○川越市学校施設使用料条例
平成13年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の学校の施設を社会教育その他公共のために、社会教育法(昭和24年法律第207号)第45条第1項の規定により利用させる場合及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合における使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例4・一部改正)
(使用料を徴収する学校)
第2条 使用料を徴収する学校の施設に係る学校は、埼玉県川越市立霞ヶ関北小学校とする。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため、学校施設の利用許可又は使用許可を取り消したとき。
(2) 学校施設の利用許可又は使用許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により、当該学校施設を利用し、又は使用することができないとき。
(平19条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会教育法第22条に定める公民館の事業と同様な事業を行う団体が、当該事業を行うため学校施設を利用するとき。
(2) 公共的団体が、公共的活動を行うため学校施設を利用し、又は使用するとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例38・全改)
施設名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | |
音楽室 | 1,050円 | 850円 | 850円 | 850円 |
調理実習室 | 700円 | 550円 | 550円 | 550円 |
図工室 | 600円 | 500円 | 500円 | 500円 |
多目的ホール | 1,850円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
備考
1 時間を超過して利用し、又は使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 調理実習室を利用し、又は使用する場合は、調理台1台につき、午前、午後1、午後2及び夜間の区分ごとに100円を徴収する。
別表第2(第3条関係)
施設名 | 使用者の別 | 使用料 (1回につき) |
水泳プール | 小学校児童・中学校生徒 | 50円 |
高等学校生徒 | 100円 | |
一般 | 200円 |
備考
1 水泳プールは、2時間の使用を1回として使用料を徴収する。
2 1回とは、午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで又は午後4時から午後6時までのいずれかの区分の時間をいう。
3 未就学児童の使用料は、無料とする。