
(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。
6 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
(平4(水)管規程4・追加、平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平10(水)管規程11・平14(水)管規程3・平14(水)管規程7・一部改正、平20(上)管規程4・旧第19条の2繰下・一部改正、平22(上)管規程12・平28(上)管規程18・令4(上)管規程8・令5(上)管規程7・一部改正)
(配偶者同行休業)
第19条の4 職員の配偶者同行休業については、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)の例による。
(平27(上)管規程4・追加)
第20条から第23条まで 削除
(平11(水)管規程3)
第3章 採用及び退職
第1節 採用
(採用の条件)
第24条 管理者は就職を希望する者のうちから次の条件に該当した者を採用する。ただし、市長の事務部局の競争試験に合格した者又は選考の結果適格と認められた者は、その職に合格したものとみなす。
(1) 事務職員 競争試験に合格した者
(2) 技術職員 競争試験に合格した者又は選考により適格と認められた者
(3) 技能労務職員 選考により適格と認められた者
2 前項の就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 最近の写真
(4) 卒業(見込)及び学業成績証明書(技能労務職員を除く。)
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・平10(水)管規程11・一部改正)
(1) 履歴書
(2) 住所届
(3) 印鑑届
(4) その他必要とする書類
(令4(上)管規程9・全改)
第2節 退職
(退職の手続)
第26条 職員が退職を希望するときは、2週間前までに退職願により所属長を経て管理者に願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(平7(水)管規程3・平10(水)管規程3・令4(上)管規程8・一部改正)
第4章 表彰
(表彰)
第27条 職員の表彰については、川越市職員表彰規則(平成29年規則第39号)の例による。
(平7(水)管規程3・平20(上)管規程4・令5(上)管規程7・一部改正)
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第28条 職員は、安全及び衛生に関する法律を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第29条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(病者の就業制限)
第30条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた職員については、就業を禁止するものとする。
(令4(上)管規程8・一部改正)
第6章 雑則
(令4(上)管規程8・追加)
(会計年度任用職員である職員の就業)
第31条 会計年度任用職員である職員の就業については、その職務の性質等を考慮して、別に定める。
(令4(上)管規程8・追加、令4(上)管規程9・一部改正)
(令4(上)管規程8・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平24(上)管規程3・旧附則・一部改正)
2 川越市企業職員就業規則の一部を改正する規程(平成24年規程第3号)の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第16条第2項第20号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあつては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。
(平24(上)管規程3・追加)
附則(昭和49年11月1日(水)管規程第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、昭和49年12月26日から施行する。
附則(昭和61年3月1日(水)管規程第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 産後の特別休暇の期間を経過する日が第16条第1項第1号の改正規定の施行前である職員については、この規則による改正後の同号の規定は、適用しない。
附則(平成元年12月22日(水)管規程第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(川越市企業職員の給与に関する規程の一部改正)
2 川越市企業職員の給与に関する規程(昭和52年(水)管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川越市企業職員服務規程の一部改正)
3 川越市企業職員服務規程(昭和53年(水)管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年5月1日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日(水)管規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日(水)管規程第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日(水)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日(水)管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の川越市水道事業就業規則(以下「旧就業規則」という。)第7条第1項及び第2項の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について就業規則第12条第1項本文及び第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第2条の規定による改正後の川越市水道事業就業規則(以下「新就業規則」という。)第12条第1項本文及び第2項の規定に基づき所属長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この規程の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧就業規則第12条第1項ただし書の規定に定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新就業規則第12条第1項ただし書又は第2項の規定に基づき市長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 第2項の規定が適用される職員について、旧就業規則第8条に基づき定められている休憩時間については、新就業規則第8条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新就業規則第15条第1項の規定にかかわらず、旧就業規則第15条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の残日数とする。
6 この規程の施行の際現に旧就業規則第15条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新就業規則第15条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この規程の施行の際現に旧就業規則第16条第2項、第17条及び第18条第2項の規定に基づき市長又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新就業規則第18条の3の規定に基づき市長が承認したものとみなす。
8 施行日前に使用された旧就業規則第16条第1号、第2号、第5号、第7号、第8号、第11号若しくは第12号に規定する特別休暇又は旧就業規則第16条の組合休暇であって、同一の事由について新就業規則第16条第2項第3号、第4号、第14号、第8号、第9号、第12号若しくは第13号に規定する場合に該当することとなる特別休暇又は新就業規則第18条の組合休暇については、それぞれ新就業規則第16条第2項第3号、第4号、第14号、第8号、第9号、第12号若しくは第13号に規定する場合に該当することとなる特別休暇又は新就業規則第18条の組合休暇として既に使用されたものとみなす。
附則(平成9年6月25日(水)管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市水道事業管理規程(昭和42年水道部管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市企業職員服務規程(昭和53年水道部管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月25日(水)管規程第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日(水)管規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日(水)管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平11年3月25日(水)管規程第3号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 川越市企業職員服務規程(昭和53年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年2月18日(水)管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日(水)管規程第7号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市水道事業就業規則(以下「新就業規則」という。)第18条の2の規定は、第1条の規定による改正前の川越市水道事業就業規則(以下「旧就業規則」という。)第18条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新就業規則第18条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧就業規則第18条の3の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新就業規則第18条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年6月18日(水)管規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川越市水道事業管理規程(昭和42年水道部管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月24日(水)管規程第15号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日(上)管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日(上)管規程第11号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日(上)管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日(上)管規程第4号)抄
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日(上)管規程第5号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月25日(上)管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(川越市企業職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の就業規則第17条第1項の規定は、施行日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
4 この規程の施行の際現に改正前の就業規則第17条第1項の規定により承認を受けている病気休暇の期間に連続する期間の病気休暇についての改正後の就業規則第17条第1項の規定の適用については、同項第1号中「若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは」とあるのは、「又は」と、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成22年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「(管理者が必要と認めるときは、180日)」とあるのは「に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成22年4月1日から起算して90日(管理者が必要と認めるときは、180日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成22年3月31日(上)管規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日(上)管規程第12号)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用されたこの規程による改正前の川越市企業職員就業規則第16条第2項第8号の休暇については、この規程による改正後の川越市企業職員就業規則の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成22年12月28日(上)管規程第14号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日(上)管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日(上)管規程第12号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項第19号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日(上)管規程第4号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日(上)管規程第7号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第16条第2項第8号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成28年12月22日(上)管規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第18条の4第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第18条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(指定期間の指定)
3 管理者は、前項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の申出があった場合には、初日から当該申出による期間の末日までの期間を指定期間として指定するものとする。
4 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。
5 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ施行日から附則第3項の申出における期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第3項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第18条の4第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日(以下「不承認日」という。)である場合は、これらの期間から不承認日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 前項の規定により指定期間を指定する場合において、不承認日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
附則(平成29年6月29日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日(上)管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日(上)管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日(上)管規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日(上)管規程第7号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 川越市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第16号)附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正後の川越市企業職員就業規則(以下この項において「改正後の就業規則」という。)第6条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の就業規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日(上)管規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(平7(水)管規程3・追加)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第16条関係)
(平7(水)管規程3・追加)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族 | 7日 |
姻族 | 3日 | |
1親等の直系卑属(子) | 血族 | 5日 |
姻族 | 1日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 血族 | 3日 |
姻族 | 1日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 血族 | 1日 |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 血族 | 3日 |
姻族 | 1日 | |
3親等の傍系者(伯叔父母) | 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にしていた姻族の場合は、血族に準ずる。
2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、血族である父母の日数に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。