○川越市職員服務規程

昭和五十一年七月一日

訓令第一号

川越市職員服務規程(昭和三十六年規程第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(平一四訓令一三・平二七訓令六・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、常に市民全体の奉仕者としての使命を自覚し、公務の民主的及び能率的な運営を図り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第三条 職員は、応接に当たつては懇切丁寧を旨としなければならない。

(平一四訓令一三・平一五訓令一五・一部改正)

(財産の取扱い)

第四条 職員は、市の財産を大切にし、節用に努めなければならない。

2 職員は、市の財産を私用に供してはならない。

(平一四訓令一三・全改)

(職場の整備)

第五条 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

2 職員は、常に職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等を清潔に保たなければならない。

(離席の制限)

第六条 職員は、勤務時間中はその職責遂行に努め、みだりにその執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(不在の場合の処置)

第七条 職員は、出張、休暇等により出勤できない場合において、担当事務で急を要するものについては、これを上司に申し出て、その指示により引継ぎをしなければならない。

(平一五訓令一五・一部改正)

(相互応援)

第八条 職員は、事務の緊急又は繁忙により、上司から指示のあつたときは、相互に応援しなければならない。

(秘密の保持)

第九条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、所属長の許可を受けなければ、文書を庁外に持ち出してはならない。

(秘密事項発表許可願)

第十条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十四条第二項の規定により職務上の秘密に属する事項を発表することについて許可を受けようとするときは、秘密事項発表許可願(様式第一号)を所属長に提出しなければならない。

(平二二訓令一一・平二六訓令七・一部改正)

(退庁時の心得)

第十一条 職員は、退庁するときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

2 職員は、退庁するときは、火気に注意し、戸締り、消灯及び機械の停止を確認しなければならない。

(平一五訓令一五・一部改正)

(新規採用者の提出書類)

第十二条 新たに職員になつた者は、次に掲げる書類を七日以内に、所属長を経て職員課長に提出しなければならない。ただし、新たに法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(第十六条第一項において「会計年度任用職員」という。)になつた者は、第一号に掲げる書類を提出することを要しない。

 履歴書(様式第二号)

 住所届(様式第三号)

 印鑑届(様式第四号)

 その他必要とする書類

(平一四訓令一三・平二二訓令一一・平二五訓令五・令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(履歴事項等変更届等)

第十三条 職員は、住所、氏名、学歴、免許、資格等その身上又は届出をした印鑑に変更を生じたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める変更届等にその事実を証明する書類を添付の上、所属長を経て職員課長に提出するものとする。

 住所又は氏名を変更した場合 住所・氏名変更届(様式第五号)

 免許又は資格を取得した場合 免許・資格取得届(様式第六号)

 結婚した場合 結婚届(様式第七号)

 離婚した場合 離婚届(様式第八号)

 届出をした印鑑を変更した場合 印鑑変更届(様式第九号)

 前各号に掲げるもの以外を変更した場合 履歴事項変更届(様式第十号)

(平一四訓令一三・平一五訓令一五・平二二訓令一一・令三訓令三・一部改正)

(旧姓等使用の届出等)

第十四条 職員は、その職務の遂行において、市長が別に定めるところにより、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後における当該婚姻等の前の戸籍上の氏の使用又は住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第二項の規定により住民票に記載された通称の使用(以下これらを「旧姓等使用」という。)を行おうとするときは、所属長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、旧姓等使用届(様式第十一号)により行うものとする。

3 市長は、職員の旧姓等使用に関し、職務遂行上若しくは事務処理上支障があると認めるとき又は不正行為があつたと認めるときは、当該職員の旧姓等使用を中止させることができる。

4 第一項の規定により旧姓等使用を届け出た職員は、同項の規定による届出をした日から旧姓等使用を行うものとする。

5 前項の職員は、旧姓等使用を中止しようとするときは、速やかに旧姓等使用中止届(様式第十二号)を、所属長を経て市長に提出しなければならない。

6 第四項の職員は、旧姓等使用に当たり、市民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

7 任命権者を異にする異動があつた職員で、現に異動前の任命権者に対し第一項の規定による届出に相当する行為を行つたもの(当該任命権者により旧姓等使用を中止され、戸籍上の氏を使用している職員を除く。)は、市長が別に定めるところにより、引き続き旧姓等使用を行うものとする。

(令元訓令一・追加、令三訓令三・一部改正)

(職員証)

第十五条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第十三号)を携帯し、勤務時間中は次に掲げる場合を除き、見やすい位置に付けなければならない。

 市外に出張する場合

 その他特に市長が認める場合

2 職員証は、新たに職員になつたときに交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは毀損したときは、職員証再交付申請書(様式第十四号)により、速やかに職員課長に再交付の申請をしなければならない。

4 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに職員証を職員課長に返納しなければならない。

(平一四訓令一三・平一五訓令一五・平二二訓令一一・平二二訓令一四・平二八訓令一七・一部改正、令元訓令一・旧第十四条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(職員記章)

第十六条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、勤務時間中常に職員記章(様式第十五号)を付けなければならない。

2 職員記章は、新たに職員となつたときに貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は毀損したときは、職員記章再貸与申請書(様式第十六号)により、速やかに職員課長に再貸与の申請をしなければならない。

4 職員は、職員記章を他人に貸与し、又は譲与してはならない。

5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに職員記章を職員課長に返納しなければならない。

(平一四訓令一三・平二二訓令一一・平二八訓令一七・一部改正、令元訓令一・旧第十五条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(出勤及び退勤の記録等)

第十七条 職員は、定刻までに出勤し、出退勤管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下この条及び次条において同じ。)にその時刻を記録し、又は出勤簿(様式第十七号)に押印しなければならない。

2 職員(出退勤管理システムが導入されている勤務場所に勤務する職員に限る。)は、退勤しようとするときは、当該システムにその時刻を記録しなければならない。

(平二二訓令一四・全改、令元訓令一・旧第十六条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(出勤の確認等)

第十八条 所属長(川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二条第三項に規定する出先機関にあつては出先機関の長。以下この条において同じ。)は、毎日出勤時限後に速やかに職員の出勤状況を出退勤管理システム又は出勤簿により確認し、必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、一月ごとに出勤状況を整理し、翌月五日までに勤務状況報告書(様式第十八号)を職員課長に提出しなければならない。

3 職員課長は、必要と認めるときは、所属長に対し、その所属職員の勤務状況について随時報告を求めることができる。

(平二二訓令一四・全改、令元訓令一・旧第十七条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(週休日の振替)

第十九条 週休日の振替は、週休日振替簿(様式第十九号)により行うものとする。

(平七訓令一一・追加、平一四訓令一三・旧第十九条の二繰上・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第十九条繰上・一部改正、令元訓令一・旧第十八条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

2 職員が時間外勤務代替休暇の指定を希望しない場合は、当該時間外勤務代替休暇の指定前に時間外勤務代替休暇指定簿により所属長に申し出るものとする。

(平二二訓令三・追加、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十条繰上・一部改正、平二五訓令五・平二六訓令七・平二八訓令一八・平三一訓令三・一部改正、令元訓令一・旧第十九条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(代休日の指定)

第二十一条 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第二十一号)により行うものとする。

(平七訓令一一・追加、平一四訓令一三・旧第十九条の三繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第二十条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十一条繰上・一部改正、令元訓令一・旧第二十条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(休暇の届出)

第二十二条 職員は、条例及び会計年度任用職員勤務時間条例の規定に基づき、年次有給休暇及び特別休暇(条例第十四条第二項第三号及び会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第三号に規定する休暇に限る。)の届出をし、又は病気休暇、特別休暇(条例第十四条第二項第三号及び会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第三号に規定する休暇を除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇(次項において「病気休暇等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ次の表に掲げる休暇の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる書類を所属長に提出しなければならない。

休暇の種類

提出する書類

添付する書類

年次有給休暇

年次有給休暇簿(様式第二十二号)

 

病気休暇

様式第二十三号による病気休暇届

療養を要することを証明する医師又は歯科医師の診断書(市長が認める場合を除く。)

条例第十四条第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号第十号及び第十二号から第二十二号まで並びに会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号第十号及び第十二号から第二十号までに規定する特別休暇

様式第二十三号による特別休暇届

1 条例第十四条第二項第三号又は会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第三号に該当する場合は、出産予定日又は出産した日を証明する医師等の書類

2 条例第十四条第二項第九号又は会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第九号に該当する場合は、要介護者の状態等申出書(様式第二十四号)

3 条例第十四条第二項第十四号又は会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第十三号に該当する場合は、これを証明する書類

4 条例第十四条第二項第二十二号に該当する場合は、社会貢献活動計画書(様式第二十五号)

条例第十四条第二項第四号及び会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第四号に規定する特別休暇

通院休暇届(様式第二十六号)

母子健康手帳の写し

条例第十四条第二項第八号及び会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第八号に規定する特別休暇

子育て休暇届(様式第二十七号)


条例第十四条第二項第十一号及び会計年度任用職員勤務時間条例第十五条第二項第十一号に規定する特別休暇

夏季休暇届(様式第二十八号)


介護休暇

介護休暇簿(様式第二十九号)


介護時間

介護時間簿(様式第三十号)


組合休暇

組合休暇届(様式第三十一号)

条例第十七条第二項に規定する業務に従事することを証明する職員団体等の確認書

2 職員課長は、病気休暇等の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該承認を受けようとする職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 病気その他やむを得ない理由により事前に第一項に規定する手続をとることができなかつたときは、電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、同項に規定する手続をとらなければならない。

4 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の期間中に出勤したときは、直ちに出勤届(様式第三十二号)を所属長に提出しなければならない。

(平六訓令一七・平七訓令一一・平九訓令一二・平一一訓令一六・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十条繰下・一部改正、平一四訓令二六・平一七訓令四・一部改正、平二二訓令三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十二条繰上・一部改正、平二八訓令一・平二八訓令一八・一部改正、令元訓令一・旧第二十一条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・令四訓令三・一部改正)

(介護休暇の指定期間の指定の申出)

第二十三条 職員は、指定期間(条例第十五条第一項及び会計年度任用職員勤務時間条例第十六条第一項に規定する指定期間をいう。以下同じ。)について、条例第十五条第一項及び会計年度任用職員勤務時間条例第十六条第一項に規定する申出をしようとするときは、指定期間として指定することを希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

2 規則第二十七条第二項及び会計年度任用職員勤務時間規則第二十条第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出は指定期間の末日から起算して一週間前の日までに、規則第二十七条第二項及び会計年度任用職員勤務時間規則第二十条第三項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は当該申出に係る末日から起算して一週間前の日までに、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(平二八訓令一八・追加、平三一訓令三・一部改正、令元訓令一・旧第二十二条繰下、令二訓令五・令四訓令三・一部改正)

(介護休暇の請求手続)

第二十四条 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して承認の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認に係る一回の指定期間の初日から末日までの期間が次の各号に掲げる期間である場合においては、それぞれ当該各号に定める期間について、一括して承認の請求をしなければならない。

 二週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

 二週間以上である場合であつて、初日請求日から二週間を経過する日(次号において「二週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

 二週間以上である場合であつて、二週間経過日が規則第二十七条第四項及び会計年度任用職員勤務時間規則第二十条第五項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から二週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(平二八訓令一八・追加、平三一訓令三・一部改正、令元訓令一・旧第二十三条繰下、令二訓令五・令四訓令三・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第二十五条 職員は、育児休業の承認の請求をしようとするときは、育児休業に係る期間の初日の一月(当該請求に係る子の出生の日から川越市職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第三号。次条第一項及び第二十八条第二項において「育児休業条例」という。)第七条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、二週間)前までに育児休業承認請求書(様式第三十三号)を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 職員課長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平四訓令四・全改、平一四訓令三・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十一条繰下・一部改正、平一四訓令二六・平二〇訓令二・一部改正、平二二訓令三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十三条繰上・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十二条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第二十四条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・令四訓令一四・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第二十六条 育児休業をしている職員は、育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業の期間の延長に係る期間の初日の一月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第七条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに育児休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平四訓令四・追加、平一四訓令一三・旧第二十一条の二繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第二十三条繰下、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十四条繰上、平二八訓令一八・旧第二十三条繰下、令元訓令一・旧第二十五条繰下、令四訓令一四・一部改正)

(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第二十七条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第三十四号)により行うものとする。

3 第二十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平四訓令四・追加、平一四訓令三・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十一条の三繰下・一部改正、平一四訓令二六・平二一訓令四・一部改正、平二二訓令三・旧第二十四条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十五条繰上・一部改正、平二七訓令六・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十四条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第二十六条繰下・一部改正、令三訓令三・令四訓令一四・一部改正)

(育児短時間勤務の承認の請求手続等)

第二十八条 職員は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認の請求をしようとするときは、育児短時間勤務に係る期間の初日の一月前までに育児短時間勤務承認請求書(様式第三十五号)を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 育児休業条例第十五条第六号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第三十六号によるものとする。

3 第二十五条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平二〇訓令二・追加、平二二訓令三・旧第二十五条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十六条繰上・一部改正、平二七訓令六・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十五条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第二十七条繰下・一部改正、令三訓令三・令四訓令一四・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第二十九条 育児短時間勤務をしている職員は、育児短時間勤務の期間の延長の請求をしようとするときは、育児短時間勤務の期間の延長に係る期間の初日の一月前までに育児短時間勤務承認請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第二十五条第二項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平二二訓令一一・全改、平二二訓令一四・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十六条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第二十八条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第三十条 第二十七条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平二〇訓令二・追加、平二二訓令三・旧第二十七条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十八条繰上・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十七条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第二十九条繰下・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第三十一条 職員は、部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求をしようとするときは、部分休業承認請求書(様式第三十七号)を所属長に提出しなければならない。

2 第二十五条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平四訓令四・追加、平一四訓令三・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十一条の四繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第二十五条繰下・一部改正、平二一訓令四・一部改正、平二二訓令三・旧第二十八条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第二十九条繰上・一部改正、平二六訓令七・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十八条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第三十二条 第二十七条の規定は、部分休業について準用する。

(平四訓令四・追加、平一四訓令一三・旧第二十一条の五繰下・一部改正、平二〇訓令二・旧第二十六条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第二十九条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第三十条繰上・一部改正、平二八訓令一八・旧第二十九条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十一条繰下・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第三十三条 職員は、川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号。次条において「配偶者同行休業条例」という。)第五条の申請をしようとするときは、配偶者同行休業に係る期間の初日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書(様式第三十八号)を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 職員課長は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二七訓令六・追加、平二八訓令一八・旧第三十条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十二条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第三十四条 配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業条例第六条第一項の規定による申請をしようとするときは、配偶者同行休業の期間の延長に係る期間の初日の一月前までに配偶者同行休業承認申請書を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二七訓令六・追加、平二八訓令一八・旧第三十一条繰下、令元訓令一・旧第三十三条繰下)

(配偶者同行休業期間中に配偶者が死亡した場合等の届出)

第三十五条 配偶者同行休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 配偶者が死亡した場合

 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合

 配偶者と生活を共にしなくなつた場合

 配偶者が外国に滞在しないこととなつた場合

 配偶者が外国に滞在する事由が配偶者同行休業の対象となる事由に該当しないこととなつた場合

 配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更があつた場合

2 前項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第三十九号)により行うものとする。

3 第三十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平二七訓令六・追加、平二八訓令一八・旧第三十二条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十四条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第三十六条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十二年条例第二十八号)第二条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十二年規則第二十八号)第二条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第四十号)及びその事実を証明する書類を所属長に提出しなければならない。ただし、天災その他の非常事態の発生により、職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における職務専念義務免除願及びその事実を証明する書類の提出は、職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号に規定する非常勤の消防団員の職務が終了した後、速やかに行わなければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十二条繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第二十七条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第三十条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第三十一条繰上・一部改正、平二六訓令七・一部改正、平二七訓令六・旧第三十条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第三十三条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十五条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(欠勤届)

第三十七条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ様式第二十三号による欠勤届を所属長に提出しなければならない。

2 事前に前項に規定する手続をとることができなかつたときには、所属長にその旨を連絡するとともに遅滞なく欠勤届を提出しなければならない。

3 所属長は、欠勤した職員が第一項に規定する手続をしなかつた場合には、その旨を速やかに職員課長に報告しなければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十三条繰下・一部改正、平一五訓令一五・一部改正、平二〇訓令二・旧第二十八条繰下、平二二訓令三・旧第三十一条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第三十二条繰上・一部改正、平二七訓令六・旧第三十一条繰下、平二八訓令一八・旧第三十四条繰下、令元訓令一・旧第三十六条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(私事旅行届)

第三十八条 職員は、五日を超えて旅行しようとするときは、様式第二十三号による私事旅行届を所属長に提出しなければならない。

2 私事旅行届には、行先及び連絡先を記載しなければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十四条繰下・一部改正、平二〇訓令二・旧第二十九条繰下、平二二訓令三・旧第三十二条繰下・一部改正、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第三十三条繰上・一部改正、平二七訓令六・旧第三十二条繰下、平二八訓令一八・旧第三十五条繰下、令元訓令一・旧第三十七条繰下・一部改正、令三訓令三・一部改正)

(営利企業従事等許可願等)

第三十九条 職員(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、法第三十八条第一項の規定による営利企業への従事等をするための許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願(様式第四十一号)を所属長に提出しなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、法第三十八条第一項の規定による営利企業への従事等をしようとするときは、あらかじめ営利企業従事等届(様式第四十二号)を所属長に提出しなければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十五条繰下、平二〇訓令二・旧第三十条繰下、平二二訓令三・旧第三十三条繰下、平二二訓令一一・一部改正、平二二訓令一四・旧第三十四条繰上・一部改正、平二六訓令七・一部改正、平二七訓令六・旧第三十三条繰下・一部改正、平二八訓令一・一部改正、平二八訓令一八・旧第三十六条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十八条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(非常勤消防団員兼職承認願)

第四十条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条第一項の規定による非常勤の消防団員と兼職することの承認を受けようとするときは、非常勤消防団員兼職承認願(様式第四十三号)を所属長に提出しなければならない。

(平二六訓令七・追加、平二七訓令六・旧第三十四条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第三十七条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第三十九条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(出張)

第四十一条 出張は、旅行命令書により命ずるものとする。

2 職員は、出張を終わり帰庁したときは、出張中取り扱つた事項を文書をもつて復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもつて復命することができる。

(平一一訓令一六・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十六条繰下、平二〇訓令二・旧第三十一条繰下、平二二訓令三・旧第三十四条繰下、平二二訓令一四・旧第三十五条繰上、平二六訓令七・旧第三十四条繰下、平二七訓令六・旧第三十五条繰下、平二八訓令一八・旧第三十八条繰下、令元訓令一・旧第四十条繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第四十二条 職員は、条例第八条第一項(会計年度任用職員勤務時間条例第八条においてその例による場合を含む。第四十四条第一項及び第四十六条第一項第五号において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の一月前までに深夜勤務制限請求書(様式第四十四号)を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日を明らかにして行わなければならない。

3 職員課長は、第一項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二二訓令一一・全改、平二二訓令一四・旧第三十六条繰上・一部改正、平二五訓令五・一部改正、平二六訓令七・旧第三十五条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第三十六条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第三十九条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十一条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第四十三条 職員は、条例第八条第二項又は第三項(会計年度任用職員勤務時間条例第八条においてその例による場合を含む。第四十五条第一項において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第四十五号)を所属長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、当該請求をする一の期間について、その初日及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして行わなければならない。

3 職員課長は、第一項に規定する請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二二訓令一一・追加、平二二訓令一四・旧第三十七条繰上・一部改正、平二五訓令五・一部改正、平二六訓令七・旧第三十六条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第三十七条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十二条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)

第四十四条 職員は、条例第八条第四項において準用する同条第一項の規定による請求をしようとするときは、深夜における勤務の制限の初日の一月前までに深夜勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 第四十二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平二二訓令一一・追加、平二二訓令一四・旧第三十八条繰上・一部改正、平二五訓令五・一部改正、平二六訓令七・旧第三十七条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第三十八条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十一条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十三条繰下・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続)

第四十五条 職員は、条例第八条第四項において準用する同条第二項又は第三項の規定による請求をしようとするときは、時間外勤務の制限の初日の前日までに時間外勤務制限請求書を所属長に提出しなければならない。

2 第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する請求に準用する。

(平二二訓令一一・追加、平二二訓令一四・旧第三十九条繰上・一部改正、平二五訓令五・一部改正、平二六訓令七・旧第三十八条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第三十九条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十二条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十四条繰下・一部改正)

(育児又は介護の状況変更届)

第四十六条 第四十二条第一項又は第四十四条第一項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第四十六号)を所属長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則第十条第二項に規定する者に該当することとなつた場合

 当該請求に係る子(条例第八条第一項において子に含まれるものとされる者に限る。以下この号及び次項第四号において同じ。)が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が条例第八条第一項(同条第四項において準用し、及び会計年度任用職員勤務時間条例第八条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 第四十三条第一項又は第四十五条第一項の請求をした職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届を所属長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁若しくは養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合又は要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る子が、民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより、当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 前各号に掲げるもののほか、当該請求をした職員が条例第八条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用し、及び会計年度任用職員勤務時間条例第八条においてその例による場合を含む。)に規定する職員に該当しなくなつた場合

(平一一訓令一六・追加、平一四訓令三・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十六条の三繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第三十三条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第三十六条繰下・一部改正、平二二訓令一一・旧第三十七条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第四十条繰上・一部改正、平二五訓令五・一部改正、平二六訓令七・旧第三十九条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第四十条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十三条繰下・一部改正、平三一訓令三・一部改正、令元訓令一・旧第四十五条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(休日及び時間外勤務)

第四十七条 休日勤務及び時間外勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第四十七号)により命ずるものとする。

(平一一訓令一六・一部改正、平一四訓令一三・旧第二十七条繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第三十四条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第三十七条繰下・一部改正、平二二訓令一一・旧第三十八条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第四十一条繰上・一部改正、平二六訓令七・旧第四十条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第四十一条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十四条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十六条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(勤務時間外等の登退庁)

第四十八条 職員は、休日又は勤務時間外に登退庁するときは、当直員にその旨を届け出なければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十八条繰下、平二〇訓令二・旧第三十五条繰下、平二二訓令三・旧第三十八条繰下、平二二訓令一一・旧第三十九条繰下、平二二訓令一四・旧第四十二条繰上、平二六訓令七・旧第四十一条繰下、平二七訓令六・旧第四十二条繰下、平二八訓令一八・旧第四十五条繰下、令元訓令一・旧第四十七条繰下・一部改正)

(宿日直)

第四十九条 市長が特に指定した勤務場所に勤務する職員は、休日又は勤務時間外に、警備、連絡その他の業務に当たるため、別に定めるところに従つて日直又は宿直の勤務に就かなければならない。

(平一四訓令一三・旧第二十九条繰下・一部改正、平二〇訓令二・旧第三十六条繰下、平二二訓令三・旧第三十九条繰下、平二二訓令一一・旧第四十条繰下、平二二訓令一四・旧第四十三条繰上、平二六訓令七・旧第四十二条繰下、平二七訓令六・旧第四十三条繰下、平二八訓令一八・旧第四十六条繰下、令元訓令一・旧第四十八条繰下)

(事務の引継ぎ)

第五十条 職員(市長が別に定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、退職し、休職し、又は転任するときは、事務引継書(様式第四十八号)により辞令を受けた日から五日以内に、その担任する事務を後任者又は所属長が指定した職員に引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が認めるときは口頭をもつてこれに代えることができる。

(平一四訓令一三・旧第三十条繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第三十七条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第四十条繰下・一部改正、平二二訓令一一・旧第四十一条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第四十四条繰上・一部改正、平二六訓令七・旧第四十三条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第四十四条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十七条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第四十九条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(転任の場合の着任期間)

第五十一条 職員は、転任を命ぜられた場合は、その命令を受けた日から五日以内に着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により前項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平一四訓令一三・旧第三十一条繰下、平二〇訓令二・旧第三十八条繰下、平二二訓令三・旧第四十一条繰下、平二二訓令一一・旧第四十二条繰下、平二二訓令一四・旧第四十五条繰上、平二六訓令七・旧第四十四条繰下、平二七訓令六・旧第四十五条繰下、平二八訓令一八・旧第四十八条繰下、令元訓令一・旧第五十条繰下)

(退職)

第五十二条 職員は、退職しようとするときは、二週間前までに退職願(様式第四十九号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平一四訓令一三・旧第三十二条繰下・一部改正、平一四訓令二六・一部改正、平二〇訓令二・旧第三十九条繰下・一部改正、平二二訓令三・旧第四十二条繰下・一部改正、平二二訓令一一・旧第四十三条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第四十六条繰上・一部改正、平二六訓令七・旧第四十五条繰下・一部改正、平二七訓令六・旧第四十六条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第四十九条繰下・一部改正、令元訓令一・旧第五十一条繰下・一部改正、令二訓令五・令三訓令三・一部改正)

(非常の場合)

第五十三条 職員は、休日又は勤務時間外において、庁舎又はその近傍に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、警戒、防護に当たらなければならない。

(平一四訓令一三・旧第三十三条繰下・一部改正、平二〇訓令二・旧第四十条繰下、平二二訓令三・旧第四十三条繰下、平二二訓令一一・旧第四十四条繰下、平二二訓令一四・旧第四十七条繰上、平二六訓令七・旧第四十六条繰下、平二七訓令六・旧第四十七条繰下、平二八訓令一八・旧第五十条繰下、令元訓令一・旧第五十二条繰下)

(事故報告)

第五十四条 職員は、勤務時間の内外を問わず交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を所属長に報告しなければならない。

(平一四訓令一三・旧第三十四条繰下、平二〇訓令二・旧第四十一条繰下、平二二訓令三・旧第四十四条繰下、平二二訓令一一・旧第四十五条繰下、平二二訓令一四・旧第四十八条繰上、平二六訓令七・旧第四十七条繰下、平二七訓令六・旧第四十八条繰下、平二八訓令一八・旧第五十一条繰下、令元訓令一・旧第五十三条繰下)

(願い等の処置)

第五十五条 所属長は、この訓令により提出された職員の願い、届出、請求又は申請について、特に定めるもののほか職員課長に提出するものとする。

(平一四訓令一三・旧第三十五条繰下、平二〇訓令二・旧第四十二条繰下、平二二訓令三・旧第四十五条繰下、平二二訓令一一・旧第四十六条繰下・一部改正、平二二訓令一四・旧第四十九条繰上、平二六訓令七・旧第四十八条繰下、平二七訓令六・旧第四十九条繰下、平二八訓令一八・旧第五十二条繰下、令元訓令一・旧第五十四条繰下・一部改正)

(その他)

第五十六条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(平一四訓令一三・旧第三十六条繰下・一部改正、平二〇訓令二・旧第四十三条繰下、平二二訓令三・旧第四十六条繰下、平二二訓令一一・旧第四十七条繰下、平二二訓令一四・旧第五十条繰上、平二六訓令七・旧第四十九条繰下、平二七訓令六・旧第五十条繰下・一部改正、平二八訓令一八・旧第五十三条繰下、令元訓令一・旧第五十五条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川越市職員身元保証規程(昭和三十八年規程第二十二号)、川越市吏員徽章佩用規程(昭和六年告示第二十二号)及び事務引継ぎに関する要綱(昭和四十三年訓令第十号)は、廃止する。

(昭和五二年五月二五日訓令第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年二月一日訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日訓令第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年八月一二日訓令第二〇号)

この規程は、昭和五十六年八月二十日から施行する。

(昭和五八年三月三一日訓令第三号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二三日訓令第一四号)

この訓令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成元年六月二四日訓令第八号)

この訓令は、平成元年七月一日から施行する。

(平成元年一二月二五日訓令第三三号)

この訓令は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日訓令第一七号)

この訓令は、平成三年一月一日から施行する。

(平成四年三月二六日訓令第四号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月三日訓令第一三号)

この訓令は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年三月二三日訓令第七号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二二日訓令第三号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月七日訓令第一七号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年七月一日訓令第一一号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の川越市職員服務規程(昭和五十一年訓令第一号)様式第八号は、第二条の規定による改正後の川越市職員服務規程様式第八号とみなして使用するものとする。

3 この訓令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の川越市職員服務規程様式第十号は、同様式中「年次休暇簿」とあるのは「年次有給休暇簿」とし、「年次休暇」とあるのは「年次有給休暇」として使用するものとする。

4 この訓令の施行の際現に第二条の規定による改正前の川越市職員服務規程様式第二十一号により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成七年一二月二二日訓令第一五号)

この訓令は、平成八年一月一日から施行する。

(平成九年六月二五日訓令第一二号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第一六号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、様式第十五号及び様式第十七号の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成一四年六月一八日訓令第一三号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日訓令第二六号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年四月一日訓令第一五号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第四号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一七年六月二九日訓令第一四号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令第三号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一八年六月二六日訓令第一一号)

この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年四月二五日訓令第一八号)

この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年六月二六日訓令第二二号)

この訓令は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二六日訓令第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二二日訓令第一一号)

1 この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二二年一二月二八日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年一月三一日訓令第二号)

この訓令は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日訓令第五号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年六月六日訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十六年六月十三日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の川越市職員服務規程の規定により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二七年三月一七日訓令第六号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二八年三月一八日訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一一月二二日訓令第一七号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第十二号の規定により作成されている職員証は、改正後の様式第十二号の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二八年一二月二二日訓令第一八号)

1 この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成二十八年条例第五十二号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員が同項に規定する申出をしようとするときは、当該職員は、指定期間(平成二十八年改正条例第四条の規定による改正後の川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成七年条例第十七号)第十五条第一項に規定する指定期間をいう。次項において同じ。)の末日とすることを希望する日を第二条の規定による改正後の川越市職員服務規程第二十一条第一項に規定する介護休暇簿(次項において「介護休暇簿」という。)に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

3 川越市職員の通勤手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十八年規則第七十七号)附則第三項の規定による申出をしようとする職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(平成二九年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成二九年六月二八日訓令第一三号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成三一年三月二八日訓令第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年五月二七日訓令第一号)

この訓令は、令和元年六月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第三号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の第十四条第一項の規定による承認(この訓令の施行後に次項の規定によりなお従前の例によりされた承認を含む。)を受けた職員の旧姓等使用(婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後における当該婚姻等の前の戸籍上の氏の使用又は住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第二項の規定により住民票に記載された通称の使用をいう。次項において同じ。)については、改正後の第十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

3 この訓令の施行の日前に改正前の第十四条第二項の規定により旧姓等使用願を提出した職員の旧姓等使用については、なお従前の例による。

(令和四年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年五月三一日訓令第一一号)

この訓令は、令和四年六月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日訓令第一四号)

この訓令は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年一月一八日訓令第一号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平22訓令11・全改)

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(平22訓令11・追加)

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(平22訓令11・全改、令3訓令3・旧様式第4号繰上)

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(平22訓令11・全改、令3訓令3・旧様式第5号繰上)

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(平22訓令11・全改、令3訓令3・旧様式第6号繰上)

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(平22訓令11・追加、令3訓令3・旧様式第7号繰上)

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(平22訓令11・追加、令3訓令3・旧様式第8号繰上)

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(平22訓令11・追加、令3訓令3・旧様式第9号繰上)

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(平22訓令11・追加、令3訓令3・旧様式第10号繰上)

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(平22訓令11・追加、令3訓令3・旧様式第11号繰上)

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(令3訓令3・追加)

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(令元訓令1・追加、令3訓令3・旧様式第13号繰上)

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(平28訓令17・全改、令元訓令1・旧様式第12号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第14号繰上)

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(平22訓令11・追加、令元訓令1・旧様式第13号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第15号繰上)

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(平14訓令13・旧様式第7号繰下、平22訓令11・旧様式第8号繰下、令元訓令1・旧様式第14号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第16号繰上、令5訓令1・一部改正)

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(平22訓令11・追加、令元訓令1・旧様式第15号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第17号繰上)

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(令3訓令3・追加)

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(令4訓令3・全改)

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(平26訓令7・全改、令元訓令1・旧様式第18号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第20号繰上)

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(平22訓令3・追加、平22訓令11・旧様式第13号繰下、平22訓令14・旧様式第21号繰上・一部改正、令元訓令1・旧様式第19号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第21号繰上)

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(平17訓令10・全改、平22訓令3・旧様式第13号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第14号繰下、平22訓令14・旧様式第22号繰上・一部改正、平26訓令7・一部改正、令元訓令1・旧様式第20号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第22号繰上)

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(平6訓令17・全改、平7訓令11・一部改正、平14訓令13・旧様式第10号繰下・一部改正、平14訓令26・一部改正、平22訓令3・旧様式第14号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第15号繰下、平22訓令14・旧様式第23号繰上・一部改正、令元訓令1・旧様式第21号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第23号繰上)

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(昭60訓令8・平元訓令33・一部改正、平14訓令13・旧様式第11号繰下・一部改正、平14訓令26・一部改正、平22訓令3・旧様式第15号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第16号繰下、平22訓令14・旧様式第24号繰上・一部改正、平28訓令18・一部改正、令元訓令1・旧様式第22号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第24号繰上)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第25号繰上・一部改正、令元訓令1・旧様式第23号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第25号繰上)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第26号繰上・一部改正、令元訓令1・旧様式第24号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第26号繰上)

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(平17訓令10・全改、平22訓令3・旧様式第16号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第17号繰下・一部改正、平22訓令14・旧様式第27号繰上・一部改正、令元訓令1・旧様式第25号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第27号繰上)

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(平28訓令1・全改、令元訓令1・旧様式第26号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第28号繰上)

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(令4訓令11・全改)

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(平28訓令18・全改、令元訓令1・旧様式第28号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第30号繰上)

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(平28訓令18・全改、令元訓令1・旧様式第29号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第31号繰上)

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(平28訓令18・追加、令元訓令1・旧様式第30号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第32号繰上)

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(昭60訓令8・平元訓令33・一部改正、平14訓令13・旧様式第14号繰下・一部改正、平14訓令26・旧様式第20号繰下・一部改正、平22訓令3・旧様式第21号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第22号繰下・一部改正、平22訓令14・旧様式第32号繰上・一部改正、平28訓令18・旧様式第30号繰下、令元訓令1・旧様式第31号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第33号繰上)

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(令4訓令14・全改)

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(平28訓令18・追加、令元訓令1・旧様式第34号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第36号繰上、令4訓令14・旧様式第35号繰上)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第36号繰上・一部改正、平28訓令18・旧様式第34号繰下・一部改正、平29訓令13・一部改正、令元訓令1・旧様式第35号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第37号繰上、令4訓令14・旧様式第36号繰上)

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(令4訓令14・追加)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第37号繰上・一部改正、平28訓令18・旧様式第35号繰下・一部改正、平29訓令13・一部改正、令元訓令1・旧様式第36号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第38号繰上)

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(平29訓令1・全改、令元訓令1・旧様式第37号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第39号繰上)

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(平27訓令6・追加、平28訓令18・旧様式第37号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第38号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第40号繰上)

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(平17訓令10・全改、平20訓令2・旧様式第26号繰下・一部改正、平22訓令3・旧様式第27号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第28号繰下、平22訓令14・旧様式第38号繰上・一部改正、平27訓令6・旧様式第36号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第38号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第39号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第41号繰上)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第39号繰上・一部改正、平27訓令6・旧様式第37号繰下・一部改正、平28訓令1・一部改正、平28訓令18・旧様式第39号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第40号繰下・一部改正、令3訓令3・旧様式第42号繰上)

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(令2訓令5・追加、令3訓令3・旧様式第43号繰上)

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(平26訓令7・追加、平27訓令6・旧様式第38号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第40号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第41号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第43号繰下、令3訓令3・旧様式第44号繰上)

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(平28訓令18・追加、令元訓令1・旧様式第42号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第44号繰下、令3訓令3・旧様式第45号繰上)

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(平22訓令11・追加、平22訓令14・旧様式第41号繰上・一部改正、平25訓令5・一部改正、平26訓令7・旧様式第39号繰下・一部改正、平27訓令6・旧様式第40号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第42号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第43号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第45号繰下、令3訓令3・旧様式第46号繰上)

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(平28訓令18・追加、令元訓令1・旧様式第44号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第46号繰下、令3訓令3・旧様式第47号繰上)

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(平22訓令3・追加、平22訓令11・旧様式第31号繰下・一部改正、平22訓令14・旧様式第43号繰上・一部改正、平26訓令7・旧様式第41号繰下・一部改正、平27訓令6・旧様式第42号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第44号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第45号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第47号繰下、令3訓令3・旧様式第48号繰上)

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(昭60訓令8・平元訓令33・一部改正、平14訓令13・旧様式第22号繰下・一部改正、平14訓令26・旧様式第29号繰下、平20訓令2・旧様式第30号繰下・一部改正、平22訓令3・旧様式第31号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第32号繰下・一部改正、平22訓令14・旧様式第44号繰上・一部改正、平26訓令7・旧様式第42号繰下・一部改正、平27訓令6・旧様式第43号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第45号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第46号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第48号繰下、令3訓令3・旧様式第49号繰上)

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(平17訓令10・全改、平20訓令2・旧様式第31号繰下・一部改正、平22訓令3・旧様式第32号繰下・一部改正、平22訓令11・旧様式第33号繰下・一部改正、平22訓令14・旧様式第45号繰上・一部改正、平26訓令7・旧様式第43号繰下・一部改正、平27訓令6・旧様式第44号繰下・一部改正、平28訓令18・旧様式第46号繰下・一部改正、令元訓令1・旧様式第47号繰下・一部改正、令2訓令5・旧様式第49号繰下、令3訓令3・旧様式第50号繰上)

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川越市職員服務規程

昭和51年7月1日 訓令第1号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和51年7月1日 訓令第1号
昭和52年5月25日 訓令第3号
昭和53年2月1日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第7号
昭和56年8月12日 訓令第20号
昭和58年3月31日 訓令第3号
昭和60年12月25日 訓令第8号
昭和63年12月23日 訓令第14号
平成元年6月24日 訓令第8号
平成元年12月25日 訓令第33号
平成2年12月20日 訓令第17号
平成4年3月26日 訓令第4号
平成4年12月3日 訓令第13号
平成5年3月23日 訓令第7号
平成6年3月22日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成6年12月7日 訓令第17号
平成7年7月1日 訓令第11号
平成7年12月22日 訓令第15号
平成9年6月25日 訓令第12号
平成11年3月31日 訓令第16号
平成14年3月20日 訓令第3号
平成14年6月18日 訓令第13号
平成14年12月24日 訓令第26号
平成15年4月1日 訓令第15号
平成17年3月24日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成17年6月29日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年6月26日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年4月25日 訓令第18号
平成19年6月26日 訓令第22号
平成20年3月21日 訓令第2号
平成21年3月26日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年6月22日 訓令第11号
平成22年12月28日 訓令第14号
平成23年1月31日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第5号
平成26年6月6日 訓令第7号
平成27年3月17日 訓令第6号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成28年11月22日 訓令第17号
平成28年12月22日 訓令第18号
平成29年3月24日 訓令第1号
平成29年6月28日 訓令第13号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和元年5月27日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和4年5月31日 訓令第11号
令和4年9月30日 訓令第14号
令和5年1月18日 訓令第1号