○川越市立川越高等学校授業料等徴収条例
平成7年9月22日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、川越市立川越高等学校の授業料、入学料及び入学選考手数料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例21・一部改正)
(授業料等の徴収対象者)
第2条 市長は、川越市立川越高等学校の生徒について、授業料及び入学料を徴収する。
2 市長は、川越市立川越高等学校に入学を志願する者について、入学選考手数料を徴収する。
(平13条例21・平21条例34・平22条例23・平26条例28・一部改正)
(授業料等の額)
第3条 授業料等の額は、次の表に定めるとおりとする。
授業料(年額) | 11万8,800円 | |
入学料 | 市内生(市内に住所を有する生徒をいう。以下この表において同じ。) | 5,650円 |
市外生(市内生以外の生徒をいう。) | 10万円 | |
入学選考手数料 | 2,200円 |
(平9条例15・平11条例19・平13条例22・平19条例35・平21条例34・平22条例23・一部改正)
(授業料等の徴収方法)
第4条 授業料は、市長が別に定める方法により徴収する。
2 入学料は、入学(転入学等を含む。以下同じ。)の許可をした日の属する月の末日までに徴収する。
3 入学選考手数料は、入学願書の受付の際に徴収する。
(平9条例15・平12条例8・平21条例34・平26条例28・一部改正)
(休学等の場合の授業料の額)
第5条 休学又は留学の期間内に出席した日のない月がある場合の授業料の額は、授業料から第3条に規定する授業料の額の12分の1に相当する額(以下この条において「月額授業料」という。)にその月の数を乗じて得た額を控除した額とする。
2 学年の途中において入学した場合の授業料の額は、月額授業料に当該入学の許可を受けた日の属する月から当該学年の最後の月までの月数を乗じて得た額とする。
3 学年の途中において退学し、転学し、又は死亡した場合の授業料の額は、授業料から月額授業料に当該退学、転学又は死亡の日の属する月の翌月から当該学年の最後の月までの月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(平21条例34・平22条例23・平26条例28・一部改正)
(授業料滞納の措置)
第6条 校長は、授業料が期限内に納付されなかった場合は、別に定める基準により、未納となった授業料に係る生徒の出席を停止することができる。
(授業料等の不還付)
第7条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(授業料又は入学料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、授業料又は入学料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(埼玉県川越商業高等学校生徒授業料徴収に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 埼玉県川越商業高等学校生徒授業料徴収に関する条例(昭和23年条例第46号)
(2) 川越市立高等学校入学志願者選考手数料徴収条例(昭和38年条例第42号)
(経過措置)
3 入学料に関する規定は、この条例の施行の日以後に入学を許可された者から適用する。
(川越市収入証紙条例の一部改正)
4 川越市収入証紙条例(昭和39年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年9月29日条例第15号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により進級し、又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
3 施行日以後に第2学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
附則(平成11年9月30日条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により進級し、又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
3 施行日以後に第2学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
附則(平成12年3月21日条例第8号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第21号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第22号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
3 施行日以後に第2学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
附則(平成19年9月26日条例第35号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
3 施行日以後に第2学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
附則(平成21年9月25日条例第34号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在学し、施行日以後引き続き在学する生徒に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、休学等により、進級すること又は卒業することができなかった生徒に係る授業料の額は、当該生徒の属することとなる学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
3 施行日以後に第2学年以上の学年に入学し、又は転入学した生徒に係る授業料の額は、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、当該生徒の属する学年に在学する生徒に係る授業料の額と同一の額とする。
附則(平成22年6月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表入学料の部の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川越市立川越高等学校授業料等徴収条例の規定は、平成22年4月1日以後の在学に係る授業料について適用する。
附則(平成26年3月20日条例第28号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の川越市立川越高等学校の授業料の徴収については、なお従前の例による。