○川越市市営住宅条例施行規則
平成九年九月三十日
規則第三十五号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 市営住宅及び共同施設の整備基準(第二条の二―第二条の十六)
第三章 市営住宅の管理(第三条―第二十九条)
第四章 社会福祉事業等への活用(第三十条―第三十三条)
第五章 駐車場の管理(第三十四条―第四十四条)
第六章 補則(第四十五条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市市営住宅条例(平成九年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 市営住宅及び共同施設の整備基準
(平二五規則六・追加)
(市営住宅及び共同施設の整備基準)
第二条の二 条例第二条の五の規定により規則で定める市営住宅及び共同施設の整備基準については、この章に定めるところによる。
(平二五規則六・追加)
(位置の選定)
第二条の三 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(平二五規則六・追加)
(敷地の安全等)
第二条の四 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(平二五規則六・追加)
(住棟等の基準)
第二条の五 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(平二五規則六・追加)
(住宅の基準)
第二条の六 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(平二五規則六・追加)
(住戸の基準)
第二条の七 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(平二五規則六・追加)
(住戸内の各部)
第二条の八 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(平二五規則六・追加)
(共用部分)
第二条の九 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(平二五規則六・追加)
(附帯施設)
第二条の十 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとするものとする。
(平二五規則六・追加)
(平二五規則六・追加)
(児童遊園)
第二条の十二 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものとする。
(平二五規則六・追加)
(集会所)
第二条の十三 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとするものとする。
(平二五規則六・追加)
(広場及び緑地)
第二条の十四 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとするものとする。
(平二五規則六・追加)
(通路)
第二条の十五 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとするものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(平二五規則六・追加)
(適用除外)
第二条の十六 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取り又は同条第六号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、第二条の六第二項から第五項まで、第二条の七第三項、第二条の八及び第二条の九の規定は、適用しない。
(平二五規則六・追加)
第三章 市営住宅の管理
(平二五規則六・旧第二章繰下)
(入居の申込手続)
第三条 市営住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、次に掲げる書類を市長が指定する日までに提出しなければならない。
一 申込者及び当該申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し
二 課税証明書その他の収入の額を証する書類
三 現に住宅に困窮している事実を証する書類
四 その他市長が必要と認める書類
一 条例第五条第一項第一号ロに該当する者 同号ロに掲げる者であることを証する書類
二 条例第五条第一項第一号ハに該当する者 戦傷病者手帳の写し
三 条例第五条第一項第一号ニに該当する者 被爆者手帳の写し
四 条例第五条第一項第一号ホに該当する者 生活保護受給者証明書
五 条例第五条第一項第一号ヘに該当する者 同号ヘに掲げる者であることを証する書類
六 条例第五条第一項第一号トに該当する者 同号トに掲げる者であることを証する書類
七 条例第五条第一項第一号チに該当する者 同号チに掲げる者であることを証する書類
八 条例第五条第一項第二号イに該当する者 同号イに掲げる者であることを証する書類
九 条例第八条第一項各号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類
(平一二規則五六・平一四規則七・平二一規則一四・平二四規則四〇・平二五規則六・一部改正)
(登録の時期)
第四条 条例第七条第一項の規定による市営住宅の入居の申込みを市長が定める期間内にした場合の登録の時期は、当該入居の申込みをした日の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(登録の順位)
第六条 条例第八条第二項の規定による入居者の登録の順位は、市長が別に定める住宅困窮度判定基準に従い、市営住宅ごとに定めるものとする。
(平二一規則一四・平二二規則六四・一部改正)
2 市長は、公開抽選により入居者を選考した場合にあっては、市営住宅選考結果通知書(様式第五号)により当該選考に係る者に通知するものとする。
(市長が優先させる必要があると認める者)
第八条 条例第八条第四項に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。
一 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条から第九条の二までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けて所持している者で、次のいずれかに該当するものである場合
イ 同法第二十三条第一項第三号に規定する宿舎に現に入居している者
ロ イに掲げる宿舎に入居したことのない者で、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十七条第二項に規定する職業紹介活動として公共職業安定所の長の行う職業紹介により就職した後二年を経過していない者
二 次のいずれかに該当する親族のみと同居し、又は同居しようとする六十歳以上の者である場合
イ 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
ロ 十八歳未満の児童
(1) 身体障害 条例第五条第一項第一号ロ(1)に規定する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級又は二級
(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ニ おおむね六十歳以上の者
三 申込者及び当該申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が前号ハに規定する程度のものである場合
(平一四規則二九・平二一規則一四・平二四規則四〇・平二五規則六・一部改正)
(入居させる住宅についての配慮)
第八条の二 条例第五条第一項第一号に規定する老人等を入居させる住宅は、住戸面積四十平方メートル以下のものとする。ただし、この規模により難い事情があるときは、市長がその都度定める住宅とする。
(平一一規則二・追加、平二四規則四〇・平二五規則六・一部改正)
(入居請書)
第九条 入居決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、市営住宅入居請書(様式第六号)に市長が別に指示する書類及び緊急連絡人の住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(平二一規則一四・令二規則二〇・一部改正)
(入居可能日の通知)
第十条 市長は、入居決定者に対し、市営住宅入居日通知書(様式第七号)により通知するものとする。
(入居完了届)
第十一条 入居決定者が市営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から七日以内に市営住宅入居完了届(様式第八号)に住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(平二一規則一四・一部改正)
一 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
二 地位承継申請者と入居者との関係を証する書類
三 地位承継申請者の収入の額を証する書類
3 前項の市営住宅入居者地位承継承認書の交付を受けた者は、市長が適当と認める緊急連絡人の連署する市営住宅入居請書に市長が別に指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平二一規則一四・令二規則二〇・一部改正)
(緊急連絡人等の変更手続)
第十四条 入居者は、緊急連絡人又は連帯保証人を変更しようとするとき(連帯保証人を変更する場合にあっては、緊急連絡人に変更するときに限る。)は、市営住宅緊急連絡人(連帯保証人)変更承認申請書(様式第十三号)に当該変更後の緊急連絡人の住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
一 死亡
二 住所又は居所の不明
三 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判
四 失業その他の事由による保証能力の著しい低下又は喪失
(平一二規則二〇・平二一規則一四・令二規則二〇・一部改正)
(家賃算定に当たって乗じる数値)
第十五条 市長は、条例第十三条第二項の数値を定めるに当たり、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案するものとする。
2 条例第十三条第三項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、市長が定める。
(家賃の納付)
第十六条 入居者は、市営住宅家賃納付通知書(様式第十五号)により家賃を納付するものとする。
2 条例第二十六条第一項の規定による収入超過者の認定の通知は、収入超過者認定通知書(様式第十八号)により行うものとする。
3 条例第二十六条第二項の規定による高額所得者の認定の通知は、高額所得者認定通知書(様式第十九号)により行うものとする。
(平二二規則六四・一部改正)
(家賃及び敷金の減免等)
第十九条 家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予申請書(様式第二十二号)に事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(入居の証明)
第二十条 市長は、入居の証明について、市営住宅入居証明書(様式第二十四号)により行うものとする。
(用途の併用)
第二十二条 条例第二十四条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用申請書(様式第二十六号)に市長が別に指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(模様替え等)
第二十三条 条例第二十五条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第二十八号)に市長が別に指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平二一規則一四・一部改正)
(異動届)
第二十四条 入居者は、同居する親族に異動のあったときは、当該異動があった日から三週間以内に市営住宅入居世帯異動届(様式第三十号)に当該異動後の住民票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第二十五条 条例第二十九条第一項の規定による高額所得者に対する市営住宅の明渡しの請求は、高額所得者明渡請求書(様式第三十一号)により行うものとする。
(高額所得者から徴収することができる金銭の額)
第二十六条 条例第三十条第二項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額とする。
(市営住宅の明渡しの届出)
第二十七条 条例第三十八条第一項の規定による届出は、市営住宅明渡届出書(様式第三十二号)により行うものとする。
(市営住宅の明渡し請求)
第二十八条 条例第三十九条第一項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第三十三号)により行うものとする。
(明渡しの請求を受けた者から徴収することができる金銭の額)
第二十九条 条例第三十九条第三項及び第四項に規定する明渡しの請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間について徴収する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額とする。
第四章 社会福祉事業等への活用
(平二五規則六・旧第三章繰下)
(社会福祉法人等の使用手続)
第三十条 条例第四十一条第一項の規定による市営住宅の使用の許可を受けようとする社会福祉法人等(条例第四十条に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、市営住宅使用申請書(様式第三十四号)に市長が別に指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第四十一条第二項の規定による許可の可否の通知は、許可する場合にあっては市営住宅使用許可書(様式第三十五号)により、許可しない場合にあっては市営住宅使用不許可書(様式第三十六号)により行うものとする。
3 市長は、条例第四十一条第三項の規定により市営住宅の使用開始日を定める場合は、市営住宅の使用開始可能日から十四日以内の日を定めるものとする。
4 市営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は、当該使用を開始した日から七日以内に市営住宅使用開始届(様式第三十七号)に市長が別に指示する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(使用料の額)
第三十一条 条例第四十二条第一項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
第五章 駐車場の管理
(平二五規則六・旧第四章繰下)
(駐車場の位置等)
第三十四条 共同施設として設置する駐車場の名称及び位置並びに使用料の額は、別表第二のとおりとする。
(駐車場の使用の申込み)
第三十五条 条例第四十九条第一項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第四十二号)に当該使用に係る自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証の写しを添付して行うものとする。
(駐車場の使用決定通知)
第三十六条 条例第四十九条第二項の規定による決定の通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第四十四号)により行うものとする。
(駐車場使用請書)
第三十七条 条例第五十一条第一項に規定する規則で定める書類は、市営住宅駐車場使用請書(様式第四十五号)とする。
(駐車場使用開始日の通知)
第三十八条 条例第五十一条第四項の規定による使用開始の通知は、市営住宅駐車場使用開始日通知書(様式第四十六号)により行うものとする。
(駐車場使用料の納付)
第三十九条 入居者は、市営住宅駐車場使用料納付通知書(様式第四十七号)により駐車場使用料を納付するものとする。
(駐車場使用料の減免等)
第四十一条 条例第五十二条第二項の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする駐車場の使用者は、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(様式第四十九号)を市長に提出しなければならない。
(保管場所の証明)
第四十二条 市長は、自動車の保管場所の証明について、市営住宅駐車場使用許可証明書(様式第五十一号)により行うものとする。
(駐車場の明渡し請求)
第四十三条 条例第五十四条第一項の規定による駐車場の明渡しの請求は、市営住宅駐車場明渡請求書(様式第五十二号)により行うものとする。
(駐車場の明渡しの届出)
第四十四条 駐車場の使用者が当該駐車場を明け渡そうとするときは、明渡しの予定日の五日前までに市営住宅駐車場明渡届出書(様式第五十三号)を市長に提出しなければならない。
第六章 補則
(平二五規則六・旧第五章繰下)
(住宅管理人の委嘱)
第四十五条 市長は、条例第五十六条第三項の規定により、住宅管理人を置く場合にあっては市営住宅の入居者のうちから住宅管理人を選任し、委嘱するものとする。
(住宅管理人の業務)
第四十六条 住宅管理人は、住宅監理員の指示に従い、次の業務に従事するものとする。
一 市営住宅及び共同施設の維持管理及び破損の報告に関する業務
二 申請書の受付及び承認書等の配布に関する業務
三 家賃等の決定、納付等に関する文書等の配布に関する業務
四 その他住宅監理員の指示する業務
(住宅管理人の解職)
第四十七条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
一 市営住宅を退去したとき。
二 住宅管理人として不適当な行為があったとき。
三 その他やむを得ない事情があると認めるとき。
(住宅管理人に対する報償金)
第四十八条 市長は、別に定める市営住宅管理人事務取扱要綱により、住宅管理人に対し報償金を支払うものとする。
(身分証明書)
第四十九条 条例第五十七条第三項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第五十四号)とする。
(平二一規則一四・全改)
(その他)
第五十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平二一規則一四・旧第五十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(川越市市営住宅の設置及び家賃に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 川越市市営住宅の設置及び家賃に関する規則(昭和五十二年規則第一号)
二 川越市市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和五十二年規則第六号)
(川越市再開発住宅店舗条例施行規則の一部改正)
3 川越市再開発住宅店舗条例施行規則(昭和五十七年規則第十六号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(川越市会計規則の一部改正)
4 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年二月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二八日規則第五六号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年三月一九日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年二月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月二〇日規則第五〇号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一五年三月七日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日規則第四五号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川越市附属機関の委員の報酬に関する規則(平成六年規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年一月四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二四日規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市市営住宅条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二四年三月三〇日規則第四〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月一三日規則第六号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する市営住宅及び共同施設の整備基準については、改正後の第二章の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成二十三年国土交通省令第百三号)第二条の規定による改正前の公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)の例による。
附則(令和二年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 川越市再開発住宅店舗条例施行規則(昭和五十七年規則第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平10規則8・平11規則2・平13規則11・平14規則50・平15規則9・平16規則45・平22規則1・平22規則64・令2規則20・一部改正)
名称 | 位置 | 戸数 | 規格 | ||
建設年度 | 構造 | 住戸面積 | |||
月吉町団地 | 月吉町8番地5 | 34戸 | 昭和40年度 | 簡易耐火構造2階 | 39.33m2 |
10戸 | 昭和41年度 | 簡易耐火構造2階 | 39.33m2 | ||
12戸 | 昭和42年度 | 簡易耐火構造2階 | 42.64m2 | ||
24戸 | 昭和43年度 | 中層耐火構造4階 | 44.30m2 | ||
16戸 | 昭和44年度 | 中層耐火構造4階 | 41.80m2 | ||
藤倉団地 | 藤倉1丁目19番地27 | 12戸 | 昭和44年度 | 簡易耐火構造2階 | 42.74m2 |
笠幡団地 | 大字笠幡1550番地 | 18戸 | 昭和44年度 | 簡易耐火構造2階 | 42.74m2 |
4戸 | 簡易耐火構造2階 | 39.70m2 | |||
寿町2丁目団地 | 寿町2丁目306番地 | 30戸 | 昭和45年度 | 中層耐火構造5階 | 46.00m2 |
24戸 | 中層耐火構造4階 | 42.70m2 | |||
30戸 | 昭和46年度 | 中層耐火構造5階 | 47.16m2 | ||
18戸 | 中層耐火構造3階 | 47.16m2 | |||
50戸 | 昭和47年度 | 中層耐火構造5階 | 51.07m2 | ||
16戸 | 中層耐火構造4階 | 51.07m2 | |||
30戸 | 昭和48年度 | 中層耐火構造5階 | 54.70m2 | ||
仙波町4丁目氷川団地 | 仙波町4丁目20番地1 | 40戸 | 昭和48年度 | 中層耐火構造5階 | 54.70m2 |
的場団地 | 大字的場2742番地 | 60戸 | 昭和49年度 | 中層耐火構造5階 | 60.67m2 |
40戸 | 昭和50年度 | 中層耐火構造5階 | 60.67m2 | ||
35戸 | 昭和52年度 | 中層耐火構造5階 | 64.36m2 | ||
30戸 | 昭和53年度 | 中層耐火構造5階 | 66.11m2 | ||
岸町1丁目南団地 | 岸町1丁目20番地21 | 2戸 | 昭和53年度 | 低層耐火構造2階 | 63.91m2 |
9戸 | 昭和57年度 | 中層耐火構造3階 | 69.86m2 | ||
2戸 | 低層耐火構造2階 | 63.91m2 | |||
仙波町2丁目団地 | 仙波町2丁目20番地5 | 28戸 | 昭和54年度 | 中層耐火構造3階 | 67.44m2 |
16戸 | 昭和55年度 | 中層耐火構造3階 | 69.26m2 | ||
14戸 | 中層耐火構造3階 | 67.44m2 | |||
8戸 | 昭和56年度 | 中層耐火構造3階 | 69.26m2 | ||
20戸 | 低層耐火構造2階 | 68.90m2 | |||
岸町1丁目東団地 | 岸町1丁目21番地1 | 24戸 | 昭和57年度 | 中層耐火構造3階 | 67.46m2 |
仙波町1丁目南団地 | 仙波町1丁目4番地21 | 21戸 | 昭和58年度 | 中層耐火構造3階 | 68.49m2 |
12戸 | 昭和61年度 | 中層耐火構造3階 | 67.50m2 | ||
仙波町1丁目北団地 | 仙波町1丁目8番地1 | 18戸 | 昭和59年度 | 中層耐火構造3階 | 72.20m2 |
6戸 | 昭和60年度 | 中層耐火構造3階 | 76.28m2 | ||
9戸 | 中層耐火構造3階 | 72.86m2 | |||
6戸 | 昭和61年度 | 低層耐火構造2階 | 64.75m2 | ||
岸町1丁目カシの木団地 | 岸町1丁目43番地2 | 20戸 | 昭和62年度 | 中層耐火構造4階 | 68.64m2 |
小堤団地 | 大字小堤152番地18 | 30戸 | 平成元年度 | 中層耐火構造5階 | 71.93m2 |
40戸 | 平成2年度 | 中層耐火構造5階 | 71.93m2 | ||
30戸 | 平成3年度 | 中層耐火構造5階 | 71.93m2 | ||
小仙波町1丁目団地 | 小仙波町1丁目5番地7 | 18戸 | 平成4年度 | 中層耐火構造3階 | 66.00m2 |
岸町1丁目北団地 | 岸町1丁目14番地7 | 12戸 | 平成5年度 | 中層耐火構造4階 | 71.43m2 |
12戸 | 中層耐火構造4階 | 66.00m2 | |||
寿町2丁目南団地 | 寿町2丁目316番地1 | 32戸 | 平成6年度 | 中層耐火構造4階 | 71.93m2 |
18戸 | 平成7年度 | 中層耐火構造3階 | 71.93m2 | ||
岸町3丁目団地 | 岸町3丁目15番地4 | 12戸 | 平成9年度 | 中層耐火構造4階 | 69.92m2 |
4戸 | 39.66m2 | ||||
月吉町北団地 | 月吉町9番地7 | 94戸 | 平成13年度 | 高層耐火構造6階 | 54.58m2 |
50戸 | 平成13年度 | 中層耐火構造5階 | 57.50m2 |
別表第2(第34条関係)
(平11規則2・平14規則50・一部改正)
名称 | 位置 | 使用料 | 区画数 |
小堤団地駐車場 | 川越市大字小堤152番地18 | 5,000円 | 92区画 |
小仙波町1丁目団地駐車場 | 川越市小仙波町1丁目5番地7 | 6,500円 | 11区画 |
岸町1丁目北団地駐車場 | 川越市岸町1丁目14番地7 | 6,000円 | 14区画 |
寿町2丁目南団地駐車場 | 川越市寿町2丁目316番地2 | 6,000円 | 28区画 |
岸町3丁目団地駐車場 | 川越市岸町3丁目15番地4 | 6,000円 | 12区画 |
(平22規則64・全改、令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・平25規則6・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令2規則20・全改)
(平22規則64・全改)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・全改、平22規則64・一部改正)
(平22規則64・全改、平25規則6・一部改正)
(平22規則64・全改)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・全改)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・一部改正)
(平22規則64・全改)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・平22規則64・令4規則24・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(平21規則14・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平21規則14・一部改正)