○川越市再開発住宅店舗条例施行規則
昭和五十七年三月三十日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市再開発住宅店舗条例(昭和五十七年条例第十六号。以下「再開発条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平九規則三五・一部改正)
(公募による入居者の資格)
第一条の二 再開発条例第二条第二項の規定により、再開発住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 市内に住所を有する者であること。
二 収入が、入居の申告をした日において、川越市市営住宅条例(平成九年条例第六号)第五条第一項第二号イからヘまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからヘまでに掲げる金額を超えないこと。
三 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。次号において同じ。)があること。
イ 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
ロ 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
ハ 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
ニ 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
ホ 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(平元規則二五・追加、平三規則一七・平九規則三五・平二五規則七・一部改正)
(平九規則三五・全改)
(敷金の運用)
第三条 市長は、再開発条例第四条において準用する川越市市営住宅条例第十七条第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、その利益を植栽その他の環境の整備等再開発住宅店舗の入居者又は出店者の共同利用のために使用するよう努めなければならない。
(平九規則三五・一部改正)
(川越市市営住宅条例施行規則の準用)
第四条 川越市市営住宅条例施行規則(平成九年規則第三十五号)第三条(第三項及び第四項を除く。)、第四条から第十四条まで、第十六条、第十九条から第二十四条まで、第二十七条、第二十八条及び第四十五条から第四十九条までの規定は、再開発住宅店舗について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「再開発住宅店舗」と、「入居」とあるのは「入居又は出店」と、「入居の申込み」とあるのは「入居又は出店の申込み」と、「入居者」とあるのは「入居者又は出店者」と読み替え、次の表の上欄の掲げる川越市市営住宅条例施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
市営住宅入居申込書(様式第一号) | 再開発住宅店舗入居・出店申込書 | |
条例 | 川越市再開発住宅店舗条例(昭和五十七年条例第十六号)第四条の規定により準用される川越市市営住宅条例(平成九年条例第六号。以下「条例」という。) | |
市営住宅入居決定通知書(様式第三号) | 再開発住宅店舗入居・出店決定通知書 | |
市営住宅登録結果通知書(様式第四号) | 再開発住宅店舗登録結果通知書 | |
市営住宅選考結果通知書(様式第五号) | 再開発住宅店舗選考結果通知書 | |
入居決定 | 入居又は出店の決定 | |
市営住宅入居請書(様式第六号) | 再開発住宅店舗入居・出店請書 | |
市営住宅入居日通知書(様式第七号) | 再開発住宅店舗入居・出店日通知書 | |
市営住宅入居完了届(様式第八号) | 再開発住宅店舗入居・出店完了届 | |
市営住宅同居承認申請書(様式第九号) | 再開発住宅店舗同居承認申請書 | |
市営住宅入居者地位承継承認申請書(様式第十一号) | 再開発住宅店舗入居・出店者地位承継承認申請書 | |
市営住宅入居者地位承継承認書(様式第十二号) | 再開発住宅店舗入居・出店者地位承継承認書 | |
市営住宅入居請書 | 再開発住宅店舗入居・出店請書 | |
市営住宅緊急連絡人(連帯保証人)変更承認申請書(様式第十三号) | 再開発住宅店舗緊急連絡人(連帯保証人)変更申請書 | |
市営住宅緊急連絡人(連帯保証人)変更承認書(様式第十四号) | 再開発住宅店舗緊急連絡人(連帯保証人)変更承認書 | |
市営住宅家賃納付通知書(様式第十五号) | 再開発住宅店舗家賃納付通知書 | |
市営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予申請書(様式第二十二号) | 再開発住宅店舗家賃・敷金減免・徴収猶予申請書 | |
市営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予通知書(様式第二十三号) | 再開発住宅店舗家賃・敷金減免・徴収猶予通知書 | |
市営住宅入居証明書(様式第二十四号) | 再開発住宅店舗入居証明書 | |
市営住宅不使用届出書(様式第二十五号) | 再開発住宅店舗不使用届出書 | |
市営住宅用途併用申請書(様式第二十六号) | 再開発住宅店舗用途併用申請書 | |
市営住宅用途併用承認書(様式第二十七号) | 再開発住宅店舗用途併用承認書 | |
市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第二十八号) | 再開発住宅店舗模様替え・増築承認申請書 | |
市営住宅模様替え(増築)承認書(様式第二十九号) | 再開発住宅店舗模様替え・増築承認書 | |
同居する親族 | 同居する親族(出店者が法人の場合にはその代表者 | |
市営住宅入居世帯異動届(様式第三十号) | 再開発住宅店舗入居世帯(出店法人代表者)異動届 | |
市営住宅明渡届出書(様式第三十二号) | 再開発住宅店舗明渡届出書 | |
市営住宅明渡請求書(様式第三十三号) | 再開発住宅店舗明渡請求書 |
(平九規則三五・全改、平二一規則一五・平二五規則七・令二規則二〇・一部改正)
(店舗内装工事届)
第五条 再開発店舗への出店を承認された者は、再開発店舗内装工事申請書に次の各号に掲げる図書二部を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
一 内部平面図
二 天井伏図
三 展開図
四 室内仕上表
五 その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請内容が適格と認めたときは、再開発店舗内装工事承認書を交付するものとする。
(平九規則三五・一部改正)
(店舗内装工事完了届)
第六条 前条第二項の承認を受けた者は、速やかに当該工事に着手し、工事が完了したときは、再開発店舗内装工事完了届を市長に提出しなければならない。
(平九規則三五・一部改正)
(業種変更手続)
第七条 再開発住宅店舗の出店者が業種変更を行う場合は、変更しようとする一月前までに、再開発店舗業種変更承認申請書を市長に提出し承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、再開発店舗業種変更承認書を交付するものとする。
(平九規則三五・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第八条 再開発条例第六条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市再開発住宅店舗指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 再開発条例第五条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平二一規則一五・追加)
(指定管理者に係る告示)
第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
一 再開発条例第六条の規定により指定管理者(再開発条例第五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。
(平二一規則一五・追加)
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平九規則三五・追加、平二一規則一五・旧第八条繰下)
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月二日規則第三七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月三一日規則第一四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年八月一四日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年九月一三日規則第三〇号)
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成三年三月一日規則第二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月一日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年九月三〇日規則第三三号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成五年六月二九日規則第二四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年九月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成九年九月三〇日規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年三月一三日規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二〇号)抄
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9規則35・全改)
種類 | 面積(m2) | 戸数 | 家賃(月額円) | 備考 |
住宅 | 65.56 | 6 | 34,000 | 2DK |
〃 | 67.17 | 8 | 38,000 | 3DK |
店舗 | 30.72 | 1 | 53,000 | 101号 |
〃 | 23.50 | 1 | 34,000 | 102号 |
〃 | 27.86 | 1 | 40,000 | 103号 |
〃 | 31.82 | 1 | 45,000 | 104号 |
〃 | 26.70 | 1 | 40,000 | 105号 |
〃 | 27.95 | 1 | 40,000 | 106号 |
〃 | 21.64 | 1 | 31,000 | 107号 |
〃 | 21.64 | 1 | 31,000 | 108号 |
〃 | 25.20 | 1 | 36,000 | 109号 |
〃 | 25.20 | 1 | 36,000 | 110号 |
〃 | 21.64 | 1 | 31,000 | 111号 |
(昭60規則22・一部改正)
(昭60規則22・平5規則24・一部改正)
(昭60規則22・平5規則24・一部改正)
(昭60規則22・平5規則24・一部改正)
(昭60規則22・平5規則24・一部改正)
(平21規則15・追加)