○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
昭和五十九年二月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第二条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
一 川越市公民館使用条例(昭和三十九年条例第五十四号)第四条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。
二 川越市育英資金貸付基金条例(昭和四十年条例第二十八号)の規定により資金の貸付けを決定すること、資金の貸付けを停止し、又は中止すること及び資金の全部又は一部の返済を免除すること。
三 川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和四十三年条例第十七号)第十条の規定により、入館料及び使用料を減額し、又は免除すること。
四 川越市学童保育室条例(昭和四十九年条例第三十六号)の規定により設置された学童保育室の定員の増加に関すること、臨時の休室日の決定に関すること及び入室の許可の決定に関すること並びに同条例第四条第二項の規定により保育料を減額し、又は免除すること。
五 川越市蔵造り資料館条例(昭和五十八年条例第二十五号)第六条の規定により、入館料を減額し、又は免除すること。
六 川越市立博物館条例(平成元年条例第三十四号)第四条の規定により、入館料を減額し、又は免除すること。
七 川越市行政財産の使用料に関する条例(平成四年条例第二十六号)第四条の規定により、教育財産(市長が別に定めるものを除く。)の使用の許可に係る使用料を減額し、又は免除すること。
八 川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成七年条例第二十号)第四条の規定により授業料の徴収方法を定めること及び第八条の規定により授業料又は入学料を減額し、又は免除すること。
九 川越市学校施設使用料条例(平成十三年条例第三十号)第四条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。
十 図書館資料の寄贈又は寄託を受けること。
十一 考古、歴史、民俗、美術・工芸等に関する資料の寄贈又は寄託を受けること。
(昭六二規則一二・平元規則四一・平四規則二九・平七規則四・平七規則三七・平八規則六・平一二規則二・平一四規則六・平一四規則二四・平一四規則四六・平一五規則九〇・平一七規則六八・平一九規則七・平一九規則一六・平二二規則一六・平二四規則二・平二六規則一二・平二九規則四五・令五規則一八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月二八日規則第一二号)抄
1 この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附則(平成元年一二月二二日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第八号の改正規定は、平成二年三月一日から施行する。
附則(平成四年九月一七日規則第二九号)抄
1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附則(平成七年一月三一日規則第四号)抄
1 この規則は、平成七年二月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年一二月二二日規則第三七号)抄
1 この規則は、平成八年二月一日から施行する。
附則(平成八年三月一八日規則第六号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月二九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年二月一二日規則第六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第二四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一九日規則第四六号)
この規則は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日規則第九〇号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二四日規則第六八号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二〇日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第五条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則第二条第十二号の規定により委任を受けて教育委員会が指定した指定管理者は、市長が指定した指定管理者とみなす。
附則(平成二四年二月八日規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規則第一二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月六日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二三日規則第一八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。