○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和59年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に委任する事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 川越市公民館使用条例(昭和39年条例第54号)第4条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。

(2) 川越市育英資金貸付基金条例(昭和40年条例第28号)の規定により資金の貸付けを決定すること、資金の貸付けを停止し、又は中止すること及び資金の全部又は一部の返済を免除すること。

(3) 川越城本丸御殿の設置及び管理条例(昭和43年条例第17号)第10条の規定により、入館料及び使用料を減額し、又は免除すること。

(4) 川越市学童保育室条例(昭和49年条例第36号)の規定により設置された学童保育室の定員の増加に関すること、臨時の休室日の決定に関すること及び入室の許可の決定に関すること並びに同条例第4条第2項の規定により保育料を減額し、又は免除すること。

(5) 川越市蔵造り資料館条例(昭和58年条例第25号)第6条の規定により、入館料を減額し、又は免除すること。

(6) 川越市立博物館条例(平成元年条例第34号)第4条の規定により、入館料を減額し、又は免除すること。

(7) 川越市行政財産の使用料に関する条例(平成4年条例第26号)第4条の規定により、教育財産(市長が別に定めるものを除く。)の使用の許可に係る使用料を減額し、又は免除すること。

(8) 川越市立川越高等学校授業料等徴収条例(平成7年条例第20号)第4条の規定により授業料の徴収方法を定めること及び第8条の規定により授業料又は入学料を減額し、又は免除すること。

(9) 川越市学校施設使用料条例(平成13年条例第30号)第4条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。

(10) 図書館資料の寄贈又は寄託を受けること。

(11) 考古、歴史、民俗、美術・工芸等に関する資料の寄贈又は寄託を受けること。

(昭62規則12・平元規則41・平4規則29・平7規則4・平7規則37・平8規則6・平12規則2・平14規則6・平14規則24・平14規則46・平15規則90・平17規則68・平19規則7・平19規則16・平22規則16・平24規則2・平26規則12・平29規則45・令5規則18・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月28日規則第12号)抄

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

附則(平成元年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成2年3月1日から施行する。

附則(平成4年9月17日規則第29号)抄

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成7年1月31日規則第4号)抄

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月22日規則第37号)抄

1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。

附則(平成8年3月18日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年2月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年2月12日規則第6号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年7月19日規則第46号)

この規則は、平成14年7月21日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第90号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日規則第68号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則第2条第12号の規定により委任を受けて教育委員会が指定した指定管理者は、市長が指定した指定管理者とみなす。

附則(平成24年2月8日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月23日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和59年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和59年2月1日 規則第1号
◇ 昭和62年3月28日 規則第12号
◇ 平成元年12月22日 規則第41号
◇ 平成4年9月17日 規則第29号
◇ 平成7年1月31日 規則第1号
◇ 平成7年12月22日 規則第37号
◇ 平成8年3月18日 規則第6号
◇ 平成12年2月29日 規則第2号
◇ 平成14年2月12日 規則第6号
◇ 平成14年3月29日 規則第24号
◇ 平成14年7月19日 規則第46号
◇ 平成15年4月1日 規則第90号
◇ 平成17年6月24日 規則第68号
◇ 平成19年3月20日 規則第7号
◇ 平成19年3月30日 規則第16号
◇ 平成22年3月26日 規則第16号
◇ 平成24年2月8日 規則第2号
◇ 平成26年3月20日 規則第12号
◇ 平成29年6月6日 規則第45号
◇ 令和5年3月23日 規則第18号